永住者の配偶者からの「永住」の申請は、離婚前がいいのか?それとも離婚後でも許可がおりるのか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に質問があった案件です。

お客様の、現在の在留資格(ビザ)は、「永住者の配愚者等」です。永住者と結婚して10年近く経ちますが、離婚を考えているとのことです。

こうした場合、「永住」の在留資格(ビザ)をとる場合、離婚前がいいのか?それとも離婚後ががいいのか?というお問い合わせです。

ご相談者からすれば、離婚後でも永住がとれれば、離婚したいうようなのですが、その方の年収は、約200万円弱です。


結論から言えば、離婚前の方が、「永住」はとりやすいと思います。

現在、相談者は、「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)であり、言い方は悪いですが、永住者にぶら下がっている在留資格(ビザ)です。したがった、「永住」申請するのにも、配偶者の方の書類が多く求められます。
例えば、配偶者の方の「課税証明書」、「納税証明書」等の書類が必要になります。離婚の話がある中で、そのような書類の協力を求めることは、可能なのでしょうか?

また、すでに離婚準備のため、別居をしている事情があるのに、同居しているような申請も虚偽申請になります。もし、発覚すれば、「永住」どころか、在留資格の更新ができなくなる可能性があります。

このように、離婚を考えながらの「永住」申請は、つじつまが合わないことも多いですが、実務上、結構あるものです。当事務所に相談なさってください。


また、永住申請せずに、離婚した場合、在留資格(ビザ)は、定住者になります。
定住者からの永住申請は、「定住者で5年」という特例もありますが、原則にもどり「10年在留」していれば、永住申請はできます。

しかしながら、この永住申請では、「独立生計要件」つまり収入が問題になってきます。年収が200万円のみをもって、「不許可」ということになるわけでありませんが、永住許可率は低いと考えます。


ついでにですが、結婚中にですが、永住許可をとれれば、相談者の方は、永住者になりますねー
そして、離婚になっても、特に入国管理局に届出をする必要はありません。
最近あるケースが、「永住者」をとったあと、離婚し、本国から恋人を呼んで、結婚するケースです。この場合、本国の恋人は、永住者と結婚するので、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。しかしながらこの場合、入国管理局に申請しても、離婚後1年以上、2年近く経っていなければ、ビザはでません。

その理由は、永住者の配偶者として、永住を許可したのに、永住になったらすぐに離婚!けしからん!だまされた!と入管が思うからです。

行政書士瓜生寛

入国管理局では、日本にある外国人社長の会社でも「社会保険(保険・年金)」加入のチエックが、きびしくなっている?!

入国管理局でも社会保険加入を厳しく審査する可能性がでてきています。

『社会保険』とは、一般的に企業に勤めている方が勤務先を通じて加入する「健康保険」と「厚生年金」のことです。
一方の自営業者の方は、「国民健康保険」と「国民年金」に加入するのが一般的です。

最近、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の外国人が増えていますが、経営者である方は、どの保険・年金に加入すればいいのでしょうか?
株式会社や合同会社を設立して、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を入国管理局からうけている外国人経営者の方は、『社会保険に強制加入』です。つまり、会社という事業者単位で、社会保険に強制加入し、「健康保険」と「厚生年金」を支払っていかねばなりません。
会社勤めの場合は、社会保険加入しなければならないのに、国民保険という方もいますが、法律的には違反をしています。これは、勤めている会社が社会保険に加入してないので、個人に対しては、今までは日本人も含めて、役所からあまりうるさいことは言われませんでした。


しかしながら、会社等は、社会保険加入が義務づけられていますので、きびしくなっています。
社会保険に加入しなければいけないは、「強制適用事業所」といいます。主なものは次の2つです。
1.法人(株式会社や合同会社)の事業所であって、常時従業員を使用するもの。この場合、社長も従業員となります。
2.常時5人以上の従業員を使用する個人経営で、適用業種の事業所。

これらの事業所は、必ず社会保険に加入することが義務づけられています。


現在、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を新規で取得する場合、社会保険に加入していなくても許可はおりています。しかしながら、今後、在留資格(ビザ)の更新のときには、社会保険加入が入国管理局のチェックポイントになることは十分に考えられます。

