留学生の資格外活動オーバーで入国管理局より、ビザの更新が不許可になった場合はどうするのか?

日本語学校生、専門学校、大学にいっている外国人の留学生の在留資格は、「留学(りゅうがく)」であるときが多いです。

在留資格「留学」つまり留学生が、在留資格更新申請をする場合、入国管理局から「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」をだしなさい!といわれるときがあります。


入国管理局で「留学」の在留資格更新申請をする場合、入国管理局では、留学生本人が働くことを想定していません。

申請人が留学生の場合、更新のときの必要書類は、

  1. 奨学金の支給証明書
  2. 本人名義の銀行等における預金残高証明書または預金通帳の写し
  3. 送金証明書

つまり、入国管理局は、「留学生は学生なんだかれ、本国の親からの仕送りで生活するのが当然でしょう!」考えています。


また、入国管理局では、「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」を必ず提出する場合とは、「申請人以外の者が」学費。生活費を支弁する場合です。

つまり、入国管理局では、通常、申請人(留学生)の「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」はもとめていません。


入国管理局で留学生の「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」を求める場合とは、

申請書を入国管理局に提出後、追加資料でもとめられます。

留学生の課税証明書や納税証明書で、収入が多いとなれば、「資格外活動時間オーバー」で在留期間の更新は、「不許可」になります。


資格外活動時間オーバーで、在留期間の更新が「不許可」になった場合、どうしたらいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の対応は、日本語学校、専門学校あるいは大学が、その留学生の「更新申請」を再度することに協力的だあれば、業務としてお受けしてしております。

つまら、学校側が、資格外活動時間オーバーした学生で、更新許可が不許可になった学生について、「所属機関」の欄の記名捺印を了承してくだされば、出国準備期間の特定活動から留学の再申請をしています。


今後、どのようにしたらいいのか、ウリ行政書士事務所では、相談も受け付けています。

初回無料相談は、「面談のみ」の相談です。あらかじめ電話(03-3865-0636)またはメール(uryu@uri-g.jp)で、日時をご予約くださいませ。

尚、電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料でのご相談(相談1件または30分につき¥5,000)は承っております。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)

行政書士 瓜生寛

ネパール人だんなさんが、「技術・人文知識・国際業務」、ネパール人奧さんが難民認定申請中の「特定活動」を「家族滞在」に変えたい!

このケース、だんなさんは、日本の会社で働いており、奧さんが、難民認定申請中の「特定活動」であり、この「特定活動」を「家族滞在」に変更したい、というものです。


なぜ、このような状態になってしまったのか?経緯は次の通りです。

元々、だんなさんはと奧さんは、日本の日本語学校で出会い、結婚しました。つまり、ビザ(在留資格)は、両者とも「留学」でした。

二人ともネパール人ですが、日本で結婚し、奧さんは、日本語学校を退学しました。このとき、奧さんのビザ(在留資格)は、「留学」から「家族滞在」に変更になりました。

その後、奧さんの「家族滞在」の「在留期間更新許可申請」=「こうしんしんせい」をしたのですが、本体者であるだんさんが、アルバイトをしすぎであったため(=資格外活動時間オーバー)、奧さんの更新が「不許可」になってしまいました。

だんなさんが資格外活動時間オーバーをした理由は、日本語学校から専門学校へ進学したため「入学金が必要」であり、結婚したばかりのため「生活資金が必要」ということでした。


奧さんの「家族滞在」の申請が不許可であったため、奧さんは一旦ネパールに帰国することになります。

その後、奧さんは、再び日本に「短期滞在」とういうビザ(在留資格)できます。

そして、「短期滞在」から、奧さんは、「自分は、難民である!」ということを入国管理局に申し出て、ビザ(在留資格)は「特定活動」になりました。


現在、入国管理局では、難民認定申請中の「特定活動」から「家族滞在」へ変更許可申請は、非常にきびしい対応になっています。

ほとんどの場合、一旦帰国したあと、在留資格認定証明書交付申請=にんてい、よびよせという形で再度、日本にくるかたちになると思います。

この場合も2-3回の「にんていしんせい」が必要であると思います。


今回のケースは、奧さんの、「特定活動」から「家族滞在」の在留資格変更許可申請は、無事に「許可」になりました。

その理由は、日本で子供が生まれ、子供の「在留資格のしゅとくしんせい」と同時申請をしたからだと思います。

外国人が日本で生まれた場合、30日以内に、入国管理許可局の「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。


現在、入国管理局では難民認定申請を理由とした、「特定活動」の対応は非常にきびしくなっています。

今後、どのようにしたらいいのか、ウリ行政書士事務所では、相談も受け付けています。

初回無料相談は、「面談のみ」の相談です。あらかじめ電話(03-3865-0636)またはメール(uryu@uri-g.jp)で、日時をご予約くださいませ。

尚、電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料でのご相談(相談1件または30分につき¥5,000)は承っております。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)

行政書士 瓜生寛

難民認定申請中の「指定書」がもらえず、「短期滞在90日」になってきています。「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」への在留資格変更申請は可能でしょうか?

