日本に住所のある永住者が、日本の会社の辞令で韓国に10年間の転勤したとき、その子供の在留資格は「定住者」?

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。

韓国人の男性の在留資格(ビザ)は「永住」であり、奥様も「永住」です。だんなさんは日本の会社に勤務していましたが、韓国に転勤を命じられ、海外転勤が10年間に及んでいます。

お二人には15才の子供がいます。このお子様は、日本で生まれたとき「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていましたが、ずっと韓国にいたので、「日本人の配偶者等」の在留資格更新許可申請をするのを忘れていまいました。

現在、このご家族は、日本にくる時は、お子様だけが「短期滞在」の在留資格(ビザ)をとって来ています。


参考までに子供が生まれたときの、赤ちゃんの在留資格は、

  1. 母親が「永住者」で30日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、原則「永住」になります。
    しかしながら、扶養者(親)の扶養能力が十分でない場合、例外として、「永住者の配偶者等」になります。
  2. 母親が「永住者」で30日を超えて60日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、「永住者の配偶者等」になります。
  3. 母親が「定住者」であれば、赤ちゃんも「定住者」になります。

話をもとにもどします。

この韓国人の永住者のご夫婦が、日本に戻ってきた場合、15才の子供の在留資格はどうなるのでしょうか?

例えば、高校2年生(16才)まで韓国で過ごし、高校3年生(17才)で日本の戻るとなると、考えられる在留資格は2つあります。

  1. 永住者の配偶者等(日本で生まれている場合)
  2. 定住者(海外でうまれている場合)
  3. 留学

ここで日本の大学に進学を考える場合、今後の進路を含め、よく調べる必要があります。日本の高校やインターナショナルスクールに進学のことを含め、よく尋ねてください。
実は「留学」の在留資格(ビザ)の方が、「留学生枠のすいせん」により、大学に進学しやすい場合もあります。
しかしながら、留学で大学に進学し、卒業後、「定住者」や「永住者の配偶者等」に変更できる可能性は少ないです。大学卒業後、会社等に勤務し、「技術、人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格(ビザ)にしなければならない可能性があります。


次にこのお子様が、永住者を目指す場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」にしておいた方が、早く「永住者」をとることができます。

このお子様は、両親が永住者の為、「永住者の子」ということになります。この場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」の在留期間「3年以上」をとり、1年以上継続して日本にいれば、永住の「申請」はできます。


以上のように、海外から日本にもどる場合、在留資格(ビザ)は色々と可能性があります。

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「面談のみ」になりますが、初回無料相談をおこなっています。(メールや電話等の相談は有料とさせていただいています。)
日本に来た折り、是非、ご予約の上、ご来所ください。


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難民認定申請中の「指定書」がもらえず、「短期滞在90日」になってきています。「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」への在留資格変更申請は可能でしょうか?

現状、難民認定申請中の在留資格は、「特定活動」であり、入国管理局より「指定書」をもらえば、日本で働くことができます。

「指定書」は、パスポートに、はがき程度のサイズの「紙」が貼ってあります。

この「指定書」があれば、働くことができるので、外国人にとっては「カネになる紙」になります。


外国人のすべてが、難民認定申請を悪用しているとは言い切れませんが、利用はされているので、「法律を作成した日本」にも責任はあるわけです。

しかし、今年に入り、入国管理局も「難民認定申請中」のベテラン外国人にきびしい態度をとっています。

難民認定申請は、「不認定」になっても、「異議申し立て」をすれば、再審査をする仕組みでした。

だから、「難民認定が不認定」になっても、訳のわからない日本語(失礼ですね・・・)で、異議申し立てを繰り返していました。


入国管理局は、「難民認定申請中」のベテラン組(4-5年の間、難民認定申請中の「特定活動」の外国人」に、

「短期滞在90日」に切り替えて、本国に帰らせようとしています。

そして、特定活動や短期滞在90日の外国人は、ここから、次のような在留資格に該当すれば、在留資格変更申請をする必要があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

難民認定申請中の外国人で、就労系の「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する場合、

本国の大学を卒業しているのが一番許可がおりやすいと言えます。

それでも、不許可になる場合があります。

だからこそ、「基準適合性」、「該当性」、「会社の安定性・継続性」、この3つは、

入国管理局に対し、「説得力のある資料」を添付する必要があります。


「技術・人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合は、不許可理由を聞き、再申請をすべきです。

もし、書類等が間に合わず、本国にもどったとしても、会社の協力があれば、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせ)」をします。

