永住の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性と日本人男性との間に子供ができたとき、その子供の在留資格(ビザ)はどうなる?

VISA GOODセンターに問い合わせのあった案件です。

「永住」の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性がいます。このルーマニア人女性は、以前、日本人との婚姻歴があり、日本の役所には「離婚届」を提出しています。
しかしながら、ルーマニアにおいては離婚裁判をしておらず、婚姻状態にあります。

今回、婚姻関係のない日本人男性との間に子供ができました。この場合、生まれてくる子供の「在留資格(ビザ)」、「国籍」等はどうなるのでしょうか?

また、子供の出産後、ルーマニア人女性と日本人男性とは結婚を考えています。


【胎児認知届について】

「胎児認知」は、結婚していない父母の間に子供ができ、これから生まれてくる赤ちゃんを「父」の意思により認知するときに役所に提出します。

赤ちゃんが無事に生まれた日から、「認知」の効力が発生します。つまり、役所に「出生届」を提出しない限り、父親の戸籍に子供の記載はされません。

通常、お父さんの戸籍、母の承諾書で受付してくれると思いますが、外国人とその子の場合、役所により必要書類が異なりますので、まずは役所に相談してください。

無事に赤ちゃんが生まれれば、胎児認知により赤ちゃんは、「日本国籍」になります。

ルーマニア側にも、子供が生まれたことを報告すれば子供は「二重国籍」を取得することになりますが、ルーマニア側の離婚の手続きが終了後に届出を提出するようになると思います。詳細は、在日ルーマニア大使館にお問い合わせください。


【胎児認知届を提出しない場合について】

胎内認知をしない場合、赤ちゃんは、永住者ルーマニア人の母親をもつ「ルーマニア人」ということになります。このときは、生まれてから30日以内に入国管理局に「在留資格取得申請」をします。

通常、永住者の子供の在留資格(ビザ)は、「永住」になります。永住なので、国籍は「ルーマニア」です。


【胎児認知せず出生後に父親が認知する】

生まれた赤ちゃんは、入国管理局に「在留資格取得申請」をすることで、日本にいることができます。

その後、出生後、今回のケースでは、法務大臣に認知届をすることにより、赤ちゃんは日本国籍を取得することができます。


【2人の結婚について】

2人の結婚には、婚姻具備証明書(=独身証明書)が必要になります。ルーマニアでは、離婚は裁判によるものとされているようなので、ルーマニアでの裁判が、原則必要になると思います。

しかしながら、ルーマニアの書類で、ルーマニア女性の「婚姻の履歴」が記載された書類があれば、日本の役所で「独身証明書に代わる書類としての申述書」で婚姻できる可能性もあります。婚姻履歴の書類とは、「婚姻が1回で、離婚した日本人男性名前が記載されている」というような書類です。しかしながら、ルーマニアにこのような書類があるかどうかは確認がとれていませんので、ルーマニア現地、大使館等で確認してください。また、日本の婚姻届を提出する予定の役所にも、事前にご相談ください。

また、赤ちゃんについては、、認知により非嫡出子(婚姻関係にない男女からうまれた子供)となっていますが、結婚により「婚姻準正」となり、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)ということになります。


行政書士 瓜生寛

日本人男性と韓国人女性との結婚!入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格(ビザ)の申請をしたが不許可に!こんなときどうする?

VISA GOODセンターに質問のあった案件です。

日本人男性と韓国人女性が結婚しました。日本の戸籍にも2人が結婚している事実は記載されています。

韓国の女性は、短期滞在で日本にいます。そこで、入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格(ビザ)を変更申請しましたが、不許可になってしまいました。

この場合、どのようにしたらいいのでしょうか?


まず、不許可の原因として考えられるのが次の2つです。

  1. 入国管理局に「偽装結婚」と思われている。
  2. 収入が少なく、生活の安定性がない。

いずれにしても、入国管理局に「不許可理由」を聞きに行くのが大切であり、その後、再申請をします。


入国管理局で不許可を聞きに行くときのポイントは、

  • 予約なしで不許可理由は聞けるが、原則、身分系の不許可理由は「金曜日」には聞けない!
  • 不許可理由は「1回」しか聞くことができない!
  • 「特定活動(出国準備期間)」からの再申請が可能であるかを聞く。
  • 担当した審査官、統括の名前を聞く。

