永住の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性と日本人男性との間に子供ができたとき、その子供の在留資格(ビザ)はどうなる?

VISA GOODセンターに問い合わせのあった案件です。

「永住」の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性がいます。このルーマニア人女性は、以前、日本人との婚姻歴があり、日本の役所には「離婚届」を提出しています。
しかしながら、ルーマニアにおいては離婚裁判をしておらず、婚姻状態にあります。

今回、婚姻関係のない日本人男性との間に子供ができました。この場合、生まれてくる子供の「在留資格(ビザ)」、「国籍」等はどうなるのでしょうか?

また、子供の出産後、ルーマニア人女性と日本人男性とは結婚を考えています。


【胎児認知届について】

「胎児認知」は、結婚していない父母の間に子供ができ、これから生まれてくる赤ちゃんを「父」の意思により認知するときに役所に提出します。

赤ちゃんが無事に生まれた日から、「認知」の効力が発生します。つまり、役所に「出生届」を提出しない限り、父親の戸籍に子供の記載はされません。

通常、お父さんの戸籍、母の承諾書で受付してくれると思いますが、外国人とその子の場合、役所により必要書類が異なりますので、まずは役所に相談してください。

無事に赤ちゃんが生まれれば、胎児認知により赤ちゃんは、「日本国籍」になります。

ルーマニア側にも、子供が生まれたことを報告すれば子供は「二重国籍」を取得することになりますが、ルーマニア側の離婚の手続きが終了後に届出を提出するようになると思います。詳細は、在日ルーマニア大使館にお問い合わせください。


【胎児認知届を提出しない場合について】

胎内認知をしない場合、赤ちゃんは、永住者ルーマニア人の母親をもつ「ルーマニア人」ということになります。このときは、生まれてから30日以内に入国管理局に「在留資格取得申請」をします。

通常、永住者の子供の在留資格(ビザ)は、「永住」になります。永住なので、国籍は「ルーマニア」です。


【胎児認知せず出生後に父親が認知する】

生まれた赤ちゃんは、入国管理局に「在留資格取得申請」をすることで、日本にいることができます。

その後、出生後、今回のケースでは、法務大臣に認知届をすることにより、赤ちゃんは日本国籍を取得することができます。


【2人の結婚について】

2人の結婚には、婚姻具備証明書(=独身証明書)が必要になります。ルーマニアでは、離婚は裁判によるものとされているようなので、ルーマニアでの裁判が、原則必要になると思います。

しかしながら、ルーマニアの書類で、ルーマニア女性の「婚姻の履歴」が記載された書類があれば、日本の役所で「独身証明書に代わる書類としての申述書」で婚姻できる可能性もあります。婚姻履歴の書類とは、「婚姻が1回で、離婚した日本人男性名前が記載されている」というような書類です。しかしながら、ルーマニアにこのような書類があるかどうかは確認がとれていませんので、ルーマニア現地、大使館等で確認してください。また、日本の婚姻届を提出する予定の役所にも、事前にご相談ください。

また、赤ちゃんについては、、認知により非嫡出子(婚姻関係にない男女からうまれた子供)となっていますが、結婚により「婚姻準正」となり、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)ということになります。


行政書士 瓜生寛

永住の在留資格を30年前に取得!しかし、今は、「永住」はなし!現在アメリカ国籍の韓国人は、日本に戻って在留資格を取得できるのでしょうか?