現在の入国管理局の運用でも、在留資格(ビザ)・「経営・管理」から「永住」の変更申請をするには、社会保険加入は、絶対条件です。つまり、「経営・管理」の外国人が社会保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。

また、関連していることですが、社会保険でなく、国民保険加入の義務がある外国人は、国民保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。


外国人経営者が社会保険に加入するときは、健康保険と厚生年金に両方加入しなければなりません。どちらかひとつだけということは、原則できないのです。

年金は、今までは25年間支払っていなければ、もらえませんでした。しかしながら、今年2017年8月よりは、「払い込み期間10年」に短縮され、10年の払い込みで支給を受けることができます。外国人の方の言い分として、「25年の払い込みはできないよー」ということもできなくなります。

入国管理局としても、外国人が日本の法律を守っているか?ということは審査の重要事項です。だからこそ、「私の会社は社会保険に加入し、日本の法律を守っていますよー」とアピールした方が、入国管理局の許可率もあがります。

行政書士 瓜生寛

日本にいる中国人妻が「永住者」です。中国にいる中国人夫が、中国で急病になり、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新ができなかった!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍の女性で在留資格(ビザ)は、「永住者」です。だんなさんも中国籍で現在、仕事の関係で中国にいます。だんなさんの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。

お子さまは、二人日本いて、在留資格(ビザ)は「永住者」ということです。

だんなさんは、高収入ですが、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。その理由は、仕事の関係で、1年のほとんどを中国で生活しているとのことです。

まず、このだんなさんが、在留資格(ビザ)・永住者をとるには、少なくとも1年の半分以上日本に滞在していないととれません。
仕事等の理由であれば、だんなさんの「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新は、「1年更新」になりますが可能です。

今回、だんなさんが、在留資格(ビザ)の更新のため、日本に来ることになっていたのですが、直前になって病気で入院し、日本に来ることができなくなりました。
この場合、入国管理局では、在留資格「更新」申請は、受付できません。その結果、日本での在留歴が途切れ、日本に来ることができません。
今後、「永住」申請するにしても、『日本での在留歴』に悪影響があるかもしれません。病気という理由にせよ、入国管理局は総合判断によりますが、だんなさんの「永住者」への変更がむずかかくなることも考えられます。


次に、だんなさんの病気が治り、だんなさんが再び日本に来るにはどうしたらいいのでしょうか?

こうした場合、「在留流資格認定証明書交付申請」つまり「よびよせ」の手続きをするしかありません。

奥さまが、だんなさまを呼び寄せるための「招へい人」となり、日本の入国管理局に「認定証明書」を発行してください!という申請手続をするわけです。

日本の入国管理局で、「認定証明書」が発行されれば、その証明書を中国のだんなさまのもとに郵送します。そして、だんなさまが中国の日本大使館に行き、日本行きの「ビザ」をもらうことになります。

中国に限らず、韓国籍、フィリピン籍、タイ籍のお客様でも、仕事等の理由で、だんなさんが日本にいないケースは多くあります。
今回のケースのように、ぎりぎりで在留資格の更新手続をしようとすると、予想外のことがおきて、申請人本人が日本に来ることができないケースも考えられます。

日本にいない外国人で、在留資格(ビザ)の更新が必要な方は、少なくとも在留期限の2ヶ月前には、日本の入国管理局に在留資格(ビザ)の更新手続きをするべきと考えます。


行政書士 瓜生寛

日本に住んでいる永住者の親は中国に住んでいます。この親が病気になり、日本で面倒をみたいのですが、在留資格「特定活動」は許可されますか?(

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍で在留資格(ビザ)・永住をもって日本で生活しています。この方の奧さんの父親(62才)が病気になり、また母親も病気がちになってきました。奧さんのご両親と、日本で一緒に住むことを考えていますが、「特定活動」の許可はおりるでしょうか?


