離婚し定住者となったタイ人女性が、内縁の夫(結婚していない男性)に扶養してもらっています。その在留資格(ビザ)の更新は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談案件です。

相談者は、日本人男性で、タイ人女性ともう15年近く同居をしています。15年前、このタイ人女性は、他の日本人男性と離婚し。定住者(いわゆる離婚定住)になっています。

女性は、現在「3年」の在留資格(定住者)がありますが、まもなく、在留資格の更新の必要があります。

しかしながら、同居人である相談者の男性が、この2年近く、実母の介護により「収入がない!」との事情です。

在留資格を更新し、「3年」の在留期間をもらうにはどうしたらいいでしょうか?というご相談です。


まずタイ人女性は、同居人である日本人男性の扶養を受けて生活しています。日本人の配偶者等は状況は違いますが、実体は同じです。同居人(内縁に夫)の収入よって、タイ人女性の在留資格(ビザ)も影響されます。

ちなみに内縁とは、「2人とも結婚している意思はあるものの、婚姻届を提出していない状態」です。

このような状況で、入国管理局に申請をする場合、一番注意するのは「うそをつかず、真実を書いていくことです」

入国管理局に申請するため、書くべきことを整理すると、

  1. タイ人女性は、男性の扶養で生活しているが、男性は実母の介護のため、収入がなくなった。
  2. 実母の介護が事実かどうか証明できる証拠書類を入国管理局に提出する。
  3. この2年間、どのように暮らしていたのか?男性の預貯金が生活費になっていた。
  4. 預貯金で生活していたのであれば、2年間の通帳の入出金の写しも入国管理局に提出する。
  5. 今年より仕事に復帰し、収入が再びある。⇒給与明細などで証明
  6. 課税証明書は、非課税証明書になります。

このように、事実を書いて、裏付け資料をつけて入国管理局に申請します。丁寧な説明で入国管理局の審査官が納得すれば、今までどおり「3年」の在留資格(ビザ)がでるはずです。

これだけ資料をつけて、説明しても、在留期間が「3年」より「1年」になったら仕方ありません。あきらめてください。

また、この2人には、結婚し「永住」をとりましょう!とアドバイスしています。ちなみに定住者が結婚した場合、「日本人の配偶者等」に変更する必要はありませんよー。


この相談を受けてびっくりしたことがありました。

相談者の男性は、いつもタイ人女性の更新時には「身元保証人」となっています。しかしながら、今回、昨年の収入がないため、「身元保証人代行業」に報酬を払い、作ってもらったということです。申請前でしたので、ことなきをえましたが、申請していれば虚偽の申請です。在留資格(ビザ)の取消の可能性もあります。

入国管理局の身元保証書には、「申請人との関係」を記載する欄があるのですが、代行業者は、「知人」と記載しているようです。

みなさま、くれぐれもご注意ください。こんな身元保証書は絶対ダメですよ。


行政書士 瓜生寛

介護の在留資格が2017年9月からスタートします。「介護」の在留資格をとるための方法とは?介護福祉士の養成施設とは?

2017年5月19日、読売新聞の夕刊に「介護福祉士を目指す留学生」という見出しで大きくとりあげられています。

今までは、外国人がは国家資格である「介護福祉士」の資格をとってもその資格に対応する在留資格(ビザ)がありませんでした。つまり、たとえば、がんばって「介護福祉士」の資格をとっても、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格がないと、介護福祉士の仕事ができなかったのです。

新聞によると東京都豊島区の東京福祉保育専門学校では、介護福祉士の資格を取得するコースの1年生は、定員が80人ということです。
この80人のうち、60人がベトナム人、ミヤンマー人、中国などからの留学生のようです。日本語学校を卒業後、進路として、介護福祉士をとるための専門学校に進んでいるケースがほとんどです。。また、日本人の生徒は10人程度とのことです。


平成29(2017)年9月1より、在留資格(ビザ)「介護」がスタートします。

外国人が、在留資格(ビザ)「介護」をとるための一般的な方法は、

  1. 日本語学校等に「留学生」として入国(1年)
  2. 介護福祉士養成施設で修学(2年)
  3. 介護福祉士の国家資格をとる。
  4. 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに就職します。

まず、「2」の「介護福祉士養成施設」とは、どんなところでしょう?

