「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)のフィリピン人は、離婚や離婚無効の裁判で更新ができるの?

日本人と外国人が結婚すると、その外国人の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」になります。

日本人同士の結婚と同じように、残念ながら離婚するときもあります。

日本では、役所に離婚届を提出することで離婚は成立しますが、

  • 離婚届を提出する「前」
  • 離婚届けを提出した「後」

にわけて在留資格をみていきます。


離婚届を提出する「前」ということは、まだ離婚になっていませんが、子供がいれば親権、慰謝料などで、もめていることがあります。そして、裁判中ということもあります。また、別居し、夫とは違う住所で生活してことも多くあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)更新申請を入国管理局にするとき、原則、夫婦は同じ住所で生活していることが大原則です。夫婦が違う住所で生活している場合、正当な理由がないときは、不許可もあります。

離婚に向けての裁判をしているときは、入国管理局では、「日本人の配偶者等」の更新には、「日本人の配偶者等 6月」を与えることが多いです。離婚が成立すれば、その後、「定住者」や就労資格に変更することになります。


上記のように、離婚が成立したら、つまり、離婚届けを提出した「後」は、定住者や就労資格に変更をするのが原則です。

しかしながら、今回、定住者が不許可になったフィリピン人女性が相談にきました。

現在、特定活動(出国準備期間)なのですが、そのフィリピン人女性は、「裁判をしてるから、ビザを更新してほしい」とのことです。定住者の申請を入国管理局にして、「不許可」になったとのことです。

資料をみせてもらうと、すでに離婚も成立しております。

「うーん?何の裁判?」

他の資料をみると「離婚無効の訴え」というものです。つまり、「アコはリコンはシテナイヨ!」ということです。

以前、結婚していた夫が勝手に、離婚届を役所に提出し、家を追い出されたとのことです。

こんな場合、入国管理局はどんな対応をするかというと、合理性があれば、「短期滞在」にして、裁判中のみは、滞在できるようにします。


今回の案件をもう一度、整理します。

  1. フィリピン人女性は、日本人男性と結婚していた。
  2. 日本人男性が、フィリピン人女性に知らぬまに、離婚届を役所に提出。婚姻期間は2年。
  3. フィリピン女性は、離婚の事実を知って、すぐに離婚無効の調停をする。調停不調で裁判になる。
  4. フィリピン人女性は、在留期限がきたので、定住者に変更申請するが、婚姻期間が2年のため不許可。
  5. 特定活動(出国準備期間)1月を入国管理局よりもらう。
  6. 「センセイ ワタシ マダ ニホン ニ イルヨ」短期滞在90日の申請をしてほしい!

こんな感じの流れですが、仮に離婚無効が認められ、2人が夫婦にもどったとしても、夫婦生活がもとどおりにできるかどうかは疑問が残ります。
つまり、在留資格(ビザ)も不安定になる可能性は、十分にあります。


行政書士 瓜生寛

「永住」の在留資格(ビザ)をもつ中国人の男性が、中国で中国人女性と結婚する。奥さまが「永住者の配偶者等」をとるにどうしたらいいのでしょう?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

相談者は、中国人の男性です。現在、中国にある日系の会社に、現地採用で働いています。この男性は、小学生のときより日本にいて、日本の大学を卒業し、すでに在留資格(ビザ)「永住」をもっています。日本の大学卒業後、しばらくして、中国に行き、働いています。

今回、中国で知り合った中国人の女性と結婚することになり、中国の会社をやめて、ご夫婦2人で、日本に戻ってきたい!とのことです。


まず、考えられる在留資格(ビザ)は、相談者の男性は、「永住」なので、奥さまは「永住者の配偶者等」になります。

通常、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)をとるとき、男性のみが先に日本にきます。そして、「奥さまを日本に呼びたい!」というこで、在留資格認定証明書交付申請いわゆる「認定・よびよせ」の手続きをすることになります。

しかし、男性は、奥さまと中国で結婚後、すぐに一緒にに暮らしたいというのであれば、「短期滞在」で一旦入国して、「短期滞在」から「永住者の配偶者等」の在留資格変更申請をします。

このとき、「短期滞在」の日本からの招へい人は、日本にいる男性のご両親になってもらいます。招へい人になるには、「親族」であるのが必要なので、まず、中国で婚姻手続きが必要です。


