永住者の配偶者等は、永住の外国人と結婚した夫・妻・子供です。

永住者の配偶者等とは?

次のような人が「永住者の配偶者等 」の在留資格なりります。

  • 永住者の配偶者(夫・妻)
  • 特別永住者の配偶者(夫・妻)
  • 永住者・特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続きに日本に在留する者

日本にいる永住者外国人が結婚する場合

外国人の1人は永住をすでにもっています。永住に至った経緯はいろいろあると思います。

  • たとえば、
    • 以前、日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」から「永住」へ変更した後、離婚した。
    • 母親の連れ子として、日本に「定住者」としてきた後に、「永住」に変更した。
    • 「人文知識・国際業務」から永住に変更した。

いずれにしても、現在、外国人の1人(本体者)は独身の「永住者」ということが前提です。
そしてその外国人の配偶者(夫・妻)は、「永住者の配偶者等」というビザになります。
配偶者の「学歴・職歴・資格」はいりません。そして「仕事の制限なし!。日本人の配偶者等の資格同様、「体一つでとれる」ビザということになります。だからこそ、入管も日本人の配偶者と同様に、厳しい審査をするここととなります。

入国管理局は、本体者(永住をもっている人)と配偶者が同じ国籍であるとすれば、言葉の面で意思疎通ができるとして偽装結婚という疑いは、日本人の配偶者より持たないと思います。
しかしながら、以前、日本人と結婚していて、永住取得後、すぐに離婚というのであれば、前の結婚が偽装であったのではないかと疑いを持ちます。
入国管理局は、「今後も日本人との結婚生活の安定性、継続性を見込んで永住をあげたのにすぐに離婚するとは・・・けしからん!」ということになります。
このように「永住者の配偶者等」のビザに関しても、「日本人の配偶者等」と同じくらいの資料、証拠が必要な時もあります。

  • たとえば
    • 知り合った経緯(場所、友人からの紹介等)
    • 交際することになったきっかけ(知り合って恋人になるには何回目のデートで、どんなタイミングで告白したのか?)
    • どんな交際をしているか?(デートの場所、贈りあったギフト、趣味、2人の会話のときの言語等)
    • 結婚にいたる経緯(プロポーズの状況、なんで結婚?)
    • 現在の生活・収入(住居、仕事、預貯金等)
    • 将来の家族計画(子供、仕事等)
    • 資料(写真、メールのやりとり、手紙、電話通話記録等)
    • 日本人が配偶者の本国に行った記録
    • 結婚式、披露宴の写真(何人くらい出席したか?料理は?)

他にも提出書類は考えればたくさんあります。まさに裁判の証拠のようです。入管に2人の結婚が本当です!とわかってもらえるにはこの位の書類・証拠は必要です。

永住者の在留資格をもって在留する者の子として本邦(日本)で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

これは次のような場合をいいます。

  • 本人が日本で出生のときに父又は母のいずれか一方が「永住者」の在留資格をもって在留していた場合。
  • 本人が日本で出生前に父が死亡し、かつその父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合

「子として本邦(日本)で出生した者」とは?
実子をいいます。これには嫡出子、認知された非嫡出子を含みます。
しかしながら、養子は含みません。つまり、日本で生まれた外国人で、その後、永住者の養子となっても「永住者の配偶者等」の在留資格にはなりません。この場合、「定住者」の在留資格の該当可能性があります。

親が「永住者」であり、入管に対し申請した場合、生まれた子供の在留資格には3種類が考えれます。
  1. 永住者・母が日本で出産した場合→「永住者」(出生後30日以内に申請した場合=「出生永住」)
  2. 永住者・母が日本で出産した場合→「永住者の配偶者等」(出生後30日を過ぎた場合)
  3. 永住者・母が外国で出産した場合→「定住者」の該当可能性
    • 参考までに「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人の母親が、外国で出産してもその子供は、「日本人の配偶者等」の在留資格となります。「定住者」ではありません。

永住者の配偶者等に関するよくある質問

質問 私は、中国人の女性で24才です。18才の時、日系の「定住者」で来日し、23才の時に永住者となりました。今年、中国に帰っている時に、27才の中国人男性と付き合いはじめ、6カ月後に結婚しました。その後、私だけ日本に戻り、旦那さんを呼び寄せるため入管に自分で申請しましたが、不許可となりました。どうしたらよいのでしょうか?
回答 この場合、中国人女性(永住者=本体者)の日本での経済的な安定性が重要であると考えます。私も、入国管理局に対し不許可理由を聞くときに、その回答は、「日本にいる永住者(本体者)の収入面の不足」を言われることが多いです(お互いに初婚の場合)。
それと同時に私は、「この結婚についての疑義はありますか?」と聞くようにしていますが、その回答は「疑義を感じていない」と言われることが多いです。永住の配偶者の場合、「偽装結婚」の疑いは、「日本人の配偶者」に比べるとやや少ないと感じます。
この場合、本体者(妻)の日本での給与、住居等安定性の説明をするため、証拠を集め、再度申請です。
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