日本に住所のある永住者が、日本の会社の辞令で韓国に10年間の転勤したとき、その子供の在留資格は「定住者」?

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。

韓国人の男性の在留資格(ビザ)は「永住」であり、奥様も「永住」です。だんなさんは日本の会社に勤務していましたが、韓国に転勤を命じられ、海外転勤が10年間に及んでいます。

お二人には15才の子供がいます。このお子様は、日本で生まれたとき「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていましたが、ずっと韓国にいたので、「日本人の配偶者等」の在留資格更新許可申請をするのを忘れていまいました。

現在、このご家族は、日本にくる時は、お子様だけが「短期滞在」の在留資格(ビザ)をとって来ています。


参考までに子供が生まれたときの、赤ちゃんの在留資格は、

  1. 母親が「永住者」で30日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、原則「永住」になります。
    しかしながら、扶養者(親)の扶養能力が十分でない場合、例外として、「永住者の配偶者等」になります。
  2. 母親が「永住者」で30日を超えて60日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、「永住者の配偶者等」になります。
  3. 母親が「定住者」であれば、赤ちゃんも「定住者」になります。

話をもとにもどします。

この韓国人の永住者のご夫婦が、日本に戻ってきた場合、15才の子供の在留資格はどうなるのでしょうか?

例えば、高校2年生(16才)まで韓国で過ごし、高校3年生(17才)で日本の戻るとなると、考えられる在留資格は2つあります。

  1. 永住者の配偶者等(日本で生まれている場合)
  2. 定住者(海外でうまれている場合)
  3. 留学

ここで日本の大学に進学を考える場合、今後の進路を含め、よく調べる必要があります。日本の高校やインターナショナルスクールに進学のことを含め、よく尋ねてください。
実は「留学」の在留資格(ビザ)の方が、「留学生枠のすいせん」により、大学に進学しやすい場合もあります。
しかしながら、留学で大学に進学し、卒業後、「定住者」や「永住者の配偶者等」に変更できる可能性は少ないです。大学卒業後、会社等に勤務し、「技術、人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格(ビザ)にしなければならない可能性があります。


次にこのお子様が、永住者を目指す場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」にしておいた方が、早く「永住者」をとることができます。

このお子様は、両親が永住者の為、「永住者の子」ということになります。この場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」の在留期間「3年以上」をとり、1年以上継続して日本にいれば、永住の「申請」はできます。


以上のように、海外から日本にもどる場合、在留資格(ビザ)は色々と可能性があります。

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「面談のみ」になりますが、初回無料相談をおこなっています。(メールや電話等の相談は有料とさせていただいています。)
日本に来た折り、是非、ご予約の上、ご来所ください。


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入国管理局に在留資格を申請するときの「住民税の課税証明書・納税証明書」は何年分必要か?

入国管理局に提出する必要書類で、「住民税の課税証明書・納税証明書」があります。

まず、「住民税の課税証明書」は、「あなたの収入(しゅうにゅう)がどれくらいあるのか」を入国管理局に対して証明するものです。

「住民税の納税証明書」は、「あなたは税金をきちんと払っているか」を入国管理局に対して、証明書するものです。税金を払うことは、日本にいる外国人であっても、必ずしなければいけないことです。
もし、住民税を「払っていないとき」や「遅れているとき」は、「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」、「永住申請」が不許可になるときがあります。
それくらい、「課税証明書」、「納税証明書」の内容は大事なものです。


この「住民税の課税証明書・納税証明書」いつの分を入国管理局に提出すればいいのでしょうか?

「課税証明書」に関しては、「直近」のものです。⇒前年の所得の証明
「納税証明書」に関しては、「前年の納税分」および「直近の納税分」があるものがベストです。
⇒前年の納税が完了している。今年の納税も途中までは払っていることを証明しています。


今日は平成30年9月7日です。
そうなると、住民税は前年(平成29年1月1日から12月31日)の所得に応じて課税されます。
つまり、「住民税の課税証明書」は、「タイトルになる証明年度」と「証明内容となる年」は1年ずれます。
例えば平成30年度の課税(非課税)証明書は、「平成29年の1月1日から12月31日」までの所得について証明したものになります。

