フィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・夫とフィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・妻の間に赤ちゃんがうまれたときはどうしたらいいでしょうか?

VISA GOODセンターに相談をうけた案件です。

在留資格(ビザ)は、「定住者」でどちらともフィリピン国籍のご夫婦です。

お二人の間に子供ができ、今年の3月末に出産予定とのことです。

生まれてくる赤ちゃんの在留資格(ビザ)についてのご相談です。


まず、生まれてくる赤ちゃんは、「日本国籍」に「なりません」。

赤ちゃんが生まれたら、入国管理局に在留資格「取得」申請をおこなってください。

【赤ちゃんが生まれてからの手順】

  1. お住まいの役所に、赤ちゃんが生まれてから14日以内に出生届を提出してください。
  2. 出生届を提出したら、役所から「出生届受理証明書」と「家族全員分(生まれた赤ちゃんを含む)の住民票」を取得してください。
  3. 入国管理局に「在留資格取得申請」をしてください。
    赤ちゃんが生まれてから30日以内に申請しなければなりません。
    また、赤ちゃんが生まれてから60日を超えてしまうと、赤ちゃんが「オーバーステイ」状態になってしまいますので、注意してください。
  4. 「在留資格取得申請」後、赤ちゃんは、在留資格(ビザ)「定住者」になります。

ここで、ついでになりますが、「定住者」から「永住者」になる方法も説明します。

原則は、「定住者」は、在留期間5年以上で、永住申請するこどができます。年収等の要件はありますが、永住申請することができます。

しかしながら、「定住者3年」をもっているフィリピン人や外国人が「1年」で「永住者」に申請できる場合もあります。

これは、永住を希望しているフィリピン人が、日本人、「永住者」又は「特別永住者」の『実子』である場合です。1年以上日本に継続して在留しているときは、「定住者3年」があれば、「永住者」の申請はできます。


たとえば、

2014年1月、日本人男性と結婚しているジャネットさんは、2014年1月に「永住者」となりました。

2015年1月、ジャネットさんは、以前フィリピンで結婚しいたときの子供であるミッシェルさんを「連れ子の定住者(1年)」でよびました。ミッシェルさんは17才です。

2016年1月、ミッシェルさんは、在留資格(ビザ)の更新で定住者(3年)となりました。

2016年2月、ミッシェルさんは「永住者」の申請ができるようになります。この理由は、母親のジャネットさんが「永住者」なので、ミッシェルさんは、「1年以上継続して日本にいれば」永住申請することができるからです。ミッシェルさん日本にきて、わずか「1年1ヶ月」で「永住申請」できます。

このようなケースもも最近、多くみられますので、「定住者」の方は、「永住申請」の相談を是非、当事務所になさってください。

相談は、当事務所にきていただければ、「初回無料」です。


行政書士 瓜生寛

日本人男性とタイ人女性の結婚、離婚…そして同一人物の結婚は?待婚期間(再婚禁止期間)も6ヶ月から100日になった?!

日本人男性とタイ人女性が結婚しました。結婚の手続きを終え、無事、「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)が入国管理局より許可されました。

しかしながら、数ヶ月後、ちょっとしたことでけんかになり、2人で日本の市役所に離婚届を提出してしまいました。
こうなると、タイ人女性は、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の地位はなくなり、このままでは、日本にいることはできません。

この場合、入国管理局に「配偶者に関する届出」を、離婚成立から14日以内に提出します。そして、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の期限前に、「定住者(離婚)」等の在留資格(ビザ)に変更しなければ、日本にいることはできません。
今回の場合は、結婚の期間もみじかいため、「離婚による定住者」もむずかしい案件です。

この場合、タイ人女性が、タイで大学・専門学校を卒業して、日本で就職することができれば、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」の変更の可能性もあります。


しかしながら、今回の場合、タイ人女性は、再び同一の男性と結婚することになりました。

日本の役所でもう一度、結婚の手続きをすることになるのですが、この場合であっても日本の役所は、タイ人女性の「独身証明書(=結婚具備証明書)」を求めてくることがあります。

