【意外と知らない!】「永住者」の子供であれば、1年以上日本に在留していれば「永住」の申請が入国管理局にできる!

「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。

それでは、どんな場面で利用するのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、必ず、永住申請の相談に来られた外国人の方には、「永住者の子であるかどうか?」の確認をしています。

それでは、『「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。』は、どんな場面で利用するのでしょうか?


韓国人男性で、日本人の女性と結婚し、在留資格(ビザ):「日本人の配偶者等」をもっている方がいます。
韓国人男性の母親は、日本にいて、「永住者」です。

通常、「日本人の配偶者等」から「永住」を申請するためには、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

この韓国人の男性の経歴は、当初、就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務 在留期間3年」で日本に2年間いました。
その後、日本在留2年目で、日本人の女性と結婚し、在留資格変更許可申請(「技術・人文知識・国際業務」⇒「日本人の配偶者等」)をしました。
現在の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。
この韓国人男性は、いつの時期に「永住申請」をすればよかったのでしょう?

⇒実は、「技術・人文知識・国際業務」の1年目で、永住申請はできました。


就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、原則、日本に「10年」いることが必要です。

先ほども書きましたが、在留資格「日本人の配偶者等」の場合、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

実は、この韓国人男性は、「技術・人文知識・国際業務」のとき、1年経過後には、「永住申請」ができたのです。この韓国人男性のお客様は、他のビザの専門家に聞いたら、「結婚3年しないと、永住は申請できない!」と言われたそうです。

今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が永住申請の依頼を受け、許可となりました。
当初、お客様からVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、「本当に、永住申請できるの?」と何度も聞かれました。こちらの回答としては、「永住者の実子だから、日本に1年以上継続して在留して、3年以上の在留期間があれば、申請ができますよー」と答えました。


他に、在留資格「経営管理」の中国人のお客様もいました。このお客様の奥さまは、中国人で、在留資格は「家族滞在」です。
この中国人の父親、母親ともに「永住者」です。

在留資格「経営管理」のこの中国人のお客様も「原則10年日本に在留」しないと、永住はとれいないと思っていました。

しかしながらVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のアドバイスで、「永住者の実子、日本に1年以上在留」で永住申請をし、許可がおりています。
そして、奥さまも、在留資格を「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更許可申請をし、1年後に永住申請をする予定です。


永住申請には、収入面や素行面の条件ももちろんありますが、「永住申請できるかどうか?」も重要です。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、電話・メールの無料相談はしていませんが、初回の面談(実際に当事務所で会う)よる「無料相談」を実施しています。

ご予約の上、是非ご利用ください。

【ご予約連絡先】
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
メール uryu@uri-g.jp


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在留資格(ビザ)『日本人の配偶者等』のフィリピン人女性が、日本人男性と離婚し、他の日本人男性と結婚するには?待婚(再婚禁止期間)は?

VISA GOODセンターに依頼があった案件です。

フィリピン人女性は、日本人男性を結婚しており、在留期間「3年」の【日本人の配偶者等】の在留資格をもっています。在留期限も残り1年半程残っています。

このフィリピン人女性が、現在のだんなさんと離婚し、他の日本人男性と再婚したい!という相談です。

この場合、以下の4点について説明します。

  1. 現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?
  2. 再婚までのスケジュールは?
  3. 日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?
  4. 新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

1.現在のだんなさんと離婚したときの注意点は?

入国管理局の在留資格に関して注意するのは、離婚してから14日以内に「配偶者に関する届出」という書類を提出する必要があります。
「配偶者に関する届出」の書式⇒http://www.moj.go.jp/content/000099572.pdf

