養子縁組して外国からその子供を呼び寄せる方法

「フィリピンからベイビーを連れてきたい!」 先日、相談をうけた事案です。

お客様は、フィリピン人女性。昨年、旦那さんが亡くなり、子供もいませんので、現在、一人で暮らしています。在留資格は永住者です。

現在の収入は、遺族年金とアルバイトで月に18万円程度です。

2か月前、フィリピンのいとこの女性が、結婚はしておりませんが、子供を産んだそうです。彼女は、まだ学生でひとりで育てることができないそう

です。

そこで日本にいる未亡人のフィリピン人女性が、生れた子を養子として、日本で育てていきたいということです。

結論からいうと、定住者告示7号からベイビーのビザは、認めれる可能性は十分にあります。

ポイントは、「扶養を受けて生活する永住者の6才未満の養子」です。扶養とは子供の面倒をみることです。

さて、手続と必要書類は、

  1. フィリピンサイドで、養子の手続をする。フィリピンで発行された「養子縁組の証明書」
  2. 日本の扶養者(お母さん)の「住民税の課税証明書と納税証明書」
  3. 日本の扶養者(お母さん)の「預金通帳または預金残高証明書」
  4. 日本の扶養者(お母さん)の「在職証明書」
  5. 身元保証書
  6. 日本の扶養者(お母さん)の「住民票」
  7. 理由書

このような書類が必要です。

この申請がうまくいくためには、日本の扶養者(お母さん)の収入=子供を養育できるだけの収入があるかにかかってきます。

少なくと200万円以上は必要です。

また、理由書には

  • 日本の扶養者(お母さん)が夫が死亡して、一人で寂しいこと。
  • フィリピンのいとこが学生で子供の面倒をみれなく、養子縁組をしたこと。
  • 日本での収入は、■■だけあるので、子供は、十分に育てられる資力があること。
  • 子供の将来について、どのようにしたいかの思いを書くこと。

で十分であります。

今回の場合、お母さんになる人は、永住者でしたが、定住者でも可能性はあります。

子供の明るい未来を望みます。

瓜生

えっ!お父さんだけ永住許可申請する!?

外国人一家の本体であるお父さんが、永住許可の要件である(たとえば居住年数10年)になったときどうしますか?

このお父さんには、奥様と子供1人います。このとき、奥様と子供は、居住年数5年だったとしても、永住許可の申請はできます。

家族単位で、家族全員で永住申請できるということですねー

このとき、問題が起きます。たとえば、お父さんが「経営・管理」のビザ、お母さんと子供は「家族滞在」のビザだとします。

お父さんは、会社を経営していますが、このところの不況で売上があまりよくありません。そこで、お母さんは、「よーし、私ががんばるぞー!」

ということで、「資格外活動許可」を取って、アルバイトを始めたんですねー この資格外活動の労働時間は、週28時間と法律で決まっています

ので、時給計算より1年間の総収入は、だいたい決まってきます。えーと、1か月では、@/時間¥1,000×28時間×4週=¥112,000、1年だと

¥1,344,000-になります。しかし、奥さまは、がんばって仕事をしすぎました。年間の収入が280万円ほどです。

お父さんは、家族全員で永住申請をしようと思いましたが、奥様の収入があまりに多いので、とりあえずお父さんだけ永住申請をしました。

お父さんは、もちろん永住許可の要件を満たしております。しかしながら、入管からは、奥様の収入証明の提出を求められ、お父さんの永住許可

も不許可という事案です。これは、明らかに奥様が資格外活動違反だからです。

入管も「家族全員で永住許可できるはずなのになぜお父さんだけ申請?」と思ったのでしょう。

永住申請をするときは、それまでの更新、変更の経過は、もちろん家族状況のことも考えて申請することが大事です。

また、個人的な意見としては、「週28時間」というのは、少なすぎる!と思います。私が思っても法律はなかなか変わりませんが・・・・