帰化するにあたり、外国人の奥さまは『国籍法第7条』の「日本国民の配偶者たる外国人」にあたるのでしょうか?

VISA  GOODセンターにお問い合わせがあった案件です。

お客様は、中国人の男性で、5年以上日本にいて、普通帰化の要件にあてはまります。奥さまも中国人で、お子様が一人います。

男性の奥さまも中国人で、5年以上日本にいるものの、途中5ヶ月ほど、お子様とともに、中国に帰国しています。


この場合、奥さまが、普通帰化の住所要件である「5年以上」にあてはまらないと法務局が判断した場合、

国籍法第7条の

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

にあてはまり、中国籍の奥さまは、住所要件が免除されるかが問題になります。


結論からいうと、中国人の旦那さまが、普通帰化の要件で帰化したならば、その中国籍の奥さまは、旦那さまが「帰化日本人」になったことで、「日本国民の配偶者たる外国人」にあたります。つまり、住所要件「5年以上」が免除され、住所要件は、「3年」あるいは「1年」になります。

ただ、帰化申請するには、原則である「国籍法第5条の条件(普通帰化)」で進めていった方が確実であるとはいえます。


次に、多くのお客様から質問が多い、上記の

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

について説明します。

まず、「1」は、外国人の配偶者(つまり外国人の旦那さんや奥さま)が、「引き続き3年以上日本に住所」おいて、現在も日本に住所があれば、結婚している期間は、1年でも、1ヶ月でもいいよ!ということです

次に、「2」は、結婚している期間は3年を経過していることが必要!ということです。そして、3年間の婚姻があれば、日本での居住期間が1年でも帰化できますよ!ということです。

相談のお客様の奥さまは、「1」および「2」に該当します。


最後に、お客様より問い合わせのありました、「再入国で奥さまとお子様が5ヶ月ほど中国に帰っていたため、住所要件の5年が心配」ということを説明します・

こちらについては、法務局で確認しましたが、法務局では「何ヶ月帰ってたからだめ!」というきまりはないとのことです。ただ、「5ヶ月」帰国していたことに正当な理由があるかどうかが重要であるとのことです。

法務局では、正当な理由の例示として「中国に会社都合で転勤になった!」ことをあげていました。

お客様の場合、奥さまの実父さまが病気のため、その看病で帰国していたということなので、この5ヶ月の間、お父様に看病が必要であったことを具体的資料をつけて説明する必要があります。お父様の病気の程度や入院証明書が該当すると考えます。そして、最終的な判断は、法務局となり、法務局もただその「5ヶ月」という期間をみるのではなく、総合判断で「正当な理由」にあたるか判断します。


いずれにしても、中国籍の旦那さんの帰化要件を満たすことが、一番重要であり、旦那さんの帰化要件をみたせば、国籍法第7条により、奥さまの住所要件の免除もできるので、帰化の可能性は「大」でないかと考えます。


また、参考ですが、行政書士の帰化業務の関与は、書類収集と書類整理にあります。お客様には法務局へ、1回目はいっていただきますが、2回目以降、法務局と行政書士のやりとりで帰化許可にむけてすすんでいきます。

また、いつでもお気軽にご相談ください。


行政書士 瓜生寛

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