上記の「認定」あるいは「在留資格変更」においても、申請人側の生活の安定が見込めないと、入国管理局は、「永住者の配偶者等」を許可しないです。

その理由から、日本に戻ったばかりで、まだ就職先が決まっていない状態では、許可がきびしくなるかもしれません。

就職の予定先があれば、「雇用予定証明書」を作成し、入国管理局に提出します。

また、ご両親が自営業をしているとのことなので、しばらくの間、そこから給料をもらい生活し、より安定して就職先を探す!というような説明でもいいかもしれません。

半年くらいは、就職しなくても生活できる預貯金があれば、預金通帳の写し等も入国管理局に提出します。

日本に購入済みの住宅がすでにあることや奥さまが以前、日本に留学していたことは、大きなプラスな材料です。


今回の場合、大事なことを整理すると

  1. 日本での収入面の安定性(今は、収入がないが、他の方法でしばらく生活できるという説明)
  2. この結婚が本当の結婚であることの証明(入国管理局の「質問票」をしっかり書く。あたりまえですが、偽装結婚でないことを証明)
  3. なぜ、結婚して、日本に戻りたいかの理由を書く。

この3点がポイントになります。

入国管理局に提出する書類は、ほぼ決まっています。しかしながら、今の状況を説明し、生活が安定してますよーという説明は「申請人側」にあります。

やはり、現在の資料を証拠とし、「理由書」、「状況説明書」で説明し、入国管理局を納得させていかなければならない案件です。


行政書士 瓜生寛

 

永住者の配偶者からの「永住」の申請は、離婚前がいいのか?それとも離婚後でも許可がおりるのか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に質問があった案件です。

お客様の、現在の在留資格(ビザ)は、「永住者の配愚者等」です。永住者と結婚して10年近く経ちますが、離婚を考えているとのことです。

こうした場合、「永住」の在留資格(ビザ)をとる場合、離婚前がいいのか?それとも離婚後ががいいのか?というお問い合わせです。

ご相談者からすれば、離婚後でも永住がとれれば、離婚したいうようなのですが、その方の年収は、約200万円弱です。


結論から言えば、離婚前の方が、「永住」はとりやすいと思います。

現在、相談者は、「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)であり、言い方は悪いですが、永住者にぶら下がっている在留資格(ビザ)です。したがった、「永住」申請するのにも、配偶者の方の書類が多く求められます。
例えば、配偶者の方の「課税証明書」、「納税証明書」等の書類が必要になります。離婚の話がある中で、そのような書類の協力を求めることは、可能なのでしょうか?

また、すでに離婚準備のため、別居をしている事情があるのに、同居しているような申請も虚偽申請になります。もし、発覚すれば、「永住」どころか、在留資格の更新ができなくなる可能性があります。

このように、離婚を考えながらの「永住」申請は、つじつまが合わないことも多いですが、実務上、結構あるものです。当事務所に相談なさってください。


また、永住申請せずに、離婚した場合、在留資格(ビザ)は、定住者になります。
定住者からの永住申請は、「定住者で5年」という特例もありますが、原則にもどり「10年在留」していれば、永住申請はできます。

しかしながら、この永住申請では、「独立生計要件」つまり収入が問題になってきます。年収が200万円のみをもって、「不許可」ということになるわけでありませんが、永住許可率は低いと考えます。


ついでにですが、結婚中にですが、永住許可をとれれば、相談者の方は、永住者になりますねー
そして、離婚になっても、特に入国管理局に届出をする必要はありません。
最近あるケースが、「永住者」をとったあと、離婚し、本国から恋人を呼んで、結婚するケースです。この場合、本国の恋人は、永住者と結婚するので、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。しかしながらこの場合、入国管理局に申請しても、離婚後1年以上、2年近く経っていなければ、ビザはでません。

その理由は、永住者の配偶者として、永住を許可したのに、永住になったらすぐに離婚!けしからん!だまされた!と入管が思うからです。

行政書士瓜生寛

難民認定申請中の外国人には、オーバステイの外国人もいる!「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請はできるのか?

難民認定の申請を行った外国人は、平成26(2016)年、5,000人います。この5,000人というのは過去最高の数字です。

難民認定の申請とは、何でしょう?