このフィリピン人女性は、日本人の配偶者等の残りの在留期間が約1年半あります。「だんなチェンジ」のときは、「在留期間更新許可申請」のときに、「だんなチェンジ(新しいだんなさん)」ことを申請書に書き、入国管理局に審査してもらいます。
この「配偶者に関する届出」を離婚後14日以内に入国管理局に提出する必要あります。提出していないと「在留期間更新許可申請」のとき、入国管理局の心証(イメージ)悪くなります。
その理由は、以下のとおりです。
⇒日本人と離婚すれば、このフィリピン人女性は、もう日本人の奧さんでないわけですから、在留資格(ビザ)は本来、「日本人の配偶者等」でありません。
離婚してから、6ヶ月の間に他の在留資格に変更しないと、フィリピンに帰ってもらいます!ということになります。
日本人の配偶者ではないけど、「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にしたフィリピン人女性は、6ヵ月の間は日本にいれますよ。
「配偶者に関する届出」で「離婚」の報告を入国管理局にだしていないフィリピン人女性は、『日本人の配偶者』でなくなった時点で、在留資格はなくなる!
とうことです。厳密に言うと、在留期限のときに、入国管理局は審査するわけですが、「日本人の配偶者」でもないのに、そのまま「在留資格 日本人の配偶者等」で日本にいたわけですから、審査は不利になります。


2.再婚までのスケジュールは?

日本には、女性には「待婚期間とういうのがあります。これは「再婚禁止期間」とも言われます。

平成28年6月1日、日本の民法の改正にともない、この待婚(再婚禁止)期間が「6ヶ月」から「100日」に短縮されています。
つまり、このフィリピン人女性は、前の日本人男性と離婚したあと、「100日」で再婚できることになります。


3.日本での再婚手続きは?フィリピンでのアナルメント(離婚裁判)は必要か?

結論から言うと、このフィリピン人女性は、フィリピンにおいて前のだんなさんと「離婚裁判(アナルメント)」をすることなく、日本で結婚できます。
フィリピン人女性に フィリピンの書類 1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書 を用意してもらって下さい。
1)の婚姻履歴証明書は、フィリピン人女性の結婚の履歴が記載されている書類です。

フィリピンの書類である1)婚姻履歴証明書(マリッジ オン アドバイザリー) 2)出生証明書の日本語訳文をつけて、再婚男性の本籍地の役所に再婚手続き(婚姻届)をだすことになります。

役所では、フィリピン人女性の「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を求められます。しかしながら、日本の東京(六本木)と大阪の在日フィリピン大使館では、このフィリピン女性に、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」を発行しません。そこで、「婚姻要件具備証明書=独身証明書」に代わるものとして「申述書」というものを作成します。この申述書の内容は、「このフィリピン人女性に対し、婚姻要件具備証明書=独身証明書は発行されませんが、添付の資料から確かに独身です」といった内容を記載します。

この一連の手続きですが、役所に行政書士が同行した方、スムーズに行きます。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、【再婚手続きサポート】を翻訳、日当を含め、3万円(税別)でおこなっています。
⇒連絡先の電話番号  03-3865-0636 ; メール uryu@uri-g.jp


4.新しいだんなさんと結婚後の在留資格(ビザ)は?

このフィリピン人女性の在留期限のときに,『在留期間「更新」許可申請』をします。在留資格変更許可申請ではありません。

「更新」申請である理由は、だんな(夫)チェンジ案件なので、その在留資格(ビザ)も、「日本人の配偶者等」から「日本人の配偶者等」になります。
偽装結婚でない、真摯な結婚である資料も必要であるため、「質問票」も添付します。前婚の離婚の理由、再婚男性の出会いから結婚までの説明も必要になります。


以上、VISA GOODセンターでは、初回に限り、「面談のみ」となりますが、無料相談をしております。(電話、メールのみのご相談は「有料(3000円より)」になります。)
ご予約の上、ご来所いただけますでしょうか?
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
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一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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認知した子供を日本国籍にするには?国籍法第3条第1項の認知された子の国籍取得の届出書類を作成します【VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)】

「日本人」と「外国人」にあいだで、子供がうまれたとき、「日本国籍」となる場合は、どんな場合でしょうか?

  1. 子供が生まれたとき、「父」または「母」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれたときは、「父」が日本人なので、子供は「日本国籍」となります。
  2. 子供がうまれる前、死亡した「父」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれる「前」に、交通事故で「父」が死んでしまったときです。

それでは、「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとします。2人は、結婚をしていません。

このとき、

  • 「日本人男性」が、「外国人女性」の妊娠中に認知する(=胎児認知)すれば、生まれてきた子供は、日本人です。
  • 「日本人男性」が、「外国人女性」が子供を産んだ後に認知する.
    ⇒これは、法務局に届出をしないと、子供の国籍は日本人になりません。