結論から言うと、老親扶養の「特定活動」の在留資格(ビザ)はおりません。

まず、老親扶養のための在留資格というものは日本にはありません。
実際、「特定活動」という在留資格(ビザ)を便宜的にはてはめている形です。

その要件は、

  1. 70才以上の本国にいる親(65才以上でもきびしくなっています)
  2. 本国にいる片親のみ(一人の親はすでに死亡しているケース)
  3. 本国に親の面倒をみる兄弟等がいないこと。
  4. 日本で面倒をみる子供の収入がある程度あること。
  5. 本国にいる親は、本国でマンション等の資産がないこと。

以上になります。

このように見ていくと、老親扶養の在留資格(ビザ)は、非常にむずかしい案件といえます。


その他、親が病気であれば「医療」という在留資格もありますが、これは日本の健康保険制度が使えませんので、実費ということになります。

日本の高度医療をうける目的なので、日本の健康保険制度によらないのは当然です。

また、先ほどの老親扶養の特定活動がおりた場合は、日本の健康保険制度を利用できます。

しかしながら、入国管理局からすると、「今まで海外に住んでいた老人たちが、日本に来たとしても、これからもっと医療費がかかる可能性がある。そして、老人になってからの医療費負担を日本がするのはおかしい!日本の国益にならないのではないか?」という考えです。


もし、ご両親が日本にくるのであれば、「短期滞在」または病気が深刻なものであれば、「医療」ということになります。

行政書士 瓜生寛

過去に5年以上日本に住んでいた外国人は、現在海外にいても、日本の帰化申請は可能でしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお問い合わせのあった案件です。

マレーシア国籍の方で、現在、オーストラリアに奥さまといます。
日本の過去の在留歴は、日本語学校2年、日本の大学卒業(4年)の合計6年間となっています。

この場合、「帰化」は可能でしょうか?


このお客様の場合、「帰化」申請はできません。

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とは、「申請時」に「引き続き5年以上、日本に住所を有していること」です。


日本での在留資格をとるためには、

  1. 会社に勤務し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得する。
  2. 日本で自分の会社を資本金500万円以上でつくり、「経営・管理」の在留資格(ビザ)をとる。

この2つが考えられると思います。


行政書士 瓜生寛

在留資格・「永住」の申請は、いつしたらいいのでしょうか?9年6ヶ月で申請してもいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

台湾籍の方で、日本の在留歴は「留学3年」、「就労系ビザ9年」ということです。合計12年の日本の在留歴になります。

しかしながら、永住申請するためには、この「12年」の在留歴の継続性が必要になります。
「留学3年」と「就労系ビザ9年」の間に、台湾に一度帰国しているようです。再入国許可等をとっていなければ、在留歴はリセットされ、継続在留とは認められず、
「就労系ビザ9年」の「9年」が永住申請をするための期間になります。


永住申請するのに、在留歴が「10年」経ってから申請した方がいいのか?それとも「9年6ヶ月」くらいで申請したほうがいいのか?

結論からいうと、在留歴が「10年」経ってから申請したほうがいいです。入国管理局の統括の話によれば、「10年経っていない永住申請」は、書類管理が大変であり、一度不許可にして返却することもあるということでした。


永住申請の料金はどれくらいかかるので、お見積もりがほしい!とのことですが、

一度、直接ご面談後、正式なお見積もりを出させていただいております。

基本の金額は、http://visa-good.net/?page_id=3075になっておりますのでご確認ください。

永住には、住民税、国民保険税、納税状況、収入状況等の総合判断となります。

また、一度目の不許可理由は、ご自身でもう一度聞きにいくか、行政書士が同行で聞きに行った方がよいと思います。

不許可理由がいくつかある場合、こちらから確認しない限り、一つしか言わない場合もあります。

今回の場合、継続在留が「9年」ということだけのようですが、他にないのかを確認したほうがいいと思います。

不許可理由を聞けるのは、「本人1回限り」です。東京入国管理局Dカウンターですが、金曜日は聞けません。

以上、よろしくお願いいたします。


行政書士 瓜生寛

短期滞在で日本にいる中国人女性28才!お母さんが「永住者」の在留資格(ビザ)をもっているが、本人の在留資格(ビザ)は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談のあった案件です。

中国人女性28才のAさんで、以前、日本の大学を卒業し、日本ではたらき、就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」をもっていまいした。その後、中国に帰国しました。

Aさんの母親、父親ともに中国人です。Aさんが生まれたあと、父母である中国人夫婦は、離婚しました。その後、母親は、日本人男性と再婚し、在留資格(ビザ)・「永住者」となりました。

この場合、Aさんの在留資格(ビザ)において、「定住者」は認められるのでしょうか?