現状、難民認定申請中の在留資格は、「特定活動」であり、入国管理局より「指定書」をもらえば、日本で働くことができます。

「指定書」は、パスポートに、はがき程度のサイズの「紙」が貼ってあります。

この「指定書」があれば、働くことができるので、外国人にとっては「カネになる紙」になります。


外国人のすべてが、難民認定申請を悪用しているとは言い切れませんが、利用はされているので、「法律を作成した日本」にも責任はあるわけです。

しかし、今年に入り、入国管理局も「難民認定申請中」のベテラン外国人にきびしい態度をとっています。

難民認定申請は、「不認定」になっても、「異議申し立て」をすれば、再審査をする仕組みでした。

だから、「難民認定が不認定」になっても、訳のわからない日本語(失礼ですね・・・)で、異議申し立てを繰り返していました。


入国管理局は、「難民認定申請中」のベテラン組(4-5年の間、難民認定申請中の「特定活動」の外国人」に、

「短期滞在90日」に切り替えて、本国に帰らせようとしています。

そして、特定活動や短期滞在90日の外国人は、ここから、次のような在留資格に該当すれば、在留資格変更申請をする必要があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

難民認定申請中の外国人で、就労系の「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する場合、

本国の大学を卒業しているのが一番許可がおりやすいと言えます。

それでも、不許可になる場合があります。

だからこそ、「基準適合性」、「該当性」、「会社の安定性・継続性」、この3つは、

入国管理局に対し、「説得力のある資料」を添付する必要があります。


「技術・人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合は、不許可理由を聞き、再申請をすべきです。

もし、書類等が間に合わず、本国にもどったとしても、会社の協力があれば、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせ)」をします。

しかしながら、「認定証明書」も、「難民認定申請をしていたことが、在留状況がわるい」と判断されるのか、1回では許可されにくい状態です。

また、一旦本国に帰ってしまうと、「難民認定申請」が原因と思われますが、本国から出国できず、日本にこれない場合もあります。


行政書士 瓜生寛

 

 

 

永住者の「子」である場合、入国管理局より独立生計要件は問われないので、収入はいくらでもいいにですか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)で「永住者の子」の在留資格の申請をおこないました。

まず、永住許可には、3つの必要な要件があります。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益適合要件

この3つです。

⇒くわしい永住の3要件はこちら


永住者の「子」が、永住申請をする場合、上記「3」の「国益適合要件」だけで判断する、となっています。

「国益適合要件」とは、おおまかに言うと、

  • 原則「10年以上」日本に在留していること。
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
  • 納税義務等の公的義務を履行していること。

です。


つまり、「永住者」や「特別永住者」の『配偶者』や『子』は、「国益適合要件」のみをクリアすれば、

「独立生計要件」は問われない!ということになっているはずです。

「独立生計要件」は、『自分で生活できるだけの収入や資産がある』ということです。


それでは、永住者の「子」が、極端に収入が少なくても「永住許可」はとれるでしょうか?

入国管理局に、『永住者の「子」は、収入がいくらだったら永住がとれるの?と』質問しても、

入国管理局からは、「個別判断になるので、収入金額は決まっていません」という回答がくるはずです。


そして、永住者の「子」が、永住申請をしても、不許可の場合もあります。

このときの、理由として、「収入が少ないことも、国益適合要件になりますので・・・」というような

説明をうけると思います。

はっきりと「生活保護になる恐れがある方が、日本の国益を害する恐れがある」とはいいませんが、

収入が少ない=生活保護の恐れがある・・・そして、「国益適合要件」に合致しないということです。


永住者の「子」で年収が心配だが、永住申請する外国人は、

  • 永住の「子」で、審査は「国益適合要件」のみということをしっかり書く。
  • 課税証明書・納税証明書は「1期分」だけでる。タイミングのいい時に申請する。
  • 収入が少なくても、「親からの援助」、「家賃が安い」、「物価がやすい」等のメリットを書く。

