入国管理局では、日本にある外国人社長の会社でも「社会保険(保険・年金)」加入のチエックが、きびしくなっている?!

入国管理局でも社会保険加入を厳しく審査する可能性がでてきています。

『社会保険』とは、一般的に企業に勤めている方が勤務先を通じて加入する「健康保険」と「厚生年金」のことです。
一方の自営業者の方は、「国民健康保険」と「国民年金」に加入するのが一般的です。

最近、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の外国人が増えていますが、経営者である方は、どの保険・年金に加入すればいいのでしょうか?
株式会社や合同会社を設立して、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を入国管理局からうけている外国人経営者の方は、『社会保険に強制加入』です。つまり、会社という事業者単位で、社会保険に強制加入し、「健康保険」と「厚生年金」を支払っていかねばなりません。
会社勤めの場合は、社会保険加入しなければならないのに、国民保険という方もいますが、法律的には違反をしています。これは、勤めている会社が社会保険に加入してないので、個人に対しては、今までは日本人も含めて、役所からあまりうるさいことは言われませんでした。


しかしながら、会社等は、社会保険加入が義務づけられていますので、きびしくなっています。
社会保険に加入しなければいけないは、「強制適用事業所」といいます。主なものは次の2つです。
1.法人(株式会社や合同会社)の事業所であって、常時従業員を使用するもの。この場合、社長も従業員となります。
2.常時5人以上の従業員を使用する個人経営で、適用業種の事業所。

これらの事業所は、必ず社会保険に加入することが義務づけられています。


現在、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を新規で取得する場合、社会保険に加入していなくても許可はおりています。しかしながら、今後、在留資格(ビザ)の更新のときには、社会保険加入が入国管理局のチェックポイントになることは十分に考えられます。

現在の入国管理局の運用でも、在留資格(ビザ)・「経営・管理」から「永住」の変更申請をするには、社会保険加入は、絶対条件です。つまり、「経営・管理」の外国人が社会保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。

また、関連していることですが、社会保険でなく、国民保険加入の義務がある外国人は、国民保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。


外国人経営者が社会保険に加入するときは、健康保険と厚生年金に両方加入しなければなりません。どちらかひとつだけということは、原則できないのです。

年金は、今までは25年間支払っていなければ、もらえませんでした。しかしながら、今年2017年8月よりは、「払い込み期間10年」に短縮され、10年の払い込みで支給を受けることができます。外国人の方の言い分として、「25年の払い込みはできないよー」ということもできなくなります。

入国管理局としても、外国人が日本の法律を守っているか?ということは審査の重要事項です。だからこそ、「私の会社は社会保険に加入し、日本の法律を守っていますよー」とアピールした方が、入国管理局の許可率もあがります。

行政書士 瓜生寛

日本にいる中国人妻が「永住者」です。中国にいる中国人夫が、中国で急病になり、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新ができなかった!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍の女性で在留資格(ビザ)は、「永住者」です。だんなさんも中国籍で現在、仕事の関係で中国にいます。だんなさんの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。

お子さまは、二人日本いて、在留資格(ビザ)は「永住者」ということです。

だんなさんは、高収入ですが、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。その理由は、仕事の関係で、1年のほとんどを中国で生活しているとのことです。

まず、このだんなさんが、在留資格(ビザ)・永住者をとるには、少なくとも1年の半分以上日本に滞在していないととれません。
仕事等の理由であれば、だんなさんの「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新は、「1年更新」になりますが可能です。

今回、だんなさんが、在留資格(ビザ)の更新のため、日本に来ることになっていたのですが、直前になって病気で入院し、日本に来ることができなくなりました。
この場合、入国管理局では、在留資格「更新」申請は、受付できません。その結果、日本での在留歴が途切れ、日本に来ることができません。
今後、「永住」申請するにしても、『日本での在留歴』に悪影響があるかもしれません。病気という理由にせよ、入国管理局は総合判断によりますが、だんなさんの「永住者」への変更がむずかかくなることも考えられます。


次に、だんなさんの病気が治り、だんなさんが再び日本に来るにはどうしたらいいのでしょうか?

