中国人の方が、現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)で中国語の貿易実務の会社にいます。今回、英語の貿易実務の会社に転職したいのですが、在留資格の「該当性」はありますか?

VISA GOODセンターのお問い合わせのあった相談です。

中国人のお客さまが、現在、在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」で会社につとめ、中国語の貿易実務を行っています。

今回、転職を考えていますが、英語の貿易実務の会社で働きたいのですが、入国管理局より在留資格(ビザ)は認められるでしょうか?


まず、中国人だからいって中国語の貿易実務(海外取引業務)でなければいけません!というきまりはありません。

中国の方でも、英語が堪能な方はたくさんいらっしゃいます。

ただ、確かに、中国との貿易実務を中国人がやる!という説明の方が、入国管理局には、一番しやすいと思います。


そこで、まず、相談者の方の英語能力を証明する資料があるかどうかを検討します。

TOEICのスコアであるとか、日本の英語検定○○級であるとかの証明書があれば一番ベストであると思います。また、大学で「英文科」を履修していたことでも大丈夫です。

その他、考え方としては、転職する会社が、英語中心の貿易実務の会社であるが、「一部、中国との取引があり、中国語も必要!」であるとか「英語から中国語の翻訳が必要である!」といったことが説明できれば、在留資格(ビザ)がみとめられる可能性は大きいです。


転職したときには、入国管理局に「所属機関に関する届出」を提出し、「更新」申請のときに新たな会社での「在留資格該当性」を入国管理局が判断するわけです。ご心配であれば、新たな会社に「在留資格該当性があるかどうか?」を「就労資格証明書」により判断してもらえれば、心配なく更新手続きができると思います。

結局のところ、相談者さまが「英語ができますよー!」といったとしても、入国管理局は、ほぼすべて「書類」で判断する書類至上主義です。

  1. 「英語ができるという何らかを証明する書類」を提出する
  2. 転職先は、英語中心の貿易会社であるが、中国語も多少ある

という説明が一番、入国管理局に在留資格(ビザ)が認められやすいと思います。


そして、もう一つの「ウラ技」があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の『国際業務』の分野は、「3年以上の実務経験が必要」という要件があります。

この「3年以上の実務経験」というのは、「母国語の貿易実務に3年以上」ということではありません。「貿易実務を3年以上」やっていれば、在留資格(ビザ)がとれる可能性があるという意味です。

つまり、「貿易実務を3年以上」やっている人は、その道の「プロ」で、専門能力があり、そのような外国人には、入国管理局は、在留資格(ビザ)をあげましょう!という意味です。

この部分を強調していけば、在留資格(ビザ)がとれう可能性が十分あります。


行政書士 瓜生寛

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