現在、帰化により日本人国籍となった前・韓国国籍の方からのご相談です。

相談者は、女性の方ですが、その弟さんについてのご相談です。

弟さんは、韓国でうまれましたが、うまれてすぐに日本に来て、小学校、中学校、高校と過ごした「永住者」です。そして、19才の時、アメリカに渡り、30年近く現在もアメリカで暮らしています。アメリカ国籍も取得し、現在はアメリカ人です。

日本の永住の在留資格は、手続きをしなかった為、失効しています。

弟さんのご家族は、今回相談されたお姉さん(すでに帰化により日本国籍)、お母さんがいます。お父さんはすでにお亡くなりになっています。お母さんは、15年前に、日本人の方と結婚なさり、日本国籍を取得しています。


弟さんのお母さんと義理のお父さんも、弟さんのことを大変心配しているようで、普通養子も考えているようです。通常、成年になってからの普通養子は、入国管理局に対して、あまりアピールになりませんが、今回のケースは、普通養子縁組も効果はありそうです。
普通養子縁組したとしても、弟さまの国籍はアメリカでかわりません。


今回、弟さんの在留資格を申請するのであれば、告示外の「定住者」になります。告示外の「定住者」は、法律等で定めがなく、その外国人の事情を考慮し、許可するかを決めるものです。

また、以前「永住」であっても何らかの理由で、日本に再入国せず、「永住」がなくなることがあります。こうしたケースは、「定住者」として日本の在留資格を取得できる可能性があります。

ただ、今回のケースの問題点は、

  1. 永住がなくなって、なぜ30年経ってから日本に住みたいのか?その理由が大事です(健康上の理由、親族が日本にしかいない等)
  2. 日本での生活基盤、収入面などが確保できるのか?
  3. 日本での身元保証人はしっかりしているのか?

このあたりが問題になりそうです。


入国管理局にも問い合わせをしましたが、「可能性がないわけでないが、個別審査となります」といういつも通りの回答でした。これもしょうがなく、日本での在留を希望する理由を含めた総合判断になると思います。

なお、この案件は告示外の「定住者」なので、日本に短期滞在で来日し、変更申請という形になります。
申請しても、不許可の可能性もありますが、その理由を入国管理局に聞き、その不許可理由を補完し、再申請をしてゆくということも大切です。

以上、細かい資料があればみせていただければ、もっと詳しく説明できると思います。

行政書士 瓜生寛

 

「技術、人文知識・国際業務」の中国の方が相談にきました。優秀な中国人で「永住者」と「高度人材」が両方狙えます。さて、どちらを選ぶ?

中国人の男性の方が相談にいらっしゃいました。日本語もうまく、英語、中国語もできるという優秀な方です。

年齢は31才、中国の4年生大学卒業、日本の大学院卒業、日本語能力試験「N1」取得済みです。

在留歴は、1年間日本語学校、2年間大学院、就職して5年8ヶ月、合計8年8ヶ月になります。現在「5年」の「技術・人文知識・国際業務」を持っています。

奥様、子供1人いらっしゃいます。


【契約機関の届出について】

さて、この中国人の方は、現在、一流企業に勤務していますが、今回、他の一流企業よりヘッドハンティングがあり、転職したいということでした。

転職する場合には、「契約機関に関する届出」を入国管理局にしなければなりません。

この場合3種類あります。

  1. 契約機関との契約を終了した場合・・・次の契約機関が見つかっていないとき
  2. 新たな契約を締結した場合・・・前の契約機関が終了し、そのときには次の契約機関が決まっていなかったが、次の契約機関がようやく見つかったとき。
  3. 契約機関との契約の終了と新たな契約の締結を合わせて届け出る場合・・・契約終了と同時にあらたな契約機関が見つかっているとき。

この中国の方は、上記「3」に該当します。変更が発生してから「14日以内」の届出をする必要があります。
この届出は、次回の更新申請だけでなく、永住申請にとっても非常に重要な書類になるので、忘れてはいけません。


【永住申請について】

この中国の方は、あと1年2月経てば、永住申請することができます。日本の在留歴合計10年、働いてから5年以上の要件に合致します。

永住申請前の転職ということですが、全く気にすることはありません。理由は、自己都合での転職ですが、ヘッドハンティングによる転職、また、転職後、多少なりとも年収があがるということを考えれば、「積極的な転職」と考えることができます。
私からみても優秀な人材なので、これかれもヘッドハンティングで、よりキャリアアップしてゆく人材であることは間違いありません。

この方の永住申請は、これから1年後に「家族全員」ですればいいということです。転職の理由を「理由書」にしっかり書けば、家族全員永住許可がおりる可能性は大きいです。


【高度人材・高度専門職1号(ロ)について】

この中国の方が、高度専門職1号(ロ)に該当するかざっと計算してます。

学歴:修士・・・20点
職歴:5年以上7年未満・・・15点
年収:非公開・・・・約25点
年齢:30~34才・・・10点
日本語能力検定:N1・・・15点

他にもありますが、これだけでも85点です。

確実に高度専門職1号(ロ)はとれます。この在留資格のメリットは?

