VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。
韓国人の男性の在留資格(ビザ)は「永住」であり、奥様も「永住」です。だんなさんは日本の会社に勤務していましたが、韓国に転勤を命じられ、海外転勤が10年間に及んでいます。
お二人には15才の子供がいます。このお子様は、日本で生まれたとき「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていましたが、ずっと韓国にいたので、「日本人の配偶者等」の在留資格更新許可申請をするのを忘れていまいました。
現在、このご家族は、日本にくる時は、お子様だけが「短期滞在」の在留資格(ビザ)をとって来ています。
参考までに子供が生まれたときの、赤ちゃんの在留資格は、
- 母親が「永住者」で30日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、原則「永住」になります。
しかしながら、扶養者(親)の扶養能力が十分でない場合、例外として、「永住者の配偶者等」になります。 - 母親が「永住者」で30日を超えて60日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、「永住者の配偶者等」になります。
- 母親が「定住者」であれば、赤ちゃんも「定住者」になります。
話をもとにもどします。
この韓国人の永住者のご夫婦が、日本に戻ってきた場合、15才の子供の在留資格はどうなるのでしょうか?
例えば、高校2年生(16才)まで韓国で過ごし、高校3年生(17才)で日本の戻るとなると、考えられる在留資格は2つあります。
- 永住者の配偶者等(日本で生まれている場合)
- 定住者(海外でうまれている場合)
- 留学
ここで日本の大学に進学を考える場合、今後の進路を含め、よく調べる必要があります。日本の高校やインターナショナルスクールに進学のことを含め、よく尋ねてください。
実は「留学」の在留資格(ビザ)の方が、「留学生枠のすいせん」により、大学に進学しやすい場合もあります。
しかしながら、留学で大学に進学し、卒業後、「定住者」や「永住者の配偶者等」に変更できる可能性は少ないです。大学卒業後、会社等に勤務し、「技術、人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格(ビザ)にしなければならない可能性があります。
次にこのお子様が、永住者を目指す場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」にしておいた方が、早く「永住者」をとることができます。
このお子様は、両親が永住者の為、「永住者の子」ということになります。この場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」の在留期間「3年以上」をとり、1年以上継続して日本にいれば、永住の「申請」はできます。
以上のように、海外から日本にもどる場合、在留資格(ビザ)は色々と可能性があります。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「面談のみ」になりますが、初回無料相談をおこなっています。(メールや電話等の相談は有料とさせていただいています。)
日本に来た折り、是非、ご予約の上、ご来所ください。
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