「技術・人文知識・国際業務」の在留期間3年をもつ外国人が、1年で会社をやめた場合の届出は?

在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」をもっている外国人のお客様からの質問です。

この方の在留期間は「3年」あります。

しかしながら、この方は、会社に1年間勤務後、退職しました。この場合の入国管理局にする届出は必要でしょうか?


まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、この活動を継続して3ヶ月以上おこなっていない場合に、在留資格が取り消される場合があります。つまり、前の会社をやめてから3月以内に転職しなさいということです。

前の会社をやめてたときは、「会社をやめてから14日以内」に「活動期間から離脱があった届出」http://www.moj.go.jp/content/000099560.pdfを入国管理局に提出する必要があります。この届出は、次回の在留資格(ビザ)の更新にも関係する非常に重要な書類です。14日以内に提出していない場合でも、できるだけ早く提出してください。

新しい会社に勤務したときは、「新たな活動機関への移籍」http://www.moj.go.jp/content/000099562.pdfの書類を、就職してから14日以内に、入国管理局に提出します。


提出方法は、

  1. 入国管理局で直接提出する
  2. 郵送で提出する。 (郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
    東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当
  3. 入国管理局電子届出システムで届出をする。https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

その他、今回は「就労資格証明書」を取得したほうがいいと思います。

今回、在留期間「3年」の「技術・人文知識・国際業務」は、前の会社の業務内容で許可をとっています。

残りの約2年間は、転職した会社で働くので、更新時に、転職先での「在留資格該当性」に疑問がもたれたとき、在留資格更新が不許可になる場合もあります。また、最悪の場合、資格外活動を2年間やっていたとされる場合もあります。安心のためにも「就労資格証明書」はとった方がいいと思います。


また、今後、自分で独立したいということですが、その在留資格(ビザ)は「経営・管理」になります。

基本的には、資本金500万円以上で、自分で会社をつくり、運営していくということになります。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、そうした一般的なご相談は、初回は無料でおこなっていますが、必要書類等を無料で教えることはおこなっていません。

手続きの簡単な流れを説明し、着手金の確認後に、業務をスタートさせていただいていおります。


行政書士 瓜生寛

 

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