「日本人・夫と離婚!」「日本人・夫と死別」・・・でも日本にいたい!このときはどうする?「定住者」、「再婚」、「留学」、「技人国」?

あなたは、外国人女性です。今の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。

あなた(外国人)は、日本人・夫と「離婚」しました。
または、日本人・夫と「死別」しました。

でも、あなたは、日本に引き続きいたいです。
まず、入国管理局に、離婚してから14日(2週間)以内に「配偶者に関する届出」を提出します。
実は、この届出が重要です。必ず提出します。

「初回無料相談」をご利用ください。
「初回無料相談」は、面談のみとなります。
「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。
「無料相談」のくわしい内容は、こちら
無料相談には、予約が必要です。
電話(03ー3865-0636) または メール)でご予約ください。


離婚後の在留資格(ビザ)は、

⇒日本人男と離婚して、独身(シングル)であれば、「定住者」への変更

⇒日本人男と離婚して、他の日本人男と再婚であれば、「日本人の配偶者等」の更新

になります。


日本人と離婚したとき、「子どもがいる場合」と「子どもがいない場合」があります

離婚後に「定住者」に変更するとき、あなた(外国人)と日本人男性のあいだに

  1. 「子どもがいる場合」
  2. 「子どもがいない場合」

があります。

1.あなたと日本人配偶者のあいだに、子どもがいる場合

あなたは、離婚しても、日本人の子どもから在留資格(ビザ)をもらえます。
「在留資格・定住者(ていじゅうしゃ)」をとれます。
この定住者を「日本人実子扶養定住(にほんじんじっしふようていじゅう)」とよびます。


注意するポイントは、以下のとおりです。

  • 離婚(死別)したとき、日本人の子供がいる。
  • その子どもは、日本国内で養育している。
  • 独立生計を営むにたりる資産または技能を有している(ちゃんと収入があるかどうか?)

    しかしながら、「日本人の実子を親権者」として「監護養育する外国人親」については、収入があまりなくても、実務上「定住者」の在留資格が認めらることが多いです。
    「今、収入があまりないが、将来は収入がふえる」ことを「理由書」でしっかりアピールすることが大事です。
  • 日本人の子供が2-3才であれば、保育園等に入園させてください。
    あなたが、しっかり監護養育していることを入国管理局アピールしてください。
  • 離婚のときの「親権」に注意してください。
    話し合いの離婚(協議離婚)でも、調停離婚でも、かならず「親権」はとるようにしてください。
    親権は、子供の戸籍に記載されます。
    離婚のとき、「子どもの戸籍」の「親権者」が「母」になっていることを確認してください。

【参考】
 もし、あなたが女性であり、結婚はしていないが、
日本人男性との間の子供がいる場合、それだけでは「定住者」にはなりません。
日本人男性による「認知」が必要になります。

「認知」とは、男性の戸籍にその子が自分の子供です!と記載することです。
男性が、認知しないといっても、現在はDNAの技術が発達しており、裁判で認知を勝ち取ることもできます。

あきらめずご相談ください。

2. あなたと日本人配偶者のあいだに、子どもがいない場合

日本人の子どもがいないときは、
次の「a.からe.」が考えられます。

  1. 「定住者」に変更
  2. 「技術・人文知識、国際業務」に変更
  3. 「経営管理(投資経営)」に変更
  4. 「留学」に変更
  5. 離婚後、新しい男性と再婚する(=「日本人配偶者等」の更新ほか)

に変更、更新の可能性があります。

a.「離婚」、「日本人子供なし」「定住者」に変更するには?

