外国人女性が日本人男と離婚して他の日本人と再婚、在留資格(ビザ)を更新するには?

中国人女性、韓国人女性、フィリピン人女性、タイ人女性、ミャンマー人女性、ベトナム人女性、ロシア人女性、台湾人女性など日本人男と離婚して、またあたらしい日本人男と結婚するケースが増えてきています。


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外国人女性は、日本人男と離婚後、新しい日本人男と再婚できました。
そして、「在留期間更新=ビザ更新」のときがやってきました。

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日本人の「だんなさん」や「奥さん」と離婚したあと、また日本人と結婚する


いわゆる「だんなチェンジ」、「奥さんチェンジ」の『在留期間更新』で注意することは、

  1. 離婚したときに、入国管理局に「配偶者に関する届出」を提出していますか?
  2. 「だんなチェンジ」の更新は、「入国管理局はきびしく審査」します。だから、資料もたくさん提出します。
この2点です。

入国管理局は、あなたの「配偶者に関する届出」であなたが離婚したことは知っています。
しかし、再婚したことは在留カードで知っていますが、新しい日本人だんなと「あなたの結婚が本当であるか?」は審査していません。


VISA GOODセンターは、「日本人と外国人」の在留資格(ビザ)更新をサポートします。

VISA GOODセンターは、日本の入国管理局に「在留期間更更新許可申請=更新」をし、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新許可をとります。

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「更新」のとき入国管理局は、あなたたちの結婚の何を審査するのでしょうか?

入国管理局は、
「本当の結婚なのか?、ビザがほしいだけの偽装結婚ではないのか?」
を審査します。

要するに、結婚の実体を審査します。
「同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活をしているかどうか」
という実体を審査します。
最低でも「夫婦が同居して生活をしている」実体が必要です。

「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)を更新するときのポイントは?

  • 離婚、交際、再婚するまでの経緯・・・前のだんなと離婚し、今のだんなに出会い、デートし、結婚するまでどのような経緯かを説明します。
    前の結婚、離婚にあやしいところはないかどうかも、入国管理局はしらべます。

  • 日本人だんなの収入・・・300万円が目安です。
    日本人が生活保護を受けている場合は、むずかしくなりますが、生活保護になったいきさつ、今後の設計を説明します。
    また、外国人・奥さんに収入があれば、入国管理局に説明します。

  • 外国人・奥さんの日本語能力・・・日本人のだんなさんが、奥さんの母国語を話せるようであれば、2人のコミュニケーションはとれます。
    また、外国人・奥さんが日常会話レベルの日本語を話せるようであれば、入国管理局に説明します。

  • 国際結婚した前とあとの交流状況・・・電話記録、メール記録、渡航していればその写真
  • 過去に外国人・奥さんに法令違反があるかどうかは重要です。

外国人奥さんの「更新許可」申請が「不許可」になったときは、どうするの?

外国人・奥さんが「在留資格期間更新許可=更新」を、入国管理局より、「不許可」となり、特定活動(=出国準備期間)となることがあります。

このときは、

  1. 入国管理局に「不許可理由」を聞きにいく。
  2. 入国管理局に「特定活動=出国準備期間」から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更できるかどうか確認する。
  3. 入国管理局「不許可理由」をリカバリーできるような資料をつくり、外国人・奥さんの「在留資格変更許可申請」をする。
  4. 「在留資格変更許可申請」が不許可になれば、外国人・奥さんは母国に帰ります。
    そして、日本人のだんなさんが、外国人・奥さんを日本によぶため、「在留資格認定証明書交付申請=認定)をします。

要するに、あきらめず「2人の結婚が本当である!」ことを入国管理局にアピールします。

1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)

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