入国管理局に在留資格を申請するときの「住民税の課税証明書・納税証明書」は何年分必要か?

入国管理局に提出する必要書類で、「住民税の課税証明書・納税証明書」があります。

まず、「住民税の課税証明書」は、「あなたの収入(しゅうにゅう)がどれくらいあるのか」を入国管理局に対して証明するものです。

「住民税の納税証明書」は、「あなたは税金をきちんと払っているか」を入国管理局に対して、証明書するものです。税金を払うことは、日本にいる外国人であっても、必ずしなければいけないことです。
もし、住民税を「払っていないとき」や「遅れているとき」は、「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」、「永住申請」が不許可になるときがあります。
それくらい、「課税証明書」、「納税証明書」の内容は大事なものです。


この「住民税の課税証明書・納税証明書」いつの分を入国管理局に提出すればいいのでしょうか?

「課税証明書」に関しては、「直近」のものです。⇒前年の所得の証明
「納税証明書」に関しては、「前年の納税分」および「直近の納税分」があるものがベストです。
⇒前年の納税が完了している。今年の納税も途中までは払っていることを証明しています。


今日は平成30年9月7日です。
そうなると、住民税は前年(平成29年1月1日から12月31日)の所得に応じて課税されます。
つまり、「住民税の課税証明書」は、「タイトルになる証明年度」と「証明内容となる年」は1年ずれます。
例えば平成30年度の課税(非課税)証明書は、「平成29年の1月1日から12月31日」までの所得について証明したものになります。

「住民税の納税証明書」は、「平成29年分(すべて払ってある)もの」と「平成30年分(途中まで払っているもの」になります。


留学生の「在留期間更新許可申請」には、原則、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、必要書類ではありません。これは、留学の就労は原則28時間以内であり、「収入がほとんどない!」ということを入国管理局が前提としているからです。

しかしながら、留学生が在留期間更新許可申請を入国管理局にした後に、入国管理局より「住民税の課税証明書・納税証明書」を追加資料として請求されることがあります。
このときは、入国管理局は、その留学生についての「所得・収入状況」をある程度把握していると思われます。

この場合、この留学生は、「資格外労働時間オーバー」の違反として、一度本国に帰らなくてはなりません。日本語学校、専門学校あるいは大学の協力があれば、在留資格認定証明書交付許可申請で、日本の学校にもどることができます。
しかしながら、学校側も「法律で決まったアルバイト時間」を守っていない学生に対しては、厳しい対応をし、日本によびよせをしないことも多いです。


また、永住申請する場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」から「永住」申請する場合は、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、「1年分」となります。

「技術、人文知識・国際業務」や「経営・管理」、コックの「技能」から、永住申請する場合は、「3年分」の「住民税の課税証明書・納税証明書」が必要になります。
しかも、この3年分の「住民税の課税証明書(収入)」は、右かた上がりで増えている必要があります。


以上のように、永住を申請をしたいと思っている方は、

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