以上の資料を作成し、申請するのがいいと考えます。

ブラジル国籍の男性は、日本で18年間教育を受け、現在、日本で働いています。帰化は可能でしょうか?また、帰化したのちは、ずっと日本にいる必要がありますか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談いただいた案件です。

相談者の方は、日本で18年間、小学校から大学までいました。

そして、お父様は日系の日本人、つまり、以前、日本国籍で、現在ブラジル国籍、

ということだと思います。


帰化を考える場合、まず「国籍法第5条」の「普通帰化」を考えます。

普通帰化の要件は、

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20才以上で本国法(日本の法律)によって能力を有すること。
  3. 素行が善良であること(刑事罰がない)。
  4. 生計を営むことができること。

この4つの要件をクリアすれば、帰化できる可能性はあります。


そして、相談者の方は、お父様が日系人のため、「住所要件」が緩和される可能性があります。

「引き続き3年以上日本に住所を有する者」に該当する可能性があります。


それでは、住所が日本にあっても、「引き続き日本」に該当しないケースとは、どんな場合でしょうか?

つまり、本国の渡航歴(本ケースではブラジル)がどれくらいであると帰化が認められなくなるでしょう?

たとえば、引き続き3年以上日本に住所があるものの、100日以上連続して、ブラジルに帰国していた場合は、

「引き続き日本にいる」というカウントはされません。

つまり、100日以上連続して帰国している場合、帰化するときには、「引き続き日本に住所」という部分は、要注意ということです。


それでは、連続でない場合は、原則130日以上は、「引き続き」でなくなります。

たとえば、1年間で、50日、50日、30日と合計130日帰国していた場合は、「引き続き日本に」にカウントされません。


また、帰化したのちは、いくらでも帰国していてもかまいません。

5年間、日本の戻らなくてもかまいませんが、帰化の時点で、日本人なので、

海外側に長期滞在するビザが必要になると思われます。


行政書士 瓜生寛

 

【日本人の出入国・顔認証に】『来年度から羽田、成田など』2017年6月29日、読売新聞夕刊に掲載されています。

法務省は、主要空港での「日本人」の出入国審査について、来年度から、原則、「顔認証システム」で本人確認するという

「自動化ゲート」で行う検討に入った、ということです。


日本人の顔認証システム自動化ゲートの目的は、

  1. 審査時間の待ち時間を短縮する
  2. 日本人の審査をしていた審査官を、外国人の重点的に配置する。

この2つが目的とのことです。


導入される顔認証システムは、パスポートのICチップに保存された顔写真を読み取り、

空港審査場で撮影した画像と照合して本人を確認するもの、らしい。


いやいやちょっと、待てよ!

現在でも、「指紋認証の自動化ゲート」が導入されているがはずだが・・・これは、「事前の申請で指紋登録が必要」なため、

2016年の日本人利用者、わずか8%ということです。

また、新たな「顔認証システム」に税金を投入するなら、「指紋認証の自動化ゲート」の利用促進に努めるべき、と思いますが・・・

ちなみ、私は、「指紋認証の自動化ゲート」の登録は行っています。

これは、出入国の際、パスポートに出入国のスタンプが押されなくても有効のため、希望して「パスポートにスタンプ」をもらうシステムです。


法務省は、「日本人の出入国審査」は原則、自動化ゲート(特に顔認証システム)で行いたいという考えのようです。

法務省によると、2016年現在、出入国審査などを行う審査官の定員は「2,680人」とのことです。

外国人、日本人の出入国数は「8044万人」とのことです。

単純に計算すると、1人あたりの審査官が、年間審査する人数は、「約3万人」です。

驚くべき数であり、完全に不法入国を阻止するのがむずかしいのも、このことからわかります。


今回の日本人を対象とした顔認証システムは、事前の申請が必要ないため、利用は拡大されると思います。

そして、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、審査官を外国人の対応に回し、

テロリスト等の入国を阻止する水際対策を強化したい狙いのようです。


顔認証システムの導入には、出入国管理及び難民認定法の省令を改正する必要があります。

そのため、2017年7月上旬にパブリックコメント(意見公募)を行います。

私も、パブリックコメントを見定めていきます。


 

 

留学で来日し4年です。その間、外国人と結婚し、現在、離婚を考えています。この状態で帰化はできますか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にメールでご相談のあった案件です。

