在留資格(ビザ)『日本人の配偶者等』のフィリピン人女性が、日本人男性と離婚し、他の日本人男性と結婚するには?待婚(再婚禁止期間)は?

VISA GOODセンターに依頼があった案件です。

フィリピン人女性は、日本人男性を結婚しており、在留期間「3年」の【日本人の配偶者等】の在留資格をもっています。在留期限も残り1年半程残っています。

このフィリピン人女性が、現在のだんなさんと離婚し、他の日本人男性と再婚したい!という相談です。

この場合、以下の4点について説明します。

  1. 現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?
  2. 再婚までのスケジュールは?
  3. 日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?
  4. 新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

1.現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?

入国管理局の在留資格に関して注意するのは、離婚してから14日以内に「配偶者に関する届出」という書類を提出する必要があります。
「配偶者に関する届出」の書式⇒http://www.moj.go.jp/content/000099572.pdf

このフィリピン人女性は、日本人の配偶者等の残りの在留期間が約1年半あります。「だんなチェンジ」のときは、「在留期間更新許可申請」のときに、「だんなチェンジ(新しいだんなさん)」ことを申請書に書き、入国管理局に審査してもらいます。
この「配偶者に関する届出」を離婚後14日以内に入国管理局に提出する必要あります。提出していないと「在留期間更新許可申請」のとき、入国管理局の心証(イメージ)悪くなります。
その理由は、以下のとおりです。
⇒日本人と離婚すれば、このフィリピン人女性は、もう日本人の奧さんでないわけですから、在留資格(ビザ)は本来、「日本人の配偶者等」でありません。
離婚してから、6ヶ月の間に他の在留資格に変更しないと、フィリピンに帰ってもらいます!ということになります。
日本人の配偶者ではないけど、「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にしたフィリピン人女性は、6ヵ月の間は日本にいれますよ。
「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にだしていないフィリピン人女性は、『日本人の配偶者』でなくなった時点で、在留資格はなくなる!
とうことです。厳密に言うと、在留期限のときに、入国管理局は審査するわけですが、「日本人の配偶者」でもないのに、そのまま「在留資格 日本人の配偶者等」で日本にいたわけですから、審査は不利になります。


2.再婚までのスケジュールは?

日本には、女性には「待婚期間とういうのがあります。これは「再婚禁止期間」とも言われます。

平成28年6月1日、日本の民法の改正にともない、この待婚(再婚禁止)期間が「6ヶ月」から「100日」に短縮されています。
つまり、このフィリピン人女性は、前の日本人男性と離婚したあと、「100日」で再婚できることになります。


3.日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?

結論から言うと、このフィリピン人女性は、フィリピンにおいて前のだんなさんと「離婚裁判(アナルメント)」をすることなく、日本で結婚できます。
フィリピン人女性に フィリピンの書類 1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書 を用意してもらって下さい。
1)の婚姻履歴証明書は、フィリピン人女性の結婚の履歴が記載されている書類です。

フィリピンの書類である1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書の日本語訳文をつけて、再婚男性の本籍地の役所に再婚手続き(婚姻届)をだすことになります。

役所では、フィリピン人女性の「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を求められます。しかしながら、日本の東京(六本木)と大阪の在日フィリピン大使館では、このフィリピン女性に、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を発行しません。そこで、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」に代わるものとして「申述書」というものを作成します。この申述書の内容は、「このフィリピン人女性に対し、婚姻要件具備証明書=独身証明書は発行されませんが、添付の資料から確かに独身です」といった内容を記載します。

この一連の手続きですが、役所に行政書士が同行した方、スムーズに行きます。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、【再婚手続きサポート】を翻訳、日当を含め、3万円(税別)でおこなっています。
⇒連絡先の電話番号  03-3865-0636 ; メール uryu@uri-g.jp