「住民税の納税証明書」は、「平成29年分(すべて払ってある)もの」と「平成30年分(途中まで払っているもの」になります。


留学生の「在留期間更新許可申請」には、原則、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、必要書類ではありません。これは、留学の就労は原則28時間以内であり、「収入がほとんどない!」ということを入国管理局が前提としているからです。

しかしながら、留学生が在留期間更新許可申請を入国管理局にした後に、入国管理局より「住民税の課税証明書・納税証明書」を追加資料として請求されることがあります。
このときは、入国管理局は、その留学生についての「所得・収入状況」をある程度把握していると思われます。

この場合、この留学生は、「資格外労働時間オーバー」の違反として、一度本国に帰らなくてはなりません。日本語学校、専門学校あるいは大学の協力があれば、在留資格認定証明書交付許可申請で、日本の学校にもどることができます。
しかしながら、学校側も「法律で決まったアルバイト時間」を守っていない学生に対しては、厳しい対応をし、日本によびよせをしないことも多いです。


また、永住申請する場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」から「永住」申請する場合は、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、「1年分」となります。

「技術、人文知識・国際業務」や「経営・管理」、コックの「技能」から、永住申請する場合は、「3年分」の「住民税の課税証明書・納税証明書」が必要になります。
しかも、この3年分の「住民税の課税証明書(収入)」は、右かた上がりで増えている必要があります。


以上のように、永住を申請をしたいと思っている方は、

VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)の「初回面談無料相談」をご利用ください。電話、メールのみでの無料相談はしていませんが、ご予約の上、ご来所いただければ、30分から1時間程度の「無料相談」が利用できます。


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【意外と知らない!】「永住者」の子供であれば、1年以上日本に在留していれば「永住」の申請が入国管理局にできる!

「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。

それでは、どんな場面で利用するのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、必ず、永住申請の相談に来られた外国人の方には、「永住者の子であるかどうか?」の確認をしています。

それでは、『「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。』は、どんな場面で利用するのでしょうか?


韓国人男性で、日本人の女性と結婚し、在留資格(ビザ):「日本人の配偶者等」をもっている方がいます。
韓国人男性の母親は、日本にいて、「永住者」です。

通常、「日本人の配偶者等」から「永住」を申請するためには、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

この韓国人の男性の経歴は、当初、就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務 在留期間3年」で日本に2年間いました。
その後、日本在留2年目で、日本人の女性と結婚し、在留資格変更許可申請(「技術・人文知識・国際業務」⇒「日本人の配偶者等」)をしました。
現在の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。
この韓国人男性は、いつの時期に「永住申請」をすればよかったのでしょう?

⇒実は、「技術・人文知識・国際業務」の1年目で、永住申請はできました。


就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、原則、日本に「10年」いることが必要です。

先ほども書きましたが、在留資格「日本人の配偶者等」の場合、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

実は、この韓国人男性は、「技術・人文知識・国際業務」のとき、1年経過後には、「永住申請」ができたのです。この韓国人男性のお客様は、他のビザの専門家に聞いたら、「結婚3年しないと、永住は申請できない!」と言われたそうです。

今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が永住申請の依頼を受け、許可となりました。
当初、お客様からVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、「本当に、永住申請できるの?」と何度も聞かれました。こちらの回答としては、「永住者の実子だから、日本に1年以上継続して在留して、3年以上の在留期間があれば、申請ができますよー」と答えました。


他に、在留資格「経営管理」の中国人のお客様もいました。このお客様の奥さまは、中国人で、在留資格は「家族滞在」です。
この中国人の父親、母親ともに「永住者」です。

在留資格「経営管理」のこの中国人のお客様も「原則10年日本に在留」しないと、永住はとれいないと思っていました。

しかしながらVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のアドバイスで、「永住者の実子、日本に1年以上在留」で永住申請をし、許可がおりています。
そして、奥さまも、在留資格を「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更許可申請をし、1年後に永住申請をする予定です。


永住申請には、収入面や素行面の条件ももちろんありますが、「永住申請できるかどうか?」も重要です。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、電話・メールの無料相談はしていませんが、初回の面談(実際に当事務所で会う)よる「無料相談」を実施しています。

ご予約の上、是非ご利用ください。

【ご予約連絡先】
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
メール uryu@uri-g.jp


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自営業である在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」で在留期間更新許可申請書を書くときの注意点は?

VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)に依頼があった「在留期間更新許可申請」の事案です。

韓国人の男性は、日本人の女性と結婚しており、子供も2人います。
在留期間1年をもっています。
日本の会社に勤めていましたが、退職し、自営で「経営コンサルタント業」を始めました。


会社に勤務していたときは、「在留期間3年」をもっていましたが、自営業をはじめて1年目は、売上げは、200万円程度で、所得は80万円となりました。このときの在留期間更新許可申請を入国管理局にしましたが、
「在留期間は1年」になりました。

つまり、在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」の状態です。


このような自営業者が在留期間更新許可申請をするときの注意点は3つあります。

  1. 確定申告書は必ず必要
    自営業なので、確定申告が必要になります。自営業の確定申告は「収入」ー「経費」=「所得」ということになります。入国管理局の提出する必要書類として、「住民税の課税証明書・納税証明書」も必要になりますが、「所得部分」が反映されます。
    したがって、この所得部分を極端に少ないと、入国管理局は「収入面の安定性なし」と判断することになります。
  2. 自営業者の仕事内容は、入国管理局に説明すべき
    確定申告書である程度の収入があるから、在留期間が3年になるとは限りません。自営業者の方は、自分の仕事の内容を入国管理局に説明する必要があります。
  3. 更新理由書は書くべき!
    通常、在留期間更新許可申請書には、「理由書」は必要ありません。しかしながら、在留期間「1年」から「3年」をとりたい場合は、理由書を書いて、その中で「自営業の取引先が○○であって、月に売上げも○○。安定している」とアピールすべきです。
    VISAGOODセンターでは、お客様よりご依頼があれば、「理由書」を書きます。

また、在留期間更新許可申請の結果、また「1年」しか在留期間がもらえないこともあります。そのときは、在留カードを受け取った時に、「なぜ在留期間が1年なのか?」を入国管理局の聞くようにしてください。


VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「理由書がいらない!」単純更新の取次申請を「1万円(税別・更新印紙代別)」で行っています。取次申請とは、外国人の皆様に代わって、私、行政書士・瓜生(うりゅう)が入国管理局に申請、在留カードの受取をおこなうものです。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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在留資格(ビザ)『日本人の配偶者等』のフィリピン人女性が、日本人男性と離婚し、他の日本人男性と結婚するには?待婚(再婚禁止期間)は?

VISA GOODセンターに依頼があった案件です。

フィリピン人女性は、日本人男性を結婚しており、在留期間「3年」の【日本人の配偶者等】の在留資格をもっています。在留期限も残り1年半程残っています。

このフィリピン人女性が、現在のだんなさんと離婚し、他の日本人男性と再婚したい!という相談です。

この場合、以下の4点について説明します。

  1. 現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?
  2. 再婚までのスケジュールは?
  3. 日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?
  4. 新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

1.現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?

入国管理局の在留資格に関して注意するのは、離婚してから14日以内に「配偶者に関する届出」という書類を提出する必要があります。
「配偶者に関する届出」の書式⇒http://www.moj.go.jp/content/000099572.pdf

このフィリピン人女性は、日本人の配偶者等の残りの在留期間が約1年半あります。「だんなチェンジ」のときは、「在留期間更新許可申請」のときに、「だんなチェンジ(新しいだんなさん)」ことを申請書に書き、入国管理局に審査してもらいます。
この「配偶者に関する届出」を離婚後14日以内に入国管理局に提出する必要あります。提出していないと「在留期間更新許可申請」のとき、入国管理局の心証(イメージ)悪くなります。
その理由は、以下のとおりです。
⇒日本人と離婚すれば、このフィリピン人女性は、もう日本人の奧さんでないわけですから、在留資格(ビザ)は本来、「日本人の配偶者等」でありません。
離婚してから、6ヶ月の間に他の在留資格に変更しないと、フィリピンに帰ってもらいます!ということになります。
日本人の配偶者ではないけど、「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にしたフィリピン人女性は、6ヵ月の間は日本にいれますよ。
「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にだしていないフィリピン人女性は、『日本人の配偶者』でなくなった時点で、在留資格はなくなる!
とうことです。厳密に言うと、在留期限のときに、入国管理局は審査するわけですが、「日本人の配偶者」でもないのに、そのまま「在留資格 日本人の配偶者等」で日本にいたわけですから、審査は不利になります。


2.再婚までのスケジュールは?

