自営業である在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」で在留期間更新許可申請書を書くときの注意点は?

VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)に依頼があった「在留期間更新許可申請」の事案です。

韓国人の男性は、日本人の女性と結婚しており、子供も2人います。
在留期間1年をもっています。
日本の会社に勤めていましたが、退職し、自営で「経営コンサルタント業」を始めました。


会社に勤務していたときは、「在留期間3年」をもっていましたが、自営業をはじめて1年目は、売上げは、200万円程度で、所得は80万円となりました。このときの在留期間更新許可申請を入国管理局にしましたが、
「在留期間は1年」になりました。

つまり、在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」の状態です。


このような自営業者が在留期間更新許可申請をするときの注意点は3つあります。

  1. 確定申告書は必ず必要
    自営業なので、確定申告が必要になります。自営業の確定申告は「収入」ー「経費」=「所得」ということになります。入国管理局の提出する必要書類として、「住民税の課税証明書・納税証明書」も必要になりますが、「所得部分」が反映されます。
    したがって、この所得部分を極端に少ないと、入国管理局は「収入面の安定性なし」と判断することになります。
  2. 自営業者の仕事内容は、入国管理局に説明すべき
    確定申告書である程度の収入があるから、在留期間が3年になるとは限りません。自営業者の方は、自分の仕事の内容を入国管理局に説明する必要があります。
  3. 更新理由書は書くべき!
    通常、在留期間更新許可申請書には、「理由書」は必要ありません。しかしながら、在留期間「1年」から「3年」をとりたい場合は、理由書を書いて、その中で「自営業の取引先が○○であって、月に売上げも○○。安定している」とアピールすべきです。
    VISAGOODセンターでは、お客様よりご依頼があれば、「理由書」を書きます。

また、在留期間更新許可申請の結果、また「1年」しか在留期間がもらえないこともあります。そのときは、在留カードを受け取った時に、「なぜ在留期間が1年なのか?」を入国管理局の聞くようにしてください。


VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「理由書がいらない!」単純更新の取次申請を「1万円(税別・更新印紙代別)」で行っています。取次申請とは、外国人の皆様に代わって、私、行政書士・瓜生(うりゅう)が入国管理局に申請、在留カードの受取をおこなうものです。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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