簡単に言うと、「自分の国で何かしらの恐怖があり、自分の国で保護を受けられない人」がする申請です。その国が経済的に大変というだけでは、「難民認定」されるとはありません。

上記の5,000人という数字は、日本にいる外国人が「私は、難民だと思うのですが・・・審査してください」と入国管理局に申し出た人数です。そして、難民と認定された人数は、「11人」、難民ではないけども、人道上配慮で日本での在留を認められた者は、「110人」です。日本は、難民認定の申請が厳しいといわれますが、現在、入国管理局が思っている「偽装難民」が多いということも確かです。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお客様にも、「現在の在留資格はなんですか?」と聞くと、「難民」ですと、答える方が多くいます。難民認定申請をすれば、「とりあえあず日本にいることができる。しばらくすれば、『はたらける!』」というのも、外国人の方はよーく知っています。しかしながら、このような申請は、本来の「難民」の趣旨と違うものであり、「本当の難民」で、人道的支援が必要な人の入国管理局の審査も遅れてしまいます。
法律な「抜け道」として使うのはやめてほしいと思っています。


さて、そうはいっても、「難民認定申請中」の外国人の方が、日本人、永住者と結婚するケースも多くあります。「難民認定申請中」の外国人の中でも、「外国人男性」が「日本人女性」と結婚するケースが多いと思います。

ここでは、「難民外国人男性」と「日本人女性」の場合をみていきます。

まず、「難民認定申請中」の在留資格は「特定活動」です。外国人男性は、日本人女性と結婚したときは、「特定活動」から「日本人配偶者等」への在留資格変更申請を入国管理局にします。
申請するときは、東京入国管理局では、永住審査部門(Dカウンター)に行き、事前の受理伺いをします。在留資格変更申請できるかどうか、事前にチェックをうけるのです。Dカウンターで「受理できるよ」となれば、スタンプをもらい、Bカウンターに申請することになります。Dカウンターでは、『「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請が不許可のときは、難民認定申請にはもどれませんよ』と言われます。


実際、「難民認定申請中の外国人男性」は、日本にある母国の大使館に行き、「独身証明書」がとれる場合が多いです。日本人女性の場合は、戸籍等で独をで確認できれば、二人は結婚できることになります。

結婚はできても、入国管理局が「難民認定申請中の外国人男性」に「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)をだすかは別問題です。


入国管理局に、「日本人の配愚者等」の在留資格変更申請を提出するときのポイントは次の3つです。

  1. 2人の交際の経緯・・・出会いからプロポーズして結婚するまでの経緯を細かく書いていきます。2人のLINEのやりとり、誕生日プレゼントに何をあげたのか、2人の写真、日本人女性の家族との写真等、「偽装結婚でない!」ことを証明していきます。
    結局、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、ここの部分が一番重要になります。
  2. 日本人女性の収入・・・2人が結婚生活をしていく上での「安定性・継続性」の証拠になります。「難民認定申請中の外国人男性」は、原則、働くことができませんので、どうしても日本人女性の収入が重要になります。
  3. 難民認定申請内容と違いがない「在留資格変更申請」の内容になっているか?
    難民認定書類と違う内容で「在留資格変更申請」をしてしまうと、虚偽申請として不許可になる場合があります。もし、違う箇所があれば、あらかじめ説明が必要になります。

このように、普通の「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)よりむずかしい案件となります。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご連絡ください。実際の面談に限り(電話やメールではなくということです)、初回は無料相談をしています。面談日をご予約の上、ご利用ください。


行政書士 瓜生寛

在留資格(ビザ)・「日本人の配愚者等」の外国人が離婚調停・裁判をした場合の、在留資格(ビザ)の更新はどうなる?

日本人と外国人が結婚しましたが、残念ながら、離婚してしまうケースもあります。

外国人(女性・男性とも)が、日本人と離婚する場合、日本人夫婦と同様に、離婚調停や裁判をすることがあります。

この場合、在留資格(ビザ)の更新は、調停や裁判をしているという書類を入国管理局に提出します。

現在の入国管理局では、「6ヶ月」の「日本人の配偶者等」が、運用上、だされることになります。ほぼ6ヶ月あれば、離婚調停や裁判は決着するからです。

ここで重要なのは、「外国人が離婚を望んでいない!結婚生活を続けたい!」ということです。もし、離婚を望んでいるのであれば、早く離婚して本国に帰ればいいわけです。


離婚調停や裁判により、離婚が確定し、そのまま日本にいたいとなると、「離婚定住者」、子供がいて親権をとれれば「日本人実子扶養定住者」の在留資格に変更します。

また、子供がいなく、婚姻歴も3年以下であり、「離婚定住者」の在留資格変更が見込めないときは、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」を検討します。これは、本国の大学を卒業している等の学歴が重要であるとともに、就職先の仕事が「単純労働でない」ことが必要です。