つまり、「日本人男性」と「外国人女性」のあいだで、2人の結婚前に生まれた子は、「父である日本人男性」」から胎児認知されている場合を除き、赤ちゃんが生まれたことで、

日本国籍(日本人になる)になることはありません。


結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、
入国管理局には、子供が生まれた日から30日以内に、「在留資格取得(しゅとく)許可申請」取得をします。

「外国人女性」が日本で子供で子供を産んだ場合、

  • 「外国人女性」が「永住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「永住者」か「永住者の配偶者等」になります。
  • 「外国人女性」が「定住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「定住者」になります。
  • 「外国人女性」が「技術、人文知識・国際業務」、「家族滞在」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「家族滞在」になります。

このように、入国管理局への『子供のビザ「しゅとく」申請』と『国籍取得』を同時に考えると混乱します。別個で考えてください。

結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、

  1. まず、入国管理局への子供のビザ「しゅとく」申請してください。
  2. 次に、子供認知をし、法務局に子供が日本人になるため、国籍取得の届出をしてください。
    ⇒子供の日本国籍が必要なければ、届出する必要はありません。

ただ、結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができ、日本人が胎児認知をしたときは、赤ちゃんは生まれたときに「日本人」になります。

つまり、入国管理局に子供のビザ「しゅとく」申請をする必要はありません。


子供がうまれた後、父から認知された場合で、日本国籍をとるためには、

  1. 法務局に届出のとき、子供が20才未満であること。
  2. 認知をした父が、子供がうまれたとき、日本国民であること。
  3. 認知をした父が、届出のとき、日本国民であること。

「認知された子の国籍取得の届出」は、住所地を管轄する各都道県の法務局の届出をします。

届出をし、約3ヵ月程度で、子供は日本国籍を取得できます。

このことで、入国管理局でのビザ(在留期間)更新もしなくていいことになります。


認知された子の国籍取得の届出の主な必要書類は、

  1. 認知した父の出生時から現在までの戸籍謄本や除籍謄本
  2. 出生届記載事項証明書(日本で出生した場合)
  3. 出生証明書及び訳文(外国で出生した場合)
  4. 父と母の出入国履歴(子供がうまれる前1年前から子供の認知まで)
  5. 父と母の居住歴票(父母が知り合ったときから現在まで)
  6. 認知に至った経緯等に関する申述書
    ・父母が知り合った経緯
    ・子が出生するまでの交際状況
    ・子の出生から認知の届出に至る経緯
    ・認知以後現在までの交際状況
    ・婚姻歴等身分関係の状況

になります。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、お客様からご依頼があったときには、東京法務局の場合、こちらが先に法務局に行き、前もって必要書類の確認をします。

そして書類の作成を開始します。

その後、法務局と日程等の打ち合わせをし、実際の届出の日に法務局に同行し、届出をします。

報酬は、¥84,000ー(税別)です。


【認知された子の国籍取得のご相談】はこちらへ

「初回無料相談」をやっています⇒事務所に来ていただき、「面談」のみです。電話で日時をご予約ください。
電話・メールのみの「無料相談」はおこなっていませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)  住所:東京都台東区浅草橋3丁目-7-8 

電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


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フィリピン女性が「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)です。日本人男性と離婚して、日本人男性と再婚するときに大事なこととは?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、フィリピン人女性が日本人男性と離婚し、また新たに日本人男性と再婚するという相談が、1ヵ月に10件程度あります。

離婚したこのフィリピン人女性は、日本人男性と結婚していたので、ビザ(在留資格)は、「日本人の配偶者等」です。

そして、新たに日本人男性と再婚するので、このときのビザ(在留資格)もまた「日本人の配偶者等」です。

フィリピンには離婚という制度がないので、一度日本人男性と結婚したこのフィリピン人女性には。「独身証明書」がでません。

再婚するとき、役所に届出をする「結婚届」には、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を添付することになっています。

この「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」が提出できないときはどうしたらいいのでしょうか?