4.新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

このフィリピン人女性の在留期限のときに,『在留期間「更新」許可申請』をします。在留資格変更許可申請ではありません。

「更新」申請である理由は、だんな(夫)チェンジ案件なので、その在留資格(ビザ)も、「日本人の配偶者等」から「日本人の配偶者等」になります。
偽装結婚でない、真摯な結婚である資料も必要であるため、「質問票」も添付します。前婚の離婚の理由、再婚男性の出会いから結婚までの説明も必要になります。


以上、VISA GOODセンターでは、初回に限り、「面談のみ」となりますが、無料相談をしております。(電話、メールのみのご相談は「有料(3000円より)」になります。)
ご予約の上、ご来所いただけますでしょうか?
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
メール:uryu@uri-g.jp


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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永住のフィリピン人男性と結婚したフィリピン人女性。別居をしたときにビザ(在留資格)はどうなるの?

『永住者の配偶者等』の在留期間更新許可申請の事案です。

夫が「永住者」のフィリピン人男性であり、フィリピン人女性がその男性と結婚した場合、女性のビザ(在留資格)は、『永住者の配偶者等』になります。

2人の間に子供ができたとすると、そのビザ(在留資格)は、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかになります。


今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の依頼を受けた案件は、以下のとおりです。

フィリピン人男性とフィリピン人女性の夫婦がけんかをして、家からでてしまい、現在、一緒に住んでいない!という状態です。

奧さんのビザ(在留資格)は、「永住者の配偶者等」です。

この家族の家族構成は、以下のとおりです。

  1. 出て行ったフィリピン人男性の夫(永住者)
  2. フィリピン人女性の妻(永住者の配偶者等)
  3. 7才の2人の間の子供(永住者の配偶者等)
  4. 5才の2人の間の子供(永住者の配偶者等)
  5. 出て行ったフィリピン人男性の夫の母親(フィリピン人・永住)
  6. 夫の母親の夫(日本人)

この場合、「2」の妻、「3」の子供、「4」の子供のビザ(在留資格)の期間更新は、可能でしょうか?


今回は、「理由書」を作成し、身元保証人も日本人になってもらい、入国管理局より在留期間「更新」は、許可されました。

しかしながら、今後もずっと更新が許可されるかというと、フィリピン人女性の妻のビザ(在留資格)は、不安定です。

それでは、今後どうしたらいいでしょうか?


たとえば、日本人と結婚しているフィリピン人女性は、離婚しても、その間に日本人の子供がいて、「親権」があれば、「定住者」の在留資格をとれる可能性は大いにあります。

このケースを、「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)にあてはまめす。

すると、「離婚して、その間に永住者の子供がいて、親権があれば、定住者」の可能性はあります。


それでは、「日本人と離婚」した場合と「永住者と離婚」した場合で、「りこん定住者」をための違いはなんでしょうか?

「りこん定住者」になるためには、「日本での在留期間」および「結婚の期間」が重要になります。

永住者の配偶者等の場合、「りこん定住者」になるには、日本人と結婚していた場合より、入国管理局で「日本での在留期間」および「結婚の期間」について長い期間必要であると、審査される傾向にあります。

今回、別居から1年も経っていない状態だったので、入国管理局より奧さんには「永住者の配偶者等」の「こうしん」が許可されました。

しかしながら、この別居状況が続けば、いずれ、「永住者の配偶者等」の「こうしん」は不許可になると思われます。


奧さんについては、いずれ、「定住者」への変更が必要になります。そのためには、「親権」は必要です。

また、離婚の「定住者」については、もし入国管理局より「不許可」になったら、他にかわるビザ(在留資格)がない場合がほとんどです。

つまり、定住者への変更が不許可になったら本国に帰るしかありません!