当事務所では、入国管理局へ不許可理由を一緒に聞きに行く業務も、原則「1万円」で行っています。


「特定活動(出国準備期間)」から「日本人の配愚者等」の在留資格変更の再申請が可能であれば、再申請をします。しかしながら、入国管理局では、「在留資格認定申請にしてくれ!」と言われる場合もあります。

これは、韓国人である奥さんが一度、韓国にもどり旦那さんが「日本によびよせる」手続きです。招へい人(日本によびよせる人)は、通常、旦那さんですが、旦那さんでなく、奥さんでもなれますので、奥さん自分自身をよびよせる手続きをし、韓国に帰ることも可能です。

奧さんは、韓国にもどり、再び「短期滞在」で来日するこも、個別判断になりますが可能です。再び日本に来て、日本にいる間に「在留資格認定証明書」が交付されれば、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更します。もし、短期滞在の日本に滞在中に、入国管理局より「在留資格認定証明書申請」がでなければ、再び韓国に戻ることになります。


入国管理局より、不許可理由を聞いて、「変更申請」あるいは「認定申請」をするわけですが、1回目の申請書のコピーがあれば、非常に役に立ちます、その理由は、2回目の申請をするとき、経歴等の年月日がちがっていると、虚偽の申請で「不許可」になることがあるからです。そうすると、入国管理局より「要注意案件」とされ、「申請のどつぼ」にはまってしまう可能性があります。

2回目の申請のポイントとしては、入国管理局の申請の添付書類である「質問票」を中心に「2人の交際の真実性」をアピールすることにつきます。

行政書士 瓜生寛

「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)をもっている外国人人女性が偽装結婚で逮捕!偽装結婚中に他の日本人との子供ができて産んでいた。。。どうなる?在留特別許可は?

VISA GOODセンターに相談にきた案件です。

偽装結婚をしていた外国人人女性が逮捕されました。なぜ逮捕されたのでしょうか?


【登場人物の説明】

外国人女性・・・A女
偽装結婚している日本人男性・・・X男
子供の本当の父親の日本人男性・・・Y男
A女の恋人の日本人男性・・・Z男

A女は、偽装結婚をしている間、他の日本人男性Y男との子供を出産しました。通常通り病院で出産しました。

出産後は、役所に出生届をしなければならないのですが、A女は出生届をだしませんでした。その後も出生届を役所に提出せず、そのままにしていました。役所は子供が生まれているのに届けがないため、不信に思い、警察に届け出たと思います。警察が調べていくと、X男に調査が入り、偽装結婚が判明し、A女は逮捕されました。公正証書不実記載の刑事上の罪となりましたが、執行猶予がつきました。しかしながら、これは「退去強制」になるケースです。

この子供自体、出生届が提出されていないため、身分関係、国籍もない状態です。

A女は、警察の取り調べが終了後、入国管理局に収容されていましたが、仮放免されました。退去強制の手続きは、進んでいます。仮放免の理由は、身元保証人がしっかりしていました。それに加え、A女は、子供の本当の父親であるY男に認知請求をはじめたからです。もちろん、偽装結婚であるX男との親子関係不存在の裁判もやっています。

入国管理局に在留特別許可の申し出をし、そのためにはどうしてもY男の認知が必要になるわけです。Y男の認知請求が認められれば、日本人の子供を養育する目的で在留特別許可もでやすいと考えているのです。


A女とY男の関係ですが、以前よりの友人であり、2人で飲みに行き、「酔った勢いで、子供ができた!」というこです。

A女もY男に子供が生まれたことを言わず、出産していました。今回の認知請求ではじめて、Y男は、Y男自身の子供ということを知りました。そして、Y男は、認知はするが、親権はわたさないとなり、今度は「親権の問題」に発展しそうです。


なぜこの外国人女性A女は、これほどまでして日本にいることにしがみつくのでしょうか?退去強制令状が発布されれば、ほぼ本国に帰らされます。そして、執行猶予であっても、本国に帰らされれば、上陸拒否事由となり、原則10年間は日本にくることができません。
在留特別許可であれば、執行猶予であっても日本人の子供の親権をとり、監護養育すれば日本にいれる可能性があるからです。