フィリピン人女性が日本人男性と再婚するとき、

婚姻届に添付する書類として、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」が必要なのは先ほど言いました。

この場合、お客様によっては、「フィリピンで前夫との離婚裁判をしなければいけいない!」と思っている方もいるかもしれません。

しかしながら、

  1. 役所に対する「申述書」⇒「フィリピンでは、独身証明書(婚姻要件具備証明書)が再婚者に対して発行されない」ことを記載したのもの。
  2. フィリピン側の書類である「結婚の履歴証明書」
  3. フィリピン側の書類である「出生証明書」

これらの書類を添付して、日本での再婚は可能です。


このような結婚は、日本側とフィリピン側の書類で、日本人のだんなさんの名前が違う状態ですが、入国管理局でビザ(在留資格)をとるには、

重要な問題になりません。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、有料になりますが、『役所での「婚姻届」のサポート業務』もおこなっています。
『「婚姻届」のサポート業務』は、書類の精査、外国文書の翻訳、役所への同行等を含め¥50,000(税別)です。
また、遠方の場合、交通費は別途かかります。
お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


さて、無事に役所での再婚手続きも終わり、この次は入国管理局の書類となります。

まず、前夫と離婚してから14日以内に提出する書類があります。

『配偶者に関する届出』という書類です。VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、こちらの提出代行もしております。


次に、フィリピン人女性の在留期限にあわせ、「日本人の配偶者等」の在留期間「更新」申請をする必要があります。

これは、「こうしん」申請ですが、実質「日本人だんな」が変わっているため、書類もはじめた結婚する場合かそれ以上の「証拠書類」を入国管理局に提出する必要があります。

いわゆる「だんなチェンジ」の申請です。

一番のポイントは、二人の出会いから現在にいたるまでの経緯です。

そして、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)でおすすめしているのは、

「フィリピン人女性が離婚後すぐに、新しいだんなさんと一緒に住んでください!」ということを言っています。

入国管理局では、「同棲=一緒に住んでいる」というのは、最低条件ですが、その期間も重要視しています。

そして一緒に住む期間が長ければ長いほど、「2人だけが知っているエピソード」もたくさんできると思います。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)は、偽装と思われる結婚は一切扱っていません。

しかし、あなた方が入国管理局に申請し、うまく説明できない為、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)が「不許可」になっている案件は、
徹底的にサポートいたします。


以上

(お問い合わせ先)
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話:03-3865-0636   行政書士 瓜生(うりゅう)まで

※初回無料相談(30分から1時間程度)をおこなっていますが、ご来所いただき「面談」のみにさせいただいております。
電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料相談はおこなっております。ご了承ください。

 

ネパール人だんなさんが、「技術・人文知識・国際業務」、ネパール人奧さんが難民認定申請中の「特定活動」を「家族滞在」に変えたい!

このケース、だんなさんは、日本の会社で働いており、奧さんが、難民認定申請中の「特定活動」であり、この「特定活動」を「家族滞在」に変更したい、というものです。


なぜ、このような状態になってしまったのか?経緯は次の通りです。

元々、だんなさんはと奧さんは、日本の日本語学校で出会い、結婚しました。つまり、ビザ(在留資格)は、両者とも「留学」でした。

二人ともネパール人ですが、日本で結婚し、奧さんは、日本語学校を退学しました。このとき、奧さんのビザ(在留資格)は、「留学」から「家族滞在」に変更になりました。

その後、奧さんの「家族滞在」の「在留期間更新許可申請」=「こうしんしんせい」をしたのですが、本体者であるだんさんが、アルバイトをしすぎであったため(=資格外活動時間オーバー)、奧さんの更新が「不許可」になってしまいました。

だんなさんが資格外活動時間オーバーをした理由は、日本語学校から専門学校へ進学したため「入学金が必要」であり、結婚したばかりのため「生活資金が必要」ということでした。


奧さんの「家族滞在」の申請が不許可であったため、奧さんは一旦ネパールに帰国することになります。

その後、奧さんは、再び日本に「短期滞在」とういうビザ(在留資格)できます。

そして、「短期滞在」から、奧さんは、「自分は、難民である!」ということを入国管理局に申し出て、ビザ(在留資格)は「特定活動」になりました。


現在、入国管理局では、難民認定申請中の「特定活動」から「家族滞在」へ変更許可申請は、非常にきびしい対応になっています。

ほとんどの場合、一旦帰国したあと、在留資格認定証明書交付申請=にんてい、よびよせという形で再度、日本にくるかたちになると思います。

この場合も2-3回の「にんていしんせい」が必要であると思います。


今回のケースは、奧さんの、「特定活動」から「家族滞在」の在留資格変更許可申請は、無事に「許可」になりました。

その理由は、日本で子供が生まれ、子供の「在留資格のしゅとくしんせい」と同時申請をしたからだと思います。

外国人が日本で生まれた場合、30日以内に、入国管理許可局の「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。