まず、Aさんは、現在、母親が「永住者」なので、「永住者の子」ということになります。

そして、Aさんは、「定住者」になれるかというと、なることはできません。

この定住者は、「連れ子定住者」という在留資格になりますが、「連れ子定住者」には、3つの条件があります。

  1. Aさんが、母親の「扶養を受けて生活」すること。
  2. Aさんんが「未成年」であること。
  3. Aさんが「未婚」であること。

が必要になります。

こうしたことから、Aさんは「未成年でない」ため、Aさんの「定住者」は入国管理局より、許可されないことになります。

それでは、Aさんはどうしたらいいのか?
Aさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て、日本で就労系在留資格(ビザ)をとることをおすすめします。
そして、Aさんが「技術・人文知識・国際業務」・「3年以上」を入国管理局より許可されれば、「永住者の子」なので、「1年以上日本に継続在留」することで、「永住者」の申請をすることができます。


また、上記「2」の「未成年であること」ですが、日本法での「未成年」つまり「20才未満」をいいます。

しかしながら、この「20才未満」の子供は要注意です。入国管理局では、「高校卒業後(18才以上)」の「連れ子定住者」の許可は、むずかしいと考えてください。

もし、高校卒業時に、日本によびよせたいならば、自国にいる高校3年生のうちに「短期滞在」で日本にきて、進路のため、日本語学校や大学等を下見してください。

そして、高校を卒業する前に、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせの申請)」をしてください。


それでも、海外での高校在学中に、日本の日本語学校や大学等の下見にくれば、入国管理局は必ず「定住者」を与える訳ではありません。

今まで、まったく扶養していなかった子供を、「定住者」で日本によぶことはできませせん。

「連れ子定住者」の申請のポイントは、5つです。

  1. 子供の年齢・・・15才位までが許可の可能性が高い。16才以上は、「日本にくる理由」が大事!
  2. 扶養者(親)の収入・・・子供を扶養するので、ある程度の収入が必要!(夫婦の収入の合算で可能です)
  3. 今までの養育してきたという事実・・・日本からの送金記録等が証明になります。
  4. 養育の必要性・・・たとえば、本国での扶養者が死亡したとか、日本の高度の教育を受けたいとか、です。
  5. 今後の本人の進路・・・日本語学校に行き、大学にいく、とかです。

このような、説明を入国管理局にしていく必要があります。


さて、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、
X男性は、「経営・管理」の在留資格(ビザ)
Y女性は、X男性の妻であり、「家族滞在」の在留資格(ビザ)
Y女性には、本国に前夫Cの、6才の子供Yががいます。

この場合、XとYが養子縁組すれば、子供Yは「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性があります。

また。XとYが養子縁組しなくても、子供Yは、「特定活動」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性ががあります。
この場合、「短期滞在」で日本にきて、「特定活動」に変更する必要があります。


行政書士 瓜生寛

帰化するにあたり、外国人の奥さまは『国籍法第7条』の「日本国民の配偶者たる外国人」にあたるのでしょうか?

VISA  GOODセンターにお問い合わせがあった案件です。

お客様は、中国人の男性で、5年以上日本にいて、普通帰化の要件にあてはまります。奥さまも中国人で、お子様が一人います。

男性の奥さまも中国人で、5年以上日本にいるものの、途中5ヶ月ほど、お子様とともに、中国に帰国しています。


この場合、奥さまが、普通帰化の住所要件である「5年以上」にあてはまらないと法務局が判断した場合、

国籍法第7条の

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

にあてはまり、中国籍の奥さまは、住所要件が免除されるかが問題になります。


結論からいうと、中国人の旦那さまが、普通帰化の要件で帰化したならば、その中国籍の奥さまは、旦那さまが「帰化日本人」になったことで、「日本国民の配偶者たる外国人」にあたります。つまり、住所要件「5年以上」が免除され、住所要件は、「3年」あるいは「1年」になります。

ただ、帰化申請するには、原則である「国籍法第5条の条件(普通帰化)」で進めていった方が確実であるとはいえます。


次に、多くのお客様から質問が多い、上記の

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

について説明します。

まず、「1」は、外国人の配偶者(つまり外国人の旦那さんや奥さま)が、「引き続き3年以上日本に住所」おいて、現在も日本に住所があれば、結婚している期間は、1年でも、1ヶ月でもいいよ!ということです