ここで、役所に、「独身証明書」のかわりに「独身証明書が出せない理由を書いた申述書」で代用できないか?と聞いてみてください。役所の方も、戸籍を管轄する法務局に聞いてくれる場合があります。

そして、「独身証明書のかわりとなる申述書」で再婚手続きができるかどうか?として考えられる要件が、

  1. 同一人物(前の夫)との再婚であること。
  2. 離婚後、外国人女性(この場合タイ人女性)が日本から出国していないこと⇒日本から出国してタイに戻り、タイ人女性が、たとえば中国人男性と結婚する可能性であり、こうなると日本の役所でも把握できません。
  3. 離婚から再婚までの期間が短いこと。

があげられます。


次に、待婚期間(再婚禁止期間)ですが、

同一人物と再婚する場合には、待婚期間(再婚禁止期間)はありません。

待婚期間(再婚禁止期間)については、平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。

また、離婚したときに「妊娠していないことの医師の証明書」があれば、再婚禁止期間が100日という期間を待たなくても再婚できる可能性となりました。

いずれにしても、外国人女性が再婚する場合に、在留資格(ビザ)はとれやすくなったと思います。

ちなみに、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の場合、再婚により、奥さんや旦那さんが「変更」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「更新」となります。

行政書士 瓜生寛

帰化を希望している中国人です。会社につとめていますが、家族全員でいつ頃から帰化の申請ができますか?

VISA GOODセンターへの相談案件です。

中国人の男性で、平成21年10月より平成25年3月まで日本にいて、日本の大学を卒業しました(在留期間3年6ヶ月)。
ここで、在留資格更新の手続きはしておらず、在留資格(ビザ)はリセットされています。
一度帰国し、平成25年12月より日本の会社に勤務し、現在の在留資格(ビザ)は、「高度専門職1号」です(在留期間3年1ヶ月)。

中国人男性の奥さまもまた、平成25年12月に日本にきています。在留資格(ビザ)は「家族滞在」です。(在留期間3年1ヶ月)

中国人男性のお子様は、平成26年11月に日本で生まれ、在留資格(ビザ)は「家族滞在」です(在留期間2年2ヶ月)

中国人男性の心配は、奥さまとお子さまが、3ヶ月ほど、お父さんの看病のため中国に帰国していて、帰化に影響がでるか?ということです。


【帰化するためには?】

この場合の帰化は「普通帰化」となります。

要件は、

  1. 住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)
  2. 能力要件(20歳以上で能力を有すること)
  3. 生計要件
  4. 素行要件

が主な要件になります。相談の方の要件は、「3.生計要件」、「4.素行要件」は問題がないようです。

それでは、「住所要件」について説明します。


【住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)】

『引き続き5年以上日本に住所を有する』ときとは、「再入国の許可を得ている」あるいは「みなし再入国」である場合は、引き続きに日本に住所を有するものとして取り扱っています。今回の場合、3カ月間、お父さんの看病で帰国していたということですが、お父さんの病状、診断書を添付すれば、さほど問題にならないと考えます。

在留資格(ビザ)は、現在、「高度人材1号」ということですが、それ以前の「技術」の在留資格(ビザ)で来日し、日本に住所を決めた日が、起算点になります。
このお客様の場合は、平成30年12月には、帰化申請ができるということになります。


【奥さまの帰化は?】

奥さまにも帰化の住所要件は適用されるので、平成30年12月には帰化申請ができるということになります。


【お子さまの帰化は?】

お子さまは20歳以上になっていませんが、父母が帰化申請により、父母の帰化が認められれば、「日本人の子供」ということになります。したがって、「5年以上日本に住所がなければいけない」という住所要件が免除され、同時に能力要件も免除されるため、帰化申請できることになります。最短、平成30年12月には、帰化申請ができることになります。