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 「5年」の在留期間
  3. 4年6月で永住申請できる
  4. 配偶者の就労
  5. 親の帯同
  6. 入国・在留手続の優先処理

があげられます。

そして、この1号を「3年」経過すると「高度専門職2号」となり、在留期限が無制限になります。


以上をみていくと、この中国人の方は、単純に「永住申請」をした方がよいようです。あまり高度専門職1号(ロ)にするメリットはありません。

高度専門職1号は、就職前あるいは就職してまだまもない外国人で、大学院を卒業し、日本語能力検定N1があれば、検討してみる価値があります。

また、高度専門職1号(ロ)は、転職したときは、「在留資格変更申請」をしなければなりません。これは、勤務先の信用と同時に審査されるからです。本当に優秀な人材は、ヘッドハンティングで、よりやりがいのある、収入の高い企業等に転職する傾向があるので、在留資格変更の面倒さも気になるところです。

行政書士 瓜生寛

特別永住者の女性(アメリカ在住)が、アメリカ人夫と子供(アメリカで出生)の3人で日本で住んで、永住をとるには?

特別永住者や永住者の方がアメリカに住んでいて、アメリカ人の旦那さんとお子様(アメリカ国籍)と日本に戻り、最終的に、在留資格「永住」を夫とお子さんがとりたいという案件です。

まず、アメリカ人旦那さんの在留資格を考えます。
在留資格は「永住者の配偶者等」になります。
⇒この「永住者の配偶者等」の在留資格をとるためには、旦那さんあるいは奥様が日本での就職先を見つけるのがベストです。ただ、アメリカの方なので、「短期滞在」で日本に来日し、就職先が見つかり次第、「在留資格変更申請:短期滞在から永住者の配偶者に変更」をすることも可能です。

旦那さんの「永住者の配偶者等」から「永住」への変更申請は、
1.実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していいる。
2.引き続き1年以上日本に在留している。
3.永住申請するとき、「永住者の配偶者等」の「在留期間が3年以上」であること。
が要件になります。
以上から、早くて、日本に来て、4-5年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。


次に、アメリカで生まれたお子様の在留資格を考えます。
このケースは、「定住者」になると思われます。

参考までに、特別永住者のお子様の在留資格はケースバイケースでいくつかあります。
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30日以内に在留資格取得の手続きをした場合・・・・「特別永住者」
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30を超えてしまった場合・・・・「永住者の配偶者等」
・特別永住者のお子さんが海外でうまれた場合・・・・「定住者」
これが、基本的な在留資格になります。

「定住者」から「永住」への変更申請は、
1.引き続き1年以上日本に継続して在留していること。
2.永住申請するとき、「定住者」の「在留期間が3年以上」であること。
以上から、早ければ、旦那さんより前に、3-4年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。


いずれてにしても、日本である程度安定した生活をする予定があることを、入国管理局にアピールしなくてはなりません。
日本での就職活動や見込み先探しながら、日本への移住を進めてください。

日本に来た外国人観光客が約1,100万人を超えた?!このまま日本にいたいけど・・・

2015年8月20日の読売新聞に「訪日客早くも1,106万人」という見出しの記事がありました。

「訪日客とは、どういう人たちですか?」と早速、日本政府観光局に電話をして聞いてみました。

さすが日本政府観光局!ていねいにお答えいただき、「主に90日以下の短期滞在(観光、親族・知人訪問、商用等)」の旅行者の数だということです。永住者や日本人配偶者等は、この訪日数には、入っていないということでした。また、91日以上の長期滞在(就労、研修、留学等)も訪日客には入っていないとのことです。