「介護協」のホームページのなかで、介護福祉士の資格がれる学校を紹介しています。「介護福祉士養成施設」とは、介護福祉士の国家資格がとれる専門学校等のことです。

こうした学校に2年行き、卒業すれば、「介護福祉士」の国家資格がとれます。

また、現在、日本語学校の留学生でなく、他の専門学校の留学生であっても、「介護福祉施設」の専門学校にはいりなおすことができます。

現在、専門学校を卒業しても、日本での就職はむずかしい状況です。介護福祉士の資格を取得すれば、就職の可能性は大きくなります。

「介護福祉施設」の学費は、1年間で約100万円くらいです。2年間なので、約200万円近くかかることになります。

東京福祉専門学校では、詳しく入学条件も書いてあります。くわしくははこちら


現在、「介護養護施設」を最短の2年間で卒業すれば、「介護福祉士」の国家資格は与えられます。

2022年度の「介護福祉施設」の卒業生からは、卒業しただけでは、「介護福祉士」の国家資格をあたえないようです。つまり、卒業後に。「介護福祉士」の国家資格を受ける必要があります。

2017年から20121年のか「介護福祉施設」の卒業生は、「介護福祉士」の国家試験を受けなくても、5年間は介護福祉士になることができます。

  1. この5年間の間の国家試験に合格する
  2. 5年間、連続して介護の仕事に従事する

この2つで、5年後も介護福祉士としての資格をもちつづけることができます。詳しくは、介護福祉施設等にきいてください。


行政書士 瓜生寛

「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)のフィリピン人は、離婚や離婚無効の裁判で更新ができるの?

日本人と外国人が結婚すると、その外国人の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」になります。

日本人同士の結婚と同じように、残念ながら離婚するときもあります。

日本では、役所に離婚届を提出することで離婚は成立しますが、

  • 離婚届を提出する「前」
  • 離婚届けを提出した「後」

にわけて在留資格をみていきます。


離婚届を提出する「前」ということは、まだ離婚になっていませんが、子供がいれば親権、慰謝料などで、もめていることがあります。そして、裁判中ということもあります。また、別居し、夫とは違う住所で生活してことも多くあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)更新申請を入国管理局にするとき、原則、夫婦は同じ住所で生活していることが大原則です。夫婦が違う住所で生活している場合、正当な理由がないときは、不許可もあります。

離婚に向けての裁判をしているときは、入国管理局では、「日本人の配偶者等」の更新には、「日本人の配偶者等 6月」を与えることが多いです。離婚が成立すれば、その後、「定住者」や就労資格に変更することになります。


上記のように、離婚が成立したら、つまり、離婚届けを提出した「後」は、定住者や就労資格に変更をするのが原則です。

しかしながら、今回、定住者が不許可になったフィリピン人女性が相談にきました。

現在、特定活動(出国準備期間)なのですが、そのフィリピン人女性は、「裁判をしてるから、ビザを更新してほしい」とのことです。定住者の申請を入国管理局にして、「不許可」になったとのことです。

資料をみせてもらうと、すでに離婚も成立しております。

「うーん?何の裁判?」

他の資料をみると「離婚無効の訴え」というものです。つまり、「アコはリコンはシテナイヨ!」ということです。

以前、結婚していた夫が勝手に、離婚届を役所に提出し、家を追い出されたとのことです。

こんな場合、入国管理局はどんな対応をするかというと、合理性があれば、「短期滞在」にして、裁判中のみは、滞在できるようにします。


今回の案件をもう一度、整理します。

  1. フィリピン人女性は、日本人男性と結婚していた。
  2. 日本人男性が、フィリピン人女性に知らぬまに、離婚届を役所に提出。婚姻期間は2年。
  3. フィリピン女性は、離婚の事実を知って、すぐに離婚無効の調停をする。調停不調で裁判になる。
  4. フィリピン人女性は、在留期限がきたので、定住者に変更申請するが、婚姻期間が2年のため不許可。
  5. 特定活動(出国準備期間)1月を入国管理局よりもらう。
  6. 「センセイ ワタシ マダ ニホン ニ イルヨ」短期滞在90日の申請をしてほしい!