【帰化申請までの注意点】

あまり中国に帰らず、できるだけというような言い方しかできませんが、日本にいた方がいいです。また、勤務先も変えないほうがいいと思います。


【中国の公証書との有効期限】

帰化時の海外の書類の有効期限は1年という法務局が多いですが、法務局により対応も違うため、確認が必要です。


【帰化ではなく永住は?】

現在、「高度専門職1号」ということであり、3年後である今年(平成29年)6月頃には、「高度専門職2号」に変更の可能性があります。「高度専門職2号」となれば、在留期限は「無期限」になります。しかしながら、注意点は、転職した場合、「在留資格変更申請」になり、再度、高度人材の再度点数計算が必要になります。

「高度専門職2号の在留期限は無期限」と「永住」の違いは、「高度専門職2号」の場合は、会社等に勤務して、それなりの収入があることが必要です。

また、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の期間を合算して、「4年6月」で、永住許可申請が可能となります。この中国人のお客様の場合、平成31年1月頃に永住許可申請が可能であると考えます。

帰化すると、日本人になってしまうので中国で帰国の際、在留期間の問題等も発生する場合もあると聞きます。「帰化」にするか「高度専門職2号」にするか「永住」にするか、色々な側面から検討していただくとともに、いつでもご相談していただればと思います。


行政書士 瓜生寛

日本人男性と韓国人女性との結婚!入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格(ビザ)の申請をしたが不許可に!こんなときどうする?

VISA GOODセンターに質問のあった案件です。

日本人男性と韓国人女性が結婚しました。日本の戸籍にも2人が結婚している事実は記載されています。

韓国の女性は、短期滞在で日本にいます。そこで、入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格(ビザ)を変更申請しましたが、不許可になってしまいました。

この場合、どのようにしたらいいのでしょうか?


まず、不許可の原因として考えられるのが次の2つです。

  1. 入国管理局に「偽装結婚」と思われている。
  2. 収入が少なく、生活の安定性がない。

いずれにしても、入国管理局に「不許可理由」を聞きに行くのが大切であり、その後、再申請をします。


入国管理局で不許可を聞きに行くときのポイントは、

  • 予約なしで不許可理由は聞けるが、原則、身分系の不許可理由は「金曜日」には聞けない!
  • 不許可理由は「1回」しか聞くことができない!
  • 「特定活動(出国準備期間)」からの再申請が可能であるかを聞く。
  • 担当した審査官、統括の名前を聞く。

当事務所では、入国管理局へ不許可理由を一緒に聞きに行く業務も、原則「1万円」で行っています。


「特定活動(出国準備期間)」から「日本人の配愚者等」の在留資格変更の再申請が可能であれば、再申請をします。しかしながら、入国管理局では、「在留資格認定申請にしてくれ!」と言われる場合もあります。

これは、韓国人である奥さんが一度、韓国にもどり旦那さんが「日本によびよせる」手続きです。招へい人(日本によびよせる人)は、通常、旦那さんですが、旦那さんでなく、奥さんでもなれますので、奥さん自分自身をよびよせる手続きをし、韓国に帰ることも可能です。

奧さんは、韓国にもどり、再び「短期滞在」で来日するこも、個別判断になりますが可能です。再び日本に来て、日本にいる間に「在留資格認定証明書」が交付されれば、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更します。もし、短期滞在の日本に滞在中に、入国管理局より「在留資格認定証明書申請」がでなければ、再び韓国に戻ることになります。


入国管理局より、不許可理由を聞いて、「変更申請」あるいは「認定申請」をするわけですが、1回目の申請書のコピーがあれば、非常に役に立ちます、その理由は、2回目の申請をするとき、経歴等の年月日がちがっていると、虚偽の申請で「不許可」になることがあるからです。そうすると、入国管理局より「要注意案件」とされ、「申請のどつぼ」にはまってしまう可能性があります。

2回目の申請のポイントとしては、入国管理局の申請の添付書類である「質問票」を中心に「2人の交際の真実性」をアピールすることにつきます。

行政書士 瓜生寛

在留資格(ビザ)「留学」の外国人留学生(女性)とそのだんなさんが「永住」をとるまでにはどうしたらいいの?

