難民認定申請中からの結婚ビザ、経営・管理ビザの変更はできるのか?

近頃、難民認定申請をし、「特定活動」あるいは「短期滞在」で3か月、6か月の在留資格を与えられている外国人が多くなりました。

実際、平成25年に日本で難民認定申請をした者は、3,260人います。そして、同年に難民として認定した者は6人(うち3人は異議申立手続による認定者)です。また、難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に日本の在留を認めた者は151人です。

3,260人申請して、OKが出た者157人・・・・・OK率は、4.82%  行政書士の合格率よりも低いのはではないでしょうか?

こんな現状から、入管も、この難民認定申請が「ビザの期間の引き伸ばし」に悪用されているのではないかと、真剣に対策に乗り出しました。

前は、難民認定申請のスタートが「6カ月の働けない特定活動」でした。そして6か月後、「不認定」に対し、異議申立てをして「指定書で働ける6カ月の特定活動」に切り替わっていましたが、現状この「働ける特定活動」も厳しくなっております。

 

そして、難民認定申請中に、結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更もできます。

この結婚自体、「偽装でない、真摯な結婚」であることをより強く立証する必要があります。

それでは。会社を起こして「経営・管理」ビザの変更はできるのでしょうか?

答えは「できます!」しかしながら、一番の問題点は、500万円超という資金の「でどころ」です。

「友人から借りた」場合には、その友人がどのようにそのお金を作ったか?

「本国の親から借りた」場合は、親にそんなお金をためる資力があるのか?そして、送金証明書も必要になります。

難民認定申請中からの「結婚ビザ」や「経営管理」の変更も、証拠資料と説明をきちんとすれば怖がることはありません。

瓜生

入管書類の定番!課税証明書(かぜいしょうめいしょ)・納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)と永住

入管のいつもの書類として

  • 課税証明書(かぜいしょうめいしょ)⇒所得証明、収入証明とも言われる。
  • 納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)⇒所得額等は記載されていない場合が多い!税金が遅れていないかを確認する書類。

があります。

課税証明書(かぜいしょうめいしょ)とは、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。

現在、平成27年の「8月」ですので、今年の住民税額は、昨年(平成26年分)の収入をもとに今年の「6月」に役所より送付されていると思います。

納税証明書は、納税をしっかり納めているかの確認書類です。課税証明書で、収入が多いけど、税金を納めていない外国人は、「日本の国益に反する」として不利な審査になります。

就労資格者、家族滞在、定住者からの永住申請の場合、この課税・納税証明書を3年、申請時期によっては4年間提出します。

よく永住申請は、収入が300万円あれば大丈夫!という話を聞きますが、この課税証明書には、「扶養控除」の内訳というのがあります。

この扶養者の数が子供2人、そして夫と妻、家族4人で300万円という想定であると考えています。

外国にいる子供をを扶養控除に何人もいれて節税する、あるいは、外国にいる両親の老人控除を使い節税する、こういうものは法律的には問題ないと思いますが、度がすぎると扶養控除のしすぎで「収入はあるが、所得がない」という状態で「どうやって生活しているの?」と入管に思われ、永住不許可の可能性もあります。

永住許可で1番大事なことは、何だと思いますか?

それは、「日本の国益」です。不許可理由もすべて、説明が苦しいものもすべて、最終的には「日本の国益に反する」で理由はつきます。

税金を払っていない!国民保険料を払っていない!収入に対して扶養家族が多く所得が少ない⇒生活保護になるかも・・・  これらのものも「日本の国益に反しています」

永住申請を考えている皆様、もう一度、やるべきことを見直してみて下さい。

瓜生

日本人と外国人カップル!認知されずに生まれた子供のビザはどうなるの?