こうした場合、「在留流資格認定証明書交付申請」つまり「よびよせ」の手続きをするしかありません。

奥さまが、だんなさまを呼び寄せるための「招へい人」となり、日本の入国管理局に「認定証明書」を発行してください!という申請手続をするわけです。

日本の入国管理局で、「認定証明書」が発行されれば、その証明書を中国のだんなさまのもとに郵送します。そして、だんなさまが中国の日本大使館に行き、日本行きの「ビザ」をもらうことになります。

中国に限らず、韓国籍、フィリピン籍、タイ籍のお客様でも、仕事等の理由で、だんなさんが日本にいないケースは多くあります。
今回のケースのように、ぎりぎりで在留資格の更新手続をしようとすると、予想外のことがおきて、申請人本人が日本に来ることができないケースも考えられます。

日本にいない外国人で、在留資格(ビザ)の更新が必要な方は、少なくとも在留期限の2ヶ月前には、日本の入国管理局に在留資格(ビザ)の更新手続きをするべきと考えます。


行政書士 瓜生寛

日本に住んでいる永住者の親は中国に住んでいます。この親が病気になり、日本で面倒をみたいのですが、在留資格「特定活動」は許可されますか?(

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍で在留資格(ビザ)・永住をもって日本で生活しています。この方の奧さんの父親(62才)が病気になり、また母親も病気がちになってきました。奧さんのご両親と、日本で一緒に住むことを考えていますが、「特定活動」の許可はおりるでしょうか?


結論から言うと、老親扶養の「特定活動」の在留資格(ビザ)はおりません。

まず、老親扶養のための在留資格というものは日本にはありません。
実際、「特定活動」という在留資格(ビザ)を便宜的にはてはめている形です。

その要件は、

  1. 70才以上の本国にいる親(65才以上でもきびしくなっています)
  2. 本国にいる片親のみ(一人の親はすでに死亡しているケース)
  3. 本国に親の面倒をみる兄弟等がいないこと。
  4. 日本で面倒をみる子供の収入がある程度あること。
  5. 本国にいる親は、本国でマンション等の資産がないこと。

以上になります。

このように見ていくと、老親扶養の在留資格(ビザ)は、非常にむずかしい案件といえます。


その他、親が病気であれば「医療」という在留資格もありますが、これは日本の健康保険制度が使えませんので、実費ということになります。

日本の高度医療をうける目的なので、日本の健康保険制度によらないのは当然です。

また、先ほどの老親扶養の特定活動がおりた場合は、日本の健康保険制度を利用できます。

しかしながら、入国管理局からすると、「今まで海外に住んでいた老人たちが、日本に来たとしても、これからもっと医療費がかかる可能性がある。そして、老人になってからの医療費負担を日本がするのはおかしい!日本の国益にならないのではないか?」という考えです。


もし、ご両親が日本にくるのであれば、「短期滞在」または病気が深刻なものであれば、「医療」ということになります。

行政書士 瓜生寛

現在、会社に勤務、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だか、会社を設立して、「経営・管理」の在留資格に変更したい!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のご相談のあった案件です。

お客様からの情報が少ないので、的確な回答ができていないかもしれません。


現在、就労系の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本にいますので、どこかの会社等の従業員ということになります。

今年の3月に会社を立ち上げて、経営者になるというものです。

経営者になるのであれば、通常「経営・管理」の在留資格に変更になります。

会社を立ち上げ、入国管理局より「経営・管理」の在留資格(ビザ)をとるまでの流れは次のようになります。


  1. 会社を立ち上げるには、資本金が必要です。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることが、入国管理局の「基準」に示されています。
  2. 会社は「株式会社」でも「合同会社」でもどちらでもかまいません。会社設立を専門家に頼むと、株式会社が30万円位、合同会社が15万円位ではないでしょうか?
  3. 外国人の方が、会社を設立する登記も日本人の場合と同じです。在留カードおよび印鑑証明書が必要になります。日本にいない外国人の会社設立の登記もできますが、名前、住所、生年月日等の書類が必要になります。
  4. 会社を設立したら、税務書の「青色申告○○○」等の届出書類があります。
  5. 実際、会社を設立したら、社会保険の加入義務もあります。
  6. 入国管理局に「経営・管理」の在留資格(ビザ)を変更申請するには営業所(事務所)が必要です。そして、販売先、仕入先の概要を含め、事業計画書を作成し、入国管理局に申請します。

    行政書士 瓜生寛

 

 

在留資格・「永住」の申請は、いつしたらいいのでしょうか?9年6ヶ月で申請してもいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

台湾籍の方で、日本の在留歴は「留学3年」、「就労系ビザ9年」ということです。合計12年の日本の在留歴になります。

しかしながら、永住申請するためには、この「12年」の在留歴の継続性が必要になります。
「留学3年」と「就労系ビザ9年」の間に、台湾に一度帰国しているようです。再入国許可等をとっていなければ、在留歴はリセットされ、継続在留とは認められず、
「就労系ビザ9年」の「9年」が永住申請をするための期間になります。


永住申請するのに、在留歴が「10年」経ってから申請した方がいいのか?それとも「9年6ヶ月」くらいで申請したほうがいいのか?

