在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」の外国人の入国管理局への届出事項は?「就労資格証明書」は?

在留資格(ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」の外国人で、在留期限がくる前に転職した場合です。

「給料がアップする」、「契約社員から正社員になれる」など、転職理由は様々です。


「技術・人文知識・国際業務」の在留期限前なので、「外国人本人」が、入国管理局に対し、「届出」をしなければなりません。「契約機関に関する届出」です。⇒くわしくはこちら

入国管理局のページはこちら⇒「契約機関に関する届出」 これらの届出は行政書士も代理して行えます。

この入国管理局への「契約機関に関する届出」のポイントは、次の5つです。

  1. 会社を退職してから14日以内に届出する
  2. 会社に転職してから14日以内に届出する。
  3. 会社ではなく、届出人本人が届出する。
  4. 会社の退職、転職が同時の場合、14日以内であれば、1枚の用紙で届出できる。
  5. 入国管理局へ郵送で届出できる。(郵送の時は在留カードに写しを同封)

似ている届出で、「中長期在留者の受入れに関する届出」というのがありますが、こちらは、会社側等が入国管理局に提出する届出ですので、外国人本人は、届出をする必要はありません。

また、「中長期在留者の受入れに関する届出」は、ハローワークにすでに届出済みの場合は、入国管理局への届出をする必要がない場合があります。⇒くわしくはこちら


転職のときは、「契約機関に関する届出」は、必ずしなければいけません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新のとき不利になることもあり得ます。

それでは、「就労資格証明書」はとっておいた方がいいのでしょうか?

結論から言うと、『転職先の業務が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性、上陸基準適合性を満たすのか微妙なとき』は、「就労資格証明書」を取得しておいたほうが安心です。

更新時に、転職先の職務内容が、「在留資格該当性なし」と判断されれば、更新が不許可になります。また、転職時点から、資格外活動をしていたことになり、刑事罰や退去強制の対象にもなりかねません。


転職した場合の就労資格証明交付申請の必要書類は、

  1. 転職理由書
  2. 前勤務先からの退職証明書

が必要になります。


「転職理由書」には。

  • 転職に至った経緯や理由
  • 前勤務先での職務内容、期間、退職年月日
  • 新しい勤務先の職務内容、地位

を書いていきます。

就労資格証明書の申請は、行政書士に任せた方が安心です。


以上

行政書士 瓜生寛

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