フィリピン人女性からの相談です。

昨年、そのフィリピン人女性は、日本人男性と離婚しました。2人には、1才になる子供がいましたので、そのフィリピン人女性は、婚姻期間が2年間と短かったですが、日本人の子供を養育するビザ(実子日本人扶養定住)で「定住者」のビザを取得しました。

それから約1年後・・・彼女には、新しい恋人ができ、妊娠しました。2人は結婚をしておらず、まだ恋人カップルのままです。

当事務所にフィリピン人女性が相談に来ました。

行政書士書士 瓜生の回答「結婚するか、今妊娠している間に認知してもらいなさい(胎内認知)」とアドバイスし、その女性も納得し帰りました。

その後、その女性から電話があり、恋人の日本人男性は、「逃げないから認知しなくて大丈夫!」と言ったそうで、フィリピン人女性も安心しています。

この胎内認知は、「逃げる OR 逃げない」ではなく子供のビザにかかわるものです。

このケースで

  1. 子供が生まれる前に2人が結婚した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  2. 子供が生れる前に認知した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  3. 子供が生れる前に結婚も認知もしない場合・・・・・子供が産まれてから30日以内に、入管に「在留資格取得」の手続。定住者の子供なので、「定住者」になります。国籍は、日本でなくフィリピンです。もし、日本国籍を取得するのであれば、「認知」の手続をし、法務局に国籍取得の届出をしなければなりません。行政書士に頼めば、お金もかかります。

愛している恋人を信じるのもわかりますが、行政書士を信じて「賢者」になってほしいと思います。

ちなみに「逃げる男」が「おれ、逃げるから・・・」とは、言いません。もし、妊娠している女性の方で生まれてくる子供のビザが不安な方は、ご相談ください。

瓜生

働いてはいけない!「不法就労」とは?事業主も罰せられます。

「働いてはいけない外国人」を雇用した場合、外国人を雇用した会社、事業主も罰せられます。

会社は、「不法就労助長罪」になります。⇒不法就労させたり、不法就労をあっせんしたということで罪になります。

「不法就労助長罪」は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金です。重いですよー

不法就労のパターンは、次の4つです。

  1. 不法入国やオーバーステイの人が働く
  2. 短期滞在の人が働く
  3. 留学生や家族滞在に人が資格外活動の許可を受けずに働く
  4. 許可を受けた在留資格の範囲を超えて働く(コックのビザなのに建設現場、技術・人文知識・国際業務のビザなのに水商売等)

当然、外国人は罰せられるのはわかりますが、事業主、雇用主も罰せられることに注意してください。

事業主、雇用主の方は、現在、外国人は、「在留カード」になっていますので、基本的に「在留カードをもっていない人」は働けない!と考えて下

さい。「奴は、よく働く外国人だから」なんていう理由では、会社のリスクが多すぎます。

また、事業主、雇用主の方は、もしそのような外国人を雇用しているときは、正規のビザに変更できないかを当事務所に相談してください。

変更できる場合もあります。

また、地味な法律ですが、「ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者」は「30万円以下の罰金」というのもありますので、注意し

て下さい。

外国人を雇用する前に、事業主のかたは、是非、当事務所にご相談ください。「今」より「将来のこと」を考えたアドバイスをさせていただきます。

瓜生

養子縁組して外国からその子供を呼び寄せる方法

「フィリピンからベイビーを連れてきたい!」 先日、相談をうけた事案です。

お客様は、フィリピン人女性。昨年、旦那さんが亡くなり、子供もいませんので、現在、一人で暮らしています。在留資格は永住者です。

現在の収入は、遺族年金とアルバイトで月に18万円程度です。

2か月前、フィリピンのいとこの女性が、結婚はしておりませんが、子供を産んだそうです。彼女は、まだ学生でひとりで育てることができないそう

です。

そこで日本にいる未亡人のフィリピン人女性が、生れた子を養子として、日本で育てていきたいということです。

結論からいうと、定住者告示7号からベイビーのビザは、認めれる可能性は十分にあります。

ポイントは、「扶養を受けて生活する永住者の6才未満の養子」です。扶養とは子供の面倒をみることです。

さて、手続と必要書類は、

  1. フィリピンサイドで、養子の手続をする。フィリピンで発行された「養子縁組の証明書」
  2. 日本の扶養者(お母さん)の「住民税の課税証明書と納税証明書」
  3. 日本の扶養者(お母さん)の「預金通帳または預金残高証明書」
  4. 日本の扶養者(お母さん)の「在職証明書」
  5. 身元保証書
  6. 日本の扶養者(お母さん)の「住民票」
  7. 理由書

