在留資格(ビザ)変更は、今のビザから違うビザへ変わった時にするものです。

在留資格変更許可申請とは?日本から出国しないでビザの種類を変えるものです

あなたの在留資格(ビザ)は、いまの活動でなくなりました。
ほかの在留資格の活動をするには、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。。

「在留資格変更許可申請」の一番のメリットは、
入国管理局に申請することにより、日本からいったん出国することなく別の在留資格(ビザ)をもらえることです。


たとえば、
留学生は、会社の就職がきまれば、
「留学」→「技術、人文知識・国際業務」
の在留資格変更許可申請書を作成し、入国管理局に提出します。
くわしい「留学生の在留資格変更」のページです。


外国人の奥さんが、離婚(りこん)をすれば
「日本人配偶者等」→「定住者」
の在留資格変更許可申請書を作成し、入国管理局に提出します。
くわしい離婚(りこん)定住者のページです。

このように「日本からいったん出国することなく」在留資格がもらえる可能性があります。

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在留資格変更許可申請(ビザ更新申請)で、許可をもらうには、「在留資格該当性」と「相当性」が必要です。

あなたは、入国管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出し、在留資格(ビザ)の変更申請をしなければなりません。

入国管理局は、在留資格(ビザ)の変更申請に対し、必ず「許可」または「不許可」のどちらかとの判断をします。
では、入国管理局は、どうやって「許可」または「不許可」の判断をするのでしょうか?
入国管理局の判断基準は、「1.在留資格該当性」と「2.相当性」の2つです。。

1.「在留資格該当性」とは、
入管法「別表第1の1~4(合計23種類)」と入管法「別表第2(4種類)」のいずれかに活動にあてはまることです。
要するに、入管法で決められた下記の在留資格27種類のどれかに該当していることが必要です。

しかも、その在留資格(ビザ)の活動が「安定的・継続的」であることまで必要です。

  • 「別表第1の1」は、6種類。「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」,「宗教」、「報道」の表です。

  • 「別表第1の2」は、11種類。「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、技能実習」の表です。

  • 「別表第1の3」は、2種類。「文化活動」、「短期滞在」の表です。

  • 「別表第1の4」は、3種類。「留学」、「研修」、「家族滞在」の表です。

  • 「別表第1の5」は、1種類。「特定活動」の表です。

  • 「別表第2」は、4種類。「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の表です。

「別表第1」・「別表第2」はこちら(入管HPより抜粋、スクロールした最後の部分です)

2.「相当性」とは、
  • 今までの在留状況は?
    ⇒(あなたが、在留資格を変更する前の日本での活動や行動は、問題ありませんか?)
  • これから日本にいる必要性は?
    ⇒なぜ、在留資格を変更する必要があるのですか?

   つまり、「相当性」は、あなたの今までの活動や行動から判断し、在留の必要性があるか   どうかです。


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外国人のための在留資格
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