難民認定申請中の外国人には、オーバステイの外国人もいる!「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請はできるのか?

難民認定の申請を行った外国人は、平成26(2016)年、5,000人います。この5,000人というのは過去最高の数字です。

難民認定の申請とは、何でしょう?

簡単に言うと、「自分の国で何かしらの恐怖があり、自分の国で保護を受けられない人」がする申請です。その国が経済的に大変というだけでは、「難民認定」されるとはありません。

上記の5,000人という数字は、日本にいる外国人が「私は、難民だと思うのですが・・・審査してください」と入国管理局に申し出た人数です。そして、難民と認定された人数は、「11人」、難民ではないけども、人道上配慮で日本での在留を認められた者は、「110人」です。日本は、難民認定の申請が厳しいといわれますが、現在、入国管理局が思っている「偽装難民」が多いということも確かです。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお客様にも、「現在の在留資格はなんですか?」と聞くと、「難民」ですと、答える方が多くいます。難民認定申請をすれば、「とりあえあず日本にいることができる。しばらくすれば、『はたらける!』」というのも、外国人の方はよーく知っています。しかしながら、このような申請は、本来の「難民」の趣旨と違うものであり、「本当の難民」で、人道的支援が必要な人の入国管理局の審査も遅れてしまいます。
法律な「抜け道」として使うのはやめてほしいと思っています。


さて、そうはいっても、「難民認定申請中」の外国人の方が、日本人、永住者と結婚するケースも多くあります。「難民認定申請中」の外国人の中でも、「外国人男性」が「日本人女性」と結婚するケースが多いと思います。

ここでは、「難民外国人男性」と「日本人女性」の場合をみていきます。

まず、「難民認定申請中」の在留資格は「特定活動」です。外国人男性は、日本人女性と結婚したときは、「特定活動」から「日本人配偶者等」への在留資格変更申請を入国管理局にします。
申請するときは、東京入国管理局では、永住審査部門(Dカウンター)に行き、事前の受理伺いをします。在留資格変更申請できるかどうか、事前にチェックをうけるのです。Dカウンターで「受理できるよ」となれば、スタンプをもらい、Bカウンターに申請することになります。Dカウンターでは、『「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請が不許可のときは、難民認定申請にはもどれませんよ』と言われます。


実際、「難民認定申請中の外国人男性」は、日本にある母国の大使館に行き、「独身証明書」がとれる場合が多いです。日本人女性の場合は、戸籍等で独をで確認できれば、二人は結婚できることになります。

結婚はできても、入国管理局が「難民認定申請中の外国人男性」に「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)をだすかは別問題です。


入国管理局に、「日本人の配愚者等」の在留資格変更申請を提出するときのポイントは次の3つです。

  1. 2人の交際の経緯・・・出会いからプロポーズして結婚するまでの経緯を細かく書いていきます。2人のLINEのやりとり、誕生日プレゼントに何をあげたのか、2人の写真、日本人女性の家族との写真等、「偽装結婚でない!」ことを証明していきます。
    結局、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、ここの部分が一番重要になります。
  2. 日本人女性の収入・・・2人が結婚生活をしていく上での「安定性・継続性」の証拠になります。「難民認定申請中の外国人男性」は、原則、働くことができませんので、どうしても日本人女性の収入が重要になります。
  3. 難民認定申請内容と違いがない「在留資格変更申請」の内容になっているか?
    難民認定書類と違う内容で「在留資格変更申請」をしてしまうと、虚偽申請として不許可になる場合があります。もし、違う箇所があれば、あらかじめ説明が必要になります。

このように、普通の「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)よりむずかしい案件となります。

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行政書士 瓜生寛

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