しかしながら、「認定証明書」も、「難民認定申請をしていたことが、在留状況がわるい」と判断されるのか、1回では許可されにくい状態です。

また、一旦本国に帰ってしまうと、「難民認定申請」が原因と思われますが、本国から出国できず、日本にこれない場合もあります。


行政書士 瓜生寛

 

 

 

離婚し定住者となったタイ人女性が、内縁の夫(結婚していない男性)に扶養してもらっています。その在留資格(ビザ)の更新は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談案件です。

相談者は、日本人男性で、タイ人女性ともう15年近く同居をしています。15年前、このタイ人女性は、他の日本人男性と離婚し。定住者(いわゆる離婚定住)になっています。

女性は、現在「3年」の在留資格(定住者)がありますが、まもなく、在留資格の更新の必要があります。

しかしながら、同居人である相談者の男性が、この2年近く、実母の介護により「収入がない!」との事情です。

在留資格を更新し、「3年」の在留期間をもらうにはどうしたらいいでしょうか?というご相談です。


まずタイ人女性は、同居人である日本人男性の扶養を受けて生活しています。日本人の配偶者等は状況は違いますが、実体は同じです。同居人(内縁に夫)の収入よって、タイ人女性の在留資格(ビザ)も影響されます。

ちなみに内縁とは、「2人とも結婚している意思はあるものの、婚姻届を提出していない状態」です。

このような状況で、入国管理局に申請をする場合、一番注意するのは「うそをつかず、真実を書いていくことです」

入国管理局に申請するため、書くべきことを整理すると、

  1. タイ人女性は、男性の扶養で生活しているが、男性は実母の介護のため、収入がなくなった。
  2. 実母の介護が事実かどうか証明できる証拠書類を入国管理局に提出する。
  3. この2年間、どのように暮らしていたのか?男性の預貯金が生活費になっていた。
  4. 預貯金で生活していたのであれば、2年間の通帳の入出金の写しも入国管理局に提出する。
  5. 今年より仕事に復帰し、収入が再びある。⇒給与明細などで証明
  6. 課税証明書は、非課税証明書になります。

このように、事実を書いて、裏付け資料をつけて入国管理局に申請します。丁寧な説明で入国管理局の審査官が納得すれば、今までどおり「3年」の在留資格(ビザ)がでるはずです。

これだけ資料をつけて、説明しても、在留期間が「3年」より「1年」になったら仕方ありません。あきらめてください。

また、この2人には、結婚し「永住」をとりましょう!とアドバイスしています。ちなみに定住者が結婚した場合、「日本人の配偶者等」に変更する必要はありませんよー。


この相談を受けてびっくりしたことがありました。

相談者の男性は、いつもタイ人女性の更新時には「身元保証人」となっています。しかしながら、今回、昨年の収入がないため、「身元保証人代行業」に報酬を払い、作ってもらったということです。申請前でしたので、ことなきをえましたが、申請していれば虚偽の申請です。在留資格(ビザ)の取消の可能性もあります。

入国管理局の身元保証書には、「申請人との関係」を記載する欄があるのですが、代行業者は、「知人」と記載しているようです。

みなさま、くれぐれもご注意ください。こんな身元保証書は絶対ダメですよ。


行政書士 瓜生寛

介護の在留資格が2017年9月からスタートします。「介護」の在留資格をとるための方法とは?介護福祉士の養成施設とは?

2017年5月19日、読売新聞の夕刊に「介護福祉士を目指す留学生」という見出しで大きくとりあげられています。

今までは、外国人がは国家資格である「介護福祉士」の資格をとってもその資格に対応する在留資格(ビザ)がありませんでした。つまり、たとえば、がんばって「介護福祉士」の資格をとっても、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格がないと、介護福祉士の仕事ができなかったのです。

新聞によると東京都豊島区の東京福祉保育専門学校では、介護福祉士の資格を取得するコースの1年生は、定員が80人ということです。
この80人のうち、60人がベトナム人、ミヤンマー人、中国などからの留学生のようです。日本語学校を卒業後、進路として、介護福祉士をとるための専門学校に進んでいるケースがほとんどです。。また、日本人の生徒は10人程度とのことです。


平成29(2017)年9月1より、在留資格(ビザ)「介護」がスタートします。

外国人が、在留資格(ビザ)「介護」をとるための一般的な方法は、

  1. 日本語学校等に「留学生」として入国(1年)
  2. 介護福祉士養成施設で修学(2年)
  3. 介護福祉士の国家資格をとる。
  4. 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに就職します。

まず、「2」の「介護福祉士養成施設」とは、どんなところでしょう?