また、配偶者を変えて、再婚し、在留資格(ビザ)の更新するというケースもあります。

外国人が女性であるときは、「だんなチェンジ」です。この場合は、非常にハードルが高くなります。

その理由は、前の結婚で「離婚を望んでいない!結婚生活を継続したい!」ということで、離婚調停・裁判をしています。その最中に「新しい男」とどうやって交際したかという問題があるからです。まして、離婚の裁判確定してからだと交際期間がみじかすぎるからです。

結婚の在留資格(ビザ)つまり「日本人の配愚者等」の場合、一番だいじなのは、「2人の結婚は、本当の結婚だ!」と入国管理局に証拠を提出して、認めてもらうことで。入国管理局からしたら。「この間まで、前のだんなさんと結婚を続けたいと言っていたのに・・・今回の結婚は偽装結婚じゃない?!」と思うわけです。

そうはいっても、「だんなチェンジ」の「日本人配愚者等」の在留資格(ビザ)の更新はやるべきです。このとき、だんなさんは「変更=再婚」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「日本人の配愚者等」になるので、「在留資格(ビザ)の更新申請」です。

2人の結婚が本当であれば、たとえ在留資格(ビザ)の更新が不許可になっても、「よびよせ」で再度申請すればいいわけです。「よびよせ」とは、外国人女性が一度、本国に帰り、日本人のだんなさんが、外国人女性妻を日本によびよせる手続きです。「よびよせ」は、正式には、在留資格認定証明書交付申請といいます。

日本にいる間の在留資格(ビザ)の更新申請は、たとえ不許可になっても、「2人の結婚が本当」という証拠の一つになるので、申請すべきです。

しかしながら、「よびよせ」となると、日本人のだんなさんは、最低でも1-2回、外国人妻の本国まで会いにいく必要があります。入国管理局に2人の結婚が「本当だ!」と認めてもらうには、お金と時間がかかります。

行政書士 瓜生寛

 

短期滞在で日本にいる中国人女性28才!お母さんが「永住者」の在留資格(ビザ)をもっているが、本人の在留資格(ビザ)は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談のあった案件です。

中国人女性28才のAさんで、以前、日本の大学を卒業し、日本ではたらき、就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」をもっていまいした。その後、中国に帰国しました。

Aさんの母親、父親ともに中国人です。Aさんが生まれたあと、父母である中国人夫婦は、離婚しました。その後、母親は、日本人男性と再婚し、在留資格(ビザ)・「永住者」となりました。

この場合、Aさんの在留資格(ビザ)において、「定住者」は認められるのでしょうか?


まず、Aさんは、現在、母親が「永住者」なので、「永住者の子」ということになります。

そして、Aさんは、「定住者」になれるかというと、なることはできません。

この定住者は、「連れ子定住者」という在留資格になりますが、「連れ子定住者」には、3つの条件があります。

  1. Aさんが、母親の「扶養を受けて生活」すること。
  2. Aさんんが「未成年」であること。
  3. Aさんが「未婚」であること。

が必要になります。

こうしたことから、Aさんは「未成年でない」ため、Aさんの「定住者」は入国管理局より、許可されないことになります。

それでは、Aさんはどうしたらいいのか?
Aさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て、日本で就労系在留資格(ビザ)をとることをおすすめします。
そして、Aさんが「技術・人文知識・国際業務」・「3年以上」を入国管理局より許可されれば、「永住者の子」なので、「1年以上日本に継続在留」することで、「永住者」の申請をすることができます。


また、上記「2」の「未成年であること」ですが、日本法での「未成年」つまり「20才未満」をいいます。

しかしながら、この「20才未満」の子供は要注意です。入国管理局では、「高校卒業後(18才以上)」の「連れ子定住者」の許可は、むずかしいと考えてください。

もし、高校卒業時に、日本によびよせたいならば、自国にいる高校3年生のうちに「短期滞在」で日本にきて、進路のため、日本語学校や大学等を下見してください。

そして、高校を卒業する前に、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせの申請)」をしてください。