次に、「2」は、結婚している期間は3年を経過していることが必要!ということです。そして、3年間の婚姻があれば、日本での居住期間が1年でも帰化できますよ!ということです。

相談のお客様の奥さまは、「1」および「2」に該当します。


最後に、お客様より問い合わせのありました、「再入国で奥さまとお子様が5ヶ月ほど中国に帰っていたため、住所要件の5年が心配」ということを説明します・

こちらについては、法務局で確認しましたが、法務局では「何ヶ月帰ってたからだめ!」というきまりはないとのことです。ただ、「5ヶ月」帰国していたことに正当な理由があるかどうかが重要であるとのことです。

法務局では、正当な理由の例示として「中国に会社都合で転勤になった!」ことをあげていました。

お客様の場合、奥さまの実父さまが病気のため、その看病で帰国していたということなので、この5ヶ月の間、お父様に看病が必要であったことを具体的資料をつけて説明する必要があります。お父様の病気の程度や入院証明書が該当すると考えます。そして、最終的な判断は、法務局となり、法務局もただその「5ヶ月」という期間をみるのではなく、総合判断で「正当な理由」にあたるか判断します。


いずれにしても、中国籍の旦那さんの帰化要件を満たすことが、一番重要であり、旦那さんの帰化要件をみたせば、国籍法第7条により、奥さまの住所要件の免除もできるので、帰化の可能性は「大」でないかと考えます。


また、参考ですが、行政書士の帰化業務の関与は、書類収集と書類整理にあります。お客様には法務局へ、1回目はいっていただきますが、2回目以降、法務局と行政書士のやりとりで帰化許可にむけてすすんでいきます。

また、いつでもお気軽にご相談ください。


行政書士 瓜生寛

フィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・夫とフィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・妻の間に赤ちゃんがうまれたときはどうしたらいいでしょうか?

VISA GOODセンターに相談をうけた案件です。

在留資格(ビザ)は、「定住者」でどちらともフィリピン国籍のご夫婦です。

お二人の間に子供ができ、今年の3月末に出産予定とのことです。

生まれてくる赤ちゃんの在留資格(ビザ)についてのご相談です。


まず、生まれてくる赤ちゃんは、「日本国籍」に「なりません」。

赤ちゃんが生まれたら、入国管理局に在留資格「取得」申請をおこなってください。

【赤ちゃんが生まれてからの手順】

  1. お住まいの役所に、赤ちゃんが生まれてから14日以内に出生届を提出してください。
  2. 出生届を提出したら、役所から「出生届受理証明書」と「家族全員分(生まれた赤ちゃんを含む)の住民票」を取得してください。
  3. 入国管理局に「在留資格取得申請」をしてください。
    赤ちゃんが生まれてから30日以内に申請しなければなりません。
    また、赤ちゃんが生まれてから60日を超えてしまうと、赤ちゃんが「オーバーステイ」状態になってしまいますので、注意してください。
  4. 「在留資格取得申請」後、赤ちゃんは、在留資格(ビザ)「定住者」になります。

ここで、ついでになりますが、「定住者」から「永住者」になる方法も説明します。

原則は、「定住者」は、在留期間5年以上で、永住申請するこどができます。年収等の要件はありますが、永住申請することができます。

しかしながら、「定住者3年」をもっているフィリピン人や外国人が「1年」で「永住者」に申請できる場合もあります。

これは、永住を希望しているフィリピン人が、日本人、「永住者」又は「特別永住者」の『実子』である場合です。1年以上日本に継続して在留しているときは、「定住者3年」があれば、「永住者」の申請はできます。


たとえば、

2014年1月、日本人男性と結婚しているジャネットさんは、2014年1月に「永住者」となりました。

2015年1月、ジャネットさんは、以前フィリピンで結婚しいたときの子供であるミッシェルさんを「連れ子の定住者(1年)」でよびました。ミッシェルさんは17才です。

2016年1月、ミッシェルさんは、在留資格(ビザ)の更新で定住者(3年)となりました。

2016年2月、ミッシェルさんは「永住者」の申請ができるようになります。この理由は、母親のジャネットさんが「永住者」なので、ミッシェルさんは、「1年以上継続して日本にいれば」永住申請することができるからです。ミッシェルさん日本にきて、わずか「1年1ヶ月」で「永住申請」できます。

このようなケースもも最近、多くみられますので、「定住者」の方は、「永住申請」の相談を是非、当事務所になさってください。

相談は、当事務所にきていただければ、「初回無料」です。


行政書士 瓜生寛

帰化を希望している中国人です。会社につとめていますが、家族全員でいつ頃から帰化の申請ができますか?

