日本に住所のある永住者が、日本の会社の辞令で韓国に10年間の転勤したとき、その子供の在留資格は「定住者」?

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。

韓国人の男性の在留資格(ビザ)は「永住」であり、奥様も「永住」です。だんなさんは日本の会社に勤務していましたが、韓国に転勤を命じられ、海外転勤が10年間に及んでいます。

お二人には15才の子供がいます。このお子様は、日本で生まれたとき「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていましたが、ずっと韓国にいたので、「日本人の配偶者等」の在留資格更新許可申請をするのを忘れていまいました。

現在、このご家族は、日本にくる時は、お子様だけが「短期滞在」の在留資格(ビザ)をとって来ています。


参考までに子供が生まれたときの、赤ちゃんの在留資格は、

  1. 母親が「永住者」で30日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、原則「永住」になります。
    しかしながら、扶養者(親)の扶養能力が十分でない場合、例外として、「永住者の配偶者等」になります。
  2. 母親が「永住者」で30日を超えて60日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、「永住者の配偶者等」になります。
  3. 母親が「定住者」であれば、赤ちゃんも「定住者」になります。

話をもとにもどします。

この韓国人の永住者のご夫婦が、日本に戻ってきた場合、15才の子供の在留資格はどうなるのでしょうか?

例えば、高校2年生(16才)まで韓国で過ごし、高校3年生(17才)で日本の戻るとなると、考えられる在留資格は2つあります。

  1. 永住者の配偶者等(日本で生まれている場合)
  2. 定住者(海外でうまれている場合)
  3. 留学

ここで日本の大学に進学を考える場合、今後の進路を含め、よく調べる必要があります。日本の高校やインターナショナルスクールに進学のことを含め、よく尋ねてください。
実は「留学」の在留資格(ビザ)の方が、「留学生枠のすいせん」により、大学に進学しやすい場合もあります。
しかしながら、留学で大学に進学し、卒業後、「定住者」や「永住者の配偶者等」に変更できる可能性は少ないです。大学卒業後、会社等に勤務し、「技術、人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格(ビザ)にしなければならない可能性があります。


次にこのお子様が、永住者を目指す場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」にしておいた方が、早く「永住者」をとることができます。

このお子様は、両親が永住者の為、「永住者の子」ということになります。この場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」の在留期間「3年以上」をとり、1年以上継続して日本にいれば、永住の「申請」はできます。


以上のように、海外から日本にもどる場合、在留資格(ビザ)は色々と可能性があります。

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「面談のみ」になりますが、初回無料相談をおこなっています。(メールや電話等の相談は有料とさせていただいています。)
日本に来た折り、是非、ご予約の上、ご来所ください。


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入国管理局に在留資格を申請するときの「住民税の課税証明書・納税証明書」は何年分必要か?

入国管理局に提出する必要書類で、「住民税の課税証明書・納税証明書」があります。

まず、「住民税の課税証明書」は、「あなたの収入(しゅうにゅう)がどれくらいあるのか」を入国管理局に対して証明するものです。

「住民税の納税証明書」は、「あなたは税金をきちんと払っているか」を入国管理局に対して、証明書するものです。税金を払うことは、日本にいる外国人であっても、必ずしなければいけないことです。
もし、住民税を「払っていないとき」や「遅れているとき」は、「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」、「永住申請」が不許可になるときがあります。
それくらい、「課税証明書」、「納税証明書」の内容は大事なものです。


この「住民税の課税証明書・納税証明書」いつの分を入国管理局に提出すればいいのでしょうか?

「課税証明書」に関しては、「直近」のものです。⇒前年の所得の証明
「納税証明書」に関しては、「前年の納税分」および「直近の納税分」があるものがベストです。
⇒前年の納税が完了している。今年の納税も途中までは払っていることを証明しています。


今日は平成30年9月7日です。
そうなると、住民税は前年(平成29年1月1日から12月31日)の所得に応じて課税されます。
つまり、「住民税の課税証明書」は、「タイトルになる証明年度」と「証明内容となる年」は1年ずれます。
例えば平成30年度の課税(非課税)証明書は、「平成29年の1月1日から12月31日」までの所得について証明したものになります。