現在、入国管理局では難民認定申請を理由とした、「特定活動」の対応は非常にきびしくなっています。

今後、どのようにしたらいいのか、ウリ行政書士事務所では、相談も受け付けています。

初回無料相談は、「面談のみ」の相談です。あらかじめ電話(03-3865-0636)またはメール(uryu@uri-g.jp)で、日時をご予約くださいませ。

尚、電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料でのご相談(相談1件または30分につき¥5,000)は承っております。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)

行政書士 瓜生寛

難民認定申請中の「指定書」がもらえず、「短期滞在90日」になってきています。「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」への在留資格変更申請は可能でしょうか?

現状、難民認定申請中の在留資格は、「特定活動」であり、入国管理局より「指定書」をもらえば、日本で働くことができます。

「指定書」は、パスポートに、はがき程度のサイズの「紙」が貼ってあります。

この「指定書」があれば、働くことができるので、外国人にとっては「カネになる紙」になります。


外国人のすべてが、難民認定申請を悪用しているとは言い切れませんが、利用はされているので、「法律を作成した日本」にも責任はあるわけです。

しかし、今年に入り、入国管理局も「難民認定申請中」のベテラン外国人にきびしい態度をとっています。

難民認定申請は、「不認定」になっても、「異議申し立て」をすれば、再審査をする仕組みでした。

だから、「難民認定が不認定」になっても、訳のわからない日本語(失礼ですね・・・)で、異議申し立てを繰り返していました。


入国管理局は、「難民認定申請中」のベテラン組(4-5年の間、難民認定申請中の「特定活動」の外国人」に、

「短期滞在90日」に切り替えて、本国に帰らせようとしています。

そして、特定活動や短期滞在90日の外国人は、ここから、次のような在留資格に該当すれば、在留資格変更申請をする必要があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

難民認定申請中の外国人で、就労系の「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する場合、

本国の大学を卒業しているのが一番許可がおりやすいと言えます。

それでも、不許可になる場合があります。

だからこそ、「基準適合性」、「該当性」、「会社の安定性・継続性」、この3つは、

入国管理局に対し、「説得力のある資料」を添付する必要があります。


「技術・人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合は、不許可理由を聞き、再申請をすべきです。

もし、書類等が間に合わず、本国にもどったとしても、会社の協力があれば、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせ)」をします。

しかしながら、「認定証明書」も、「難民認定申請をしていたことが、在留状況がわるい」と判断されるのか、1回では許可されにくい状態です。

また、一旦本国に帰ってしまうと、「難民認定申請」が原因と思われますが、本国から出国できず、日本にこれない場合もあります。


行政書士 瓜生寛

 

 

 

永住者の「子」である場合、入国管理局より独立生計要件は問われないので、収入はいくらでもいいにですか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)で「永住者の子」の在留資格の申請をおこないました。

まず、永住許可には、3つの必要な要件があります。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益適合要件

この3つです。

⇒くわしい永住の3要件はこちら


永住者の「子」が、永住申請をする場合、上記「3」の「国益適合要件」だけで判断する、となっています。

「国益適合要件」とは、おおまかに言うと、

  • 原則「10年以上」日本に在留していること。
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
  • 納税義務等の公的義務を履行していること。

です。


つまり、「永住者」や「特別永住者」の『配偶者』や『子』は、「国益適合要件」のみをクリアすれば、

「独立生計要件」は問われない!ということになっているはずです。

「独立生計要件」は、『自分で生活できるだけの収入や資産がある』ということです。


それでは、永住者の「子」が、極端に収入が少なくても「永住許可」はとれるでしょうか?