日本には、女性には「待婚期間とういうのがあります。これは「再婚禁止期間」とも言われます。

平成28年6月1日、日本の民法の改正にともない、この待婚(再婚禁止)期間が「6ヶ月」から「100日」に短縮されています。
つまり、このフィリピン人女性は、前の日本人男性と離婚したあと、「100日」で再婚できることになります。


3.日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?

結論から言うと、このフィリピン人女性は、フィリピンにおいて前のだんなさんと「離婚裁判(アナルメント)」をすることなく、日本で結婚できます。
フィリピン人女性に フィリピンの書類 1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書 を用意してもらって下さい。
1)の婚姻履歴証明書は、フィリピン人女性の結婚の履歴が記載されている書類です。

フィリピンの書類である1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書の日本語訳文をつけて、再婚男性の本籍地の役所に再婚手続き(婚姻届)をだすことになります。

役所では、フィリピン人女性の「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を求められます。しかしながら、日本の東京(六本木)と大阪の在日フィリピン大使館では、このフィリピン女性に、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を発行しません。そこで、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」に代わるものとして「申述書」というものを作成します。この申述書の内容は、「このフィリピン人女性に対し、婚姻要件具備証明書=独身証明書は発行されませんが、添付の資料から確かに独身です」といった内容を記載します。

この一連の手続きですが、役所に行政書士が同行した方、スムーズに行きます。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、【再婚手続きサポート】を翻訳、日当を含め、3万円(税別)でおこなっています。
⇒連絡先の電話番号  03-3865-0636 ; メール uryu@uri-g.jp


4.新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

このフィリピン人女性の在留期限のときに,『在留期間「更新」許可申請』をします。在留資格変更許可申請ではありません。

「更新」申請である理由は、だんな(夫)チェンジ案件なので、その在留資格(ビザ)も、「日本人の配偶者等」から「日本人の配偶者等」になります。
偽装結婚でない、真摯な結婚である資料も必要であるため、「質問票」も添付します。前婚の離婚の理由、再婚男性の出会いから結婚までの説明も必要になります。


以上、VISA GOODセンターでは、初回に限り、「面談のみ」となりますが、無料相談をしております。(電話、メールのみのご相談は「有料(3000円より)」になります。)
ご予約の上、ご来所いただけますでしょうか?
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
メール:uryu@uri-g.jp


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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【ビザ更新お得なキャンペーン】入国管理局にあなたの代わって行きます!1件目¥10,000(税別)、2件目以降¥5,000(税別)

東京都台東区浅草橋に事務所があるVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、ビザ更新=在留期間「更新」申請の「¥10,000のキャンぺーン中」です。
在留期間の「更新」申請(「ビザの更新」)が、【1件目¥10,000(税別)】、【2件目以降¥5,000(税別)】です。
⇒忙しいあなたに代わって、入国管理局に行き、申請してきます。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)は、JR総武線「浅草橋(あさくさばし)駅」の西口から徒歩5分です。鳥越神社(とりごえじんじゃ)から徒歩3分です。

JR浅草橋(あさくさばし)駅は、東京の中心に位置しています。JR山手線で「上野駅から10分」、総武線で「新宿駅から20分」、同じく総武線で「錦糸町駅から10分」です。
神奈川県、埼玉県からもJR京浜東北線で1本で行くことができます。もちろん千葉県からはJR浅草橋駅には、総武線1本でくることができます。


VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)は、今年2018年3月より、埼玉県所沢市より東京都台東区浅草橋に事務所を移転しました。一人でも多くの方に、新しい事務所を知っていただきたいので、「ビザ更新¥10,000キャンペーン」を行っています。

