在留資格(ビザ)・「日本人の配愚者等」の外国人が離婚調停・裁判をした場合の、在留資格(ビザ)の更新はどうなる?

日本人と外国人が結婚しましたが、残念ながら、離婚してしまうケースもあります。

外国人(女性・男性とも)が、日本人と離婚する場合、日本人夫婦と同様に、離婚調停や裁判をすることがあります。

この場合、在留資格(ビザ)の更新は、調停や裁判をしているという書類を入国管理局に提出します。

現在の入国管理局では、「6ヶ月」の「日本人の配偶者等」が、運用上、だされることになります。ほぼ6ヶ月あれば、離婚調停や裁判は決着するからです。

ここで重要なのは、「外国人が離婚を望んでいない!結婚生活を続けたい!」ということです。もし、離婚を望んでいるのであれば、早く離婚して本国に帰ればいいわけです。


離婚調停や裁判により、離婚が確定し、そのまま日本にいたいとなると、「離婚定住者」、子供がいて親権をとれれば「日本人実子扶養定住者」の在留資格に変更します。

また、子供がいなく、婚姻歴も3年以下であり、「離婚定住者」の在留資格変更が見込めないときは、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」を検討します。これは、本国の大学を卒業している等の学歴が重要であるとともに、就職先の仕事が「単純労働でない」ことが必要です。


また、配偶者を変えて、再婚し、在留資格(ビザ)の更新するというケースもあります。

外国人が女性であるときは、「だんなチェンジ」です。この場合は、非常にハードルが高くなります。

その理由は、前の結婚で「離婚を望んでいない!結婚生活を継続したい!」ということで、離婚調停・裁判をしています。その最中に「新しい男」とどうやって交際したかという問題があるからです。まして、離婚の裁判確定してからだと交際期間がみじかすぎるからです。

結婚の在留資格(ビザ)つまり「日本人の配愚者等」の場合、一番だいじなのは、「2人の結婚は、本当の結婚だ!」と入国管理局に証拠を提出して、認めてもらうことで。入国管理局からしたら。「この間まで、前のだんなさんと結婚を続けたいと言っていたのに・・・今回の結婚は偽装結婚じゃない?!」と思うわけです。

そうはいっても、「だんなチェンジ」の「日本人配愚者等」の在留資格(ビザ)の更新はやるべきです。このとき、だんなさんは「変更=再婚」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「日本人の配愚者等」になるので、「在留資格(ビザ)の更新申請」です。

2人の結婚が本当であれば、たとえ在留資格(ビザ)の更新が不許可になっても、「よびよせ」で再度申請すればいいわけです。「よびよせ」とは、外国人女性が一度、本国に帰り、日本人のだんなさんが、外国人女性妻を日本によびよせる手続きです。「よびよせ」は、正式には、在留資格認定証明書交付申請といいます。

日本にいる間の在留資格(ビザ)の更新申請は、たとえ不許可になっても、「2人の結婚が本当」という証拠の一つになるので、申請すべきです。

しかしながら、「よびよせ」となると、日本人のだんなさんは、最低でも1-2回、外国人妻の本国まで会いにいく必要があります。入国管理局に2人の結婚が「本当だ!」と認めてもらうには、お金と時間がかかります。

行政書士 瓜生寛

 

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