こんな感じの流れですが、仮に離婚無効が認められ、2人が夫婦にもどったとしても、夫婦生活がもとどおりにできるかどうかは疑問が残ります。
つまり、在留資格(ビザ)も不安定になる可能性は、十分にあります。


行政書士 瓜生寛

「永住」の在留資格(ビザ)をもつ中国人の男性が、中国で中国人女性と結婚する。奥さまが「永住者の配偶者等」をとるにどうしたらいいのでしょう?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

相談者は、中国人の男性です。現在、中国にある日系の会社に、現地採用で働いています。この男性は、小学生のときより日本にいて、日本の大学を卒業し、すでに在留資格(ビザ)「永住」をもっています。日本の大学卒業後、しばらくして、中国に行き、働いています。

今回、中国で知り合った中国人の女性と結婚することになり、中国の会社をやめて、ご夫婦2人で、日本に戻ってきたい!とのことです。


まず、考えられる在留資格(ビザ)は、相談者の男性は、「永住」なので、奥さまは「永住者の配偶者等」になります。

通常、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)をとるとき、男性のみが先に日本にきます。そして、「奥さまを日本に呼びたい!」というこで、在留資格認定証明書交付申請いわゆる「認定・よびよせ」の手続きをすることになります。

しかし、男性は、奥さまと中国で結婚後、すぐに一緒にに暮らしたいというのであれば、「短期滞在」で一旦入国して、「短期滞在」から「永住者の配偶者等」の在留資格変更申請をします。

このとき、「短期滞在」の日本からの招へい人は、日本にいる男性のご両親になってもらいます。招へい人になるには、「親族」であるのが必要なので、まず、中国で婚姻手続きが必要です。


上記の「認定」あるいは「在留資格変更」においても、申請人側の生活の安定が見込めないと、入国管理局は、「永住者の配偶者等」を許可しないです。

その理由から、日本に戻ったばかりで、まだ就職先が決まっていない状態では、許可がきびしくなるかもしれません。

就職の予定先があれば、「雇用予定証明書」を作成し、入国管理局に提出します。

また、ご両親が自営業をしているとのことなので、しばらくの間、そこから給料をもらい生活し、より安定して就職先を探す!というような説明でもいいかもしれません。

半年くらいは、就職しなくても生活できる預貯金があれば、預金通帳の写し等も入国管理局に提出します。

日本に購入済みの住宅がすでにあることや奥さまが以前、日本に留学していたことは、大きなプラスな材料です。


今回の場合、大事なことを整理すると

  1. 日本での収入面の安定性(今は、収入がないが、他の方法でしばらく生活できるという説明)
  2. この結婚が本当の結婚であることの証明(入国管理局の「質問票」をしっかり書く。あたりまえですが、偽装結婚でないことを証明)
  3. なぜ、結婚して、日本に戻りたいかの理由を書く。

この3点がポイントになります。

入国管理局に提出する書類は、ほぼ決まっています。しかしながら、今の状況を説明し、生活が安定してますよーという説明は「申請人側」にあります。

やはり、現在の資料を証拠とし、「理由書」、「状況説明書」で説明し、入国管理局を納得させていかなければならない案件です。


行政書士 瓜生寛

 

「日本人の配偶者等」(こども)の在留資格更新申請のとき、在留期間が「3年」から「1年」になった!そのときはどうすればいいのか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

お客様は、今、入国管理局にいて、そこから電話をしてきました。入国管理局で「申請」のための番号札をもらい、申請書を作って待っているところです。

このお客様は、日本人の男性です。奥さまはフィリピン人で、子供は22才と18才の2人います。3人の在留資格(ビザ)は、全員「日本人の配偶者等」です。

フィリピン人の奥さまと子供たちは、1年間の2/3はフィリピンにいるとのことです。以前は、日本に生活していましたが、子供の大学のため、奥さまと子供たちは、現在、フィリピンを拠点に生活しています。