申請する時期と依頼する行政書士は、慎重に選ぶ必要があります。


お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。

フィリピン人女性の日本人夫が、勝手に「離婚届」を役所に提出してしまい、在留資格(ビザ)がなくなる?!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談にきて、2018年5月に解決になった案件です。

フィリピン人女性と日本人男性は結婚しておりました。

結婚して1年位経ってから、急に日本人男性は、フィリピン人女性に冷たくなりました。


フィリピン人女性のはなしによると、1年後より、急に夫による暴力や暴言が多くなったとのことです。原因はわからない!とのことです。

結婚から1年半、ある日、日本人夫は、車の中で、フィリピン人女性に、「ここに名前を書いて!」と言われ、そのまま書いたそうです。

実はこれは、「離婚届」でした。日本人夫は、離婚届を役所に提出しまいました。そして結婚して1年半で離婚になりました。

こうした話は、あくまでも、フィリピン人女性からのみ、聞いたものです。


さあ、フィリピン人女性は、在留期間「更新」のときがきました。

日本人夫が勝手に「離婚届」を役所に提出した!ということですが、フィリピン人女性の身分は、すでに「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)ではありません。


フィリピン人女性は、自分で「定住者=離婚定住」の在留資格「変更」申請を入国管理局にしました。

しかしながら、婚姻期間が「1年半」なので、日本での定着性が認められず、不許可になりました。

「定住者」不許可後にVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談にきました。

通常、「離婚定住」が不許可になると、そのあとの在留資格(ビザ)がない場合が多く、本国に帰るしかないケースが多いです。


このフィリピン人女性は、元夫である日本人男性を愛しており、「協議離婚無効確認」という調停をしてました。

調停は不調になり、「離婚無効確認請求」という裁判をするところでした。

フィリピン人女性は、「元夫をすごい愛しているから、元にもどりたいからサイバンをする!」といっています。

しかし、こちらみると、勝手に元夫が「離婚届」を役所にだした「くやしさ」のようにもみえます。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談にきたときは、「定住者」が不許可になり、「出国準備期間30日の特定活動」のときでした。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、とりあえず、「特定活動」から『裁判を理由とする「短期滞在」への在留資格「変更」申請』を入国管理局に対ししました。

入国管理局からの追加質問は、

  1. 公判日のわかる書類
  2. 申請人本人が裁判に出廷することがわかる文書

というものを要求されました。


担当弁護士の協力もあり、上記資料も提出し、「90日の短期滞在」の許可がおりました。

その後、裁判が続いたため、「90日×3回=計270日」の更新をしました。


この「離婚無効確認請求」事件の結果はどうなったかというと・・・

最終的には、前夫と「和解」になり、フィリピン人女性は、多少ですが和解金をもらいました。

そして、このフィリピン人は、和解金をもらってフィリピンに帰った!というわけではありません!


実は、新しい恋人ができて、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が書類を作成、入国管理局取次をし、裁判中の「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、現在、幸せに日本で暮らしています。

フィリピン人と新しい夫のサポートもVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)がやらせていただきました。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、有料になりますが、『役所での「婚姻届」のサポート業務』もおこなっています。
『「婚姻届」のサポート業務』は、書類の精査、外国文書の翻訳、役所への同行等を含め¥50,000(税別)です。
また、遠方の場合、交通費は別途かかります。
お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。

フィリピン女性が「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)です。日本人男性と離婚して、日本人男性と再婚するときに大事なこととは?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、フィリピン人女性が日本人男性と離婚し、また新たに日本人男性と再婚するという相談が、1ヵ月に10件程度あります。

離婚したこのフィリピン人女性は、日本人男性と結婚していたので、ビザ(在留資格)は、「日本人の配偶者等」です。

そして、新たに日本人男性と再婚するので、このときのビザ(在留資格)もまた「日本人の配偶者等」です。

フィリピンには離婚という制度がないので、一度日本人男性と結婚したこのフィリピン人女性には。「独身証明書」がでません。

再婚するとき、役所に届出をする「結婚届」には、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を添付することになっています。

この「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」が提出できないときはどうしたらいいのでしょうか?