例えば、あなたを含め、家族の3人で申請をする場合、

  • 1人目の申請 本人(だんなさん)⇒¥10,000
  • 2人目の同時申請 奧さん⇒¥5,000
  • 3人目の同時申請 こども⇒¥5,000

になります。合計3人で、¥20,000(税別)です。

その他、入国管理局の印紙代(更新時の印紙代は¥4,000)は別途いただいております。また、郵送費等の実費もいただいております。


「ビザ更新」キャンペーンご依頼にあたり、以下のことをご確認くだだい。

  1. VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の事務所(東京都台東区浅草橋)に直接、いらして下さい。
    (事務所は、「住所:東京都台東区浅草橋3-7-8 電話番号:03-3865-0636」です)
    JR総武線「浅草橋駅・西口」より徒歩4-5分です。(鳥越神社の近くです)
    ⇒「ビザ更新¥10,000キャンペーン」をご利用になる場合、原則、こちらからお客様のもとにには、訪問はいたしませんので、ご了承下さい。
  2. 更新申請の取次の際、「更新理由書」は作成しません。
    ⇒原則、「単純なビザ更新」申請のとき、「更新理由書」を入国管理局に提出する必要はありません。
    「単純なビザ更新」とは、更新の「前」と「後」で、状況や生活基盤が変わらないような場合です。
  3. 入国管理局に提出する必要書類は、お客様に集めていただきます⇒例えば、戸籍謄本、世帯全員の住民票謄本、住民税の課税証明書・住民税の納税証明書、在籍証明書等の書類です。
    お客様が、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に、書類取得代行をご依頼の場合は、別途料金をいただいております。
  4. ビザの「期間更新」の取次を入国管理局にした後、入国管理局より追加書類や質問回答がくる場合があります。入国管理局よりこのような要請があった場合は、追加料金がかかりますので、ご了承下さい。追加料金は、一般的に¥10,000から¥30,000程度です。
  5. その他、お客様の状況(たとえば、以前の状況とと更新時の状況が大幅に違う場合更新)によっては、「ビザ更新キャンペーン価格」の¥10,000が適用できない場合もあります。

仕事や育児でお忙しい外国人の方は、入国管理局に行く時間がありません。

「ビザ更新¥10,000」を是非ご利用ください。

お客様ご自身が、混雑している入国管理局に行くとなれば、

入国管理局での「申請に1日」、「在留カード受取に1日」、最低でも『合計2日』はかかります。


お問い合わせ先:ご面談の日時をご予約をしてください。

【VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)】

電話番号:03-3865-0636
メール:uryu@uri-g.jp

2018年7月23日 | カテゴリー : ビザの手続 | 投稿者 : visa-good.net

「定住者」であった子供が、中学、高校と中国で過ごしました。大学は日本に行くとき、「定住者」あるいは「留学」?あるいは「帰化」!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の依頼を受けた案件です。

日本人男性と中国人女性は、結婚をしました。

中国人女性は、以前、中国人男性と結婚しており、一人男の子がいます。

日本人男性と結婚し、その約1年後、その子供(8才)は、夫である「日本人男性の養子」となりました。


この場合、中国人女性のビザ(在留資格)は『日本人の配偶者等』であり、子供のビザ(在留資格)は、「定住者」です。いわゆる「連れ子定住」です。

この子供は、中学3年生まで日本で過ごしました。

そして高校1ー2年は、両親のすすめもあり、「日本語と中国語の両方が話せると、将来、役立つだろう!」と、中国に戻り、勉強をしました。

このとき、両親は、子供の「定住者」のビザ(在留資格)の「更新」をしなかったのです。


一時的に中国に帰るような場合、入国管理局に「在留期間更新」の申請をし、子供の定住者ビザの「更新」は可能です。

そして更新の理由書には、「子供は、中国に留学しておりますが、2年後には日本に戻ってきます。また、夏休みといった休日期間には、日本で両親と過ごしております・・・」こんな感じになると思います。

しかしながら、両親は、子供の「定住者の更新」をしなかったのです。


そして、子供が高校3年生になり、日本にもどるとき、受け入れた日本の高校がビザの手続きをしたため、「留学」で日本に再来日しました。

そして、大学も「留学ビザ」で過ごしており、19才になりました。

両親は、「留学」より「定住者」の方が、ビザ(在留資格)が安定的であろうということで、「留学」から「定住者」に『在留資格変更許可申請』を入国管理局にしました。

その結果、子供は19才ということもあり、入国管理局は「不許可」にしました。


子供としては、「留学」のビザ(在留資格)で大学に通いながら、「もし、就職できなかっら?日本にいることができない?」と考え、少しうつ状態になってしまったとのことです。

こんなケースはどうしたらいいのでしょうか?