以前は、「日本人の配偶者等 3年」の在留資格(ビザ)でしたが、昨年より「日本人の配偶者等 1年」になっています。

お客様は、今回の「日本人の配偶者等」の更新申請許可の心配もありますが、将来、この「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)がどうなるか心配しています。


今回の場合であっても、「日本人の配偶者等」の「1年」の在留資格は許可されます。

これと似たケースで、連れ子等の「定住者」です。定住者が、「ほとんど海外で生活している」場合は、更新許可が下りない場合もあります。

「日本人の配偶者等」の「等」の部分の対象は、「日本人の子として出生した者」です。日本人の子供ということだけ十分です。
つまり、「日本で出生しなければいけない!」、「出生後後引き続き日本にいなくてはいけない!」ということはないのです。このことが要求されるのは、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の場合です。

つまり、「日本人の配偶者等」の「子」である場合、「親子関係のみを示す=日本人の子供である」だけで、簡単に言うと、在留資格(ビザ)はもらえます。

ついでですが、「親子関係」をしめし、なおかつ、「扶養関係」を示さなくてならないのは「家族滞在」の場合です。


それでは、親子関係を示しているにもかかわらず、今回の親子の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格が、なぜ「3年」から「1年」になってしまうのでしょうか?

これは、在留資格(ビザ)の「安定性」や「継続性」を1年に1回確認する必要があるという理由から「1年」になってしまっているのです。

入国管理局より、更新時に資料を求められることがあると思いますが、丁寧な説明により、「1年更新」はずっと続くはずです。


ほとんど海外にいる場合の「日本人の配偶者等」の「1年更新」は、とても大事です。1年に1回は日本にきて、入国管理局に申請し、在留カードを受領しなければいけません。申請だけして、受領時に、出国して海外にいることはできません。

「あっー 今年は、面倒くさいから1年更新をしない!」となると、日本に再度くるには、「在留資格認定証明書交付申請」いわゆる「認定」や「よびよせ」申請になります。
こうなると、親子・扶養関係や収入を証明したりと時間と労力がかかります。

しばらくのあいだは、1年に1回の、「おやすそく」と思い、必ず在留資格更新申請をしてください。


行政書士 瓜生寛

永住者の配偶者からの「永住」の申請は、離婚前がいいのか?それとも離婚後でも許可がおりるのか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に質問があった案件です。

お客様の、現在の在留資格(ビザ)は、「永住者の配愚者等」です。永住者と結婚して10年近く経ちますが、離婚を考えているとのことです。

こうした場合、「永住」の在留資格(ビザ)をとる場合、離婚前がいいのか?それとも離婚後ががいいのか?というお問い合わせです。

ご相談者からすれば、離婚後でも永住がとれれば、離婚したいうようなのですが、その方の年収は、約200万円弱です。


結論から言えば、離婚前の方が、「永住」はとりやすいと思います。

現在、相談者は、「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)であり、言い方は悪いですが、永住者にぶら下がっている在留資格(ビザ)です。したがった、「永住」申請するのにも、配偶者の方の書類が多く求められます。
例えば、配偶者の方の「課税証明書」、「納税証明書」等の書類が必要になります。離婚の話がある中で、そのような書類の協力を求めることは、可能なのでしょうか?

また、すでに離婚準備のため、別居をしている事情があるのに、同居しているような申請も虚偽申請になります。もし、発覚すれば、「永住」どころか、在留資格の更新ができなくなる可能性があります。

このように、離婚を考えながらの「永住」申請は、つじつまが合わないことも多いですが、実務上、結構あるものです。当事務所に相談なさってください。


また、永住申請せずに、離婚した場合、在留資格(ビザ)は、定住者になります。
定住者からの永住申請は、「定住者で5年」という特例もありますが、原則にもどり「10年在留」していれば、永住申請はできます。

しかしながら、この永住申請では、「独立生計要件」つまり収入が問題になってきます。年収が200万円のみをもって、「不許可」ということになるわけでありませんが、永住許可率は低いと考えます。