フィリピン人女性が日本人男性と再婚するとき、

婚姻届に添付する書類として、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」が必要なのは先ほど言いました。

この場合、お客様によっては、「フィリピンで前夫との離婚裁判をしなければいけいない!」と思っている方もいるかもしれません。

しかしながら、

  1. 役所に対する「申述書」⇒「フィリピンでは、独身証明書(婚姻要件具備証明書)が再婚者に対して発行されない」ことを記載したのもの。
  2. フィリピン側の書類である「結婚の履歴証明書」
  3. フィリピン側の書類である「出生証明書」

これらの書類を添付して、日本での再婚は可能です。


このような結婚は、日本側とフィリピン側の書類で、日本人のだんなさんの名前が違う状態ですが、入国管理局でビザ(在留資格)をとるには、

重要な問題になりません。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、有料になりますが、『役所での「婚姻届」のサポート業務』もおこなっています。
『「婚姻届」のサポート業務』は、書類の精査、外国文書の翻訳、役所への同行等を含め¥50,000(税別)です。
また、遠方の場合、交通費は別途かかります。
お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


さて、無事に役所での再婚手続きも終わり、この次は入国管理局の書類となります。

まず、前夫と離婚してから14日以内に提出する書類があります。

『配偶者に関する届出』という書類です。VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、こちらの提出代行もしております。


次に、フィリピン人女性の在留期限にあわせ、「日本人の配偶者等」の在留期間「更新」申請をする必要があります。

これは、「こうしん」申請ですが、実質「日本人だんな」が変わっているため、書類もはじめた結婚する場合かそれ以上の「証拠書類」を入国管理局に提出する必要があります。

いわゆる「だんなチェンジ」の申請です。

一番のポイントは、二人の出会いから現在にいたるまでの経緯です。

そして、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)でおすすめしているのは、

「フィリピン人女性が離婚後すぐに、新しいだんなさんと一緒に住んでください!」ということを言っています。

入国管理局では、「同棲=一緒に住んでいる」というのは、最低条件ですが、その期間も重要視しています。

そして一緒に住む期間が長ければ長いほど、「2人だけが知っているエピソード」もたくさんできると思います。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)は、偽装と思われる結婚は一切扱っていません。

しかし、あなた方が入国管理局に申請し、うまく説明できない為、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)が「不許可」になっている案件は、
徹底的にサポートいたします。


以上

(お問い合わせ先)
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話:03-3865-0636   行政書士 瓜生(うりゅう)まで

※初回無料相談(30分から1時間程度)をおこなっていますが、ご来所いただき「面談」のみにさせいただいております。
電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料相談はおこなっております。ご了承ください。

 

【VISA GOODセンター】日本人の独身証明書の外務省公印と中国の領事認証を代行します。

日本人のあなたが、中国において先に、中国人と婚姻手続をする場合、日本人の独身証明書(婚姻要件具備証明書)を中国に持参しなければなりません。

中国に持参するにあたり、その日本人のの独身証明書(婚姻要件具備証明書)に「日本の外務省の公印」及び「日本で中国の領事認証」というスタンプをもらうことにより、

日本で作成された正式な書類として、中国でも「日本の正式な書類」として婚姻手続が可能になります。


このように、日本人の独身証明書(婚姻要件具備証明書)の「日本の外務省の公印」及び「日本で中国の領事認証」は、必要な手続です。

直接、外務省や中国ビザ申請センターに出向いて、申請と受取をする場合、最低でも往復で合計4回、行く必要がありあます。

お忙しいあなたのかわりに、VISA GOODセンターが『独身証明書の「外務省公印」及び「中国の領事認証」』の申請を代行いたします。

当事務所のいただく料金は、税込¥24,800と下記の中国ビザ申請センターに支払う手数料です。


中国の領事認証の際には手数料かかかります。

普通申請(4営業日かかります)で、平成30年5月22日現在、手数料は、「¥5,160」となっています。

この他、加急申請と特急申請があり、1万円前後の手数料となります。


また、他にも、日本の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を中国人持参し、正式な書類として使用する場合も、「外務省公印」及び「中国の領事認証」が必要になります。

 

ご依頼、ご質問はお電話またはメールでお問い合わせください。

VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)

東京都台東区浅草橋3丁目7-8

電話:03-3865-0636 (平日10時から5時まで)