さて、登場人物のZ男ですが、A女の恋人です。Z男は、A女とX男の間の子供ができたときも恋人でした。X男は、A女に裏切られたことになります。

しかしながら、このZ男は、A女に在留特別許可がでれば、結婚し、自分の本当の子供でない子供も育てていくといっています。

「男」と「女」の関係はわかりません。

行政書士 瓜生寛

日本に来た外国人観光客が約1,100万人を超えた?!このまま日本にいたいけど・・・

2015年8月20日の読売新聞に「訪日客早くも1,106万人」という見出しの記事がありました。

「訪日客とは、どういう人たちですか?」と早速、日本政府観光局に電話をして聞いてみました。

さすが日本政府観光局!ていねいにお答えいただき、「主に90日以下の短期滞在(観光、親族・知人訪問、商用等)」の旅行者の数だということです。永住者や日本人配偶者等は、この訪日数には、入っていないということでした。また、91日以上の長期滞在(就労、研修、留学等)も訪日客には入っていないとのことです。

2011年度、日本の東日本大震災で「訪日客」は、約500万人まで落ち込みました。それが、2015年は、7月までで約1,100万人、2015年の1年を通しては、1,800万人を超えると予想しています。東京都の人口が約1,300万人ですから、すごい人数ですねー
これは、円安や免税制度の拡充で、アジアからの観光客が増えたのが原因です。

観光客の3割は、中国人です。そういえば「春節の爆買」が話題になりましたねー その他台湾、香港からの観光客も増えています。また、タイ、マレーシアはビザなしで日本に来れますし、インドネシアもICチップのパスポートであれば、ビザなしで日本に来れます。

さて、ここまで増えてくると、出会いがふえるわけですから、「日本に来た外国人が、日本人と恋に落ちて結婚!」とか、「日本の会社にスカウトされて、その会社ではたらきたい!」なんてことも増えてくるでしょう。この場合、日本に短期滞在でいるあいだに、入管に変更申請をいれて、「短期滞在から日本人の配偶者等」であるとか「短期滞在から技術・人文知識・国際業務」にするというのも可能でありますが、かなりむずかしいですし、ほぼ不許可になります。この場合は、いったん本国に戻り、「認定(よびよせ)」という方法を使います。

その他、短期滞在で不法就労をさせるブローカー、偽装結婚あっせんのブローカーも増えてきていると感じます。

ビザの業務を行っている業者はたくさんあります。その中でも信頼できるところを探して、明るい未来にして下さい。
当事務所では「1回だけ!無料相談」をおこなっています。電話で予約し、来所して下さい。是非、ご利用下さい。

瓜生

日本に住んでいる外国人・・・その人のお母さんを日本に呼びたい!

最近、特に中国人の方に非常に多い相談です。自分の親を日本に呼びたい・・・どうすればいいのでしょうか?

ご相談者は中国人の女性でした。日本語もうまく、話し方や表情も穏やかで感じのよい方でした。

この相談者は、結婚なさっており、旦那さんも中国人、お子様も中国人です。在留資格は、全員永住です。

中国にいるお母さんを日本に呼びたということでした。

お母さんを中国から日本に呼ぶには2つ方法があります。

  1. 短期滞在(親族訪問)
    ⇒在留期間は、最高180日になります。
  2. 特定活動
    ⇒在留期間は、1年以上となります。
    ⇒中国側の両親の一人が亡くなっているか、離婚している必要があります。
    ⇒中国でだれも親の面倒をみることができないことが必要です。
    ⇒日本側で、親の面倒をみれるだけの収入があるかが必要です。


入管はこのビザ(特定活動)について、「あまり積極的ではありません!」 なんででしょうか?
特に中国では一人っ子政策のしわよせで、子供が日本にきて、中国で親が一人という状況が増えてきています。この「特定活動1年」を取得すると、日本の「健康保険加入」もOKになりますし、最悪の場合、「生活保護」のケースになるかもしれません。
そんなわけで、「中国の一人っ子政策のしわよせを、なんで日本が引き受けるの?」とういうことです。

しかしながら、人道的配慮から、65才以上のひとりぼっちの親には「特定活動」の可能性があります。
この場合のポイントは、

  1. 中国に面倒を見る人がだれもいない
  2. 日本にいる子供も十分な収入があるので、将来日本にも不利益を与えない
  3. 短期滞在(親族訪問)でよんで、変更の必要がある

ということを、ていねいに説明していく必要があります。

1度申請して不許可になってしまった外国人の方は、入管に不許可理由を聞きに行ってください。ご希望であれば入管まで同行します(有料)。
そして、入管が「まだ若い!」という理由で不許可にしたのであれば「何才だったらいいですか?」と聞いて下さい。

すごい悪い言い方ですが、「日本の国益に反するビザ」なのです。それなりに論理的に説明する必要があります。やり方を教えます。

是非、当事務所の「1回だけ!無料相談」をご利用下さい。

瓜生

再婚を考えている外国人が注意することは?

