短期滞在14日の更新はできるのでしょうか?という問い合わせがありました。

電話で日本人男性からフィリピン人女性の短期滞在14日の更新はできますか?という問い合わせがありました。

「短期滞在」ビザは、はじめから短期間で必ず日本から帰ってくれるものとしてビザを発給しています。在留期間の更新は、本来予定していませんので、むずかしいことが多いですねー

それでも「短期滞在」の更新が認めれられるには。「よっぽどの理由」と「その証拠資料」が必要です。入管がよく言うのは「人道上の真にやむを得ない事情」又は「人道上の理由と同じ位の特別の理由」です。

今回の日本人男性からの問い合わせは、

  • 観光で来ていたフィリピン人女性と仲良くなった。
  • そのフィリピン人女性ともう少し一緒にいたい。
  • 14日から90日の更新はできないか?

というものでした。

結論からいうと「無理です!」

フィリピン人女性は、観光で来日したのであれば、その目的を達しているので一旦帰国すべきと考えます。もし、日本人男性が、そのフィリピン人女性を呼びたいのであれば、再度、「短期滞在 知人訪問」で呼びます。その日本人男性の、収入等の身元保証能力、2人の関係も資料を提出してフィリピンの日本国大使館宛に申請することになります。けっこうハードル高いですね。

その後、恋人となっても、「恋人ビザ」はありません。短期滞在やフィリピン訪問で交際歴を重ねます。そして、結婚すれば、「日本人の配偶者等」のビザになります。

 

この短期滞在更新の人道上の理由というのは、例えば、

  • 娘が出産後、体の調子が悪いので、そのお母さんが娘の面倒をみる。
  • 病気になり、手術が3月先まで予約がとれない。

このような理由が必要なともに、証拠資料も必要になります。

短期滞在は、帰ることを予定しているビザです。安易に「更新」を考えないほうが賢明ですが、理由があればお問い合わせ下さい。

瓜生

 

1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)