メール:uryu@uri-g.jp    瓜生(うりゅう)までお願いいたします。


 

留学で来日し4年です。その間、外国人と結婚し、現在、離婚を考えています。この状態で帰化はできますか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にメールでご相談のあった案件です。

この女性は、留学で4年前に日本に来ました。

その4年のあいだに、外国人の方と結婚しました。現在の在留資格(ビザ)は、メールに書いてありませんでしたので、わかりません。

しかしながら、おそらく「定住者」か「永住者の配偶者等」でないかと思います。

現在、離婚になりそうということです。

このとき、帰化あるいは離婚後の在留資格(ビザ)を考えているとのことです。


まず、いちばんの希望は「帰化」のようです。

普通帰化では、住所要件として、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」となっていますが、

他にも、「生計要件」、納税義務、保険・年金義務の「素行要件」があります。

法務局は、こうしたすべての要件を考え、帰化の申請を受けるかどうかの総合判断となります。
法務局に行き、相談した方がいいと思いますが、今の状況からすると、帰化はむずかしいと考えます。


また、離婚後の在留資格ですが、こちらも結婚して、「留学」から「定住者(?」」なっています。

そうなると、一緒ににくらした婚姻期間が5年以上ないと、離婚後の在留もむずかしいと考えます。

離婚後の在留も「定住者」になると思われます。

しかしながら、今の状況では、「定住者」も「日本への定着性がない」との理由からむずかしいと考えます。

可能性があるのは、もう一度「留学生」にもどる等、限定されます。


行政書士 瓜生寛

 

フィリピン人女性が、日本人と離婚!そのあと、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、日本人と再婚するには?

フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しましたが、離婚しました。

その後、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、別の日本人男性と結婚するには、

どうしたらいいのでしょうか?


この相談はVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に多数あります。

そこで、まず、次の3つのことをお願いしています。

  1. 電話では、くわしい書類等の相談はしていない。(電話相談はしていません)
  2. 当事務所に、ご予約の上、実際に、来てください。(事務所にきてください)
  3. 相談料は1時間、¥5,000ーです。(相談料は、¥5,000かかります)

ここでも簡単には説明しますが、くわしく相談したい方は、
電話(04-2937-6868)で、ご予約の上、ご来所ください。


まず、フィリピン人女性が、日本人男性と結婚すると、

フィリピンの結婚証明書に「日本人男性」の名前が記載されます。

そして、日本人男性の戸籍に「フィリピン人女性」の名前が記載されます。

そして、この2人が離婚すると、どうなるでしょう?


日本側の離婚手続きは、役所に「離婚届」を提出します。

これで、日本側の離婚は完了です。

フィリピン側の離婚手続きは、「離婚裁判(アナルメント)」をして、

裁判が確定し、「結婚証明書」に、「無効」のスタンプが押されれば、

実質の離婚手続きが完了です。

しかしながら、このフィリピンの離婚手続きは、時間とお金がかかります。


そこで、フィリピンで離婚裁判をしないで、日本で再婚できる方法を考えます。

離婚したときに、日本の役所にのみ、「離婚届」を提出すると、

「日本では、離婚になっている」、「フィリピンでは、離婚になっていない」

ということになります。


フィリピン人女性が、日本人との再婚を考えた場合、「日本では、離婚になっている」ので、

フィリピン人女性の「独身証明書」を婚姻要件具備証明書として、役所に提出すれば、

再婚はできます。


しかし・・・待てよ!フィリピン人女性は、フィリピンでは離婚となっていません。

つまり、「独身証明書」は、発行されません。

そこで、日本の役所には、「独身証明書」でないが、「独身」であることがわかる書類をだします。

それが、次の3つです。

  1. フィリピン人女性の「出生証明書」
  2. フィリピン人女性の「婚姻履歴証明書」
  3. 申述書

です。


申述書に関しては、

  1. フィリピン国が発行すべき「婚姻要件具備証明書」が発行されない。
  2. フィリピン大使館に、離婚の報告をしていない。
  3. 離婚後、誰とも結婚していない。