ついでにですが、結婚中にですが、永住許可をとれれば、相談者の方は、永住者になりますねー
そして、離婚になっても、特に入国管理局に届出をする必要はありません。
最近あるケースが、「永住者」をとったあと、離婚し、本国から恋人を呼んで、結婚するケースです。この場合、本国の恋人は、永住者と結婚するので、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。しかしながらこの場合、入国管理局に申請しても、離婚後1年以上、2年近く経っていなければ、ビザはでません。

その理由は、永住者の配偶者として、永住を許可したのに、永住になったらすぐに離婚!けしからん!だまされた!と入管が思うからです。

行政書士瓜生寛

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間3年をもつ外国人が、1年で会社をやめた場合の届出は?

在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」をもっている外国人のお客様からの質問です。

この方の在留期間は「3年」あります。

しかしながら、この方は、会社に1年間勤務後、退職しました。この場合の入国管理局にする届出は必要でしょうか?


まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、この活動を継続して3ヶ月以上おこなっていない場合に、在留資格が取り消される場合があります。つまり、前の会社をやめてから3月以内に転職しなさいということです。

前の会社をやめてたときは、「会社をやめてから14日以内」に「活動期間から離脱があった届出」http://www.moj.go.jp/content/000099560.pdfを入国管理局に提出する必要があります。この届出は、次回の在留資格(ビザ)の更新にも関係する非常に重要な書類です。14日以内に提出していない場合でも、できるだけ早く提出してください。

新しい会社に勤務したときは、「新たな活動機関への移籍」http://www.moj.go.jp/content/000099562.pdfの書類を、就職してから14日以内に、入国管理局に提出します。


提出方法は、

  1. 入国管理局で直接提出する
  2. 郵送で提出する。 (郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
    東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当
  3. 入国管理局電子届出システムで届出をする。https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

その他、今回は「就労資格証明書」を取得したほうがいいと思います。

今回、在留期間「3年」の「技術・人文知識・国際業務」は、前の会社の業務内容で許可をとっています。

残りの約2年間は、転職した会社で働くので、更新時に、転職先での「在留資格該当性」に疑問がもたれたとき、在留資格更新が不許可になる場合もあります。また、最悪の場合、資格外活動を2年間やっていたとされる場合もあります。安心のためにも「就労資格証明書」はとった方がいいと思います。


また、今後、自分で独立したいということですが、その在留資格(ビザ)は「経営・管理」になります。

基本的には、資本金500万円以上で、自分で会社をつくり、運営していくということになります。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、そうした一般的なご相談は、初回は無料でおこなっていますが、必要書類等を無料で教えることはおこなっていません。

手続きの簡単な流れを説明し、着手金の確認後に、業務をスタートさせていただいていおります。


行政書士 瓜生寛

 

在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」の外国人の入国管理局への届出事項は?「就労資格証明書」は?

在留資格(ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」の外国人で、在留期限がくる前に転職した場合です。

「給料がアップする」、「契約社員から正社員になれる」など、転職理由は様々です。


「技術・人文知識・国際業務」の在留期限前なので、「外国人本人」が、入国管理局に対し、「届出」をしなければなりません。「契約機関に関する届出」です。⇒くわしくはこちら

入国管理局のページはこちら⇒「契約機関に関する届出」 これらの届出は行政書士も代理して行えます。

この入国管理局への「契約機関に関する届出」のポイントは、次の5つです。

  1. 会社を退職してから14日以内に届出する
  2. 会社に転職してから14日以内に届出する。
  3. 会社ではなく、届出人本人が届出する。
  4. 会社の退職、転職が同時の場合、14日以内であれば、1枚の用紙で届出できる。
  5. 入国管理局へ郵送で届出できる。(郵送の時は在留カードに写しを同封)

似ている届出で、「中長期在留者の受入れに関する届出」というのがありますが、こちらは、会社側等が入国管理局に提出する届出ですので、外国人本人は、届出をする必要はありません。

また、「中長期在留者の受入れに関する届出」は、ハローワークにすでに届出済みの場合は、入国管理局への届出をする必要がない場合があります。⇒くわしくはこちら


転職のときは、「契約機関に関する届出」は、必ずしなければいけません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新のとき不利になることもあり得ます。

それでは、「就労資格証明書」はとっておいた方がいいのでしょうか?