「介護協」のホームページのなかで、介護福祉士の資格がれる学校を紹介しています。「介護福祉士養成施設」とは、介護福祉士の国家資格がとれる専門学校等のことです。

こうした学校に2年行き、卒業すれば、「介護福祉士」の国家資格がとれます。

また、現在、日本語学校の留学生でなく、他の専門学校の留学生であっても、「介護福祉施設」の専門学校にはいりなおすことができます。

現在、専門学校を卒業しても、日本での就職はむずかしい状況です。介護福祉士の資格を取得すれば、就職の可能性は大きくなります。

「介護福祉施設」の学費は、1年間で約100万円くらいです。2年間なので、約200万円近くかかることになります。

東京福祉専門学校では、詳しく入学条件も書いてあります。くわしくははこちら


現在、「介護養護施設」を最短の2年間で卒業すれば、「介護福祉士」の国家資格は与えられます。

2022年度の「介護福祉施設」の卒業生からは、卒業しただけでは、「介護福祉士」の国家資格をあたえないようです。つまり、卒業後に。「介護福祉士」の国家資格を受ける必要があります。

2017年から20121年のか「介護福祉施設」の卒業生は、「介護福祉士」の国家試験を受けなくても、5年間は介護福祉士になることができます。

  1. この5年間の間の国家試験に合格する
  2. 5年間、連続して介護の仕事に従事する

この2つで、5年後も介護福祉士としての資格をもちつづけることができます。詳しくは、介護福祉施設等にきいてください。


行政書士 瓜生寛

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間3年をもつ外国人が、1年で会社をやめた場合の届出は?

在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」をもっている外国人のお客様からの質問です。

この方の在留期間は「3年」あります。

しかしながら、この方は、会社に1年間勤務後、退職しました。この場合の入国管理局にする届出は必要でしょうか?


まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、この活動を継続して3ヶ月以上おこなっていない場合に、在留資格が取り消される場合があります。つまり、前の会社をやめてから3月以内に転職しなさいということです。

前の会社をやめてたときは、「会社をやめてから14日以内」に「活動期間から離脱があった届出」http://www.moj.go.jp/content/000099560.pdfを入国管理局に提出する必要があります。この届出は、次回の在留資格(ビザ)の更新にも関係する非常に重要な書類です。14日以内に提出していない場合でも、できるだけ早く提出してください。

新しい会社に勤務したときは、「新たな活動機関への移籍」http://www.moj.go.jp/content/000099562.pdfの書類を、就職してから14日以内に、入国管理局に提出します。


提出方法は、

  1. 入国管理局で直接提出する
  2. 郵送で提出する。 (郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
    東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当
  3. 入国管理局電子届出システムで届出をする。https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

その他、今回は「就労資格証明書」を取得したほうがいいと思います。

今回、在留期間「3年」の「技術・人文知識・国際業務」は、前の会社の業務内容で許可をとっています。

残りの約2年間は、転職した会社で働くので、更新時に、転職先での「在留資格該当性」に疑問がもたれたとき、在留資格更新が不許可になる場合もあります。また、最悪の場合、資格外活動を2年間やっていたとされる場合もあります。安心のためにも「就労資格証明書」はとった方がいいと思います。


また、今後、自分で独立したいということですが、その在留資格(ビザ)は「経営・管理」になります。

基本的には、資本金500万円以上で、自分で会社をつくり、運営していくということになります。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、そうした一般的なご相談は、初回は無料でおこなっていますが、必要書類等を無料で教えることはおこなっていません。

手続きの簡単な流れを説明し、着手金の確認後に、業務をスタートさせていただいていおります。


行政書士 瓜生寛

 

在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」の外国人の入国管理局への届出事項は?「就労資格証明書」は?

在留資格(ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」の外国人で、在留期限がくる前に転職した場合です。

「給料がアップする」、「契約社員から正社員になれる」など、転職理由は様々です。


「技術・人文知識・国際業務」の在留期限前なので、「外国人本人」が、入国管理局に対し、「届出」をしなければなりません。「契約機関に関する届出」です。⇒くわしくはこちら

入国管理局のページはこちら⇒「契約機関に関する届出」 これらの届出は行政書士も代理して行えます。

この入国管理局への「契約機関に関する届出」のポイントは、次の5つです。

  1. 会社を退職してから14日以内に届出する
  2. 会社に転職してから14日以内に届出する。
  3. 会社ではなく、届出人本人が届出する。
  4. 会社の退職、転職が同時の場合、14日以内であれば、1枚の用紙で届出できる。
  5. 入国管理局へ郵送で届出できる。(郵送の時は在留カードに写しを同封)