日本には、再婚禁止期間(待婚期間)というのがあります。女性は、前の日本人夫Xさんと別れて6カ月は他の男性とは結婚できません。

外国人女性のAさんは、今日2015年8月13日に役所に離婚届を提出しました。2016年2月13日まで、再婚はできません。

Aさんの在留期限は、2016年4月30日です。Aさんは、現在つきあっている日本人Yさんと2016年3月に再婚しようと思っています。

外国人Aさんは、入管に対しては、

  • 離婚後2週間以内に「配偶者に関する届出」を出します。郵送でもかまいません。

そして、外国人AさんはYさんとの結婚に向けて

  • 日本国内で再婚する
  • Xさnとの離婚を証明する「除籍謄本」を取得する。
  • 再婚禁止期間中は、日本国外に渡航をしないこと⇒日本国外にて、もし第三国で他の男性と結婚したとしても、入管、役所ではわからないからです。その疑いがもたれたくないなら、つまり「日本人男性と再婚するなら、日本からでるな!」ということです。

これらに注意し、Xさんとの再婚に向けて準備してください。

もちろん、Xさんとの交際経緯等も必要になるので、メール、電話のやりとり、写真等も資料を日付順に整理して下さい。

この、旦那さんチェンジがダメでも、呼び寄せ(認定)で呼ぶ事ができますが、二人が少しでも離れたくないなら、しっかりと準備した、「離婚」「再婚」をして下さい。

瓜生

 

短期滞在14日の更新はできるのでしょうか?という問い合わせがありました。

電話で日本人男性からフィリピン人女性の短期滞在14日の更新はできますか?という問い合わせがありました。

「短期滞在」ビザは、はじめから短期間で必ず日本から帰ってくれるものとしてビザを発給しています。在留期間の更新は、本来予定していませんので、むずかしいことが多いですねー

それでも「短期滞在」の更新が認めれられるには。「よっぽどの理由」と「その証拠資料」が必要です。入管がよく言うのは「人道上の真にやむを得ない事情」又は「人道上の理由と同じ位の特別の理由」です。

今回の日本人男性からの問い合わせは、

  • 観光で来ていたフィリピン人女性と仲良くなった。
  • そのフィリピン人女性ともう少し一緒にいたい。
  • 14日から90日の更新はできないか?

というものでした。

結論からいうと「無理です!」

フィリピン人女性は、観光で来日したのであれば、その目的を達しているので一旦帰国すべきと考えます。もし、日本人男性が、そのフィリピン人女性を呼びたいのであれば、再度、「短期滞在 知人訪問」で呼びます。その日本人男性の、収入等の身元保証能力、2人の関係も資料を提出してフィリピンの日本国大使館宛に申請することになります。けっこうハードル高いですね。

その後、恋人となっても、「恋人ビザ」はありません。短期滞在やフィリピン訪問で交際歴を重ねます。そして、結婚すれば、「日本人の配偶者等」のビザになります。

 

この短期滞在更新の人道上の理由というのは、例えば、

  • 娘が出産後、体の調子が悪いので、そのお母さんが娘の面倒をみる。
  • 病気になり、手術が3月先まで予約がとれない。

このような理由が必要なともに、証拠資料も必要になります。

短期滞在は、帰ることを予定しているビザです。安易に「更新」を考えないほうが賢明ですが、理由があればお問い合わせ下さい。

瓜生

 

難民認定申請中からの結婚ビザ、経営・管理ビザの変更はできるのか?

近頃、難民認定申請をし、「特定活動」あるいは「短期滞在」で3か月、6か月の在留資格を与えられている外国人が多くなりました。

実際、平成25年に日本で難民認定申請をした者は、3,260人います。そして、同年に難民として認定した者は6人(うち3人は異議申立手続による認定者)です。また、難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に日本の在留を認めた者は151人です。

3,260人申請して、OKが出た者157人・・・・・OK率は、4.82%  行政書士の合格率よりも低いのはではないでしょうか?

こんな現状から、入管も、この難民認定申請が「ビザの期間の引き伸ばし」に悪用されているのではないかと、真剣に対策に乗り出しました。

前は、難民認定申請のスタートが「6カ月の働けない特定活動」でした。そして6か月後、「不認定」に対し、異議申立てをして「指定書で働ける6カ月の特定活動」に切り替わっていましたが、現状この「働ける特定活動」も厳しくなっております。

 

そして、難民認定申請中に、結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更もできます。

この結婚自体、「偽装でない、真摯な結婚」であることをより強く立証する必要があります。

それでは。会社を起こして「経営・管理」ビザの変更はできるのでしょうか?