結論からいうと、在留歴が「10年」経ってから申請したほうがいいです。入国管理局の統括の話によれば、「10年経っていない永住申請」は、書類管理が大変であり、一度不許可にして返却することもあるということでした。


永住申請の料金はどれくらいかかるので、お見積もりがほしい!とのことですが、

一度、直接ご面談後、正式なお見積もりを出させていただいております。

基本の金額は、http://visa-good.net/?page_id=3075になっておりますのでご確認ください。

永住には、住民税、国民保険税、納税状況、収入状況等の総合判断となります。

また、一度目の不許可理由は、ご自身でもう一度聞きにいくか、行政書士が同行で聞きに行った方がよいと思います。

不許可理由がいくつかある場合、こちらから確認しない限り、一つしか言わない場合もあります。

今回の場合、継続在留が「9年」ということだけのようですが、他にないのかを確認したほうがいいと思います。

不許可理由を聞けるのは、「本人1回限り」です。東京入国管理局Dカウンターですが、金曜日は聞けません。

以上、よろしくお願いいたします。


行政書士 瓜生寛

短期滞在で日本にいる中国人女性28才!お母さんが「永住者」の在留資格(ビザ)をもっているが、本人の在留資格(ビザ)は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談のあった案件です。

中国人女性28才のAさんで、以前、日本の大学を卒業し、日本ではたらき、就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」をもっていまいした。その後、中国に帰国しました。

Aさんの母親、父親ともに中国人です。Aさんが生まれたあと、父母である中国人夫婦は、離婚しました。その後、母親は、日本人男性と再婚し、在留資格(ビザ)・「永住者」となりました。

この場合、Aさんの在留資格(ビザ)において、「定住者」は認められるのでしょうか?


まず、Aさんは、現在、母親が「永住者」なので、「永住者の子」ということになります。

そして、Aさんは、「定住者」になれるかというと、なることはできません。

この定住者は、「連れ子定住者」という在留資格になりますが、「連れ子定住者」には、3つの条件があります。

  1. Aさんが、母親の「扶養を受けて生活」すること。
  2. Aさんんが「未成年」であること。
  3. Aさんが「未婚」であること。

が必要になります。

こうしたことから、Aさんは「未成年でない」ため、Aさんの「定住者」は入国管理局より、許可されないことになります。

それでは、Aさんはどうしたらいいのか?
Aさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て、日本で就労系在留資格(ビザ)をとることをおすすめします。
そして、Aさんが「技術・人文知識・国際業務」・「3年以上」を入国管理局より許可されれば、「永住者の子」なので、「1年以上日本に継続在留」することで、「永住者」の申請をすることができます。


また、上記「2」の「未成年であること」ですが、日本法での「未成年」つまり「20才未満」をいいます。

しかしながら、この「20才未満」の子供は要注意です。入国管理局では、「高校卒業後(18才以上)」の「連れ子定住者」の許可は、むずかしいと考えてください。

もし、高校卒業時に、日本によびよせたいならば、自国にいる高校3年生のうちに「短期滞在」で日本にきて、進路のため、日本語学校や大学等を下見してください。

そして、高校を卒業する前に、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせの申請)」をしてください。


それでも、海外での高校在学中に、日本の日本語学校や大学等の下見にくれば、入国管理局は必ず「定住者」を与える訳ではありません。

今まで、まったく扶養していなかった子供を、「定住者」で日本によぶことはできませせん。

「連れ子定住者」の申請のポイントは、5つです。

  1. 子供の年齢・・・15才位までが許可の可能性が高い。16才以上は、「日本にくる理由」が大事!
  2. 扶養者(親)の収入・・・子供を扶養するので、ある程度の収入が必要!(夫婦の収入の合算で可能です)
  3. 今までの養育してきたという事実・・・日本からの送金記録等が証明になります。
  4. 養育の必要性・・・たとえば、本国での扶養者が死亡したとか、日本の高度の教育を受けたいとか、です。
  5. 今後の本人の進路・・・日本語学校に行き、大学にいく、とかです。

