企業内転勤は学歴要件なし!1年以上の勤務年数が必要!

海外の会社から日本の会社へ転勤!転勤のパターンはいくつかあります。

海外の会社等の社員が、日本の親会社、子会社、関連会社等に転勤になるときに使えます。
この転勤のパターンには色々あります。代表的なパターンをあげてみます。

  1. 海外に本店、日本に支店がある場合
    • この場合、日本の支店は、海外の本店より「企業内転勤」ビザで社員をよぶことができます。
  1. 日本に本店、海外に支店がある場合
    • この場合、日本の本店は、海外の支店より「企業内転勤」ビザで社員をよぶことができます。
  1. 海外に親会社、日本に子会社そして「子会社の子会社(孫会社)」がある場合
    • この場合、日本の子会社そして孫会社は、海外の親会社より「企業内転勤」ビザで社員をよぶことができます。ポイントは、日本の孫会社も、海外の親会社の社員をよべるという点です。
  1. 日本に親会社、海外に子会社そして「子会社の子会社(孫会社)」がある場合
    • この場合、日本の親会社は、海外の子会社そして孫会社より「企業内転勤」ビザで社員をよぶことができます。ポイントは、日本の親会社は、海外の孫会社からも社員をよべるという点です。

その他、「子会社間の転勤」等もありますが、詳しくはVISA GOOD センターにお問い合わせください。

どんな海外の社員が日本にこれるのでしょうか?

「企業内転勤」ビザは、「技術」や「人文知識・国際業務」の学歴要件や実務要件は必要ありません。
しかしながら、海外に勤務している人なら誰でも日本に来れるわけではありません。海外からどんな社員を日本によべるかをみてゆきます。

  1. 日本への転勤前、会社での業務が「技術」、「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事している。
    • たとえば、親会社が日本、子会社がベトナムであったとします。日本の親会社は、ベトナムの子会社より優秀な人材を転勤させたいとします。このとき、ベトナムの社員で日本に来れる人は、ベトナムで日本の「人文知識・国際業務」や「技術」に該当する業務をしていることが必要です。
      ベトナムの子会社の食堂の調理人を日本の親会社の食堂の調理人としてはよべません。
  2. 「1」の業務(「技術」や「人文知識・国際業務」)を転勤前、1年以上業務経験を継続して行っている。
    • たとえば、親会社が日本、子会社がベトナムであったとします。ベトナム子会社のある優秀な社員を日本によびたいのですが、その社員は入社6カ月。こんな社員は残念ながら「企業内転勤」ビザではよべません。しかしながら、「技術」や「人文知識・国際業務」のビザでよべる可能性はあります。

会社側で注意することもあります。

入管で言う「転勤」には、本店から支店の通常の転勤のほか、子会社、関連会社への出向も含まれます。
会社側で注意することもあるので、いくつかあげてみます。

  1. 転勤する人の滞在期間を決めることが必要です。
    • 「企業内転勤」ビザは、「期間を定めて転勤する」ということが必要になります。入管への申請時の添付書類である、「転勤命令書」などで、期間を定めてください。
      そして、その期間が過ぎたらこのビザはなくなるのでしょうか?この場合、勤務が継続される以上、滞在期間は制限されず、在留資格の更新は可能です。
  1. 転勤する人が経営または管理に従事する場合。
    • 企業内転勤者が、日本の会社の経営・管理に従事する場合は、「投資・経営」ビザになります。たとえば、日本に親会社、中国に子会社があるとします。日本の親会社の取締役として、中国の子会社からから中国人をよぶ場合、これは「投資・経営」になります。
  2. 転勤する人が「技術」や「人文知識・国際業務」の要件も満たしている場合は?
    • 転勤する人が「技術」や「人文知識・国際業務」の要件も満たしている場合とは、学歴要件、経験年数要件を満たしていることです。この場合、あえて「企業内転勤」ビザを選ぶ必要もないと思います。
      ただ、「技術」の活動と「人文知識・国際業務」の活動の両方を行うには、「企業内転勤」ビザの方がよいと思います。
  1. 「企業内転勤」ビザは働く場所、内容が決まっている!
    • 「企業内転勤」ビザの活動は、特定の場所でしかできません。つまり転勤した会社のみでしか働けません。そして、その活動は、「技術」や「人文知識・国際業務」の内容の両方の活動ができます。

「企業内転勤」ビザのよくある質問

質問 私は、中国国籍の男性です。現在、「企業内転勤」ビザで日本にいます。日本国内にある現在働いている会社とは関係のない別の会社からヘッドハンティングをされ転職を考えています。転職し、ビザをとることは可能ですか?
回答 「企業内転勤」ビザは、日本に来る直前の親会社等における1年以上の実務要件が必要になっています。転職の場合、「企業内転勤」ビザではなく、「技術」や「人文知識・国際業務」への変更を検討することになります。
質問 私はベトナム人の男性です。6カ月前まで技術関係の仕事で、「企業内転勤」ビザで日本の親会社
に勤務しておりました。日本にいた期間は3年です。今回、再び、人文知識関係の仕事で日本の親会社に転勤することになったのですが、直近の1年間は、日本の親会社に6カ月、ベトナムの子会社に6カ月という状態です。直近の勤務期間1年は、海外にいなければならないのですか?
回答 直近の勤務期間1年は、日本にある子会社に勤務していた期間も含みます。質問者の場合は、勤務歴1年の要件は満たします。もし、前回「技術」のビザで上陸しているのであったなら、職歴1年の要件は満たしません。
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