まず、在留資格(ビザ)「留学」の外国人留学生が、その配偶者(だんなさんや奥さん)を家族滞在の在留資格(ビザ)でよびよせるための入国管理局への申請は、ハードルが高いです。

たとえば、外国人留学生が女性であると、その女性の在留資格(ビザ)は「留学」です。外国人夫は、「家族滞在」です。在留資格(ビザ)の「留学」、「家族滞在」ともに資格外活動の許可を得て、はたらくことになりますが、収入面は低くなってしまいます。場合によっては、本国の両親から援助の証明(送金記録等)をつけて、入国管理局に申請し、説明することになります。


さて、「留学」から「永住」の申請は、

  1. 「留学」と「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格(ビザ)の「合計在留期間10年以上」必要。
  2. 就労系在留資格(ビザ)に変更してから「5年以上」という期間が必要。

つまり、在留資格(ビザ)「留学」として、日本語学校「1年」、日本の大学「4年」、日本ではたらいてから「5年」というケースが代表的です。
また、いきなり日本の大学に入学した外国人留学生は、日本の大学「4年」、日本ではたらいて「6年」ということになります。

本体者すなわち、ここでいう「留学」の外国人女性が、永住の要件「10年」をクリアすれば、同時に「家族滞在」のだんなさんも永住申請することができます。
永住の許可がでれば、就労時間の制限、職種の制限もなくなります。

在留資格(ビザ)の留学中は、「はたらく時間に制限」があるので、生活はきびしいものになります。誰かから援助を受けながら、生活することも多くあります。


また、外国人「留学生」や「家族滞在」の方には、資格外活動の制限時間「28時間」を無視して、がつがつと働いている方もいます。

こういう外国人はどうなるのでしょうか?

まず、在留資格(ビザ)は、入国管理局に対し、「更新」申請をしなければなりません。

このときに、「住民税の課税証明書」を添付書類として提出するのですが、「収入が200万円以上」であれば、入国管理局より「資格外活動違反」として、更新許可がおりなくなり、一度本国に帰ってから再申請で日本に来ることになります。こうなると、いままでの在留期間はリセットされ、はじめから在留期間をカウントすることになります。もう少しで永住申請だったのにできない!というケースもよくあります。

また、2カ所ではたらいていて、1カ所だけの「住民税の課税証明書」を入国管理局に提出すれば大丈夫でしょ?で考える外国人の方もいます。残念ながらこれもダメです。
なぜなら、「マイナンバー制度」により、入国管理局も源泉徴収額がわかり、場合によっては勤務先もわかります。


このようにみていくと、「留学」そして「家族滞在」のあいだは、収入が低くても、「資格外活動週28時間」をまもってゆくことが、「永住」への近道になります。

それにしても、合計10年は、長いですねぇー

行政書士 瓜生寛

在留資格(ビザ)が「留学」の女性の旦那さんである「家族滞在」の男性は、「技術、人文知識・国際業務」に変更できますか?

VISAGOODセンターにお問い合わせのあった案件です。

現在、インドネシアより留学生として、「留学」の在留資格(ビザ)で日本にいる女性がいます。

インドネシア人女性の旦那さんも「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にいます。

旦那さんは、「資格外活動の許可」を得て、工場で「週28時間」のきまりを守り、アルバイトをしています。


今回、工場の経営者さまより、アルバイトから正規の就労在留資格(ビザ)で働くことができないかと聞かれたそうです。

このインドネシア人の旦那さんは、非常にまじめな方なのでしょう!経営者よりアルバイトから昇格するわけですから・・・


この場合、「3点」がポイントになります。

1.入国管理局の基準適合性

工場で働くとなると在留資格(ビザ)は、「技術、人文知識・国際業務」になると思います。

インドネシアの大学あるいは専門学校を卒業していることが条件になります。

大学、専門学校を卒業していないと「実務経験10年」ということを証明していくのですが、年齢が若いと、この証明のハードルは高くなります。

2.仕事の該当性

工場の「単純労働」では、入国管理局は在留資格(ビザ)をだしません。インドネシアの大学等で学んだことに関連づけて、「単純労働でない!」ことを証明していく必要があります。「技術」の分野では、「工場長として管理してゆく」とか「高度な技術が必要」であることが要求されます。「人文知識・国際業務」の分野では、「主として高度専門的なデスクワーク」ということになります。