2011年度、日本の東日本大震災で「訪日客」は、約500万人まで落ち込みました。それが、2015年は、7月までで約1,100万人、2015年の1年を通しては、1,800万人を超えると予想しています。東京都の人口が約1,300万人ですから、すごい人数ですねー
これは、円安や免税制度の拡充で、アジアからの観光客が増えたのが原因です。

観光客の3割は、中国人です。そういえば「春節の爆買」が話題になりましたねー その他台湾、香港からの観光客も増えています。また、タイ、マレーシアはビザなしで日本に来れますし、インドネシアもICチップのパスポートであれば、ビザなしで日本に来れます。

さて、ここまで増えてくると、出会いがふえるわけですから、「日本に来た外国人が、日本人と恋に落ちて結婚!」とか、「日本の会社にスカウトされて、その会社ではたらきたい!」なんてことも増えてくるでしょう。この場合、日本に短期滞在でいるあいだに、入管に変更申請をいれて、「短期滞在から日本人の配偶者等」であるとか「短期滞在から技術・人文知識・国際業務」にするというのも可能でありますが、かなりむずかしいですし、ほぼ不許可になります。この場合は、いったん本国に戻り、「認定(よびよせ)」という方法を使います。

その他、短期滞在で不法就労をさせるブローカー、偽装結婚あっせんのブローカーも増えてきていると感じます。

ビザの業務を行っている業者はたくさんあります。その中でも信頼できるところを探して、明るい未来にして下さい。
当事務所では「1回だけ!無料相談」をおこなっています。電話で予約し、来所して下さい。是非、ご利用下さい。

瓜生

日本に住んでいる外国人・・・その人のお母さんを日本に呼びたい!

最近、特に中国人の方に非常に多い相談です。自分の親を日本に呼びたい・・・どうすればいいのでしょうか?

ご相談者は中国人の女性でした。日本語もうまく、話し方や表情も穏やかで感じのよい方でした。

この相談者は、結婚なさっており、旦那さんも中国人、お子様も中国人です。在留資格は、全員永住です。

中国にいるお母さんを日本に呼びたということでした。

お母さんを中国から日本に呼ぶには2つ方法があります。

  1. 短期滞在(親族訪問)
    ⇒在留期間は、最高180日になります。
  2. 特定活動
    ⇒在留期間は、1年以上となります。
    ⇒中国側の両親の一人が亡くなっているか、離婚している必要があります。
    ⇒中国でだれも親の面倒をみることができないことが必要です。
    ⇒日本側で、親の面倒をみれるだけの収入があるかが必要です。


入管はこのビザ(特定活動)について、「あまり積極的ではありません!」 なんででしょうか?
特に中国では一人っ子政策のしわよせで、子供が日本にきて、中国で親が一人という状況が増えてきています。この「特定活動1年」を取得すると、日本の「健康保険加入」もOKになりますし、最悪の場合、「生活保護」のケースになるかもしれません。
そんなわけで、「中国の一人っ子政策のしわよせを、なんで日本が引き受けるの?」とういうことです。

しかしながら、人道的配慮から、65才以上のひとりぼっちの親には「特定活動」の可能性があります。
この場合のポイントは、

  1. 中国に面倒を見る人がだれもいない
  2. 日本にいる子供も十分な収入があるので、将来日本にも不利益を与えない
  3. 短期滞在(親族訪問)でよんで、変更の必要がある

ということを、ていねいに説明していく必要があります。

1度申請して不許可になってしまった外国人の方は、入管に不許可理由を聞きに行ってください。ご希望であれば入管まで同行します(有料)。
そして、入管が「まだ若い!」という理由で不許可にしたのであれば「何才だったらいいですか?」と聞いて下さい。

すごい悪い言い方ですが、「日本の国益に反するビザ」なのです。それなりに論理的に説明する必要があります。やり方を教えます。

是非、当事務所の「1回だけ!無料相談」をご利用下さい。

瓜生

永住を最短でとる方法・・・それは?