それでも、海外での高校在学中に、日本の日本語学校や大学等の下見にくれば、入国管理局は必ず「定住者」を与える訳ではありません。

今まで、まったく扶養していなかった子供を、「定住者」で日本によぶことはできませせん。

「連れ子定住者」の申請のポイントは、5つです。

  1. 子供の年齢・・・15才位までが許可の可能性が高い。16才以上は、「日本にくる理由」が大事!
  2. 扶養者(親)の収入・・・子供を扶養するので、ある程度の収入が必要!(夫婦の収入の合算で可能です)
  3. 今までの養育してきたという事実・・・日本からの送金記録等が証明になります。
  4. 養育の必要性・・・たとえば、本国での扶養者が死亡したとか、日本の高度の教育を受けたいとか、です。
  5. 今後の本人の進路・・・日本語学校に行き、大学にいく、とかです。

このような、説明を入国管理局にしていく必要があります。


さて、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、
X男性は、「経営・管理」の在留資格(ビザ)
Y女性は、X男性の妻であり、「家族滞在」の在留資格(ビザ)
Y女性には、本国に前夫Cの、6才の子供Yががいます。

この場合、XとYが養子縁組すれば、子供Yは「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性があります。

また。XとYが養子縁組しなくても、子供Yは、「特定活動」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性ががあります。
この場合、「短期滞在」で日本にきて、「特定活動」に変更する必要があります。


行政書士 瓜生寛

外国人が離婚した・死別したあとの在留資格(ビザ)である「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」の違いは何ですか?

在留資格(ビザ)の定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。

外国人が、日本人等と離婚したあとにも、日本に住みたい場合、「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」という「定住者」の在留資格(ビザ)があります。

どちらも「告示外定住」という形になります。告示外定住は、「在留資格認定証明書(よびよせ)」の交付の対象にならず、基本的には「短期滞在」で上陸したあと、「在留資格変更申請」になってしまいます。

だからこそ、外国人の方が日本人等と離婚や死別したあとは、日本にいる間に在留資格(ビザ)「定住者」に変更手続きをした方がいいわけです。


まず、外国人のあなたと別れた旦那さんや奥さんの間で子供がいたとします。

日本では、離婚のとき「親権」というものを定めます。「親権」とは、「子供の代わりに法律的なことをおこなう」ということです。父親あるいは母親がのどちかにに「親権」を決めないと、離婚手続はできません。

そして、この「親権」の中には、「監護権」というものがあります。「監護権」とは、「どちらかの親が、子供の近くにいて面倒をみる」ということです。通常、「親権」と「監護権」は、切り離しをせず、父親か母親になることが多いです。

しかしながら、たとえば、「親権をもっていないフィリピン人母親」に「監護権」だけを与えることもできます。その理由として、「子供の法律の代理人」としては日本人父親がおこないますが、子供が幼く母親になついているので、「監護権」は、フィリピン人母親にしよう!というような場合です。


子供がいる場合の、「離婚定住」や「日本人実子扶養定住」の違いは、上記の「親権」があるかどうかになります。

子供の親権がない場合、「離婚定住」となります⇒子供の親権はないが、「監護権」があり、子供と一緒に住み、面倒をみている。
子供の親権がある場合、「日本人実子扶養定住」となります⇒子供の親権(監護権もある)があり、子供と一緒に住み、面倒をみている。

そして、どちらの定住者を取得するにしても、入国管理局は、子供の面倒をみる「親の収入」をみてゆきます。これは、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しているか」という部分です。


日本人の実子の「親権」をとり、監護し、面倒をみてゆく外国人親は、収入が十分といえなくても、入国管理局より「定住者」の在留資格(ビザ)が認められる可能性は大きいです。だからこそ、離婚のとき、「親権」をとりにいった方が在留資格(ビザ)がとりやすい!ということになります。

また、収入=独立生計要件ですが、「元夫からの援助」や「祖父母から援助」のみでは、認められません。これは、あくまでも、補助的な部分であり、離婚して、子供の親権をもっている外国人親が、「日本でしっかり働いていきます!」という意思をみせなければ、入国管理局は、定住者の許可をしません。


反対に、外国人の親が離婚後、日本人との間の子供がいるにもかかわらず、「親権」や「監護権」がない場合はどうでしょうか?