3.会社(工場)の安定性・継続生・適正性

入国管理局に書類を提出する際には、会社の決算所を添付します。その他、売上、利益、業歴等を説明し、会社の安定性、継続生、適正性を説明してゆきます。


こうしてみてゆくと、「家族滞在」から「技術、人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)に変更するのは、結構ハードルが高いのが現状です。

この理由は、旦那さんの家族滞在」は、「留学」の奥様にぶらさがっている(言い方が悪く申し訳ありません)在留資格(ビザ)だからです。

行政書士瓜生寛

入国管理局より外国人大学生・専門的が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるための「安定性」、「継続性」、「適正性」とは?

毎年1月頃からは、外国人留学生の就職シーズンになります。そして、多くの外国人留学生は、「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格(ビザ)の変更申請をします。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得するためには、

  1. 「基準適合性」・・・学歴要件や実務要件にあっていること。
  2. 「在留資格(ビザ)該当性」・・・その仕事が単純労働でないこと。
  3. 「安定性・継続性・適合性」

この3点が求められます。


【安定性・継続性とは?】

たとえば、新規設立の貿易会社に就職内定した外国人の大学卒業生がいたとします。業務は、貿易実務です。

簡単にいうと、大学を卒業しているので、「基準適合性」はOKです。貿易実務(国際業務)なので、「在留資格(ビザ)該当性」もOKです。

ここで入国管理局はどう考えるでしょうか?

入国管理局は、「いやいや待てよ!この会社、新規の会社だけど、長続きするのかな?」

そうです!この入国管理局が不安に感じる印象が、「会社」等の「安定性、継続性」になるわけです。


新規会社あるいは業歴の浅い会社に就職するときは、「経営・管理」と同様に「事業計画書」を添付すべきです。「事業計画書」を作成するには、会社の協力が必要です。

この「事業計画書」は、設立まもない会社が、銀行より融資を受けられる位の「事業計画書」を作成してください。「会社がお金を借りれる」くらいの事業計画書であれば、入国管理局の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をもらうには十分すぎる事業計画書とえいます。

新規の会社でなければ、「安定性、継続性」の立証として、会社の「売上規模」、「経常利益の状態」、「法人あるいは個人事業か?」、「業歴」等を示せば十分です。こうした実績のない新規設立会社では、当然、「事業計画書」が必要になるわけです。

事業計画がなければ、会社と外国人従業員であるあなたが、「労働契約」により給与20万円ととりきめても、払われるどうかわからなく、会社の「安定性、継続性」とともに、外国人のあなた自身の「安定性・継続性」もなくなります。


【適正性とは?】

事業(会社)の「適正性」とは、会社そのもの「労働契約」がしっかりしているものか?営業の許認可が必要な業種であれば、その「許認可を取得」しているかです。

1,労働契約について・・・会社ではたらく契約には「雇用契約」、「業務委任契約」、「派遣契約」などがあります。

・「雇用契約」は、会社の社員のような契約です。

・「業務委任契約」は、会社の社員ではないが、「ある仕事をやる」ことを取り決めたものです。「雇用契約」より「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の許可の可能性は低くなります。もし、個人で「業務委任契約」をしているのであれば、「経営・管理」の在留資格(ビザ)を考えることも必要です。

・「派遣契約」でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の取得は可能ですが、「雇用契約」より難易度はあがります。また、派遣契約が3ヶ月、6ヶ月ということであれば、当然、在留期間も3ヶ月、6ヶ月ということになります。

さきほどの「会社の継続性」と同様に、「はたらく契約」には「継続性」が求められます。

2,会社の「営業の許認可」について・・・法律にどおりに「許認可」をうけているか?ということです。

建設業に就職するのであれば、一定の金額の工事をしている会社であれば、建設業の許可が必要です。派遣会社に就職するのであれば、厚生労働大臣の許可が必要です。つまり「ヤミの会社でないこと」が必要です。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、「仕事の該当性」=「単純労働でない!」ことばかり注目されますが、実は、「安定性・継続性・適合性」も書面で入国管理局にアピールするポイントです。

行政書士 瓜生寛

「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)をもっている外国人人女性が偽装結婚で逮捕!偽装結婚中に他の日本人との子供ができて産んでいた。。。どうなる?在留特別許可は?