このような、説明を入国管理局にしていく必要があります。


さて、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、
X男性は、「経営・管理」の在留資格(ビザ)
Y女性は、X男性の妻であり、「家族滞在」の在留資格(ビザ)
Y女性には、本国に前夫Cの、6才の子供Yががいます。

この場合、XとYが養子縁組すれば、子供Yは「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性があります。

また。XとYが養子縁組しなくても、子供Yは、「特定活動」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性ががあります。
この場合、「短期滞在」で日本にきて、「特定活動」に変更する必要があります。


行政書士 瓜生寛

イラン人の方が、本国より会社の役員として「義弟」をよびたい!在留資格(ビザ)・「経営・管理」は可能でしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。

このイラン人の外国人は、永住者であり、中古品の電化製品をアジア諸国に輸出しています。現在、取引先も増えてきて人でが足りません。会社は設立まもないですが、売上も順調に推移しています。

そこで、イランから「義弟Aさん」と「実妹Bさん」をよびたい!ということです。AさんとBさんは、ご夫婦です。


ここで、まず考えなければならないのが、「A」さんの仕事内容です。Aさんの仕事内容が、「梱包や発送作業」では、入国管理局は、在留資格(ビザ)を許可しません。

こちらから、相談者さまにAさんの仕事内容を聞きました。

回答は、「新規取引国イラクの担当にして、売上を2倍以上にしたい」ということでした。


単純作業でない場合、Aさんの在留資格(ビザ)は、「経営・管理」が考えられます。
そして奥さんBさんの在留資格(ビザ)は、「家族滞在」になります。

まずはじめに、この会社に対し、Aさんより投資させて、増資させます。常勤職員が1人しかいない場合、もう一人従事させるめに、資本金の増資をおこなうのです。この場合の増資額は、「おおむね250万円程度」と入国管理局ではなっています。


さて、Aさんに250万円のお金がないときは、どうしたらいいのでしょうか?この場合、「人から借りて増資する」ということでも大丈夫です。このお金をかりたことを示す「契約書」が必要でず。この「契約書」は、「金銭消費貸借証書(きんせんしょうひたいしゃくしょうしょ)」といいますが、入国管理局にも提出する書類です。


このように、増資がおわったら、次は業務についての説明を入国管理局にする必要があります。

その手順として、

  1. 現在、社長がやっている業務をすべて書き出す。
  2. その業務のなかで、Aさんにやってもらうものを書き出す。
  3. 最後に、Aさんが日本に来て、会社の売上があがるという「事業計画書」

このような形で、VISA GOODセンターでは書類を作成しています。


また、そのほかにすることは

  1. Aさんを会社の役員とする「役員登記」をする。
  2. Aさんの「役員報酬を決定する議事録」を作成する。

などの作業があります。

「2」については、「お金を借りて増資」するのであれば、「役員報酬」も「返済分」を考えた設定にする必要があります。


また、社会保険は、法人であれば、法的に加入義務があります。現在、入国管理局の運用では、「経営・管理」から「永住」の申請では、「社会保険未加入の会社」では不許可扱いです。
そのようなことから、「経営・管理」を申請する上でも、社会保険加入は入国管理局の心証面では有利になります。


そのほか、在留資格(ビザ)・「経営・管理」においては、「決算書等」や「税金にかんする書類」も求められます。

自分で申請し、不許可になるとそのリカバリーは大変になると思います。さきにお金がかかるのはたしかですが、行政書士等のプロに依頼した方がい考えます。申し訳ありません。「営業でした(笑}

中国人の方が、現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)で中国語の貿易実務の会社にいます。今回、英語の貿易実務の会社に転職したいのですが、在留資格の「該当性」はありますか?

VISA GOODセンターのお問い合わせのあった相談です。

中国人のお客さまが、現在、在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」で会社につとめ、中国語の貿易実務を行っています。

今回、転職を考えていますが、英語の貿易実務の会社で働きたいのですが、入国管理局より在留資格(ビザ)は認められるでしょうか?


