自営業である在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」で在留期間更新許可申請書を書くときの注意点は?

VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)に依頼があった「在留期間更新許可申請」の事案です。

韓国人の男性は、日本人の女性と結婚しており、子供も2人います。
在留期間1年をもっています。
日本の会社に勤めていましたが、退職し、自営で「経営コンサルタント業」を始めました。


会社に勤務していたときは、「在留期間3年」をもっていましたが、自営業をはじめて1年目は、売上げは、200万円程度で、所得は80万円となりました。このときの在留期間更新許可申請を入国管理局にしましたが、
「在留期間は1年」になりました。

つまり、在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」の状態です。


このような自営業者が在留期間更新許可申請をするときの注意点は3つあります。

  1. 確定申告書は必ず必要
    自営業なので、確定申告が必要になります。自営業の確定申告は「収入」ー「経費」=「所得」ということになります。入国管理局の提出する必要書類として、「住民税の課税証明書・納税証明書」も必要になりますが、「所得部分」が反映されます。
    したがって、この所得部分を極端に少ないと、入国管理局は「収入面の安定性なし」と判断することになります。
  2. 自営業者の仕事内容は、入国管理局に説明すべき
    確定申告書である程度の収入があるから、在留期間が3年になるとは限りません。自営業者の方は、自分の仕事の内容を入国管理局に説明する必要があります。
  3. 更新理由書は書くべき!
    通常、在留期間更新許可申請書には、「理由書」は必要ありません。しかしながら、在留期間「1年」から「3年」をとりたい場合は、理由書を書いて、その中で「自営業の取引先が○○であって、月に売上げも○○。安定している」とアピールすべきです。
    VISAGOODセンターでは、お客様よりご依頼があれば、「理由書」を書きます。

また、在留期間更新許可申請の結果、また「1年」しか在留期間がもらえないこともあります。そのときは、在留カードを受け取った時に、「なぜ在留期間が1年なのか?」を入国管理局の聞くようにしてください。


VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「理由書がいらない!」単純更新の取次申請を「1万円(税別・更新印紙代別)」で行っています。取次申請とは、外国人の皆様に代わって、私、行政書士・瓜生(うりゅう)が入国管理局に申請、在留カードの受取をおこなうものです。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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「定住者」であった子供が、中学、高校と中国で過ごしました。大学は日本に行くとき、「定住者」あるいは「留学」?あるいは「帰化」!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の依頼を受けた案件です。

日本人男性と中国人女性は、結婚をしました。

中国人女性は、以前、中国人男性と結婚しており、一人男の子がいます。

日本人男性と結婚し、その約1年後、その子供(8才)は、夫である「日本人男性の養子」となりました。


この場合、中国人女性のビザ(在留資格)は『日本人の配偶者等』であり、子供のビザ(在留資格)は、「定住者」です。いわゆる「連れ子定住」です。

この子供は、中学3年生まで日本で過ごしました。

そして高校1ー2年は、両親のすすめもあり、「日本語と中国語の両方が話せると、将来、役立つだろう!」と、中国に戻り、勉強をしました。

このとき、両親は、子供の「定住者」のビザ(在留資格)の「更新」をしなかったのです。


一時的に中国に帰るような場合、入国管理局に「在留期間更新」の申請をし、子供の定住者ビザの「更新」は可能です。

そして更新の理由書には、「子供は、中国に留学しておりますが、2年後には日本に戻ってきます。また、夏休みといった休日期間には、日本で両親と過ごしております・・・」こんな感じになると思います。

しかしながら、両親は、子供の「定住者の更新」をしなかったのです。


そして、子供が高校3年生になり、日本にもどるとき、受け入れた日本の高校がビザの手続きをしたため、「留学」で日本に再来日しました。

そして、大学も「留学ビザ」で過ごしており、19才になりました。

両親は、「留学」より「定住者」の方が、ビザ(在留資格)が安定的であろうということで、「留学」から「定住者」に『在留資格変更許可申請』を入国管理局にしました。

その結果、子供は19才ということもあり、入国管理局は「不許可」にしました。


子供としては、「留学」のビザ(在留資格)で大学に通いながら、「もし、就職できなかっら?日本にいることができない?」と考え、少しうつ状態になってしまったとのことです。

こんなケースはどうしたらいいのでしょうか?