このような書類が必要です。

この申請がうまくいくためには、日本の扶養者(お母さん)の収入=子供を養育できるだけの収入があるかにかかってきます。

少なくと200万円以上は必要です。

また、理由書には

  • 日本の扶養者(お母さん)が夫が死亡して、一人で寂しいこと。
  • フィリピンのいとこが学生で子供の面倒をみれなく、養子縁組をしたこと。
  • 日本での収入は、■■だけあるので、子供は、十分に育てられる資力があること。
  • 子供の将来について、どのようにしたいかの思いを書くこと。

で十分であります。

今回の場合、お母さんになる人は、永住者でしたが、定住者でも可能性はあります。

子供の明るい未来を望みます。

瓜生

なんで?また1年だけの更新なの?!

在留資格更新のとき、「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が「また1年!」という方が時々います。

現在、「5年」という在留期間があるため、「3年」という在留期間はでやすいです。

しかし・・・「いつも1年」というのは、何かしら入国管理局の判断で不安定だと思われています。

「日本人の配偶者等」の更新のときの主な必要書類は、

  • 戸籍謄本
  • 課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票

が必須の書類です。

しかしながら、「更新理由書」を添付して「3年」をとることにチャレンジしてください!

課税証明、納税証明書は、過去のものです。もし、現在、収入が増えていれば、給与明細書をつけて理由書で説明するとか、もし子供を妊娠していれば状況が変わっているわけですから、母子手帳をつけて理由書で説明するのもいいですねー

「技術・人文知識・国際業務」の更新時の必要書類は、

  • 法定調書合計表
  • 課税証明書・納税証明書

などですが、会社に協力してもらい現在の売上の状況などを「状況説明書」にしてもらうのもいいでしょう。

この就労ビザの場合、

  1. 在留資格該当性・・・職務内容が適しているか?
  2. 上陸許可基準・・・職務内容、報酬が適当であるか?
  3. 相当性・・・雇用形態、会社の安定性、継続性
  4. その他、納税義務の履行

これらのことをもう一度見直して、「理由書」にするのもいいでしょう。

入国管理局は「はい、どうぞ!」というように、簡単には在留期間3年、5年はくれないと思った方がよいです。

アピールしてください!自分から!私は、「3年」あるいは「5年」にふさわし外国人だということを・・・

えっ!お父さんだけ永住許可申請する!?

外国人一家の本体であるお父さんが、永住許可の要件である(たとえば居住年数10年)になったときどうしますか?

このお父さんには、奥様と子供1人います。このとき、奥様と子供は、居住年数5年だったとしても、永住許可の申請はできます。

家族単位で、家族全員で永住申請できるということですねー

このとき、問題が起きます。たとえば、お父さんが「経営・管理」のビザ、お母さんと子供は「家族滞在」のビザだとします。

お父さんは、会社を経営していますが、このところの不況で売上があまりよくありません。そこで、お母さんは、「よーし、私ががんばるぞー!」

ということで、「資格外活動許可」を取って、アルバイトを始めたんですねー この資格外活動の労働時間は、週28時間と法律で決まっています

ので、時給計算より1年間の総収入は、だいたい決まってきます。えーと、1か月では、@/時間¥1,000×28時間×4週=¥112,000、1年だと

¥1,344,000-になります。しかし、奥さまは、がんばって仕事をしすぎました。年間の収入が280万円ほどです。

お父さんは、家族全員で永住申請をしようと思いましたが、奥様の収入があまりに多いので、とりあえずお父さんだけ永住申請をしました。

お父さんは、もちろん永住許可の要件を満たしております。しかしながら、入管からは、奥様の収入証明の提出を求められ、お父さんの永住許可

も不許可という事案です。これは、明らかに奥様が資格外活動違反だからです。

入管も「家族全員で永住許可できるはずなのになぜお父さんだけ申請?」と思ったのでしょう。

永住申請をするときは、それまでの更新、変更の経過は、もちろん家族状況のことも考えて申請することが大事です。

また、個人的な意見としては、「週28時間」というのは、少なすぎる!と思います。私が思っても法律はなかなか変わりませんが・・・・

偽装就労って何だろう?ビザがあるけど働いてはいけないの?

