在留特別許可は、オーバーステイでも在留資格(ビザ)もらえることがある!

オーバーステイでも在留が認めれれるケースがあります!

これが在留特別許可です。

在留特別許可の可能性があるケース

1.婚姻(結婚)が成立している外国人のケース

 ・「日本人」、「特別永住者」、「永住者」、「定住者」と法的婚姻が成立していること。
 ・その結婚の信ぴょう性(偽装結婚でないこと)の立証がなされていること。

2.日本人の実子(子供)がいる親である外国人のケース

 ・子供が日本国籍である必要はない。
 ・申請人(オーバーステイの人)がその子供の親権をもっており、監護養育していること。


3.外国人の親と日本で生まれた11才以上(小学校5年生以上)の実子(子供)のケース(この場合、親も子供もオーバーステイ状態です。)

 ・申請人(オーバーステイの親)がその子供と同居し、監護養育していること。
 ・10年以上日本に在留し、その子供は、日本の学校に通学していること。
 ・親も子供もオーバーステイ状態であるが、入国管理局に家族全員で出頭すること。
 ・入管法以外の法律違反をしていないこと。


4.日本人の実子(子供)である外国人のケース
  申請人(オーバーステイの人)が本来、「定住者」や「日本人の配偶者等(子)」の在留資格がもらえる  ということ。


5.日系人(2世、3世、4世)である外国人のケース
  申請人(オーバーステイの人)が本来、「定住者」や「日本人の配偶者等(子)」の在留資格がもらえる  ということ。


6.特別永住者の実子であるケース


7.難病をかかえている外国人のケース
 ・申請人(オーバーステイの人)の本国で治療不可能な難病であること。
 ・日本での治療が必要なこと。

以上なケースが代表的なものです。

在留特別許可とは、入国管理局(法務大臣)が、「本当はあなたは、法律を守っていないから、日本にとってよくない外国人ですねー。日本から出て行ってください。でも、そういう事情があるなら、仕方ない!あなただけ特別に日本にいてもいいですよー」という許可を与えるものです。

入国管理局はどんな人に在留特別許可を与えるのでしょうか?

入国管理局では、次のような人には在留特別許可を与えることができるとしています。

  • 入管法50条では
    1. その外国人が永住許可を受けているとき。
    2. かつて日本国民として本邦(日本)に本籍を有していることがあるとき。
    3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦(日本)に在留するものであるとき。
    4. その他法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」があると認められるとき。

    一番多いののが上記「4」のケースです。


    「特別に許可すべき事情」について入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」という形で公表しています。

    このガイドラインで、入国管理局は、「在留特別許可は、誰にでも必ず与えるということでなはく、こんな人たちは少しひいき目にみてあげましょう!」と言っています。これを「積極的要素」といいます。

    また、「重大犯罪等をしてしまった人は、在留特別許可にはマイナスイメージですよ、厳しくみますよ。日本から出て行ってもらう方向で検討します。」」ということも言っています。これを「消極的要素」と言います。

入国管理局では、在留特別許可の判断は、個々の案件によるとしています。
「家族状況」,「素行」,「内外の諸情勢」,「人道的な配慮の必要性」を考えて審査しますとしています
その他、不法滞在者(オーバーステイ)が日本に与える影響等,諸般の事情を含めて考えるとしています。

入国管理局のホームページでは、「在留特別許可に係るガイドライン」として各国の言語で記載されています。 詳しくは、以下のそれぞれの言語をクリックしてください。

日本はどんな外国人に対し「日本からでてけ!」というのでしょう?

「日本から出でけ!」といわれる外国人は、次のような人たちです。
これが「退去強制」と言われるものです。

平成24年7月9日施行され「在留カード・特別永住者証明書」関係の退去強制になることが新設されました。

  • 以下の内容となります。
    • 「在留カード」、「特別永住者証明書」を変造、偽造すること。
    • 変造、偽造した「在留カード」、「特別永住者証明書」を誰かに与えたり、もらったり、持っていること。
    • 変造、偽造した「在留カード」、「特別永住者証明書」を世の中に流通させようとして、他人名義のカードを提供したり、受け取ったり、持っていること。また、その為に、自分のカードを他人に提供すること。
    • 偽造、変造の「在留カード」、「特別永住者証明書」を使うこと。他人名義のカードを使うこと。
    • 偽造、変造の「在留カード」、「特別永住者証明書」をつくる為の、機器又は原料を準備すること。

強制退去になる人はは次のようなことをした人たちです。

  1. 不法入国者
    • (例)偽造パスポートを使って日本に来た人。
  1. 不法上陸者(出国命令制度の対象外です)
    • (例)空港の審査ゲートを上陸審査をしないですり抜けた人。
      実際、私も空港で見たことがあります。その時はあっけにとられ、何も言えませんでした。
  1. 在留資格を取り消された者で、すぐに「出てけ!」と言われた者。(出国期間の指定がない人)
    • (例)偽装結婚をして上陸許可をしたことで在留資格を取り消され、出国期間の指定がない人。
  1. 在留資格が取り消された人で、決められた日までに出国しない人。
    • (例)偽装結婚をして上陸許可をしたことで在留資格を取り消され、出国期間の指定があるが、それまでに出国しない人。
  2. 偽造変造文書を使って在留資格をとった。その偽造文書を作成、提供、アドバイスした人。
  3. テロ行為をする人。
  4. 上陸審査においてテロリストと判明した人。
  5. 不法就労の手助けをする人。
  6. 資格外活動許可を受けてなく、その就労活動が「専ら」で「明らか」に認められる人。
  7. 在留期間の更新又は変更を受けないで在留している人。(いわゆるオーバーステイ
  8. 人身取引の加害者。
  9. 旅券法上の虚偽申請等により判決が確定した者。
  10. 集団密入国等を手助けして、判決が確定した者。
  11. 資格外活動違反で禁固以上の判決が確定した者。
  12. 20才に満たない者で、長期が3年を超える懲役又は禁固の判決が確定した者。
  13. 麻薬等規制薬物の取締法違反で、有罪の判決を受けた者。(執行猶予の言い渡しを受けた者を含む。)
  14. 刑法法令違反をし、無期又は1年を超える懲役又は禁固の刑の判決が確定している者。
    • 上記「12」から「16」の刑の人は除きます。執行猶予の言い渡しを受けた場合は、退去強制にはあたらないとされています。また、判決は「1年以上」でなく、「1年を超える」です。
  1. 売春に従事する者、売春のあっせん、勧誘、場所の提供その他売春に直接関係のある業務に従事する者。
    • 判決受けたことは必要ありません。。警察に逮捕されなくても、入国管理局が「売春従事者」と認めるだけで、退去強制の対象となります。薬物、売春は非常に厳しくなっています。
  1. 外国人の「不法入国」、「不法上陸」を手助けした者。
  2. 日本の政府を暴力で破壊しようとする関係者。
  3. 日本の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者。
  4. 入管法別表1の在留資格(たとえば、「人文知識・国際業務」、「技術」、「投資・経営」、「技能」等)の人で、刑罰法違反で、懲役、禁固の判決が確定した者(執行猶予の言い渡しを受けた者を含む)
    • 入管法別表2の在留資格(たとえば「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」等は除かれています。)が、一定の犯罪で執行猶予の言い渡しを受けた場合は、退去強制にならないことがあるといっています。
  1. 出国命令を受けた者で、その期限を過ぎても出国しない者。
  2. 出国命令に付けられた条件に違反して、出国命令を取り消された者。
  3. 難民認定を取り消された者。
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