結論から言うと、『転職先の業務が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性、上陸基準適合性を満たすのか微妙なとき』は、「就労資格証明書」を取得しておいたほうが安心です。

更新時に、転職先の職務内容が、「在留資格該当性なし」と判断されれば、更新が不許可になります。また、転職時点から、資格外活動をしていたことになり、刑事罰や退去強制の対象にもなりかねません。


転職した場合の就労資格証明交付申請の必要書類は、

  1. 転職理由書
  2. 前勤務先からの退職証明書

が必要になります。


「転職理由書」には。

  • 転職に至った経緯や理由
  • 前勤務先での職務内容、期間、退職年月日
  • 新しい勤務先の職務内容、地位

を書いていきます。

就労資格証明書の申請は、行政書士に任せた方が安心です。


以上

行政書士 瓜生寛

難民認定申請中の外国人には、オーバステイの外国人もいる!「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請はできるのか?

難民認定の申請を行った外国人は、平成26(2016)年、5,000人います。この5,000人というのは過去最高の数字です。

難民認定の申請とは、何でしょう?

簡単に言うと、「自分の国で何かしらの恐怖があり、自分の国で保護を受けられない人」がする申請です。その国が経済的に大変というだけでは、「難民認定」されるとはありません。

上記の5,000人という数字は、日本にいる外国人が「私は、難民だと思うのですが・・・審査してください」と入国管理局に申し出た人数です。そして、難民と認定された人数は、「11人」、難民ではないけども、人道上配慮で日本での在留を認められた者は、「110人」です。日本は、難民認定の申請が厳しいといわれますが、現在、入国管理局が思っている「偽装難民」が多いということも確かです。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお客様にも、「現在の在留資格はなんですか?」と聞くと、「難民」ですと、答える方が多くいます。難民認定申請をすれば、「とりあえあず日本にいることができる。しばらくすれば、『はたらける!』」というのも、外国人の方はよーく知っています。しかしながら、このような申請は、本来の「難民」の趣旨と違うものであり、「本当の難民」で、人道的支援が必要な人の入国管理局の審査も遅れてしまいます。
法律な「抜け道」として使うのはやめてほしいと思っています。


さて、そうはいっても、「難民認定申請中」の外国人の方が、日本人、永住者と結婚するケースも多くあります。「難民認定申請中」の外国人の中でも、「外国人男性」が「日本人女性」と結婚するケースが多いと思います。

ここでは、「難民外国人男性」と「日本人女性」の場合をみていきます。

まず、「難民認定申請中」の在留資格は「特定活動」です。外国人男性は、日本人女性と結婚したときは、「特定活動」から「日本人配偶者等」への在留資格変更申請を入国管理局にします。
申請するときは、東京入国管理局では、永住審査部門(Dカウンター)に行き、事前の受理伺いをします。在留資格変更申請できるかどうか、事前にチェックをうけるのです。Dカウンターで「受理できるよ」となれば、スタンプをもらい、Bカウンターに申請することになります。Dカウンターでは、『「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請が不許可のときは、難民認定申請にはもどれませんよ』と言われます。


実際、「難民認定申請中の外国人男性」は、日本にある母国の大使館に行き、「独身証明書」がとれる場合が多いです。日本人女性の場合は、戸籍等で独をで確認できれば、二人は結婚できることになります。

結婚はできても、入国管理局が「難民認定申請中の外国人男性」に「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)をだすかは別問題です。