似ている届出で、「中長期在留者の受入れに関する届出」というのがありますが、こちらは、会社側等が入国管理局に提出する届出ですので、外国人本人は、届出をする必要はありません。

また、「中長期在留者の受入れに関する届出」は、ハローワークにすでに届出済みの場合は、入国管理局への届出をする必要がない場合があります。⇒くわしくはこちら


転職のときは、「契約機関に関する届出」は、必ずしなければいけません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新のとき不利になることもあり得ます。

それでは、「就労資格証明書」はとっておいた方がいいのでしょうか?

結論から言うと、『転職先の業務が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性、上陸基準適合性を満たすのか微妙なとき』は、「就労資格証明書」を取得しておいたほうが安心です。

更新時に、転職先の職務内容が、「在留資格該当性なし」と判断されれば、更新が不許可になります。また、転職時点から、資格外活動をしていたことになり、刑事罰や退去強制の対象にもなりかねません。


転職した場合の就労資格証明交付申請の必要書類は、

  1. 転職理由書
  2. 前勤務先からの退職証明書

が必要になります。


「転職理由書」には。

  • 転職に至った経緯や理由
  • 前勤務先での職務内容、期間、退職年月日
  • 新しい勤務先の職務内容、地位

を書いていきます。

就労資格証明書の申請は、行政書士に任せた方が安心です。


以上

行政書士 瓜生寛

入国管理局では、日本にある外国人社長の会社でも「社会保険(保険・年金)」加入のチエックが、きびしくなっている?!

入国管理局でも社会保険加入を厳しく審査する可能性がでてきています。

『社会保険』とは、一般的に企業に勤めている方が勤務先を通じて加入する「健康保険」と「厚生年金」のことです。
一方の自営業者の方は、「国民健康保険」と「国民年金」に加入するのが一般的です。

最近、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の外国人が増えていますが、経営者である方は、どの保険・年金に加入すればいいのでしょうか?
株式会社や合同会社を設立して、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を入国管理局からうけている外国人経営者の方は、『社会保険に強制加入』です。つまり、会社という事業者単位で、社会保険に強制加入し、「健康保険」と「厚生年金」を支払っていかねばなりません。
会社勤めの場合は、社会保険加入しなければならないのに、国民保険という方もいますが、法律的には違反をしています。これは、勤めている会社が社会保険に加入してないので、個人に対しては、今までは日本人も含めて、役所からあまりうるさいことは言われませんでした。


しかしながら、会社等は、社会保険加入が義務づけられていますので、きびしくなっています。
社会保険に加入しなければいけないは、「強制適用事業所」といいます。主なものは次の2つです。
1.法人(株式会社や合同会社)の事業所であって、常時従業員を使用するもの。この場合、社長も従業員となります。
2.常時5人以上の従業員を使用する個人経営で、適用業種の事業所。

これらの事業所は、必ず社会保険に加入することが義務づけられています。


現在、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を新規で取得する場合、社会保険に加入していなくても許可はおりています。しかしながら、今後、在留資格(ビザ)の更新のときには、社会保険加入が入国管理局のチェックポイントになることは十分に考えられます。

現在の入国管理局の運用でも、在留資格(ビザ)・「経営・管理」から「永住」の変更申請をするには、社会保険加入は、絶対条件です。つまり、「経営・管理」の外国人が社会保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。

また、関連していることですが、社会保険でなく、国民保険加入の義務がある外国人は、国民保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。


外国人経営者が社会保険に加入するときは、健康保険と厚生年金に両方加入しなければなりません。どちらかひとつだけということは、原則できないのです。

年金は、今までは25年間支払っていなければ、もらえませんでした。しかしながら、今年2017年8月よりは、「払い込み期間10年」に短縮され、10年の払い込みで支給を受けることができます。外国人の方の言い分として、「25年の払い込みはできないよー」ということもできなくなります。

入国管理局としても、外国人が日本の法律を守っているか?ということは審査の重要事項です。だからこそ、「私の会社は社会保険に加入し、日本の法律を守っていますよー」とアピールした方が、入国管理局の許可率もあがります。

行政書士 瓜生寛

日本にいる中国人妻が「永住者」です。中国にいる中国人夫が、中国で急病になり、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新ができなかった!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍の女性で在留資格(ビザ)は、「永住者」です。だんなさんも中国籍で現在、仕事の関係で中国にいます。だんなさんの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。