この場合、「日本人実子扶養定住」は認められす、日本人との間に子供がいないと同じ、「離婚定住」で入国管理局には審査されることになります。

この離婚定住は、離婚した外国人の「日本での定着性」をみて、入国管理局が「定住者」として認めるかを判断するものです。入国管理局の審査要領では「実体のある婚姻生活が3年以上継続していること」となっているようですが、「3年以上」でも認められない場合がありますので、できるだけ長い方がいいでしょう。できるだけというのは、あいまいですが、「4年6ヶ月」くらいは必要と考えます。


行政書士 瓜生寛

「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「日本人の配愚者等」とにているが、申請のときの注意点はなんでしょうか?

VISA GOODセンターにお問い合わせのあった案件です。

在日の中国籍の男性からのご相談です。この男性は永住者です。

このたび、おめでとうございます。中国人の女性と結婚することになりました。

そして、中国より奥さまをよびよせたいということです。


まず、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」の申請書類とほぼ同じです。

入国管理局の考え方は、「日本人の配偶者等」については、偽装結婚でないかを調べていくわけです。「永住者の配偶者等」は、「日本人の配偶者等」に比べて偽装結婚が多くありません。

それでも、巧妙な手口で、「永住者の配偶者等」の偽装結婚がないわけではありません・

だからこそ、外国人同士の結婚にしても、2人の交際の経緯は、時系列にしっかり書く必要があります。

このことは、入国管理局に「永住者の配偶者等」の申請をするときの添付書類に「質問票」があるということからも明らかです。


「質問票」は、結婚する2人の関係をあきらかにする最低限の書類です。

「日本人」と「外国人」が結婚する場合、「質問票」の3ページから4ページにある、『3 夫婦間の会話で使われいる言語についてお尋ねします』の箇所が問題になる時があります。

入国管理局は、ここを重要視するわけです。「おたがい言葉がわからないのに、どうやってプロポーズしたの?」と入国管理局は疑問をもちます。

「永住者の配偶者等」で同じ国籍の人が結婚する場合には、この点は問題にならないので、この時点で一歩前進ですねぇー


「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)で、一番問題になるのが、「年収」です。いくらだったら大丈夫とは、年齢や職種にもよりますので、一概に「いくら」とはとは言えませんが、250万円以上が理想です。

続けて、「住居」です。「ワンルームで夫婦2人が住むというのは、ちょっとおかしくない?」というのが入国管理局の考え方です。できれば、今後、子供もできることもあるので、2DK位のところに住み、奥さまが中国からくるのに備えるべきです。


続いて2人の交際歴です。

時系列に書きます。今回のお二人の交際期間は、1年3ヶ月ということなので、ラインでのやりとり、2人でデートしたときの写真、結婚式の写真をつけます。

このように入国管理局に資料を提出していくのですが、資料が不足していれば、不許可の可能性もあります。一発勝負にでるなら、行政書士に依頼したほうがいいと思います。最後は、営業になってしまいました(笑


行政書士 瓜生寛

フィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・夫とフィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・妻の間に赤ちゃんがうまれたときはどうしたらいいでしょうか?

VISA GOODセンターに相談をうけた案件です。

在留資格(ビザ)は、「定住者」でどちらともフィリピン国籍のご夫婦です。

お二人の間に子供ができ、今年の3月末に出産予定とのことです。

生まれてくる赤ちゃんの在留資格(ビザ)についてのご相談です。


まず、生まれてくる赤ちゃんは、「日本国籍」に「なりません」。

赤ちゃんが生まれたら、入国管理局に在留資格「取得」申請をおこなってください。

【赤ちゃんが生まれてからの手順】

  1. お住まいの役所に、赤ちゃんが生まれてから14日以内に出生届を提出してください。
  2. 出生届を提出したら、役所から「出生届受理証明書」と「家族全員分(生まれた赤ちゃんを含む)の住民票」を取得してください。
  3. 入国管理局に「在留資格取得申請」をしてください。
    赤ちゃんが生まれてから30日以内に申請しなければなりません。
    また、赤ちゃんが生まれてから60日を超えてしまうと、赤ちゃんが「オーバーステイ」状態になってしまいますので、注意してください。
  4. 「在留資格取得申請」後、赤ちゃんは、在留資格(ビザ)「定住者」になります。