入国管理局に、『永住者の「子」は、収入がいくらだったら永住がとれるの?と』質問しても、

入国管理局からは、「個別判断になるので、収入金額は決まっていません」という回答がくるはずです。


そして、永住者の「子」が、永住申請をしても、不許可の場合もあります。

このときの、理由として、「収入が少ないことも、国益適合要件になりますので・・・」というような

説明をうけると思います。

はっきりと「生活保護になる恐れがある方が、日本の国益を害する恐れがある」とはいいませんが、

収入が少ない=生活保護の恐れがある・・・そして、「国益適合要件」に合致しないということです。


永住者の「子」で年収が心配だが、永住申請する外国人は、

  • 永住の「子」で、審査は「国益適合要件」のみということをしっかり書く。
  • 課税証明書・納税証明書は「1期分」だけでる。タイミングのいい時に申請する。
  • 収入が少なくても、「親からの援助」、「家賃が安い」、「物価がやすい」等のメリットを書く。

以上の資料を作成し、申請するのがいいと考えます。

フィリピン人女性が、日本人と離婚!そのあと、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、日本人と再婚するには?

フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しましたが、離婚しました。

その後、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、別の日本人男性と結婚するには、

どうしたらいいのでしょうか?


この相談はVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に多数あります。

そこで、まず、次の3つのことをお願いしています。

  1. 電話では、くわしい書類等の相談はしていない。(電話相談はしていません)
  2. 当事務所に、ご予約の上、実際に、来てください。(事務所にきてください)
  3. 相談料は1時間、¥5,000ーです。(相談料は、¥5,000かかります)

ここでも簡単には説明しますが、くわしく相談したい方は、
電話(04-2937-6868)で、ご予約の上、ご来所ください。


まず、フィリピン人女性が、日本人男性と結婚すると、

フィリピンの結婚証明書に「日本人男性」の名前が記載されます。

そして、日本人男性の戸籍に「フィリピン人女性」の名前が記載されます。

そして、この2人が離婚すると、どうなるでしょう?


日本側の離婚手続きは、役所に「離婚届」を提出します。

これで、日本側の離婚は完了です。

フィリピン側の離婚手続きは、「離婚裁判(アナルメント)」をして、

裁判が確定し、「結婚証明書」に、「無効」のスタンプが押されれば、

実質の離婚手続きが完了です。

しかしながら、このフィリピンの離婚手続きは、時間とお金がかかります。


そこで、フィリピンで離婚裁判をしないで、日本で再婚できる方法を考えます。

離婚したときに、日本の役所にのみ、「離婚届」を提出すると、

「日本では、離婚になっている」、「フィリピンでは、離婚になっていない」

ということになります。


フィリピン人女性が、日本人との再婚を考えた場合、「日本では、離婚になっている」ので、

フィリピン人女性の「独身証明書」を婚姻要件具備証明書として、役所に提出すれば、

再婚はできます。


しかし・・・待てよ!フィリピン人女性は、フィリピンでは離婚となっていません。

つまり、「独身証明書」は、発行されません。

そこで、日本の役所には、「独身証明書」でないが、「独身」であることがわかる書類をだします。

それが、次の3つです。

  1. フィリピン人女性の「出生証明書」
  2. フィリピン人女性の「婚姻履歴証明書」
  3. 申述書

です。


申述書に関しては、

  1. フィリピン国が発行すべき「婚姻要件具備証明書」が発行されない。
  2. フィリピン大使館に、離婚の報告をしていない。
  3. 離婚後、誰とも結婚していない。

この3つを文書にします。


ところで、この方法で再婚したとき、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が調べたところ、

再婚後の「在留カードの名前」や「パスポートの名前」は、

前のだんなさんの名字になってしまい、新しいだんなさんの名前にできません。

「さとうさん」と離婚して、「やまださん」と再婚した場合でも。

「SATO….」となってしまいます。

前のだんなさんの名前を直し、あたらしいだんなさんの名前にするには、やはり、フィリピン側での離婚裁判(アナルメント)が必要なようです。


行政書士 瓜生寛

 

私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女のビザはどう申請すればいいでしょうか。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談をいただいた案件です。

まずは、お問い合わせありがとうございます。

お問い合わせ内容は、

『私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女(配偶者)のビザはどう申請すればいいでしょうか。』

です。


メールでご相談いただいたので、くわしくはわかりませんが、

  1. 中国側で、結婚手続きをする必要があります。
  2. 結婚手続きが終わったら、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。