この女性は、留学で4年前に日本に来ました。

その4年のあいだに、外国人の方と結婚しました。現在の在留資格(ビザ)は、メールに書いてありませんでしたので、わかりません。

しかしながら、おそらく「定住者」か「永住者の配偶者等」でないかと思います。

現在、離婚になりそうということです。

このとき、帰化あるいは離婚後の在留資格(ビザ)を考えているとのことです。


まず、いちばんの希望は「帰化」のようです。

普通帰化では、住所要件として、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」となっていますが、

他にも、「生計要件」、納税義務、保険・年金義務の「素行要件」があります。

法務局は、こうしたすべての要件を考え、帰化の申請を受けるかどうかの総合判断となります。
法務局に行き、相談した方がいいと思いますが、今の状況からすると、帰化はむずかしいと考えます。


また、離婚後の在留資格ですが、こちらも結婚して、「留学」から「定住者(?」」なっています。

そうなると、一緒ににくらした婚姻期間が5年以上ないと、離婚後の在留もむずかしいと考えます。

離婚後の在留も「定住者」になると思われます。

しかしながら、今の状況では、「定住者」も「日本への定着性がない」との理由からむずかしいと考えます。

可能性があるのは、もう一度「留学生」にもどる等、限定されます。


行政書士 瓜生寛

 

フィリピン人女性が、日本人と離婚!そのあと、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、日本人と再婚するには?

フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しましたが、離婚しました。

その後、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、別の日本人男性と結婚するには、

どうしたらいいのでしょうか?


この相談はVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に多数あります。

そこで、まず、次の3つのことをお願いしています。

  1. 電話では、くわしい書類等の相談はしていない。(電話相談はしていません)
  2. 当事務所に、ご予約の上、実際に、来てください。(事務所にきてください)
  3. 相談料は1時間、¥5,000ーです。(相談料は、¥5,000かかります)

ここでも簡単には説明しますが、くわしく相談したい方は、
電話(04-2937-6868)で、ご予約の上、ご来所ください。


まず、フィリピン人女性が、日本人男性と結婚すると、

フィリピンの結婚証明書に「日本人男性」の名前が記載されます。

そして、日本人男性の戸籍に「フィリピン人女性」の名前が記載されます。

そして、この2人が離婚すると、どうなるでしょう?


日本側の離婚手続きは、役所に「離婚届」を提出します。

これで、日本側の離婚は完了です。

フィリピン側の離婚手続きは、「離婚裁判(アナルメント)」をして、

裁判が確定し、「結婚証明書」に、「無効」のスタンプが押されれば、

実質の離婚手続きが完了です。

しかしながら、このフィリピンの離婚手続きは、時間とお金がかかります。


そこで、フィリピンで離婚裁判をしないで、日本で再婚できる方法を考えます。

離婚したときに、日本の役所にのみ、「離婚届」を提出すると、

「日本では、離婚になっている」、「フィリピンでは、離婚になっていない」

ということになります。


フィリピン人女性が、日本人との再婚を考えた場合、「日本では、離婚になっている」ので、

フィリピン人女性の「独身証明書」を婚姻要件具備証明書として、役所に提出すれば、

再婚はできます。


しかし・・・待てよ!フィリピン人女性は、フィリピンでは離婚となっていません。

つまり、「独身証明書」は、発行されません。

そこで、日本の役所には、「独身証明書」でないが、「独身」であることがわかる書類をだします。

それが、次の3つです。

  1. フィリピン人女性の「出生証明書」
  2. フィリピン人女性の「婚姻履歴証明書」
  3. 申述書

です。


申述書に関しては、

  1. フィリピン国が発行すべき「婚姻要件具備証明書」が発行されない。
  2. フィリピン大使館に、離婚の報告をしていない。
  3. 離婚後、誰とも結婚していない。

この3つを文書にします。


ところで、この方法で再婚したとき、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が調べたところ、

再婚後の「在留カードの名前」や「パスポートの名前」は、

前のだんなさんの名字になってしまい、新しいだんなさんの名前にできません。

「さとうさん」と離婚して、「やまださん」と再婚した場合でも。

「SATO….」となってしまいます。

前のだんなさんの名前を直し、あたらしいだんなさんの名前にするには、やはり、フィリピン側での離婚裁判(アナルメント)が必要なようです。


行政書士 瓜生寛

 

私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女のビザはどう申請すればいいでしょうか。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談をいただいた案件です。

