定住者の種類は、「離婚定住」、「連れ子定住」、「2世・3世定住」などです。

「定住者」の種類はたくさんあります。
「定住者」に該当する活動は、法務大臣が外国人の特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して、居住を認め、ビザを与えるものです。

VISA GOODセンターに問い合わせが多いのは、次の「定住者認定申請」、「定住者変更申請」です。

  • あなたが、「本国にいる子ども」を日本によびたいとき。
    くわしい内容は、海外にいる「連れ子」をよぶをクリック

  • あなたが、「日本人」と離婚したとき。⇒「日本人と離婚、定住者へ」をクリック
  • あたたが、「永住者」と離婚したとき。⇒ほぼ「日本人と離婚」と同じです。
  • あたなが、「特別永住者」と離婚したとき⇒ほぼ「日本人と離婚」と同じです。

⇒「離婚(りこん)したあとに、「定住者」ビザがほしい!
くわしい内容は、「離婚(りこん)定住者」のビザをとる方法をクリック



告示定住と告示外定住

定住者には、「告示定住」と「 告示外定住」があります。

「告示」というのは、法務大臣があらかじめこういう人はビザがでますよ!と発表しているものです。

告示定住」と「 告示外定住」の違いは、「認定(よびよせ)が使えるか使えないのか」に関係してきます。
よびよせ(認定)とは、日本にいる親族等が、本国にいる日本に行きたい外国人のビザの「在留資格認定証明書」=「日本行きビザ発行の推薦状」をとり、本国から外国人をよべる、ということです。


たとえば、「告示定住」の例は、
外国人である日本人配偶者(妻)Aは、現在、日本にいます。
そしてAは、本国にいる妻の実子(前夫の子)を日本によびたい場合です。

日本人の配偶者(妻)が招へい人となり、本国にいる子供(連れ子)をよぶことができます。
⇒このケースは、「連れ子定住」といいます・・・在留資格認定証明書が使えます。


一方、「告示外定住」の例は、
外国人である女性Aが日本人男性Bと結婚し、その間に日本人との子供Cがいます。
その後、Aは、Bと離婚し、女性Aと子供Cは、本国に一旦帰国しました。

離婚した女性Aと子どもCが、再度、日本に来たい場合です。

このケースは、「日本人実子扶養定住」といいます。
この場合は、その女性の親族が日本にいても、その親族が、女性Aと子どもCを
「在留資格認定証明書」は使って、「定住者」として日本に呼ぶことはできません。

一度、母親は、「短期滞在」で上陸後、「定住者」に変更することになります。
子どもは、日本国籍があれば、日本のパスポートで上陸します。
子どもが、日本国籍がなければ、「短期滞在」で上陸後、「定住者」の在留資格(ビザ)に変更します。



告示定住(日本によびよせることができる定住者)

次のような人たちは「在留資格認定証明書」により、「定住者」ビザで日本に来れる可能性があります。

定住者告示3号

  • 日本人の孫(3世)
  • 日本人の子として生まれた後、日本の国籍でなくなった人(2世)
  • 日系1世が日本の国籍でなくなる前(子供が生まれたときは日本国籍)の子供の子供(孫=3世)

定住者告示4号

日系1世が日本国籍でなくなった後(子供が生まれたときは日本国籍でない)に生まれた子供の子供(孫=3世)
素行善良要件あり

定住者告示5号

  • イ 日系2世である「日本人の配偶者等」=(日本人の子)の在留資格をもって在留する者の配偶者です。
    たとえば2世の奥さんです。
    日系2世である「日本人の配偶者等」=(日本人の子)の意味は、日系1世の「日本人の子として出生した者」が日本国籍を有する(または有していた)場合は、その2世である子供は「日本人の配偶者等」の在留資格になります。
    また、その日系1世が日本国籍を有しない間に生まれた子は、前記定住者告示3号により、「定住者」となります。
  • ロ 「日系2世、3世以外の定住者(非日系人)」の配偶者
  • ハ 「日系2世、3世の定住者」の配偶者
    • 「ロ」と「ハ」はどちらも「定住者」となります。
    • 「ハ」については、素行善良要件あり
    • 「ロ」、「ハ」とも、日本にいる外国人定住者が、本国にいる妻(夫)を呼ぶ場合であり、日本にいる外国人定住者の在留期間は1年以上が必要です。

定住者告示6号

本国にいる自分の実子を「定住者」として呼ぶことができるということが書かれています。
ただし、その子供は未成年、未婚であることが条件で、日本に呼んだだあとに扶養することが必要です。
その子供は、実子でなければなりません。実子には、現在の配偶者との間の子、離婚した配偶者との子、死別した配偶者の子、非嫡出子があたります。

  • 次の人たちは、本国にいる自分の実子を「定住者」としてよぶことができます。
    • 日本人(帰化)
    • 永住者
    • 特別永住者
    • 定住者(在留期間1年以上) 日系人の子をよぶときは、その子供の素行善良要件あり
    • 上記の人の配偶者で「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の子

定住者告示7号

本国にいる自分の養子(6才未満)をよぶことができることが書かれています。
その養子の子供は、日本によんだあとに扶養することが必要です。

  • 次の人たちは、本国にいる自分の養子(6才未満)を「定住者」として呼ぶことができます。ここで言う「養子」とは「普通養子」を想定しています。
    • 日本人
    • 永住者
    • 定住者(在留期間1年以上)
    • 特別永住者

    養子には「普通養子」と「特別養子」という2つがあります。「特別養子」というのは、簡単にいうと「前の親との縁を断ち切り、後の親の実子になる」ようなものです。特別養子で、子供をよびよせる場合は、「定住者」ではなく、「日本人の配偶者等」ビザでになります。 

定住者告示8号

この8号は、中国残留邦人関係のことが書かれています。
昭和20年頃の戦争時の混乱のための救済措置になっています。
最近では、この案件は減ってきてるように感じますので、ここでは省略いたします。

定住者に関するよくある質問

質問 私はタイ人の女性で「日本人の配偶者」の在留資格で在留しており、婚姻期間も5年経過し、現在永住申請をしていますが、結果がまだでていません。
来春、前夫タイ人の息子が高校を卒業し、18才になるのですが、日本によびたいのですが可能ですか?現日本人夫も賛成しております。
回答 タイにおける成人は20才となっています。
日本人配偶者の扶養をうけている未婚の未成年であるという要件はクリアしています。
現在までの、その未成年の子供の扶養状況の立証し、今後、子が来日してからどのように扶養していくのかについて具体的な説明が必要になります。
日本語学校、大学と進学するのであれば、その予定も書いたほうがいいと思います。
また、今回の母親の永住の結果を待たなくても、永住申請中ということを明記した子供の認定(よびよせ)の手続きをすればよいと考えます。
1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)