「在留資格認定証明書交付申請」と長く書きました。

しかしながら、これは、日本にいる「旦那さん」が、中国にいる「奧さんをよぶ」ために、

日本の入国管理局に「奧さんの推薦状」をつくってもらうことです。

日本にいるだんなさんは、入国管理局に

「こういう人と結婚したから、日本にくるための、彼女の推薦状をくださいよー」と申請するわけです。


この「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を、日本の入国管理局で、

交付を受けたら、中国の奧さんに郵送します。

中国にいる奥さまは、中国の日本大使館に行き、「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を添付し、

日本行きの「永住者の配偶者等」のビザ申請をします。

中国の日本大使館も、

「前もって、日本の入国管理局がしらべた人だから、大丈夫だろう!」

ということで、日本行きの「永住者の配偶者等」のビザを発給します。


日本にいる中国人のだんなさんは、「永住者」です。

したがって、奥さまの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。

在留資格認定証明書の交付を受けるため、日本の入国管理局に書類を提出するのですが、

  1. 日本にいる旦那さんの収入
  2. 2人の交際経緯や交際歴

基本的には、この2点を書類で、入国管理局に証明することになります。


また、お二人が結婚後、奥さまが「短期滞在(30日以上)」で日本に来て、

「短期滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更申請をする方法もあります。

この場合も、添付書類としては、上記の2つの説明書類が重要になります。


いずれにしても、まずお二人の結婚の手続きからはじめてください。

その後、入国管理局の申請時に、サポートが必要であれば、お手伝いいたいます。


行政書士 瓜生寛

離婚し定住者となったタイ人女性が、内縁の夫(結婚していない男性)に扶養してもらっています。その在留資格(ビザ)の更新は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談案件です。

相談者は、日本人男性で、タイ人女性ともう15年近く同居をしています。15年前、このタイ人女性は、他の日本人男性と離婚し。定住者(いわゆる離婚定住)になっています。

女性は、現在「3年」の在留資格(定住者)がありますが、まもなく、在留資格の更新の必要があります。

しかしながら、同居人である相談者の男性が、この2年近く、実母の介護により「収入がない!」との事情です。

在留資格を更新し、「3年」の在留期間をもらうにはどうしたらいいでしょうか?というご相談です。


まずタイ人女性は、同居人である日本人男性の扶養を受けて生活しています。日本人の配偶者等は状況は違いますが、実体は同じです。同居人(内縁に夫)の収入よって、タイ人女性の在留資格(ビザ)も影響されます。

ちなみに内縁とは、「2人とも結婚している意思はあるものの、婚姻届を提出していない状態」です。

このような状況で、入国管理局に申請をする場合、一番注意するのは「うそをつかず、真実を書いていくことです」

入国管理局に申請するため、書くべきことを整理すると、

  1. タイ人女性は、男性の扶養で生活しているが、男性は実母の介護のため、収入がなくなった。
  2. 実母の介護が事実かどうか証明できる証拠書類を入国管理局に提出する。
  3. この2年間、どのように暮らしていたのか?男性の預貯金が生活費になっていた。
  4. 預貯金で生活していたのであれば、2年間の通帳の入出金の写しも入国管理局に提出する。
  5. 今年より仕事に復帰し、収入が再びある。⇒給与明細などで証明
  6. 課税証明書は、非課税証明書になります。

このように、事実を書いて、裏付け資料をつけて入国管理局に申請します。丁寧な説明で入国管理局の審査官が納得すれば、今までどおり「3年」の在留資格(ビザ)がでるはずです。

これだけ資料をつけて、説明しても、在留期間が「3年」より「1年」になったら仕方ありません。あきらめてください。

また、この2人には、結婚し「永住」をとりましょう!とアドバイスしています。ちなみに定住者が結婚した場合、「日本人の配偶者等」に変更する必要はありませんよー。


この相談を受けてびっくりしたことがありました。

相談者の男性は、いつもタイ人女性の更新時には「身元保証人」となっています。しかしながら、今回、昨年の収入がないため、「身元保証人代行業」に報酬を払い、作ってもらったということです。申請前でしたので、ことなきをえましたが、申請していれば虚偽の申請です。在留資格(ビザ)の取消の可能性もあります。

入国管理局の身元保証書には、「申請人との関係」を記載する欄があるのですが、代行業者は、「知人」と記載しているようです。

みなさま、くれぐれもご注意ください。こんな身元保証書は絶対ダメですよ。


行政書士 瓜生寛