まずは、お問い合わせありがとうございます。

お問い合わせ内容は、

『私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女(配偶者)のビザはどう申請すればいいでしょうか。』

です。


メールでご相談いただいたので、くわしくはわかりませんが、

  1. 中国側で、結婚手続きをする必要があります。
  2. 結婚手続きが終わったら、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。

「在留資格認定証明書交付申請」と長く書きました。

しかしながら、これは、日本にいる「旦那さん」が、中国にいる「奧さんをよぶ」ために、

日本の入国管理局に「奧さんの推薦状」をつくってもらうことです。

日本にいるだんなさんは、入国管理局に

「こういう人と結婚したから、日本にくるための、彼女の推薦状をくださいよー」と申請するわけです。


この「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を、日本の入国管理局で、

交付を受けたら、中国の奧さんに郵送します。

中国にいる奥さまは、中国の日本大使館に行き、「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を添付し、

日本行きの「永住者の配偶者等」のビザ申請をします。

中国の日本大使館も、

「前もって、日本の入国管理局がしらべた人だから、大丈夫だろう!」

ということで、日本行きの「永住者の配偶者等」のビザを発給します。


日本にいる中国人のだんなさんは、「永住者」です。

したがって、奥さまの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。

在留資格認定証明書の交付を受けるため、日本の入国管理局に書類を提出するのですが、

  1. 日本にいる旦那さんの収入
  2. 2人の交際経緯や交際歴

基本的には、この2点を書類で、入国管理局に証明することになります。


また、お二人が結婚後、奥さまが「短期滞在(30日以上)」で日本に来て、

「短期滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更申請をする方法もあります。

この場合も、添付書類としては、上記の2つの説明書類が重要になります。


いずれにしても、まずお二人の結婚の手続きからはじめてください。

その後、入国管理局の申請時に、サポートが必要であれば、お手伝いいたいます。


行政書士 瓜生寛

生活保護を受給している日本人夫がフィリピン人妻を呼びたい!むずかしい案件です。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の何度が相談にいらしている案件です。

日本人男性は、戸籍上結婚し、奥さまとしてフィリピン人の女性がいます。

今から5年以上前、フィリピン人妻のお母さんが、フィリピンで介護の必要な状態になりました。

フィリピン人奥さまは、お母さんの介護の為、フィリピンにしばらくいました。

その間、日本人の夫も、病気で倒れてしまい、現在、生活保護の状態です。

奥さまは、日本の入国管理局に、在留資格更新の申請をしなっかた為、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)はありません。

こうした状況の中、日本人夫が、フィリピン人女性を日本に、もう一度よびたい!という案件です。

認定(よびよせ)のくわしい説明はこちら


まず、もし日本人の旦那だんが「生活保護の状況」である場合の入国管理局の対応です。

  1. 認定(よびよせ)は、かなりむずかしい。
    これから、日本にあらたに上陸するわけです。生活保護ということであれば、生活の安定性に問題があります。
  2. 更新は、可能性が十分ある
    これは、よびよせで日本に来たときは生活保護ではなかったが、その後、病気等の理由で生活保護になってしまったというケースです。

入国管理局では、生活保護者の「認定(よびよせ)」を決してダメ!とは言いません。

もし、申請するにあたり、どこがポイントになるのでしょうか?

  1. 生活保護をやめるということであれば、そのスケジュールと収入について
  2. 呼び寄せる奥さまが、働くことで、収入ができるのであれば、その仕事内容および雇用予定証明等
  3. 生活保護をやめて、すぐに認定の申請をだしても、「生活保護脱却」の実績とはみなされない。
    少なくとも6月以上、生活保護を脱却した実績が必要!

このあたりが申請のポイントになると考えます。


今回の相談者の場合、日本人男性の夫は、病気で倒れるまでは、「喫茶店」をやっていたとのことです。

その業務は、現在、人に任して、収入はまったく得ていないとのことです。

奥さまをよびよせるには、フィリピン人の奥さまに、その「喫茶店」を運営してもらいます。

そして売上とともに、生活費を稼ぎ、だんなさんの「生活保護の脱却」を目指すしかありません。

また、認定(よびよせ)の案件ですが、フィリピン人のお母様の介護のため、在留資格(ビザ)の更新ができなかった

ということが、入国管理局が正当な理由と判断すれば、許可のおりる可能性もあります。

いずれにせよ、詳細な資料を文書で作成する必要がある案件です。