まず、中国人だからいって中国語の貿易実務(海外取引業務)でなければいけません!というきまりはありません。

中国の方でも、英語が堪能な方はたくさんいらっしゃいます。

ただ、確かに、中国との貿易実務を中国人がやる!という説明の方が、入国管理局には、一番しやすいと思います。


そこで、まず、相談者の方の英語能力を証明する資料があるかどうかを検討します。

TOEICのスコアであるとか、日本の英語検定○○級であるとかの証明書があれば一番ベストであると思います。また、大学で「英文科」を履修していたことでも大丈夫です。

その他、考え方としては、転職する会社が、英語中心の貿易実務の会社であるが、「一部、中国との取引があり、中国語も必要!」であるとか「英語から中国語の翻訳が必要である!」といったことが説明できれば、在留資格(ビザ)がみとめられる可能性は大きいです。


転職したときには、入国管理局に「所属機関に関する届出」を提出し、「更新」申請のときに新たな会社での「在留資格該当性」を入国管理局が判断するわけです。ご心配であれば、新たな会社に「在留資格該当性があるかどうか?」を「就労資格証明書」により判断してもらえれば、心配なく更新手続きができると思います。

結局のところ、相談者さまが「英語ができますよー!」といったとしても、入国管理局は、ほぼすべて「書類」で判断する書類至上主義です。

  1. 「英語ができるという何らかを証明する書類」を提出する
  2. 転職先は、英語中心の貿易会社であるが、中国語も多少ある

という説明が一番、入国管理局に在留資格(ビザ)が認められやすいと思います。


そして、もう一つの「ウラ技」があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の『国際業務』の分野は、「3年以上の実務経験が必要」という要件があります。

この「3年以上の実務経験」というのは、「母国語の貿易実務に3年以上」ということではありません。「貿易実務を3年以上」やっていれば、在留資格(ビザ)がとれる可能性があるという意味です。

つまり、「貿易実務を3年以上」やっている人は、その道の「プロ」で、専門能力があり、そのような外国人には、入国管理局は、在留資格(ビザ)をあげましょう!という意味です。

この部分を強調していけば、在留資格(ビザ)がとれう可能性が十分あります。


行政書士 瓜生寛

外国人が離婚した・死別したあとの在留資格(ビザ)である「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」の違いは何ですか?

在留資格(ビザ)の定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。

外国人が、日本人等と離婚したあとにも、日本に住みたい場合、「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」という「定住者」の在留資格(ビザ)があります。

どちらも「告示外定住」という形になります。告示外定住は、「在留資格認定証明書(よびよせ)」の交付の対象にならず、基本的には「短期滞在」で上陸したあと、「在留資格変更申請」になってしまいます。

だからこそ、外国人の方が日本人等と離婚や死別したあとは、日本にいる間に在留資格(ビザ)「定住者」に変更手続きをした方がいいわけです。


まず、外国人のあなたと別れた旦那さんや奥さんの間で子供がいたとします。

日本では、離婚のとき「親権」というものを定めます。「親権」とは、「子供の代わりに法律的なことをおこなう」ということです。父親あるいは母親がのどちかにに「親権」を決めないと、離婚手続はできません。

そして、この「親権」の中には、「監護権」というものがあります。「監護権」とは、「どちらかの親が、子供の近くにいて面倒をみる」ということです。通常、「親権」と「監護権」は、切り離しをせず、父親か母親になることが多いです。

しかしながら、たとえば、「親権をもっていないフィリピン人母親」に「監護権」だけを与えることもできます。その理由として、「子供の法律の代理人」としては日本人父親がおこないますが、子供が幼く母親になついているので、「監護権」は、フィリピン人母親にしよう!というような場合です。


子供がいる場合の、「離婚定住」や「日本人実子扶養定住」の違いは、上記の「親権」があるかどうかになります。

子供の親権がない場合、「離婚定住」となります⇒子供の親権はないが、「監護権」があり、子供と一緒に住み、面倒をみている。
子供の親権がある場合、「日本人実子扶養定住」となります⇒子供の親権(監護権もある)があり、子供と一緒に住み、面倒をみている。

そして、どちらの定住者を取得するにしても、入国管理局は、子供の面倒をみる「親の収入」をみてゆきます。これは、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しているか」という部分です。


日本人の実子の「親権」をとり、監護し、面倒をみてゆく外国人親は、収入が十分といえなくても、入国管理局より「定住者」の在留資格(ビザ)が認められる可能性は大きいです。だからこそ、離婚のとき、「親権」をとりにいった方が在留資格(ビザ)がとりやすい!ということになります。

また、収入=独立生計要件ですが、「元夫からの援助」や「祖父母から援助」のみでは、認められません。これは、あくまでも、補助的な部分であり、離婚して、子供の親権をもっている外国人親が、「日本でしっかり働いていきます!」という意思をみせなければ、入国管理局は、定住者の許可をしません。


反対に、外国人の親が離婚後、日本人との間の子供がいるにもかかわらず、「親権」や「監護権」がない場合はどうでしょうか?