この3つを文書にします。


ところで、この方法で再婚したとき、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が調べたところ、

再婚後の「在留カードの名前」や「パスポートの名前」は、

前のだんなさんの名字になってしまい、新しいだんなさんの名前にできません。

「さとうさん」と離婚して、「やまださん」と再婚した場合でも。

「SATO….」となってしまいます。

前のだんなさんの名前を直し、あたらしいだんなさんの名前にするには、やはり、フィリピン側での離婚裁判(アナルメント)が必要なようです。


行政書士 瓜生寛

 

私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女のビザはどう申請すればいいでしょうか。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談をいただいた案件です。

まずは、お問い合わせありがとうございます。

お問い合わせ内容は、

『私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女(配偶者)のビザはどう申請すればいいでしょうか。』

です。


メールでご相談いただいたので、くわしくはわかりませんが、

  1. 中国側で、結婚手続きをする必要があります。
  2. 結婚手続きが終わったら、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。

「在留資格認定証明書交付申請」と長く書きました。

しかしながら、これは、日本にいる「旦那さん」が、中国にいる「奧さんをよぶ」ために、

日本の入国管理局に「奧さんの推薦状」をつくってもらうことです。

日本にいるだんなさんは、入国管理局に

「こういう人と結婚したから、日本にくるための、彼女の推薦状をくださいよー」と申請するわけです。


この「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を、日本の入国管理局で、

交付を受けたら、中国の奧さんに郵送します。

中国にいる奥さまは、中国の日本大使館に行き、「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を添付し、

日本行きの「永住者の配偶者等」のビザ申請をします。

中国の日本大使館も、

「前もって、日本の入国管理局がしらべた人だから、大丈夫だろう!」

ということで、日本行きの「永住者の配偶者等」のビザを発給します。


日本にいる中国人のだんなさんは、「永住者」です。

したがって、奥さまの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。

在留資格認定証明書の交付を受けるため、日本の入国管理局に書類を提出するのですが、

  1. 日本にいる旦那さんの収入
  2. 2人の交際経緯や交際歴

基本的には、この2点を書類で、入国管理局に証明することになります。


また、お二人が結婚後、奥さまが「短期滞在(30日以上)」で日本に来て、

「短期滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更申請をする方法もあります。

この場合も、添付書類としては、上記の2つの説明書類が重要になります。


いずれにしても、まずお二人の結婚の手続きからはじめてください。

その後、入国管理局の申請時に、サポートが必要であれば、お手伝いいたいます。


行政書士 瓜生寛

生活保護を受給している日本人夫がフィリピン人妻を呼びたい!むずかしい案件です。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の何度が相談にいらしている案件です。

日本人男性は、戸籍上結婚し、奥さまとしてフィリピン人の女性がいます。

今から5年以上前、フィリピン人妻のお母さんが、フィリピンで介護の必要な状態になりました。

フィリピン人奥さまは、お母さんの介護の為、フィリピンにしばらくいました。

その間、日本人の夫も、病気で倒れてしまい、現在、生活保護の状態です。

奥さまは、日本の入国管理局に、在留資格更新の申請をしなっかた為、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)はありません。

こうした状況の中、日本人夫が、フィリピン人女性を日本に、もう一度よびたい!という案件です。

認定(よびよせ)のくわしい説明はこちら


まず、もし日本人の旦那だんが「生活保護の状況」である場合の入国管理局の対応です。

  1. 認定(よびよせ)は、かなりむずかしい。
    これから、日本にあらたに上陸するわけです。生活保護ということであれば、生活の安定性に問題があります。
  2. 更新は、可能性が十分ある
    これは、よびよせで日本に来たときは生活保護ではなかったが、その後、病気等の理由で生活保護になってしまったというケースです。

入国管理局では、生活保護者の「認定(よびよせ)」を決してダメ!とは言いません。

もし、申請するにあたり、どこがポイントになるのでしょうか?