まず、「留学」から「定住者」への『在留資格変更許可申請』の再申請を考えますが、今回の場合、子供の年齢的にも、「再申請しても不許可」になると思います。

また、「永住者の子(母親が永住者)」であることから、「永住申請」も考えましたが、現在留資格の「留学」からの永住はできないこと、また、現在留カードも最長年数の許可は得ていません。永住申請もできません。


そして、今回は「帰化」という選択をしました。

「国籍法第8条2号」の帰化です。

【日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの】

という要件で帰化ができます。

また、今回の「国籍法第8条2号」帰化は、母親と一緒に帰化する必要もなく、母親は「永住者」、子供は「日本人」ということもできます。


今回、日本人の男性の方が、中国人女性と結婚後すぐに、「普通養子縁組」をしておいたことが、「国籍法第8条2号」につながりました。

もし、子供が成人(20才)になり、養子縁組したとしても、今回の「国籍法第8条2号」の帰化の要件にはあてあまらなかったのです。

このように、ビザ(在留資格)の許可がとれなくても、「帰化」という選択肢もあります。

これから、日本で生活をしていこう!と強く思っている方は、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に一度、ご相談ください。


【帰化・国籍取得のご相談】はこちらへ

「初回無料相談」をやっています⇒事務所に来ていただき、「面談」のみです。電話で日時をご予約ください。
電話・メールのみの「無料相談」はおこなっていませんので、ご了承ください。

法務局への帰化相談の同行もしております。

お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)  住所:東京都台東区浅草橋3丁目-7-8 

電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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2018年6月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : visa-good.net

フィリピン人女性が、日本人と離婚!そのあと、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、日本人と再婚するには?

フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しましたが、離婚しました。

その後、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、別の日本人男性と結婚するには、

どうしたらいいのでしょうか?


この相談はVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に多数あります。

そこで、まず、次の3つのことをお願いしています。

  1. 電話では、くわしい書類等の相談はしていない。(電話相談はしていません)
  2. 当事務所に、ご予約の上、実際に、来てください。(事務所にきてください)
  3. 相談料は1時間、¥5,000ーです。(相談料は、¥5,000かかります)

ここでも簡単には説明しますが、くわしく相談したい方は、
電話(04-2937-6868)で、ご予約の上、ご来所ください。


まず、フィリピン人女性が、日本人男性と結婚すると、

フィリピンの結婚証明書に「日本人男性」の名前が記載されます。

そして、日本人男性の戸籍に「フィリピン人女性」の名前が記載されます。

そして、この2人が離婚すると、どうなるでしょう?


日本側の離婚手続きは、役所に「離婚届」を提出します。

これで、日本側の離婚は完了です。

フィリピン側の離婚手続きは、「離婚裁判(アナルメント)」をして、

裁判が確定し、「結婚証明書」に、「無効」のスタンプが押されれば、

実質の離婚手続きが完了です。

しかしながら、このフィリピンの離婚手続きは、時間とお金がかかります。


そこで、フィリピンで離婚裁判をしないで、日本で再婚できる方法を考えます。

離婚したときに、日本の役所にのみ、「離婚届」を提出すると、

「日本では、離婚になっている」、「フィリピンでは、離婚になっていない」

ということになります。


フィリピン人女性が、日本人との再婚を考えた場合、「日本では、離婚になっている」ので、

フィリピン人女性の「独身証明書」を婚姻要件具備証明書として、役所に提出すれば、

再婚はできます。


しかし・・・待てよ!フィリピン人女性は、フィリピンでは離婚となっていません。

つまり、「独身証明書」は、発行されません。

そこで、日本の役所には、「独身証明書」でないが、「独身」であることがわかる書類をだします。

それが、次の3つです。

  1. フィリピン人女性の「出生証明書」
  2. フィリピン人女性の「婚姻履歴証明書」
  3. 申述書

です。


申述書に関しては、

  1. フィリピン国が発行すべき「婚姻要件具備証明書」が発行されない。
  2. フィリピン大使館に、離婚の報告をしていない。
  3. 離婚後、誰とも結婚していない。

この3つを文書にします。


ところで、この方法で再婚したとき、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が調べたところ、

再婚後の「在留カードの名前」や「パスポートの名前」は、

前のだんなさんの名字になってしまい、新しいだんなさんの名前にできません。

「さとうさん」と離婚して、「やまださん」と再婚した場合でも。

「SATO….」となってしまいます。

前のだんなさんの名前を直し、あたらしいだんなさんの名前にするには、やはり、フィリピン側での離婚裁判(アナルメント)が必要なようです。


行政書士 瓜生寛