答えは「できます!」しかしながら、一番の問題点は、500万円超という資金の「でどころ」です。

「友人から借りた」場合には、その友人がどのようにそのお金を作ったか?

「本国の親から借りた」場合は、親にそんなお金をためる資力があるのか?そして、送金証明書も必要になります。

難民認定申請中からの「結婚ビザ」や「経営管理」の変更も、証拠資料と説明をきちんとすれば怖がることはありません。

瓜生

日本人と外国人カップル!認知されずに生まれた子供のビザはどうなるの?

フィリピン人女性からの相談です。

昨年、そのフィリピン人女性は、日本人男性と離婚しました。2人には、1才になる子供がいましたので、そのフィリピン人女性は、婚姻期間が2年間と短かったですが、日本人の子供を養育するビザ(実子日本人扶養定住)で「定住者」のビザを取得しました。

それから約1年後・・・彼女には、新しい恋人ができ、妊娠しました。2人は結婚をしておらず、まだ恋人カップルのままです。

当事務所にフィリピン人女性が相談に来ました。

行政書士書士 瓜生の回答「結婚するか、今妊娠している間に認知してもらいなさい(胎内認知)」とアドバイスし、その女性も納得し帰りました。

その後、その女性から電話があり、恋人の日本人男性は、「逃げないから認知しなくて大丈夫!」と言ったそうで、フィリピン人女性も安心しています。

この胎内認知は、「逃げる OR 逃げない」ではなく子供のビザにかかわるものです。

このケースで

  1. 子供が生まれる前に2人が結婚した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  2. 子供が生れる前に認知した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  3. 子供が生れる前に結婚も認知もしない場合・・・・・子供が産まれてから30日以内に、入管に「在留資格取得」の手続。定住者の子供なので、「定住者」になります。国籍は、日本でなくフィリピンです。もし、日本国籍を取得するのであれば、「認知」の手続をし、法務局に国籍取得の届出をしなければなりません。行政書士に頼めば、お金もかかります。

愛している恋人を信じるのもわかりますが、行政書士を信じて「賢者」になってほしいと思います。

ちなみに「逃げる男」が「おれ、逃げるから・・・」とは、言いません。もし、妊娠している女性の方で生まれてくる子供のビザが不安な方は、ご相談ください。

瓜生

養子縁組して外国からその子供を呼び寄せる方法

「フィリピンからベイビーを連れてきたい!」 先日、相談をうけた事案です。

お客様は、フィリピン人女性。昨年、旦那さんが亡くなり、子供もいませんので、現在、一人で暮らしています。在留資格は永住者です。

現在の収入は、遺族年金とアルバイトで月に18万円程度です。

2か月前、フィリピンのいとこの女性が、結婚はしておりませんが、子供を産んだそうです。彼女は、まだ学生でひとりで育てることができないそう

です。

そこで日本にいる未亡人のフィリピン人女性が、生れた子を養子として、日本で育てていきたいということです。

結論からいうと、定住者告示7号からベイビーのビザは、認めれる可能性は十分にあります。

ポイントは、「扶養を受けて生活する永住者の6才未満の養子」です。扶養とは子供の面倒をみることです。

さて、手続と必要書類は、

  1. フィリピンサイドで、養子の手続をする。フィリピンで発行された「養子縁組の証明書」
  2. 日本の扶養者(お母さん)の「住民税の課税証明書と納税証明書」
  3. 日本の扶養者(お母さん)の「預金通帳または預金残高証明書」
  4. 日本の扶養者(お母さん)の「在職証明書」
  5. 身元保証書
  6. 日本の扶養者(お母さん)の「住民票」
  7. 理由書

このような書類が必要です。

この申請がうまくいくためには、日本の扶養者(お母さん)の収入=子供を養育できるだけの収入があるかにかかってきます。

少なくと200万円以上は必要です。

また、理由書には

  • 日本の扶養者(お母さん)が夫が死亡して、一人で寂しいこと。
  • フィリピンのいとこが学生で子供の面倒をみれなく、養子縁組をしたこと。
  • 日本での収入は、■■だけあるので、子供は、十分に育てられる資力があること。
  • 子供の将来について、どのようにしたいかの思いを書くこと。

で十分であります。

今回の場合、お母さんになる人は、永住者でしたが、定住者でも可能性はあります。

子供の明るい未来を望みます。

瓜生