「住民税の納税証明書」は、「平成29年分(すべて払ってある)もの」と「平成30年分(途中まで払っているもの」になります。


留学生の「在留期間更新許可申請」には、原則、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、必要書類ではありません。これは、留学の就労は原則28時間以内であり、「収入がほとんどない!」ということを入国管理局が前提としているからです。

しかしながら、留学生が在留期間更新許可申請を入国管理局にした後に、入国管理局より「住民税の課税証明書・納税証明書」を追加資料として請求されることがあります。
このときは、入国管理局は、その留学生についての「所得・収入状況」をある程度把握していると思われます。

この場合、この留学生は、「資格外労働時間オーバー」の違反として、一度本国に帰らなくてはなりません。日本語学校、専門学校あるいは大学の協力があれば、在留資格認定証明書交付許可申請で、日本の学校にもどることができます。
しかしながら、学校側も「法律で決まったアルバイト時間」を守っていない学生に対しては、厳しい対応をし、日本によびよせをしないことも多いです。


また、永住申請する場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」から「永住」申請する場合は、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、「1年分」となります。

「技術、人文知識・国際業務」や「経営・管理」、コックの「技能」から、永住申請する場合は、「3年分」の「住民税の課税証明書・納税証明書」が必要になります。
しかも、この3年分の「住民税の課税証明書(収入)」は、右かた上がりで増えている必要があります。


以上のように、永住を申請をしたいと思っている方は、

VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)の「初回面談無料相談」をご利用ください。電話、メールのみでの無料相談はしていませんが、ご予約の上、ご来所いただければ、30分から1時間程度の「無料相談」が利用できます。


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【意外と知らない!】「永住者」の子供であれば、1年以上日本に在留していれば「永住」の申請が入国管理局にできる!

「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。

それでは、どんな場面で利用するのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、必ず、永住申請の相談に来られた外国人の方には、「永住者の子であるかどうか?」の確認をしています。

それでは、『「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。』は、どんな場面で利用するのでしょうか?


韓国人男性で、日本人の女性と結婚し、在留資格(ビザ):「日本人の配偶者等」をもっている方がいます。
韓国人男性の母親は、日本にいて、「永住者」です。

通常、「日本人の配偶者等」から「永住」を申請するためには、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

この韓国人の男性の経歴は、当初、就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務 在留期間3年」で日本に2年間いました。
その後、日本在留2年目で、日本人の女性と結婚し、在留資格変更許可申請(「技術・人文知識・国際業務」⇒「日本人の配偶者等」)をしました。
現在の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。
この韓国人男性は、いつの時期に「永住申請」をすればよかったのでしょう?

⇒実は、「技術・人文知識・国際業務」の1年目で、永住申請はできました。


就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、原則、日本に「10年」いることが必要です。

先ほども書きましたが、在留資格「日本人の配偶者等」の場合、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

実は、この韓国人男性は、「技術・人文知識・国際業務」のとき、1年経過後には、「永住申請」ができたのです。この韓国人男性のお客様は、他のビザの専門家に聞いたら、「結婚3年しないと、永住は申請できない!」と言われたそうです。

今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が永住申請の依頼を受け、許可となりました。
当初、お客様からVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、「本当に、永住申請できるの?」と何度も聞かれました。こちらの回答としては、「永住者の実子だから、日本に1年以上継続して在留して、3年以上の在留期間があれば、申請ができますよー」と答えました。


他に、在留資格「経営管理」の中国人のお客様もいました。このお客様の奥さまは、中国人で、在留資格は「家族滞在」です。
この中国人の父親、母親ともに「永住者」です。

在留資格「経営管理」のこの中国人のお客様も「原則10年日本に在留」しないと、永住はとれいないと思っていました。

しかしながらVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のアドバイスで、「永住者の実子、日本に1年以上在留」で永住申請をし、許可がおりています。
そして、奥さまも、在留資格を「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更許可申請をし、1年後に永住申請をする予定です。


永住申請には、収入面や素行面の条件ももちろんありますが、「永住申請できるかどうか?」も重要です。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、電話・メールの無料相談はしていませんが、初回の面談(実際に当事務所で会う)よる「無料相談」を実施しています。

ご予約の上、是非ご利用ください。

【ご予約連絡先】
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
メール uryu@uri-g.jp


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自営業である在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」で在留期間更新許可申請書を書くときの注意点は?

VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)に依頼があった「在留期間更新許可申請」の事案です。

韓国人の男性は、日本人の女性と結婚しており、子供も2人います。
在留期間1年をもっています。
日本の会社に勤めていましたが、退職し、自営で「経営コンサルタント業」を始めました。


会社に勤務していたときは、「在留期間3年」をもっていましたが、自営業をはじめて1年目は、売上げは、200万円程度で、所得は80万円となりました。このときの在留期間更新許可申請を入国管理局にしましたが、
「在留期間は1年」になりました。

つまり、在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」の状態です。


このような自営業者が在留期間更新許可申請をするときの注意点は3つあります。

  1. 確定申告書は必ず必要
    自営業なので、確定申告が必要になります。自営業の確定申告は「収入」ー「経費」=「所得」ということになります。入国管理局の提出する必要書類として、「住民税の課税証明書・納税証明書」も必要になりますが、「所得部分」が反映されます。
    したがって、この所得部分を極端に少ないと、入国管理局は「収入面の安定性なし」と判断することになります。
  2. 自営業者の仕事内容は、入国管理局に説明すべき
    確定申告書である程度の収入があるから、在留期間が3年になるとは限りません。自営業者の方は、自分の仕事の内容を入国管理局に説明する必要があります。
  3. 更新理由書は書くべき!
    通常、在留期間更新許可申請書には、「理由書」は必要ありません。しかしながら、在留期間「1年」から「3年」をとりたい場合は、理由書を書いて、その中で「自営業の取引先が○○であって、月に売上げも○○。安定している」とアピールすべきです。
    VISAGOODセンターでは、お客様よりご依頼があれば、「理由書」を書きます。

また、在留期間更新許可申請の結果、また「1年」しか在留期間がもらえないこともあります。そのときは、在留カードを受け取った時に、「なぜ在留期間が1年なのか?」を入国管理局の聞くようにしてください。


VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「理由書がいらない!」単純更新の取次申請を「1万円(税別・更新印紙代別)」で行っています。取次申請とは、外国人の皆様に代わって、私、行政書士・瓜生(うりゅう)が入国管理局に申請、在留カードの受取をおこなうものです。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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留学生の資格外活動オーバーで入国管理局より、ビザの更新が不許可になった場合はどうするのか?

日本語学校生、専門学校、大学にいっている外国人の留学生の在留資格は、「留学(りゅうがく)」であるときが多いです。

在留資格「留学」つまり留学生が、在留資格更新申請をする場合、入国管理局から「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」をだしなさい!といわれるときがあります。


入国管理局で「留学」の在留資格更新申請をする場合、入国管理局では、留学生本人が働くことを想定していません。

申請人が留学生の場合、更新のときの必要書類は、

  1. 奨学金の支給証明書
  2. 本人名義の銀行等における預金残高証明書または預金通帳の写し
  3. 送金証明書

つまり、入国管理局は、「留学生は学生なんだかれ、本国の親からの仕送りで生活するのが当然でしょう!」考えています。


また、入国管理局では、「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」を必ず提出する場合とは、「申請人以外の者が」学費。生活費を支弁する場合です。

つまり、入国管理局では、通常、申請人(留学生)の「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」はもとめていません。


入国管理局で留学生の「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」を求める場合とは、

申請書を入国管理局に提出後、追加資料でもとめられます。

留学生の課税証明書や納税証明書で、収入が多いとなれば、「資格外活動時間オーバー」で在留期間の更新は、「不許可」になります。


資格外活動時間オーバーで、在留期間の更新が「不許可」になった場合、どうしたらいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の対応は、日本語学校、専門学校あるいは大学が、その留学生の「更新申請」を再度することに協力的だあれば、業務としてお受けしてしております。

つまら、学校側が、資格外活動時間オーバーした学生で、更新許可が不許可になった学生について、「所属機関」の欄の記名捺印を了承してくだされば、出国準備期間の特定活動から留学の再申請をしています。


今後、どのようにしたらいいのか、ウリ行政書士事務所では、相談も受け付けています。

初回無料相談は、「面談のみ」の相談です。あらかじめ電話(03-3865-0636)またはメール(uryu@uri-g.jp)で、日時をご予約くださいませ。

尚、電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料でのご相談(相談1件または30分につき¥5,000)は承っております。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)