VISA GOODセンターに相談にきた案件です。

偽装結婚をしていた外国人人女性が逮捕されました。なぜ逮捕されたのでしょうか?


【登場人物の説明】

外国人女性・・・A女
偽装結婚している日本人男性・・・X男
子供の本当の父親の日本人男性・・・Y男
A女の恋人の日本人男性・・・Z男

A女は、偽装結婚をしている間、他の日本人男性Y男との子供を出産しました。通常通り病院で出産しました。

出産後は、役所に出生届をしなければならないのですが、A女は出生届をだしませんでした。その後も出生届を役所に提出せず、そのままにしていました。役所は子供が生まれているのに届けがないため、不信に思い、警察に届け出たと思います。警察が調べていくと、X男に調査が入り、偽装結婚が判明し、A女は逮捕されました。公正証書不実記載の刑事上の罪となりましたが、執行猶予がつきました。しかしながら、これは「退去強制」になるケースです。

この子供自体、出生届が提出されていないため、身分関係、国籍もない状態です。

A女は、警察の取り調べが終了後、入国管理局に収容されていましたが、仮放免されました。退去強制の手続きは、進んでいます。仮放免の理由は、身元保証人がしっかりしていました。それに加え、A女は、子供の本当の父親であるY男に認知請求をはじめたからです。もちろん、偽装結婚であるX男との親子関係不存在の裁判もやっています。

入国管理局に在留特別許可の申し出をし、そのためにはどうしてもY男の認知が必要になるわけです。Y男の認知請求が認められれば、日本人の子供を養育する目的で在留特別許可もでやすいと考えているのです。


A女とY男の関係ですが、以前よりの友人であり、2人で飲みに行き、「酔った勢いで、子供ができた!」というこです。

A女もY男に子供が生まれたことを言わず、出産していました。今回の認知請求ではじめて、Y男は、Y男自身の子供ということを知りました。そして、Y男は、認知はするが、親権はわたさないとなり、今度は「親権の問題」に発展しそうです。


なぜこの外国人女性A女は、これほどまでして日本にいることにしがみつくのでしょうか?退去強制令状が発布されれば、ほぼ本国に帰らされます。そして、執行猶予であっても、本国に帰らされれば、上陸拒否事由となり、原則10年間は日本にくることができません。
在留特別許可であれば、執行猶予であっても日本人の子供の親権をとり、監護養育すれば日本にいれる可能性があるからです。


さて、登場人物のZ男ですが、A女の恋人です。Z男は、A女とX男の間の子供ができたときも恋人でした。X男は、A女に裏切られたことになります。

しかしながら、このZ男は、A女に在留特別許可がでれば、結婚し、自分の本当の子供でない子供も育てていくといっています。

「男」と「女」の関係はわかりません。

行政書士 瓜生寛

外国人留学生が日本の会社に就職するときみてください!1月は大学、専門学校の卒業そして就職し、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」になります。

毎年、1月になると外国人留学生の大学・専門学校の卒業、就職の時期になります。そして、このような外国人は、在留資格(ビザ)を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をしなければなりません。

留学生は、就職先をみつけ、会社に就職するのですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は、「仕事の該当性」がなければ、入国管理局は許可をしません。それでは、「仕事の該当性」とは何でしょうか?