まず、「留学」から「定住者」への『在留資格変更許可申請』の再申請を考えますが、今回の場合、子供の年齢的にも、「再申請しても不許可」になると思います。

また、「永住者の子(母親が永住者)」であることから、「永住申請」も考えましたが、現在留資格の「留学」からの永住はできないこと、また、現在留カードも最長年数の許可は得ていません。永住申請もできません。


そして、今回は「帰化」という選択をしました。

「国籍法第8条2号」の帰化です。

【日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの】

という要件で帰化ができます。

また、今回の「国籍法第8条2号」帰化は、母親と一緒に帰化する必要もなく、母親は「永住者」、子供は「日本人」ということもできます。


今回、日本人の男性の方が、中国人女性と結婚後すぐに、「普通養子縁組」をしておいたことが、「国籍法第8条2号」につながりました。

もし、子供が成人(20才)になり、養子縁組したとしても、今回の「国籍法第8条2号」の帰化の要件にはあてあまらなかったのです。

このように、ビザ(在留資格)の許可がとれなくても、「帰化」という選択肢もあります。

これから、日本で生活をしていこう!と強く思っている方は、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に一度、ご相談ください。


【帰化・国籍取得のご相談】はこちらへ

「初回無料相談」をやっています⇒事務所に来ていただき、「面談」のみです。電話で日時をご予約ください。
電話・メールのみの「無料相談」はおこなっていませんので、ご了承ください。

法務局への帰化相談の同行もしております。

お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)  住所:東京都台東区浅草橋3丁目-7-8 

電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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2018年6月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : visa-good.net

認知した子供を日本国籍にするには?国籍法第3条第1項の認知された子の国籍取得の届出書類を作成します【VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)】

「日本人」と「外国人」にあいだで、子供がうまれたとき、「日本国籍」となる場合は、どんな場合でしょうか?

  1. 子供が生まれたとき、「父」または「母」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれたときは、「父」が日本人なので、子供は「日本国籍」となります。
  2. 子供がうまれる前、死亡した「父」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれる「前」に、交通事故で「父」が死んでしまったときです。

それでは、「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとします。2人は、結婚をしていません。

このとき、

  • 「日本人男性」が、「外国人女性」の妊娠中に認知する(=胎児認知)すれば、生まれてきた子供は、日本人です。
  • 「日本人男性」が、「外国人女性」が子供を産んだ後に認知する.
    ⇒これは、法務局に届出をしないと、子供の国籍は日本人になりません。

つまり、「日本人男性」と「外国人女性」のあいだで、2人の結婚前に生まれた子は、「父である日本人男性」」から胎児認知されている場合を除き、赤ちゃんが生まれたことで、

日本国籍(日本人になる)になることはありません。


結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、
入国管理局には、子供が生まれた日から30日以内に、「在留資格取得(しゅとく)許可申請」取得をします。

「外国人女性」が日本で子供で子供を産んだ場合、

  • 「外国人女性」が「永住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「永住者」か「永住者の配偶者等」になります。
  • 「外国人女性」が「定住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「定住者」になります。
  • 「外国人女性」が「技術、人文知識・国際業務」、「家族滞在」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「家族滞在」になります。

このように、入国管理局への『子供のビザ「しゅとく」申請』と『国籍取得』を同時に考えると混乱します。別個で考えてください。

結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、

  1. まず、入国管理局への子供のビザ「しゅとく」申請してください。
  2. 次に、子供認知をし、法務局に子供が日本人になるため、国籍取得の届出をしてください。
    ⇒子供の日本国籍が必要なければ、届出する必要はありません。

ただ、結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができ、日本人が胎児認知をしたときは、赤ちゃんは生まれたときに「日本人」になります。

つまり、入国管理局に子供のビザ「しゅとく」申請をする必要はありません。


子供がうまれた後、父から認知された場合で、日本国籍をとるためには、

  1. 法務局に届出のとき、子供が20才未満であること。
  2. 認知をした父が、子供がうまれたとき、日本国民であること。
  3. 認知をした父が、届出のとき、日本国民であること。