偽装就労、偽装結婚という言葉を聞くことがあると思います。

偽装結婚とは、文字どおり、「ビザがほしいから結婚している」という状況で、イメージしやすいと思います。

「日本人の配偶者等」という在留資格は、就労制限がないので水商売もできるわけです。

それでは、「偽装就労」って何?

先ほどの「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格は、身分系の在留資格で「就労制限なし!」です。

仕事ビザつまり「人文知識・国際業務」、「技術」等は、おおまかに言うと、会社に勤め、その会社の業務も限定されているわけです。

会社が「人文知識・国際業務」で雇用することで日本に来た外国人が夜の水商売をしていたらどうでしょうか?

これが、「偽装就労」です。仕事の内容の制限があるのもかかわらず、違う仕事をしていますねー ダメです。

昨年の話ですが、入国管理局が外国人パブで調査し、パブで働いていた女性2人を収容し、経営者も逮捕しました。入国管理局の調査員の方は、お客さんでパブに出入りをする内偵調査だったそうです。

皆さんくれぐれも注意してください!なんて事は言いません。こうした外国人は、真剣にビザの事を考えている他の外国人の審査に迷惑をかけているのです。

瓜生

 

 

日本人と離婚したフィリピン人女性!あるアメリカ軍基地の男性と結婚そしてアメリカへ・・・

日本人男性と結婚していたフィリピン人女性が、その男性と離婚しました。

フィリピン人女性は、入国管理局に対し、離婚した日から14日以内に「離婚しました」という届出をしなければなりません。

○各種届出案内及び届出書参考様式はこちら(入国管理局ホームページより)
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

私が彼女に代わって「離婚しました」という届出を入国管理局に提出しました。

さて、その女性は、日本人との婚姻期間が6年ほどあり、収入もそこそこあったので、当初、離婚後、「定住者」としての在留を希望していました。

そして、1カ月位が経ったある時、彼女から私に電話がありました。

「センセイ、ワタシ、アメリカジン ト ケッコンスルヨ!アメリカイクヨ」

その後、彼女は、日本にいながら、4カ月位かかりフィリピンでの独身証明書(日本人男性と離婚したことを証明するもの)をとり、アメリカ人の男性と結婚する書類が整いました。

彼女の日本での在留期限が切れる3週間位前に、彼女はアメリカに旅立ちました。彼女の夫であるアメリカ人は日本での赴任を終え、先にアメリカに帰っていたのです。

彼女がアメリカに旅立ってから3カ月位たったときだったでしょうか?彼女からメールが私にありました。

「センセイ ニホン ニ モドリタイヨ!」

すいません、もうどうすることも出来ません。

瓜生

日本人と外国人に結婚で、「婚姻要件具備証明書」がないときはどうする?

日本人と外国人が結婚するにあたり、役所で、「婚姻要件具備証明書」が必要になりますねー

アジア地域で、婚姻要件具備証明書を発行しており、その様式が確認されているのは、

「中国」、「韓国」、「フィリピン」、「タイ」、「ミャンマー」、「ベトナム」、「マレーシア」、「スリランカ」、「インドネシア」、「モンゴル」、「シンガーポール」

となっています。

また、各国の在日大使館で、これらの発給を停止したりすることもあるので確認が必要です。

これらの国で、何かの事情があり、婚姻要件具備証明書がとれないとき、あるいは婚姻要件具備証明書の様式が国の時は、どうするのでしょうか?

この場合、

  • 宣誓供述書(AFFIDAVIT)
  • 申述書
  • 婚姻証明書
  • 公証人証書

等を代用していきます。

婚姻要件具備証明書がとれないときでも慌てないで下さい。何かしらの代用の書類があるはずです!

瓜生