在留期間更新は、入国管理局に在留期間更新申請書を提出します。あなたは、ビザ更新か?、ビザ変更か?、確認してください。

ビザ更新は、在留期間更新することです。あなたのビザ申請をサポートします。

あなたは、今、なにかの在留資格である「日本いるためのビザ」をもっています。
たとえば、「日本人配偶者(妻・夫)のビザ」、「会社で働くビザ」、「コックのビザ」、「留学生のビザ」などをもって日本にいます。

在留資格(ビザ)には、在留期限があります。在留期限は、あなたの在留カードに書いてあります。
在留期限までに、入国管理局に対し、在留期間更新許可申請書を提出し、在留期間更新(ビザの更新)をしなければなりません。

自動車運転免許の「免許証」の書き換えのイメージです。
在留期間更新(ビザ更新)は、「更新と更新の状況が変わらないとき」には、入国管理局の審査上、そんなに問題になりません。
在留期間更新許可申請書に添付する「理由書」も必要ありません
しかしこの場合でも、『在留期間更新許可申請書の書き方がわからない!』とか、、『忙しいのに混んでいる入国管理局に行く時間がない!』ということはあります。

VISA GOODセンターでは、あなたが、『在留期間更新許可申請書の書き方がわからない!』とか、『忙しいのに混んでいる入国管理局に行く時間がない!」という場合は、「単純更新(たんじゅんこうしん)」として、お得な料金で「在留期間更新許可申請書」を作成しています。

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在留期間更新許可申請書で問題になるのは、「更新前と更新後の状況が変わったとき!」です。

在留期間更新(ビザ更新)で、「更新と更新の状況が変わったとき!」とはどういったときでしょうか?
たとえば、


上記の場合、在留期間更新(ビザ更新)のとき、入国管理局に対し、在留期間更新許可申請書を提出するほかに、

  • 資格該当性を証明する「書類」、「理由書
  • 安定性・継続性を証明する「書類」、「理由書

の証明書類を提出します。


「日本人配偶者」であれば、「偽装結婚でないこと」「生活が安定していること」などを証明しなければなりません。
要するに、本当の「在留資格(ビザ)・日本人の配偶者等」であると証明します。


会社つとめの外国人でれば、転職している場合、入国管理局に対し、在留期間更新許可申請書を提出するほかに、「資格該当性」「安定性・継続性」の証明書類を提出します。

たとえば、A社では、「技術・人文知識、国際業務」の在留資格で「通訳」をしていました。
しかし、転職したB社では「弁当つくり」をしています。
こんな場合は、入国管理局は、「資格該当性がない」と判断します。

在留資格「更新」と在留資格「変更」はどこが違うのでしょうか?

在留資格の内容が変わらない場合は、「在留期間更新許可申請書」を作成します。 在留資格の内容が変わる場合は、「在留資格変更許可申請書」を作成します。


日本人の配偶者の例でいえば、 「だんなチェンジ」、「奥さんチェンジ」であれば、「在留資格・日本人の配偶者等」であることは変わらないので、入国管理局に対し、在留期間更新許可申請書を提出し、「在留期間更新」の手続きをします。

日本人配偶者であった外国人が、日本人と離婚(りこん)すれば、「在留資格・日本人の配偶者等」ではなくなります。
したがって、在留期間更新許可申請書ではなく、「在留資格変更」許可申請書を入国管理局に提出します。
在留資格変更許可申請書(「日本人の配偶者等」⇒「定住者」)を入国管理局に提出し、許可をもらえれば「在留資格・定住者」として、日本にいることができます。


「技術・人文知識、国際業務」の外国人の場合、転職してもその業務内容が変わらないのであれば、「在留期間更新許可申請書」を作成します。

ただし、あなたは、転職して2週間以内、「仕事は同じだけど、会社が変わりましたよ」という届出を入国管理局に提出しなければなりません。

「契約機関(けいやくきかん)に関する届出」、「活動機関(かつどうきかん)に関する届出」はこちら

『会社が変わって、2週間以内に、入国管理局に「活動機関に関する届出」を出していないときの、ビザ更新・変更は?』

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