「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「日本人の配愚者等」とにているが、申請のときの注意点はなんでしょうか?

VISA GOODセンターにお問い合わせのあった案件です。

在日の中国籍の男性からのご相談です。この男性は永住者です。

このたび、おめでとうございます。中国人の女性と結婚することになりました。

そして、中国より奥さまをよびよせたいということです。


まず、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」の申請書類とほぼ同じです。

入国管理局の考え方は、「日本人の配偶者等」については、偽装結婚でないかを調べていくわけです。「永住者の配偶者等」は、「日本人の配偶者等」に比べて偽装結婚が多くありません。

それでも、巧妙な手口で、「永住者の配偶者等」の偽装結婚がないわけではありません・

だからこそ、外国人同士の結婚にしても、2人の交際の経緯は、時系列にしっかり書く必要があります。

このことは、入国管理局に「永住者の配偶者等」の申請をするときの添付書類に「質問票」があるということからも明らかです。


「質問票」は、結婚する2人の関係をあきらかにする最低限の書類です。

「日本人」と「外国人」が結婚する場合、「質問票」の3ページから4ページにある、『3 夫婦間の会話で使われいる言語についてお尋ねします』の箇所が問題になる時があります。

入国管理局は、ここを重要視するわけです。「おたがい言葉がわからないのに、どうやってプロポーズしたの?」と入国管理局は疑問をもちます。

「永住者の配偶者等」で同じ国籍の人が結婚する場合には、この点は問題にならないので、この時点で一歩前進ですねぇー


「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)で、一番問題になるのが、「年収」です。いくらだったら大丈夫とは、年齢や職種にもよりますので、一概に「いくら」とはとは言えませんが、250万円以上が理想です。

続けて、「住居」です。「ワンルームで夫婦2人が住むというのは、ちょっとおかしくない?」というのが入国管理局の考え方です。できれば、今後、子供もできることもあるので、2DK位のところに住み、奥さまが中国からくるのに備えるべきです。


続いて2人の交際歴です。

時系列に書きます。今回のお二人の交際期間は、1年3ヶ月ということなので、ラインでのやりとり、2人でデートしたときの写真、結婚式の写真をつけます。

このように入国管理局に資料を提出していくのですが、資料が不足していれば、不許可の可能性もあります。一発勝負にでるなら、行政書士に依頼したほうがいいと思います。最後は、営業になってしまいました(笑


行政書士 瓜生寛

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