「認知された子の国籍取得の届出」は、住所地を管轄する各都道県の法務局の届出をします。

届出をし、約3ヵ月程度で、子供は日本国籍を取得できます。

このことで、入国管理局でのビザ(在留期間)更新もしなくていいことになります。


認知された子の国籍取得の届出の主な必要書類は、

  1. 認知した父の出生時から現在までの戸籍謄本や除籍謄本
  2. 出生届記載事項証明書(日本で出生した場合)
  3. 出生証明書及び訳文(外国で出生した場合)
  4. 父と母の出入国履歴(子供がうまれる前1年前から子供の認知まで)
  5. 父と母の居住歴票(父母が知り合ったときから現在まで)
  6. 認知に至った経緯等に関する申述書
    ・父母が知り合った経緯
    ・子が出生するまでの交際状況
    ・子の出生から認知の届出に至る経緯
    ・認知以後現在までの交際状況
    ・婚姻歴等身分関係の状況

になります。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、お客様からご依頼があったときには、東京法務局の場合、こちらが先に法務局に行き、前もって必要書類の確認をします。

そして書類の作成を開始します。

その後、法務局と日程等の打ち合わせをし、実際の届出の日に法務局に同行し、届出をします。

報酬は、¥84,000ー(税別)です。


【認知された子の国籍取得のご相談】はこちらへ

「初回無料相談」をやっています⇒事務所に来ていただき、「面談」のみです。電話で日時をご予約ください。
電話・メールのみの「無料相談」はおこなっていませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)  住所:東京都台東区浅草橋3丁目-7-8 

電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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韓国人の親子3人の永住申請の結果、母親許可、子供2人不許可となりました。その理由は???

今回の永住は、「韓国人の母親50才、長男25才、次男22才の合計3人」の世帯全員で申請をしました。

結果、母親のみ「永住許可」という結果になりました。


まず、母親の経歴ですが、日本で生まれました。

その後、永住者と結婚し、ビザ(在留資格)は、「永住者の配偶者等」となり、今回同時申請の子供2人ができました。

子供2人のビザ(在留資格)も、「永住者の配偶者等」です。

その後、母親は永住者の夫と離婚をし、「定住者」となりました。


母親は、現在、個人事業で「リフォーム業」をやっています。

永住申請にあたり、サラリーマンであれば、家族の人数分×78万円とうような計算もできます。

しかしながら、個人事業の場合は、収入と所得のバランスが非常に難しいのです。


今回の母親のリフォーム業の収入、所得の概算は、以下のとおりです。

  • 平成26年分⇒収入約6,500千 所得500千
  • 平成27年分⇒収入約7,000千 所得600千
  • 平成28年分⇒収入約9,800千 所得2,700千

ただ、申請者・母親の両親とも、「永住者」であり、申請人・母親は、「永住者の子」となります。

この場合は、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近1年分」を、入国管理局に提出すればいいことになっています。

参考に、「技術・人文知識・国際業務」や「定住者」の外国人が永住申請をするときは、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近3年分」が必要です。


今回の母親は、実父実母も永住者で、現在のビザ(在留資格)は「定住者」ですが、「永住者の子」での、永住申請になります。

そのため、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近1年分」を入国管理局に提出しております。


そして、この母親には他に2つ程、気になる点がありました。

  1. 今から15年ほど前から、5年間ほど「生活保護」を受給していたこと。
  2. リフォーム業を営んでいるが、銀行通帳には残高がなく、外注費等すべて現金決算であること。
    ⇒このあたりは「永住の理由書」で説明しています。