入国管理局に、「日本人の配愚者等」の在留資格変更申請を提出するときのポイントは次の3つです。

  1. 2人の交際の経緯・・・出会いからプロポーズして結婚するまでの経緯を細かく書いていきます。2人のLINEのやりとり、誕生日プレゼントに何をあげたのか、2人の写真、日本人女性の家族との写真等、「偽装結婚でない!」ことを証明していきます。
    結局、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、ここの部分が一番重要になります。
  2. 日本人女性の収入・・・2人が結婚生活をしていく上での「安定性・継続性」の証拠になります。「難民認定申請中の外国人男性」は、原則、働くことができませんので、どうしても日本人女性の収入が重要になります。
  3. 難民認定申請内容と違いがない「在留資格変更申請」の内容になっているか?
    難民認定書類と違う内容で「在留資格変更申請」をしてしまうと、虚偽申請として不許可になる場合があります。もし、違う箇所があれば、あらかじめ説明が必要になります。

このように、普通の「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)よりむずかしい案件となります。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご連絡ください。実際の面談に限り(電話やメールではなくということです)、初回は無料相談をしています。面談日をご予約の上、ご利用ください。


行政書士 瓜生寛

在留資格(ビザ)・「日本人の配愚者等」の外国人が離婚調停・裁判をした場合の、在留資格(ビザ)の更新はどうなる?

日本人と外国人が結婚しましたが、残念ながら、離婚してしまうケースもあります。

外国人(女性・男性とも)が、日本人と離婚する場合、日本人夫婦と同様に、離婚調停や裁判をすることがあります。

この場合、在留資格(ビザ)の更新は、調停や裁判をしているという書類を入国管理局に提出します。

現在の入国管理局では、「6ヶ月」の「日本人の配偶者等」が、運用上、だされることになります。ほぼ6ヶ月あれば、離婚調停や裁判は決着するからです。

ここで重要なのは、「外国人が離婚を望んでいない!結婚生活を続けたい!」ということです。もし、離婚を望んでいるのであれば、早く離婚して本国に帰ればいいわけです。


離婚調停や裁判により、離婚が確定し、そのまま日本にいたいとなると、「離婚定住者」、子供がいて親権をとれれば「日本人実子扶養定住者」の在留資格に変更します。

また、子供がいなく、婚姻歴も3年以下であり、「離婚定住者」の在留資格変更が見込めないときは、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」を検討します。これは、本国の大学を卒業している等の学歴が重要であるとともに、就職先の仕事が「単純労働でない」ことが必要です。


また、配偶者を変えて、再婚し、在留資格(ビザ)の更新するというケースもあります。

外国人が女性であるときは、「だんなチェンジ」です。この場合は、非常にハードルが高くなります。

その理由は、前の結婚で「離婚を望んでいない!結婚生活を継続したい!」ということで、離婚調停・裁判をしています。その最中に「新しい男」とどうやって交際したかという問題があるからです。まして、離婚の裁判確定してからだと交際期間がみじかすぎるからです。

結婚の在留資格(ビザ)つまり「日本人の配愚者等」の場合、一番だいじなのは、「2人の結婚は、本当の結婚だ!」と入国管理局に証拠を提出して、認めてもらうことで。入国管理局からしたら。「この間まで、前のだんなさんと結婚を続けたいと言っていたのに・・・今回の結婚は偽装結婚じゃない?!」と思うわけです。

そうはいっても、「だんなチェンジ」の「日本人配愚者等」の在留資格(ビザ)の更新はやるべきです。このとき、だんなさんは「変更=再婚」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「日本人の配愚者等」になるので、「在留資格(ビザ)の更新申請」です。

2人の結婚が本当であれば、たとえ在留資格(ビザ)の更新が不許可になっても、「よびよせ」で再度申請すればいいわけです。「よびよせ」とは、外国人女性が一度、本国に帰り、日本人のだんなさんが、外国人女性妻を日本によびよせる手続きです。「よびよせ」は、正式には、在留資格認定証明書交付申請といいます。

日本にいる間の在留資格(ビザ)の更新申請は、たとえ不許可になっても、「2人の結婚が本当」という証拠の一つになるので、申請すべきです。

しかしながら、「よびよせ」となると、日本人のだんなさんは、最低でも1-2回、外国人妻の本国まで会いにいく必要があります。入国管理局に2人の結婚が「本当だ!」と認めてもらうには、お金と時間がかかります。

行政書士 瓜生寛