ここで、ついでになりますが、「定住者」から「永住者」になる方法も説明します。

原則は、「定住者」は、在留期間5年以上で、永住申請するこどができます。年収等の要件はありますが、永住申請することができます。

しかしながら、「定住者3年」をもっているフィリピン人や外国人が「1年」で「永住者」に申請できる場合もあります。

これは、永住を希望しているフィリピン人が、日本人、「永住者」又は「特別永住者」の『実子』である場合です。1年以上日本に継続して在留しているときは、「定住者3年」があれば、「永住者」の申請はできます。


たとえば、

2014年1月、日本人男性と結婚しているジャネットさんは、2014年1月に「永住者」となりました。

2015年1月、ジャネットさんは、以前フィリピンで結婚しいたときの子供であるミッシェルさんを「連れ子の定住者(1年)」でよびました。ミッシェルさんは17才です。

2016年1月、ミッシェルさんは、在留資格(ビザ)の更新で定住者(3年)となりました。

2016年2月、ミッシェルさんは「永住者」の申請ができるようになります。この理由は、母親のジャネットさんが「永住者」なので、ミッシェルさんは、「1年以上継続して日本にいれば」永住申請することができるからです。ミッシェルさん日本にきて、わずか「1年1ヶ月」で「永住申請」できます。

このようなケースもも最近、多くみられますので、「定住者」の方は、「永住申請」の相談を是非、当事務所になさってください。

相談は、当事務所にきていただければ、「初回無料」です。


行政書士 瓜生寛

日本人男性とタイ人女性の結婚、離婚…そして同一人物の結婚は?待婚期間(再婚禁止期間)も6ヶ月から100日になった?!

日本人男性とタイ人女性が結婚しました。結婚の手続きを終え、無事、「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)が入国管理局より許可されました。

しかしながら、数ヶ月後、ちょっとしたことでけんかになり、2人で日本の市役所に離婚届を提出してしまいました。
こうなると、タイ人女性は、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の地位はなくなり、このままでは、日本にいることはできません。

この場合、入国管理局に「配偶者に関する届出」を、離婚成立から14日以内に提出します。そして、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の期限前に、「定住者(離婚)」等の在留資格(ビザ)に変更しなければ、日本にいることはできません。
今回の場合は、結婚の期間もみじかいため、「離婚による定住者」もむずかしい案件です。

この場合、タイ人女性が、タイで大学・専門学校を卒業して、日本で就職することができれば、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」の変更の可能性もあります。


しかしながら、今回の場合、タイ人女性は、再び同一の男性と結婚することになりました。

日本の役所でもう一度、結婚の手続きをすることになるのですが、この場合であっても日本の役所は、タイ人女性の「独身証明書(=結婚具備証明書)」を求めてくることがあります。

ここで、役所に、「独身証明書」のかわりに「独身証明書が出せない理由を書いた申述書」で代用できないか?と聞いてみてください。役所の方も、戸籍を管轄する法務局に聞いてくれる場合があります。

そして、「独身証明書のかわりとなる申述書」で再婚手続きができるかどうか?として考えられる要件が、

  1. 同一人物(前の夫)との再婚であること。
  2. 離婚後、外国人女性(この場合タイ人女性)が日本から出国していないこと⇒日本から出国してタイに戻り、タイ人女性が、たとえば中国人男性と結婚する可能性であり、こうなると日本の役所でも把握できません。
  3. 離婚から再婚までの期間が短いこと。

があげられます。


次に、待婚期間(再婚禁止期間)ですが、

同一人物と再婚する場合には、待婚期間(再婚禁止期間)はありません。

待婚期間(再婚禁止期間)については、平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。

また、離婚したときに「妊娠していないことの医師の証明書」があれば、再婚禁止期間が100日という期間を待たなくても再婚できる可能性となりました。

いずれにしても、外国人女性が再婚する場合に、在留資格(ビザ)はとれやすくなったと思います。

ちなみに、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の場合、再婚により、奥さんや旦那さんが「変更」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「更新」となります。

行政書士 瓜生寛