行政書士 瓜生寛

【日本人の出入国・顔認証に】『来年度から羽田、成田など』2017年6月29日、読売新聞夕刊に掲載されています。

法務省は、主要空港での「日本人」の出入国審査について、来年度から、原則、「顔認証システム」で本人確認するという

「自動化ゲート」で行う検討に入った、ということです。


日本人の顔認証システム自動化ゲートの目的は、

  1. 審査時間の待ち時間を短縮する
  2. 日本人の審査をしていた審査官を、外国人の重点的に配置する。

この2つが目的とのことです。


導入される顔認証システムは、パスポートのICチップに保存された顔写真を読み取り、

空港審査場で撮影した画像と照合して本人を確認するもの、らしい。


いやいやちょっと、待てよ!

現在でも、「指紋認証の自動化ゲート」が導入されているがはずだが・・・これは、「事前の申請で指紋登録が必要」なため、

2016年の日本人利用者、わずか8%ということです。

また、新たな「顔認証システム」に税金を投入するなら、「指紋認証の自動化ゲート」の利用促進に努めるべき、と思いますが・・・

ちなみ、私は、「指紋認証の自動化ゲート」の登録は行っています。

これは、出入国の際、パスポートに出入国のスタンプが押されなくても有効のため、希望して「パスポートにスタンプ」をもらうシステムです。


法務省は、「日本人の出入国審査」は原則、自動化ゲート(特に顔認証システム)で行いたいという考えのようです。

法務省によると、2016年現在、出入国審査などを行う審査官の定員は「2,680人」とのことです。

外国人、日本人の出入国数は「8044万人」とのことです。

単純に計算すると、1人あたりの審査官が、年間審査する人数は、「約3万人」です。

驚くべき数であり、完全に不法入国を阻止するのがむずかしいのも、このことからわかります。


今回の日本人を対象とした顔認証システムは、事前の申請が必要ないため、利用は拡大されると思います。

そして、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、審査官を外国人の対応に回し、

テロリスト等の入国を阻止する水際対策を強化したい狙いのようです。


顔認証システムの導入には、出入国管理及び難民認定法の省令を改正する必要があります。

そのため、2017年7月上旬にパブリックコメント(意見公募)を行います。

私も、パブリックコメントを見定めていきます。


 

 

えっ!お父さんだけ永住許可申請する!?

外国人一家の本体であるお父さんが、永住許可の要件である(たとえば居住年数10年)になったときどうしますか?

このお父さんには、奥様と子供1人います。このとき、奥様と子供は、居住年数5年だったとしても、永住許可の申請はできます。

家族単位で、家族全員で永住申請できるということですねー

このとき、問題が起きます。たとえば、お父さんが「経営・管理」のビザ、お母さんと子供は「家族滞在」のビザだとします。

お父さんは、会社を経営していますが、このところの不況で売上があまりよくありません。そこで、お母さんは、「よーし、私ががんばるぞー!」

ということで、「資格外活動許可」を取って、アルバイトを始めたんですねー この資格外活動の労働時間は、週28時間と法律で決まっています

ので、時給計算より1年間の総収入は、だいたい決まってきます。えーと、1か月では、@/時間¥1,000×28時間×4週=¥112,000、1年だと

¥1,344,000-になります。しかし、奥さまは、がんばって仕事をしすぎました。年間の収入が280万円ほどです。

お父さんは、家族全員で永住申請をしようと思いましたが、奥様の収入があまりに多いので、とりあえずお父さんだけ永住申請をしました。

お父さんは、もちろん永住許可の要件を満たしております。しかしながら、入管からは、奥様の収入証明の提出を求められ、お父さんの永住許可

も不許可という事案です。これは、明らかに奥様が資格外活動違反だからです。

入管も「家族全員で永住許可できるはずなのになぜお父さんだけ申請?」と思ったのでしょう。

永住申請をするときは、それまでの更新、変更の経過は、もちろん家族状況のことも考えて申請することが大事です。

また、個人的な意見としては、「週28時間」というのは、少なすぎる!と思います。私が思っても法律はなかなか変わりませんが・・・・