日本人と外国人カップル!認知されずに生まれた子供のビザはどうなるの?

フィリピン人女性からの相談です。

昨年、そのフィリピン人女性は、日本人男性と離婚しました。2人には、1才になる子供がいましたので、そのフィリピン人女性は、婚姻期間が2年間と短かったですが、日本人の子供を養育するビザ(実子日本人扶養定住)で「定住者」のビザを取得しました。

それから約1年後・・・彼女には、新しい恋人ができ、妊娠しました。2人は結婚をしておらず、まだ恋人カップルのままです。

当事務所にフィリピン人女性が相談に来ました。

行政書士書士 瓜生の回答「結婚するか、今妊娠している間に認知してもらいなさい(胎内認知)」とアドバイスし、その女性も納得し帰りました。

その後、その女性から電話があり、恋人の日本人男性は、「逃げないから認知しなくて大丈夫!」と言ったそうで、フィリピン人女性も安心しています。

この胎内認知は、「逃げる OR 逃げない」ではなく子供のビザにかかわるものです。

このケースで

  1. 子供が生まれる前に2人が結婚した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  2. 子供が生れる前に認知した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  3. 子供が生れる前に結婚も認知もしない場合・・・・・子供が産まれてから30日以内に、入管に「在留資格取得」の手続。定住者の子供なので、「定住者」になります。国籍は、日本でなくフィリピンです。もし、日本国籍を取得するのであれば、「認知」の手続をし、法務局に国籍取得の届出をしなければなりません。行政書士に頼めば、お金もかかります。

愛している恋人を信じるのもわかりますが、行政書士を信じて「賢者」になってほしいと思います。

ちなみに「逃げる男」が「おれ、逃げるから・・・」とは、言いません。もし、妊娠している女性の方で生まれてくる子供のビザが不安な方は、ご相談ください。

瓜生

1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)