永住申請できるかどうかの「1回だけ!無料相談」がありました。

相談者は、フィリピン人男性38才、在留歴9年6カ月、奥さん有り(フィリピン人)、子供2人です。現在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。仕事は、システムエンジニアです。

永住申請は、原則「在留歴が10年」であれば申請できます。

しかしこのお客様は、2つ問題点があります。

  1. 今年6月の更新で在留期間が「3年」から「1年」になってしまった。
    ⇒永住申請するには、現に有している在留資格が最長の年数(5年または3年)であることが必要です。「1年」になってしまった原因は、年収が少なくなったからのようです。永住申請の場合、過去3年間収入が重要です。この場合、転職をして、収入アップを考え、来年の更新は「3年」をとる必要があります。そのあとの収入も重要です。
  2. 奥さん、子供2人は、フィリピンにいて、単身で日本で働いている。
    ⇒申請人の男性だけで、「永住申請」することも可能ですが、「不許可」になります。入管にしてみれば、「その男性の家族がフィリピンにいるのに、なんで永住申請するの?永住とったらフィリピンに帰るじゃやない?」ということになります。

以上、考えていくと、「転職収入UP]、家族を「家族滞在」で日本に呼び、一緒に生活することが必要です。これから、少なくとも3年から5年の計画をたてて、永住申請を考えていく必要があります。
「家族滞在」の場合、永住申請のときに、10年日本にいることは必要なく、旦那さんが10年以上日本にいれば申請できます。


こうしたことから、外国人の皆様も、簡単に「10年したら永住!」と考えるのではなく、在留歴1年でも2年でうしも「どうしたら早く永住をとれるか?」を考える必要があります。是非、今のビザの問題でなくても、当事務所の「1回だけ!無料相談」をご利用ください。ご利用するには、電話で予約して、事務所に来てください。

また、永住申請に際し、入管は、「健康保険加入」、「年金加入」も指摘することが多くなっています。

「最短の永住」を目指すなら、まずは相談です。

瓜生

 

毎年、帰化の許可率が下がっているのはなぜ?税金、保険、年金の支払を確認してみましょう!

平成26年、日本に帰化した人は9,277人、申請者数は11,337人です。許可率は、81.8%です。

許可率の推移だけをみて見ましょう。(帰化人数÷申請者数)

  • 平成22年・・・97.6%
  • 平成23年・・・94.1%
  • 平成24年・・・93.6%
  • 平成25年・・・85.4%
  • 平成26年・・・81.8%

帰化の許可には、申請から1年ほどかかる場合もあるので、帰化人数と申請者数がすべて同一人物で一致しているとは限りません。

しかし、明らかに「帰化」の許可率からみると「異変」が起きています。厳しくなっています。

帰化した人の半数は、在日韓国・朝鮮人だった人で、中国や東南アジア、南米出身者も多いです。

平成26年の許可率「81.6%」というのは、ハードルは低いように見えますが、実際は、事前相談の段階で断念する人が相当いるので、事前相談者と許可申請者を合わせると、許可率は「20~30%位」になるのではないかと考えます。

今、帰化の事前相談の中で、申請を断念するケースは「国民保険・年金」の未払い、未納ではないかと思います。

平成22年以降、帰化許可が厳しくなっている現状を考えると、永住あるいは帰化を狙っていくとしても、「日本国の義務」=「保険・年金の支払」がもっと重要視されてきています。

当事務所での、お客様の永住申請の相談は、もちろん行っています。

しかしながら、「帰化」に関しては、まずはじめに、お客様が法務局に電話し、予約をとってもらい、法務局との事前相談後に当事務所での打ち合わせとしております。

帰化の必要書類はたくさんあります。あくまでも、「当事務所がお客様の書類集めや書類作成を手伝う」というように考え下さい。行政書士自身が帰化の許可をとるわけではありません。帰化の許可を得るには申請者自身なので、協力して帰化を成功させましょう!