VISA GOODセンターへの相談案件です。

中国人の男性で、平成21年10月より平成25年3月まで日本にいて、日本の大学を卒業しました(在留期間3年6ヶ月)。
ここで、在留資格更新の手続きはしておらず、在留資格(ビザ)はリセットされています。
一度帰国し、平成25年12月より日本の会社に勤務し、現在の在留資格(ビザ)は、「高度専門職1号」です(在留期間3年1ヶ月)。

中国人男性の奥さまもまた、平成25年12月に日本にきています。在留資格(ビザ)は「家族滞在」です。(在留期間3年1ヶ月)

中国人男性のお子様は、平成26年11月に日本で生まれ、在留資格(ビザ)は「家族滞在」です(在留期間2年2ヶ月)

中国人男性の心配は、奥さまとお子さまが、3ヶ月ほど、お父さんの看病のため中国に帰国していて、帰化に影響がでるか?ということです。


【帰化するためには?】

この場合の帰化は「普通帰化」となります。

要件は、

  1. 住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)
  2. 能力要件(20歳以上で能力を有すること)
  3. 生計要件
  4. 素行要件

が主な要件になります。相談の方の要件は、「3.生計要件」、「4.素行要件」は問題がないようです。

それでは、「住所要件」について説明します。


【住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)】

『引き続き5年以上日本に住所を有する』ときとは、「再入国の許可を得ている」あるいは「みなし再入国」である場合は、引き続きに日本に住所を有するものとして取り扱っています。今回の場合、3カ月間、お父さんの看病で帰国していたということですが、お父さんの病状、診断書を添付すれば、さほど問題にならないと考えます。

在留資格(ビザ)は、現在、「高度人材1号」ということですが、それ以前の「技術」の在留資格(ビザ)で来日し、日本に住所を決めた日が、起算点になります。
このお客様の場合は、平成30年12月には、帰化申請ができるということになります。


【奥さまの帰化は?】

奥さまにも帰化の住所要件は適用されるので、平成30年12月には帰化申請ができるということになります。


【お子さまの帰化は?】

お子さまは20歳以上になっていませんが、父母が帰化申請により、父母の帰化が認められれば、「日本人の子供」ということになります。したがって、「5年以上日本に住所がなければいけない」という住所要件が免除され、同時に能力要件も免除されるため、帰化申請できることになります。最短、平成30年12月には、帰化申請ができることになります。


【帰化申請までの注意点】

あまり中国に帰らず、できるだけというような言い方しかできませんが、日本にいた方がいいです。また、勤務先も変えないほうがいいと思います。


【中国の公証書との有効期限】

帰化時の海外の書類の有効期限は1年という法務局が多いですが、法務局により対応も違うため、確認が必要です。


【帰化ではなく永住は?】

現在、「高度専門職1号」ということであり、3年後である今年(平成29年)6月頃には、「高度専門職2号」に変更の可能性があります。「高度専門職2号」となれば、在留期限は「無期限」になります。しかしながら、注意点は、転職した場合、「在留資格変更申請」になり、再度、高度人材の再度点数計算が必要になります。

「高度専門職2号の在留期限は無期限」と「永住」の違いは、「高度専門職2号」の場合は、会社等に勤務して、それなりの収入があることが必要です。

また、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の期間を合算して、「4年6月」で、永住許可申請が可能となります。この中国人のお客様の場合、平成31年1月頃に永住許可申請が可能であると考えます。

帰化すると、日本人になってしまうので中国で帰国の際、在留期間の問題等も発生する場合もあると聞きます。「帰化」にするか「高度専門職2号」にするか「永住」にするか、色々な側面から検討していただくとともに、いつでもご相談していただればと思います。


行政書士 瓜生寛