【仕事の該当性とは?】

入国管理局で「不許可」になるとき「該当性がありません」と説明されることがあります。

「該当性がない」とは、「あなたの仕事は単純作業だから在留資格はありません!」という意味です。

それでは「単純作業」とは何か?入国管理局では、「日本の高校生でもできそうなアルバイト」を単純作業とみています。たとえば、「コンビニの店員」、「ラーメン屋の店員」、「ショッピングモールの店員」は、よく「アルバイト募集!高校生可!」とはりがみがしてありますよねー これこそ、単純作業であり、「該当性なし!」、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の許可がおりません。

また、「通訳・翻訳」業務であっても、1日8時間ちかく働いても、そのうち「1時間が通訳・翻訳」であり、「のこり7時間が単純作業」であるならば、これも仕事量のほとんどが単純作業であり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)はでません。

このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるためには、「仕事内容・仕事量」が大事になります。そのためには、会社からあたえらる「仕事内容」が一番重要なわけで、「会社の協力」は、不可欠です。


【「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるコツは?】

コツは、本人と会社が協力し、仕事内容を決めてゆくことです。在留資格(ビザ)をとるためには、会社の業務内容が一番大切だからです。

たとえば、コンビニ店員であっても、何人かの外国人留学生アルバイトを「管理」する仕事であれば、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとれる可能性があります。「管理」する仕事なので、コンビニのレジうち、商品陳列をする仕事はダメ!ということになります。しかしながら、今、日本のコンビニや飲食店をみると、店員が不足しているため、どうしても「単純労働スタッフがほしい!」というところが多いのも事実です。

VISA GOODセンターでは、「この留学生が採用したい!」という会社さまのアドバイスもしています。会社さまに対し、「この仕事内容では、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)は、でませんよー」、あるいは「こういった業務をやらせれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)がでやすいですよー」等のアドバイスもしています。

こうしたアドバイスと会社の協力があって、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとったとしても、1年あるいは3年後の在留資格更新のときに、店員などの単純作業をしていれば、更新許可はおりません。


【大学と専門学校生の卒業によって「技術・人文知識・国際業務」のとりかたは違うの?】

大学卒業と専門学校卒業の留学生では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとれるむずかしさが違います。

大学生では、在留資格(ビザ)はとりやすいことはたしかです。マネージメントの勉強をしてきた外国人大学生は、コンビニの管理業務であっても、在留資格(ビザ)はとりやすいでしょう。しかしながら、電気工学を勉強してきた専門学校生は。コンビニの管理業務では、在留資格(ビザ)はとれません。

これは、大学や専門学校で勉強したことの「学術的・専門的なこと」と「就職する仕事」をむすびつけて、入国管理局が審査、判断するからです。専門学校生は、入国管理局に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を申請するときは、「勉強した科目の詳細」=「履修科目」をつける必要があり、その科目と仕事内容をむすびつけて説明する必要があります。そのため、専門学校生は、就職先をみつけたとしても、在留資格(ビザ)をとるのがむずかしくなります。


【アルバイト先からそのまま就職する場合の注意点は?】

外国人大学生や専門学校生は、アルバイトしていたところに、そのまま就職するケースも多いです。

この場合、特に注意が必要です。なぜなら、入国管理局は、アルバイトのときには「単純労働」で、正式就職したときに「単純労働でない!」というのは考えにくいからです。

この場合は、「アルバイトのときの仕事は○○○である」、「就職したときの仕事は○○○である」と対比した説明するとともに、1日、1週間のタイムスケジュールを入国管理局に提出します。


在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」は注意する点が多いです。

是非、一度、外国人留学生の皆様、会社さま、VISA GOODセンターにご相談にいらしてください。ご予約の上、「初回無料相談」をおこなっています。

行政書士 瓜生寛

国際結婚の「年の差婚」!50才日本人男性と18才フィリピン人女性!「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)が1回の申請で入国管理局よりでまたした!