「離婚・日本人子供なし」の場合、
「婚姻期間」、「生活能力」が重要です。

「子どもなし」・「離婚定住」ビザ申請のための必要書類はこちら

婚姻期間・・・「実体のある結婚生活」が3年程度以上継続していること。
戸籍上の婚姻期間ではありません。
たとえば、日本の「戸籍上は、結婚10年」であっても、「同居は2年間」となると、「実体となる結婚生活」は「2年」になります。

最低限、「夫婦の在留カードの住所が同じ」である期間は、「実体のある結婚生活の期間」と推測できます。

入国管理局は、あなたが、外国人である場合、
「日本人配偶者」から「離婚・子供なし・定住者」の変更許可申請のとき、
離婚する前の「夫」や「妻」に、同居期間を確認します。
したがって、入国管理局に「いいかげんな同居期間」を申請時に告げてはいけません。バレます!

なぜ、入国管理局が、「実体のある結婚生活」を重要とする理由は、「あなたの日本での定着性」が必要だからです。
「日本での定着性」とは、生活の基盤が日本にあることです。
要するに「定着性」とは、あなたが「本国」にもどったとしても、「あなたの居場所がない!、日本中心の生活!」とうことです。

生活能力・・・独立生計を営むに足りる資産または技能を有している。
入国管理局では、「離婚・子供なし・定住者」の「独立生計要件」は、「離婚・日本人子ども有り・定住者」の要件よりもきびしくみます。
「独立生計」とは、「安定した収入」があるかどうか?です。
入国管理局は、パブやスナックのでの収入は、「安定した収入」とみなしません。
それでは、
「昼間は、会社で仕事」。
⇒その会社での収入だけでは足りない。
⇒夜は、週2-3日「パブ」でアルバイト
こんな感じではたらけば、「収入の安定」は、説明できます。

だから、まず昼間の仕事を探してください。そして、その仕事をメインにしてください。
「定住者」許可だけでなく、必ず将来の「永住」許可につながります。

また、入国管理局は、生活保護になりそうな人(収入が安定しない人)は、定住者の許可をしません。
なぜなら、「外国人の生活保護支給」は、「日本の国益を害する」ことになるからです。

「離婚・日本人子供なし・定住者」の在留変更許可申請書の必要書類は?

入国管理局に提出する主な書類としては、

  • 申請人の在職証明書(どこで働いているの?)
  • 申請人の給与明細書(これなら生活していけるかな?)
  • 離婚する前から収入があるのであれば、住民税の課税・納税証明書
  • 離婚の記載のある戸籍謄本
  • 申請人の住民票の写し
  • 結婚から離婚にいたる経緯を記載した書面
  • 申請人のアパートの賃貸借契約書
  • 貯金があれば、通帳の写し
  • 身元保証書(身元保証人の在職証明書、住民税の課税・納税証明書、住民票の写し

以上は、最低限必要になります。
そのほか、ケースにより添付する資料はことなります。

b.「離婚」、「子供なし」の「技術・人文知識、国際業務」に変更するには?

くわしくは、 「技術・人文知識、国際業務」のページへ

c.「離婚」、「子供なし」の「経営管理(投資経営)」に変更するには?

くわしくは、「経営・管理」のページへ

d.「離婚」、「子供なし」の「留学」に変更するには?

入学できる日本語学校、専門学校、大学などの条件によります。
それぞれの学校に要件などをお問い合わせください。

e.「「離婚」、「子供なし」のとき、「新しい男性と再婚」するには?

くわしくは、「離婚後の再婚」のページへ

1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)

ブログ

2018年10月3日
日本に住所のある永住者が、日本の会社の辞令で韓国に10年間の転勤したとき、その子供の在留資格は「定住者」?
2018年9月7日
入国管理局に在留資格を申請するときの「住民税の課税証明書・納税証明書」は何年分必要か?
2018年9月6日
【意外と知らない!】「永住者」の子供であれば、1年以上日本に在留していれば「永住」の申請が入国管理局にできる!
2018年9月3日
自営業である在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」で在留期間更新許可申請書を書くときの注意点は?
2018年8月31日
在留資格(ビザ)『日本人の配偶者等』のフィリピン人女性が、日本人男性と離婚し、他の日本人男性と結婚するには?待婚(再婚禁止期間)は?
› 続きを読む