在留資格(ビザ)『日本人の配偶者等』のフィリピン人女性が、日本人男性と離婚し、他の日本人男性と結婚するには?待婚(再婚禁止期間)は?

VISA GOODセンターに依頼があった案件です。

フィリピン人女性は、日本人男性を結婚しており、在留期間「3年」の【日本人の配偶者等】の在留資格をもっています。在留期限も残り1年半程残っています。

このフィリピン人女性が、現在のだんなさんと離婚し、他の日本人男性と再婚したい!という相談です。

この場合、以下の4点について説明します。

  1. 現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?
  2. 再婚までのスケジュールは?
  3. 日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?
  4. 新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

1.現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?

入国管理局の在留資格に関して注意するのは、離婚してから14日以内に「配偶者に関する届出」という書類を提出する必要があります。
「配偶者に関する届出」の書式⇒http://www.moj.go.jp/content/000099572.pdf

このフィリピン人女性は、日本人の配偶者等の残りの在留期間が約1年半あります。「だんなチェンジ」のときは、「在留期間更新許可申請」のときに、「だんなチェンジ(新しいだんなさん)」ことを申請書に書き、入国管理局に審査してもらいます。
この「配偶者に関する届出」を離婚後14日以内に入国管理局に提出する必要あります。提出していないと「在留期間更新許可申請」のとき、入国管理局の心証(イメージ)悪くなります。
その理由は、以下のとおりです。
⇒日本人と離婚すれば、このフィリピン人女性は、もう日本人の奧さんでないわけですから、在留資格(ビザ)は本来、「日本人の配偶者等」でありません。
離婚してから、6ヶ月の間に他の在留資格に変更しないと、フィリピンに帰ってもらいます!ということになります。
日本人の配偶者ではないけど、「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にしたフィリピン人女性は、6ヵ月の間は日本にいれますよ。
「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にだしていないフィリピン人女性は、『日本人の配偶者』でなくなった時点で、在留資格はなくなる!
とうことです。厳密に言うと、在留期限のときに、入国管理局は審査するわけですが、「日本人の配偶者」でもないのに、そのまま「在留資格 日本人の配偶者等」で日本にいたわけですから、審査は不利になります。


2.再婚までのスケジュールは?

日本には、女性には「待婚期間とういうのがあります。これは「再婚禁止期間」とも言われます。

平成28年6月1日、日本の民法の改正にともない、この待婚(再婚禁止)期間が「6ヶ月」から「100日」に短縮されています。
つまり、このフィリピン人女性は、前の日本人男性と離婚したあと、「100日」で再婚できることになります。


3.日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?

結論から言うと、このフィリピン人女性は、フィリピンにおいて前のだんなさんと「離婚裁判(アナルメント)」をすることなく、日本で結婚できます。
フィリピン人女性に フィリピンの書類 1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書 を用意してもらって下さい。
1)の婚姻履歴証明書は、フィリピン人女性の結婚の履歴が記載されている書類です。

フィリピンの書類である1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書の日本語訳文をつけて、再婚男性の本籍地の役所に再婚手続き(婚姻届)をだすことになります。

役所では、フィリピン人女性の「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を求められます。しかしながら、日本の東京(六本木)と大阪の在日フィリピン大使館では、このフィリピン女性に、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を発行しません。そこで、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」に代わるものとして「申述書」というものを作成します。この申述書の内容は、「このフィリピン人女性に対し、婚姻要件具備証明書=独身証明書は発行されませんが、添付の資料から確かに独身です」といった内容を記載します。

この一連の手続きですが、役所に行政書士が同行した方、スムーズに行きます。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、【再婚手続きサポート】を翻訳、日当を含め、3万円(税別)でおこなっています。
⇒連絡先の電話番号  03-3865-0636 ; メール uryu@uri-g.jp


4.新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

このフィリピン人女性の在留期限のときに,『在留期間「更新」許可申請』をします。在留資格変更許可申請ではありません。

「更新」申請である理由は、だんな(夫)チェンジ案件なので、その在留資格(ビザ)も、「日本人の配偶者等」から「日本人の配偶者等」になります。
偽装結婚でない、真摯な結婚である資料も必要であるため、「質問票」も添付します。前婚の離婚の理由、再婚男性の出会いから結婚までの説明も必要になります。


以上、VISA GOODセンターでは、初回に限り、「面談のみ」となりますが、無料相談をしております。(電話、メールのみのご相談は「有料(3000円より)」になります。)
ご予約の上、ご来所いただけますでしょうか?
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
メール:uryu@uri-g.jp


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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