この場合、「日本人実子扶養定住」は認められす、日本人との間に子供がいないと同じ、「離婚定住」で入国管理局には審査されることになります。

この離婚定住は、離婚した外国人の「日本での定着性」をみて、入国管理局が「定住者」として認めるかを判断するものです。入国管理局の審査要領では「実体のある婚姻生活が3年以上継続していること」となっているようですが、「3年以上」でも認められない場合がありますので、できるだけ長い方がいいでしょう。できるだけというのは、あいまいですが、「4年6ヶ月」くらいは必要と考えます。


行政書士 瓜生寛

帰化するにあたり、外国人の奥さまは『国籍法第7条』の「日本国民の配偶者たる外国人」にあたるのでしょうか?

VISA  GOODセンターにお問い合わせがあった案件です。

お客様は、中国人の男性で、5年以上日本にいて、普通帰化の要件にあてはまります。奥さまも中国人で、お子様が一人います。

男性の奥さまも中国人で、5年以上日本にいるものの、途中5ヶ月ほど、お子様とともに、中国に帰国しています。


この場合、奥さまが、普通帰化の住所要件である「5年以上」にあてはまらないと法務局が判断した場合、

国籍法第7条の

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

にあてはまり、中国籍の奥さまは、住所要件が免除されるかが問題になります。


結論からいうと、中国人の旦那さまが、普通帰化の要件で帰化したならば、その中国籍の奥さまは、旦那さまが「帰化日本人」になったことで、「日本国民の配偶者たる外国人」にあたります。つまり、住所要件「5年以上」が免除され、住所要件は、「3年」あるいは「1年」になります。

ただ、帰化申請するには、原則である「国籍法第5条の条件(普通帰化)」で進めていった方が確実であるとはいえます。


次に、多くのお客様から質問が多い、上記の

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

について説明します。

まず、「1」は、外国人の配偶者(つまり外国人の旦那さんや奥さま)が、「引き続き3年以上日本に住所」おいて、現在も日本に住所があれば、結婚している期間は、1年でも、1ヶ月でもいいよ!ということです

次に、「2」は、結婚している期間は3年を経過していることが必要!ということです。そして、3年間の婚姻があれば、日本での居住期間が1年でも帰化できますよ!ということです。

相談のお客様の奥さまは、「1」および「2」に該当します。


最後に、お客様より問い合わせのありました、「再入国で奥さまとお子様が5ヶ月ほど中国に帰っていたため、住所要件の5年が心配」ということを説明します・

こちらについては、法務局で確認しましたが、法務局では「何ヶ月帰ってたからだめ!」というきまりはないとのことです。ただ、「5ヶ月」帰国していたことに正当な理由があるかどうかが重要であるとのことです。

法務局では、正当な理由の例示として「中国に会社都合で転勤になった!」ことをあげていました。

お客様の場合、奥さまの実父さまが病気のため、その看病で帰国していたということなので、この5ヶ月の間、お父様に看病が必要であったことを具体的資料をつけて説明する必要があります。お父様の病気の程度や入院証明書が該当すると考えます。そして、最終的な判断は、法務局となり、法務局もただその「5ヶ月」という期間をみるのではなく、総合判断で「正当な理由」にあたるか判断します。


いずれにしても、中国籍の旦那さんの帰化要件を満たすことが、一番重要であり、旦那さんの帰化要件をみたせば、国籍法第7条により、奥さまの住所要件の免除もできるので、帰化の可能性は「大」でないかと考えます。


また、参考ですが、行政書士の帰化業務の関与は、書類収集と書類整理にあります。お客様には法務局へ、1回目はいっていただきますが、2回目以降、法務局と行政書士のやりとりで帰化許可にむけてすすんでいきます。

また、いつでもお気軽にご相談ください。


行政書士 瓜生寛