入国管理局にする「届出」をしましたか?届出をしないと、在留資格の「更新」や「変更」のとき不利になります。

外国人であるあなたが、会社をやめたとき、転職したとき、「離婚」をした場合、入国管理局に、「状況変更のとき」から14日以内に『届出』をしなければなりません。

もし、『届出』をしない場合は、あなたの在留資格(ビザ)の更新や変更のとき、「相当性がない!」と判断され、「不利」になったり、「1年更新」になったりします。

また、会社、事業者、大学、専門学校、日本語学校も、入国管理局やハローワークに対して、所属する外国人の状況が変わった場合、「届出」をする義務があります。

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「届出」には、「外国人がする届出」と「会社などがする届出」の3種類あります。

1.外国人のあなたがしなければならない届出

2.会社、事業者がしなければならない届出

3.大学、専門学校、日本語学校などがしなければならない届出


  1. 外国人のあなたが『しなければならない』届出は、4つあります。


    • 「契約」機関に関する届出・・・転職したとき、会社をやめたときなど

      • 【あなたの在留資格がつぎの(a)から(g)の場合】
        1. 「技術、人文知識、国際業務」
        2. 「技能」(コックなど)
        3. 「研究」
        4. 「興行」
        5. 「研究」
        6. 「高度専門職1号の(イ)または(ロ)」
        7. 「高度専門職2号の(イ)または(ロ)」
      • 【どんなときに届出をするのか?】
        1. 働いていいる会社(契約会社)などの名称に変更があったとき
        2. 働いている会社(契約会社)などの所在地に変更があったとき
        3. 働いている会社(契約会社)などがなくなったとき
        4. 働いている会社をやめたとき
        5. 働く会社が新しくなったとき(転職)

      • 【いつまでに届出するのか?】
        変更した事実が発生してから「14日以内」に入国管理局に届出をします。
    • 「活動」機関に関する届出・・・所属している機関(会社)などが変わったとき

      • 【あなたの在留資格がつぎの(a)から(k)の場合】
        1. 「経営・管理」(旧投資・経営)
        2. 「技能実習」
        3. 「留学」
        4. 「企業内転勤」
        5. 「教授」
        6. 「法律・会計業務」
        7. 「医療」
        8. 「教育」
        9. 「研修」
        10. 「高度専門職1号の(ハ)」
        11. 「高度専門職2号の(ハ)」

      • 【どんなときに届出をするのか?】
        1. 契約機関の名称に変更があったとき
        2. 契約機関の所在地(住所)に変更があったとき
        3. 契約機関がなくなったとき
        4. 契約機関との契約が終了したとき
        5. あらたな機関と契約となったとき

      • 【いつまでに届出するのか?】
        変更した事実が発生してから「14日以内」に入国管理局に届出をします。
    • 「配偶者」に関する届出・・・「離婚」あるいは「死別」したとき

      • 【あなたの在留資格が次の(a)から(C)の場合】
        1. 日本人の配偶者等
        2. 永住者の配偶者等
        3. 家族滞在
      • 【どんなときに届出をするのか?】
        「奥さん」や「だんなさん」と『離婚』、『死別』したとき。
      • 【いつまでに届出するのか?】
        離婚」あるいは「死別」したときから「14日以内」に入国管理局に届出をします。
    • 「住居地(住所)」が変更したときの届出
      新住所地の市町村役場に「在留カード」と「転入届」を提出します。
      旧住所地の「転出届」も必要になります。

      市町村に住居地(住所)の変更を届け出たときは、入国管理局に「住居地の変更届」をしたものとみなされますので、入国管理局での手続きは、必要ありません
  2. 会社、事業者会社が(=事業者)がしなければならない「届出」 は、以下「Ⅰ」と「Ⅱ」になります。

    1. 事業者がハローワークへ外国人の「氏名」、「在留資格」などの届出をします。

      1. 【雇用保険の被保険者となる外国人を採用した場合】
        ⇒「雇用保険被保険者資格取得届の『18.備考欄』に以下を記載します。
        • 「在留資格」
        • 「在留期間」
        • 「国籍・地域」
        • 「資格外活動許可の有無」
        ⇒「雇用保険被保険者資格取得届の「1欄から17欄」および『18.備考欄』を記載し、提出することで、「外国人雇用状況の雇入れの届出」を提出したことになります。

        ⇒届出先・・・雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)

        ⇒届出期間・・・雇入れの場合は、翌月10日まで(雇用保険の取得届の提出期限と同じです)
      2. 【雇用保険の被保険者となる外国人が離職した場合】
        ⇒「雇用保険被保険者資格喪失届の『14.備考欄』に以下を記載します。
        • 「在留資格」
        • 「在留期間」
        • 「国籍・地域」
        ⇒「雇用保険被保険者資格喪失届の「1欄から13欄」および『14.備考欄』を記載し、提出することで、「外国人雇用状況の離職の届出」を提出したことになります。

        ⇒届出先・・・雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)

        ⇒届出期間・・・離職の場合は、翌日から換算して10日以内(雇用保険の喪失届の提出期限と同じです)
      3. 【雇用保険の被保険者でない外国人を採用、離職した場合】・・・週20時間以内勤務のアルバイトなど
        「外国人雇用状況届出書(様式3号)」に以下を記載します。
        • 「氏名」
        • 「在留資格」
        • 「在留期間」
        • 「生年月日」
        • 「性別」
        • 「国籍・地域」
        • ※「資格外活動の許可の有無」
        • 雇入れ又は離職年月日
        • 「雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など」
          ※「資格外活動の許可の有無」については、「雇入れ」のときのみ記載。
        ⇒届出先・・・当外国人が勤務する事業施設(店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに届けます。

        ⇒届出期間・・・「雇入れ」、「離職」とも翌月末日まで。

    2. 事業者が入国管理局へ「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出
      ※注)ハローワークの外国人の「雇入れ」、「離職」の届出を提出すれば、原則、入国管理局に「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出する必要はありません
  3. 大学、専門学校、日本語学校などがしなければならない届出
    中長期在留者の「留学」生のいる大学、専門学校、日本語学校は、「留学」生の『受入れの開始』および『受入れの終了』のときには、入国管理局に対し

    ⇒「中長期在留者の受入れに関する届出」(参考様式2の2・個人)
    ⇒「中長期在留者の受入れに関する届出」(参考様式2の3・複数)
    を提出する必要があります。

    「留学」生の『受入れの終了』の理由としては、
    ・「卒業」
    ・「退学」
    ・「除籍」
    ・「その他の理由」
    といいう欄があります。
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外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)

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