瓜生

 

入管書類の定番!課税証明書(かぜいしょうめいしょ)・納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)と永住

入管のいつもの書類として

  • 課税証明書(かぜいしょうめいしょ)⇒所得証明、収入証明とも言われる。
  • 納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)⇒所得額等は記載されていない場合が多い!税金が遅れていないかを確認する書類。

があります。

課税証明書(かぜいしょうめいしょ)とは、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。

現在、平成27年の「8月」ですので、今年の住民税額は、昨年(平成26年分)の収入をもとに今年の「6月」に役所より送付されていると思います。

納税証明書は、納税をしっかり納めているかの確認書類です。課税証明書で、収入が多いけど、税金を納めていない外国人は、「日本の国益に反する」として不利な審査になります。

就労資格者、家族滞在、定住者からの永住申請の場合、この課税・納税証明書を3年、申請時期によっては4年間提出します。

よく永住申請は、収入が300万円あれば大丈夫!という話を聞きますが、この課税証明書には、「扶養控除」の内訳というのがあります。

この扶養者の数が子供2人、そして夫と妻、家族4人で300万円という想定であると考えています。

外国にいる子供をを扶養控除に何人もいれて節税する、あるいは、外国にいる両親の老人控除を使い節税する、こういうものは法律的には問題ないと思いますが、度がすぎると扶養控除のしすぎで「収入はあるが、所得がない」という状態で「どうやって生活しているの?」と入管に思われ、永住不許可の可能性もあります。

永住許可で1番大事なことは、何だと思いますか?

それは、「日本の国益」です。不許可理由もすべて、説明が苦しいものもすべて、最終的には「日本の国益に反する」で理由はつきます。

税金を払っていない!国民保険料を払っていない!収入に対して扶養家族が多く所得が少ない⇒生活保護になるかも・・・  これらのものも「日本の国益に反しています」

永住申請を考えている皆様、もう一度、やるべきことを見直してみて下さい。

瓜生

日本人と外国人カップル!認知されずに生まれた子供のビザはどうなるの?

フィリピン人女性からの相談です。

昨年、そのフィリピン人女性は、日本人男性と離婚しました。2人には、1才になる子供がいましたので、そのフィリピン人女性は、婚姻期間が2年間と短かったですが、日本人の子供を養育するビザ(実子日本人扶養定住)で「定住者」のビザを取得しました。

それから約1年後・・・彼女には、新しい恋人ができ、妊娠しました。2人は結婚をしておらず、まだ恋人カップルのままです。

当事務所にフィリピン人女性が相談に来ました。

行政書士書士 瓜生の回答「結婚するか、今妊娠している間に認知してもらいなさい(胎内認知)」とアドバイスし、その女性も納得し帰りました。

その後、その女性から電話があり、恋人の日本人男性は、「逃げないから認知しなくて大丈夫!」と言ったそうで、フィリピン人女性も安心しています。

この胎内認知は、「逃げる OR 逃げない」ではなく子供のビザにかかわるものです。

このケースで

  1. 子供が生まれる前に2人が結婚した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  2. 子供が生れる前に認知した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  3. 子供が生れる前に結婚も認知もしない場合・・・・・子供が産まれてから30日以内に、入管に「在留資格取得」の手続。定住者の子供なので、「定住者」になります。国籍は、日本でなくフィリピンです。もし、日本国籍を取得するのであれば、「認知」の手続をし、法務局に国籍取得の届出をしなければなりません。行政書士に頼めば、お金もかかります。

愛している恋人を信じるのもわかりますが、行政書士を信じて「賢者」になってほしいと思います。

ちなみに「逃げる男」が「おれ、逃げるから・・・」とは、言いません。もし、妊娠している女性の方で生まれてくる子供のビザが不安な方は、ご相談ください。

瓜生