  1. 生活保護をやめるということであれば、そのスケジュールと収入について
  2. 呼び寄せる奥さまが、働くことで、収入ができるのであれば、その仕事内容および雇用予定証明等
  3. 生活保護をやめて、すぐに認定の申請をだしても、「生活保護脱却」の実績とはみなされない。
    少なくとも6月以上、生活保護を脱却した実績が必要!

このあたりが申請のポイントになると考えます。


今回の相談者の場合、日本人男性の夫は、病気で倒れるまでは、「喫茶店」をやっていたとのことです。

その業務は、現在、人に任して、収入はまったく得ていないとのことです。

奥さまをよびよせるには、フィリピン人の奥さまに、その「喫茶店」を運営してもらいます。

そして売上とともに、生活費を稼ぎ、だんなさんの「生活保護の脱却」を目指すしかありません。

また、認定(よびよせ)の案件ですが、フィリピン人のお母様の介護のため、在留資格(ビザ)の更新ができなかった

ということが、入国管理局が正当な理由と判断すれば、許可のおりる可能性もあります。

いずれにせよ、詳細な資料を文書で作成する必要がある案件です。


 

離婚し定住者となったタイ人女性が、内縁の夫(結婚していない男性)に扶養してもらっています。その在留資格(ビザ)の更新は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談案件です。

相談者は、日本人男性で、タイ人女性ともう15年近く同居をしています。15年前、このタイ人女性は、他の日本人男性と離婚し。定住者(いわゆる離婚定住)になっています。

女性は、現在「3年」の在留資格(定住者)がありますが、まもなく、在留資格の更新の必要があります。

しかしながら、同居人である相談者の男性が、この2年近く、実母の介護により「収入がない!」との事情です。

在留資格を更新し、「3年」の在留期間をもらうにはどうしたらいいでしょうか?というご相談です。


まずタイ人女性は、同居人である日本人男性の扶養を受けて生活しています。日本人の配偶者等は状況は違いますが、実体は同じです。同居人(内縁に夫)の収入よって、タイ人女性の在留資格(ビザ)も影響されます。

ちなみに内縁とは、「2人とも結婚している意思はあるものの、婚姻届を提出していない状態」です。

このような状況で、入国管理局に申請をする場合、一番注意するのは「うそをつかず、真実を書いていくことです」

入国管理局に申請するため、書くべきことを整理すると、

  1. タイ人女性は、男性の扶養で生活しているが、男性は実母の介護のため、収入がなくなった。
  2. 実母の介護が事実かどうか証明できる証拠書類を入国管理局に提出する。
  3. この2年間、どのように暮らしていたのか?男性の預貯金が生活費になっていた。
  4. 預貯金で生活していたのであれば、2年間の通帳の入出金の写しも入国管理局に提出する。
  5. 今年より仕事に復帰し、収入が再びある。⇒給与明細などで証明
  6. 課税証明書は、非課税証明書になります。

このように、事実を書いて、裏付け資料をつけて入国管理局に申請します。丁寧な説明で入国管理局の審査官が納得すれば、今までどおり「3年」の在留資格(ビザ)がでるはずです。

これだけ資料をつけて、説明しても、在留期間が「3年」より「1年」になったら仕方ありません。あきらめてください。

また、この2人には、結婚し「永住」をとりましょう!とアドバイスしています。ちなみに定住者が結婚した場合、「日本人の配偶者等」に変更する必要はありませんよー。


この相談を受けてびっくりしたことがありました。

相談者の男性は、いつもタイ人女性の更新時には「身元保証人」となっています。しかしながら、今回、昨年の収入がないため、「身元保証人代行業」に報酬を払い、作ってもらったということです。申請前でしたので、ことなきをえましたが、申請していれば虚偽の申請です。在留資格(ビザ)の取消の可能性もあります。

入国管理局の身元保証書には、「申請人との関係」を記載する欄があるのですが、代行業者は、「知人」と記載しているようです。

みなさま、くれぐれもご注意ください。こんな身元保証書は絶対ダメですよ。


行政書士 瓜生寛