日本人同士の結婚より、国際結婚は、「年の差婚」が多いように感じます。

日本人と外国人の「年がはなれている」結婚であっても、「結婚」自体はできます。しかしながら、結婚後、入国管理局への申請(日本にいるための申請)である「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)取得に苦労するときがあります。

先日、VISA GOODセンターにきたお客様で、入国管理局の「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の許可のおりた案件をこっそり教えちゃいます!!!
ただし、案件は個別ごとに全く違うので、「こう書けば必ずおりる!」ものではありません。


【日本人男性50才とフィリピン人女性18才の結婚の概要】

日本人男性は、50才であり、フィリピン人女性は18才。現在、日本人男性は、失業中。住まいもワンルームマンションに住んでいる。2人の交際歴は4ヶ月。交際のきっかけは、フィリピン人奥さんの「日本にいる親戚」が、日本人男性を紹介した。日本人男性がフィリピンに行った回数は2回であり、合計滞在日数は約30日。

まずこの案件を「入国管理局」的な目線でみてみますね。

  1. おっ!交際歴がみじかい!
  2. 年の差「32才」なの?ずいぶん離れているなー
  3. これ「偽装結婚」じゃないの?

こんな流れになると思います。


それでは、入国管理局にこんなに「偽装結婚の疑い」をもたれているのにどのように説明していけばいいのでしょうか?

申請書類の中で、

  • まず、「質問票」です・・・コツは、「すべて埋めて書く」ことです。あたりまでのようですが、お客様の書類をみると、「空白」が目立ちます。たとえば、質問票7ページの妻の親族の住所、電話番号!必ず書きましょう!
  • 交際の経緯・・・どのように出会って、交際がはじまったかです。コツは、日付を明確にし、時系列に書くことです。
  • 現在、旦那さんが無職・・・なぜ、前の会社をやめてしまったのかの理由を書きます。入国管理局に申請をするときは、「再就職」または「自営業者として独立」していることが大事です。特に、「自営業者」の場合、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」および「所得税の青色申告承認申請書」の写しを入国管理局に提出してください。
  • 結婚のプロポーズをしたときの状況・・・「いつ、どこで、どうして、どのように」を2人だけしかしらないエピソードをまじえて書いて下さい。「プロポーズの言葉」も重要です。
  • 2人のコミュニケーション・・・入国管理局に提出する「質問票」にもありますが、「2人の意思疎通の言語」は、入国管理局の審査の上でも、重要視します。今回の場合、日本人の旦那さんが費用を払い、奥様がフィリピンの日本語学校にいきました。そして、LINE内の会話でも、日本語がうまくなっている資料をつけるということも大事です。
  • 2人の住まいついて・・・ワンルームでは、2人で住むには狭すぎます。しかしながら、まだ日本にきていない奥様のために引っ越しするのは、時間とお金がかかります。入国管理局には、「現在のアパートは、狭いことは承知しています。奥様が日本にきて、子供ができれば、引っ越します」と最初から入国管理局には、「現在のアパートは狭い!」と説明するのが大事です。
  • 2人の写真、LINE、メールのやりとり・・・2人の写真は、結婚式、披露宴、奥様の家族と写っているものがいいと思います。入国管理局では「スナップ写真2-3枚程度」となっていますが、もう少し多めでもかまいません。また、LINEやメールですが、「2人がコミュニケーションし、けんかをしている」場面がいいと思います。「I love you」はあたりまえすぎます。
  • 日本人旦那さんの送金記録・・・結婚後も「扶養している」という事実が大事です。金額よりも「送金している事実」が大事です。

このようにみていくと、大事なのは「2人の結婚が偽装結婚でない」ことを入国管理局にあたりまえのようにアピールすることが大事ですねぇー。
もう一つ大事なのは、今回は1回で許可がおりましたが、何回か入国管理局の申請し、「あきらめない!」ことです。不許可であれば、入国管理局に「不許可理由」を聞きに行き、何度でも申請することです。「1発許可」にあまり期待しないことです。


先日、偽装結婚とおもわれる外国人女性が相談にきました。VISA GOODセンターでは、偽装結婚と思われる申請は、一切いたしません。
その中で外国人女性が、「普段は別に暮らしているけど、入国管理局に行くときは手をつないでいくんだ!」といっていました。
入国管理局に「手をつないで」行っても、入国管理局は、申請書類をみるので、あまり効果はありません(笑

行政書士 瓜生寛