他、国民健康保険、国民年金は、3年以上の納付実績はあります。

また、母親の親族関係は、両親2人は「永住者」、兄弟も「永住者」、「帰化」という状態でした。


同時申請の子供2人は、日本で生まれ、韓国に行ったこともない状態です。韓国のパスポートもありません。

この場合、韓国における「徴兵制度」はどうなるんだろう?とも思いましたが、今回の永住申請には関係ありません。

子供たち2人とも高校卒業後、就職をしました。しかしながら、永住申請のときは、無職でハローワークで仕事を探している状態でした。

この子供たちは、いつも就職ではかなり苦労するそうです。

それは、会社の採用担当者や人事担当者が、「永住者の配偶者等」というビザ(在留資格)をみて、ほとんど「どういう意味ですか?」と聞くそうです。

このことの理由ももって「不採用」ということはないと思いますが、本人たちは、「永住者の配偶者等」のせい!と思ってしまうかもしれませんねー


最初にも書きましたが、親子3人の申請は、「母親許可」、「子供2人不許可」です。

この不許可理由は、「20才超えて、無職になって親の扶養にはいる?!ちゃんと仕事をみつけてください」ということです。

通常、「永住者の子」であると、「独立生計要件」は、もとめられないはずです。

しかしながら、「国益適合要件」の納税義務等公的義務をはたしていない!と判断されました。


私自身、今回の永住申請は、「母親が許可されれば、子供2もOKだろう!」と安易に考えていたところがありました。

しかしながら、子供たち2人も、永住が不許可になったことで、本気で仕事を探し、就職する決心がついたとのことです。

「このままじゃ永住許可がもらえない!」とおもったのでしょ!

子供たち2人は、「永住者の子」なので、「1年間の収入」がある程度あれば、永住は許可になると思います。


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永住のフィリピン人男性と結婚したフィリピン人女性。別居をしたときにビザ(在留資格)はどうなるの?

『永住者の配偶者等』の在留期間更新許可申請の事案です。

夫が「永住者」のフィリピン人男性であり、フィリピン人女性がその男性と結婚した場合、女性のビザ(在留資格)は、『永住者の配偶者等』になります。

2人の間に子供ができたとすると、そのビザ(在留資格)は、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかになります。


今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の依頼を受けた案件は、以下のとおりです。

フィリピン人男性とフィリピン人女性の夫婦がけんかをして、家からでてしまい、現在、一緒に住んでいない!という状態です。

奧さんのビザ(在留資格)は、「永住者の配偶者等」です。

この家族の家族構成は、以下のとおりです。

  1. 出て行ったフィリピン人男性の夫(永住者)
  2. フィリピン人女性の妻(永住者の配偶者等)
  3. 7才の2人の間の子供(永住者の配偶者等)
  4. 5才の2人の間の子供(永住者の配偶者等)
  5. 出て行ったフィリピン人男性の夫の母親(フィリピン人・永住)
  6. 夫の母親の夫(日本人)

この場合、「2」の妻、「3」の子供、「4」の子供のビザ(在留資格)の期間更新は、可能でしょうか?


今回は、「理由書」を作成し、身元保証人も日本人になってもらい、入国管理局より在留期間「更新」は、許可されました。

しかしながら、今後もずっと更新が許可されるかというと、フィリピン人女性の妻のビザ(在留資格)は、不安定です。

それでは、今後どうしたらいいでしょうか?


たとえば、日本人と結婚しているフィリピン人女性は、離婚しても、その間に日本人の子供がいて、「親権」があれば、「定住者」の在留資格をとれる可能性は大いにあります。

このケースを、「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)にあてはまめす。

すると、「離婚して、その間に永住者の子供がいて、親権があれば、定住者」の可能性はあります。


それでは、「日本人と離婚」した場合と「永住者と離婚」した場合で、「りこん定住者」をための違いはなんでしょうか?

「りこん定住者」になるためには、「日本での在留期間」および「結婚の期間」が重要になります。

永住者の配偶者等の場合、「りこん定住者」になるには、日本人と結婚していた場合より、入国管理局で「日本での在留期間」および「結婚の期間」について長い期間必要であると、審査される傾向にあります。

今回、別居から1年も経っていない状態だったので、入国管理局より奧さんには「永住者の配偶者等」の「こうしん」が許可されました。

しかしながら、この別居状況が続けば、いずれ、「永住者の配偶者等」の「こうしん」は不許可になると思われます。


奧さんについては、いずれ、「定住者」への変更が必要になります。そのためには、「親権」は必要です。

また、離婚の「定住者」については、もし入国管理局より「不許可」になったら、他にかわるビザ(在留資格)がない場合がほとんどです。

つまり、定住者への変更が不許可になったら本国に帰るしかありません!

申請する時期と依頼する行政書士は、慎重に選ぶ必要があります。


お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。