在留資格・「永住」の申請は、いつしたらいいのでしょうか?9年6ヶ月で申請してもいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

台湾籍の方で、日本の在留歴は「留学3年」、「就労系ビザ9年」ということです。合計12年の日本の在留歴になります。

しかしながら、永住申請するためには、この「12年」の在留歴の継続性が必要になります。
「留学3年」と「就労系ビザ9年」の間に、台湾に一度帰国しているようです。再入国許可等をとっていなければ、在留歴はリセットされ、継続在留とは認められず、
「就労系ビザ9年」の「9年」が永住申請をするための期間になります。


永住申請するのに、在留歴が「10年」経ってから申請した方がいいのか?それとも「9年6ヶ月」くらいで申請したほうがいいのか?

結論からいうと、在留歴が「10年」経ってから申請したほうがいいです。入国管理局の統括の話によれば、「10年経っていない永住申請」は、書類管理が大変であり、一度不許可にして返却することもあるということでした。


永住申請の料金はどれくらいかかるので、お見積もりがほしい!とのことですが、

一度、直接ご面談後、正式なお見積もりを出させていただいております。

基本の金額は、http://visa-good.net/?page_id=3075になっておりますのでご確認ください。

永住には、住民税、国民保険税、納税状況、収入状況等の総合判断となります。

また、一度目の不許可理由は、ご自身でもう一度聞きにいくか、行政書士が同行で聞きに行った方がよいと思います。

不許可理由がいくつかある場合、こちらから確認しない限り、一つしか言わない場合もあります。

今回の場合、継続在留が「9年」ということだけのようですが、他にないのかを確認したほうがいいと思います。

不許可理由を聞けるのは、「本人1回限り」です。東京入国管理局Dカウンターですが、金曜日は聞けません。

以上、よろしくお願いいたします。


行政書士 瓜生寛

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