お子さまは、二人日本いて、在留資格(ビザ)は「永住者」ということです。

だんなさんは、高収入ですが、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。その理由は、仕事の関係で、1年のほとんどを中国で生活しているとのことです。

まず、このだんなさんが、在留資格(ビザ)・永住者をとるには、少なくとも1年の半分以上日本に滞在していないととれません。
仕事等の理由であれば、だんなさんの「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新は、「1年更新」になりますが可能です。

今回、だんなさんが、在留資格(ビザ)の更新のため、日本に来ることになっていたのですが、直前になって病気で入院し、日本に来ることができなくなりました。
この場合、入国管理局では、在留資格「更新」申請は、受付できません。その結果、日本での在留歴が途切れ、日本に来ることができません。
今後、「永住」申請するにしても、『日本での在留歴』に悪影響があるかもしれません。病気という理由にせよ、入国管理局は総合判断によりますが、だんなさんの「永住者」への変更がむずかかくなることも考えられます。


次に、だんなさんの病気が治り、だんなさんが再び日本に来るにはどうしたらいいのでしょうか?

こうした場合、「在留流資格認定証明書交付申請」つまり「よびよせ」の手続きをするしかありません。

奥さまが、だんなさまを呼び寄せるための「招へい人」となり、日本の入国管理局に「認定証明書」を発行してください!という申請手続をするわけです。

日本の入国管理局で、「認定証明書」が発行されれば、その証明書を中国のだんなさまのもとに郵送します。そして、だんなさまが中国の日本大使館に行き、日本行きの「ビザ」をもらうことになります。

中国に限らず、韓国籍、フィリピン籍、タイ籍のお客様でも、仕事等の理由で、だんなさんが日本にいないケースは多くあります。
今回のケースのように、ぎりぎりで在留資格の更新手続をしようとすると、予想外のことがおきて、申請人本人が日本に来ることができないケースも考えられます。

日本にいない外国人で、在留資格(ビザ)の更新が必要な方は、少なくとも在留期限の2ヶ月前には、日本の入国管理局に在留資格(ビザ)の更新手続きをするべきと考えます。


行政書士 瓜生寛

過去に5年以上日本に住んでいた外国人は、現在海外にいても、日本の帰化申請は可能でしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお問い合わせのあった案件です。

マレーシア国籍の方で、現在、オーストラリアに奥さまといます。
日本の過去の在留歴は、日本語学校2年、日本の大学卒業(4年)の合計6年間となっています。

この場合、「帰化」は可能でしょうか?


このお客様の場合、「帰化」申請はできません。

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とは、「申請時」に「引き続き5年以上、日本に住所を有していること」です。


日本での在留資格をとるためには、

  1. 会社に勤務し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得する。
  2. 日本で自分の会社を資本金500万円以上でつくり、「経営・管理」の在留資格(ビザ)をとる。

この2つが考えられると思います。


行政書士 瓜生寛

現在、会社に勤務、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だか、会社を設立して、「経営・管理」の在留資格に変更したい!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のご相談のあった案件です。

お客様からの情報が少ないので、的確な回答ができていないかもしれません。


現在、就労系の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本にいますので、どこかの会社等の従業員ということになります。

今年の3月に会社を立ち上げて、経営者になるというものです。

経営者になるのであれば、通常「経営・管理」の在留資格に変更になります。

会社を立ち上げ、入国管理局より「経営・管理」の在留資格(ビザ)をとるまでの流れは次のようになります。


  1. 会社を立ち上げるには、資本金が必要です。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることが、入国管理局の「基準」に示されています。
  2. 会社は「株式会社」でも「合同会社」でもどちらでもかまいません。会社設立を専門家に頼むと、株式会社が30万円位、合同会社が15万円位ではないでしょうか?
  3. 外国人の方が、会社を設立する登記も日本人の場合と同じです。在留カードおよび印鑑証明書が必要になります。日本にいない外国人の会社設立の登記もできますが、名前、住所、生年月日等の書類が必要になります。
  4. 会社を設立したら、税務書の「青色申告○○○」等の届出書類があります。
  5. 実際、会社を設立したら、社会保険の加入義務もあります。
  6. 入国管理局に「経営・管理」の在留資格(ビザ)を変更申請するには営業所(事務所)が必要です。そして、販売先、仕入先の概要を含め、事業計画書を作成し、入国管理局に申請します。

    行政書士 瓜生寛