働いてはいけない!「不法就労」とは?事業主も罰せられます。

「働いてはいけない外国人」を雇用した場合、外国人を雇用した会社、事業主も罰せられます。

会社は、「不法就労助長罪」になります。⇒不法就労させたり、不法就労をあっせんしたということで罪になります。

「不法就労助長罪」は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金です。重いですよー

不法就労のパターンは、次の4つです。

  1. 不法入国やオーバーステイの人が働く
  2. 短期滞在の人が働く
  3. 留学生や家族滞在に人が資格外活動の許可を受けずに働く
  4. 許可を受けた在留資格の範囲を超えて働く(コックのビザなのに建設現場、技術・人文知識・国際業務のビザなのに水商売等)

当然、外国人は罰せられるのはわかりますが、事業主、雇用主も罰せられることに注意してください。

事業主、雇用主の方は、現在、外国人は、「在留カード」になっていますので、基本的に「在留カードをもっていない人」は働けない!と考えて下

さい。「奴は、よく働く外国人だから」なんていう理由では、会社のリスクが多すぎます。

また、事業主、雇用主の方は、もしそのような外国人を雇用しているときは、正規のビザに変更できないかを当事務所に相談してください。

変更できる場合もあります。

また、地味な法律ですが、「ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者」は「30万円以下の罰金」というのもありますので、注意し

て下さい。

外国人を雇用する前に、事業主のかたは、是非、当事務所にご相談ください。「今」より「将来のこと」を考えたアドバイスをさせていただきます。

瓜生

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