在留資格(ビザ)が家族滞在でいる日本の高校を卒業した外国人は、「定住者」になることができることになったが、在留資格の変更をするにはどうしたらいいの?

2015年1月20日、入国管理局より「家族滞在で小さいときから日本にいる外国人は、『定住者』に変更できる」と発表されました。

しかしながら、このことを知らない外国人がまだ多く、利用価値が高いにもかかわらずあまり利用されていません。


【家族滞在から定住者への変更の内容】

在留資格(ビザ)が「家族滞在」で日本にいる外国人で、

  1. 日本において義務教育の大半を終了している
  2. 日本の高校を卒業している

このような外国人は、在留資格(ビザ)「定住者」に変更ができるというものです。

「1」の「日本において義務教育の大半」という意味は、日本の義務教育が「9年」であり、「大半」を70%とすると、6年程度になります。したがって、小学校3年生、4年生くらいから日本にで義務教育を受けている外国人ということになります。


【なぜ「家族滞在」のままではいけないの?】

日本にいれるのなら、在留資格(ビザ)は、家族滞在でも定住者でもいいんじゃないの?と思うかもしれません。

しかしながら、「家族滞在」は、親に扶養、すなわち親の在留資格の「おまけ」のような在留資格です。たとえば、在留資格(ビザ)が「経営・管理」のお父さんが、事業を日本でやめ、自分の国にもどるとなると、「家族滞在」である子供も一緒に、自分の国へもどらなければなりません。「家族滞在」の子供のみ、日本に残ることはできません。

そこで、義務教育の大半を終了し、高校を卒業している外国人であれば、「家族滞在」から「定住者」に変更申請をし、「おまけでない在留資格(ビザ)」にすることができます。

また、家族滞在は、就労時間に制限があります。すなわち「資格外活動」の許可を得て、「週28時間」は働くことができます。しかしながら、高校を卒業して、大学に行くための学費を稼ぐために「朝から晩まで働く!」ことができないのです。

他にも、高校を卒業して就職をしようと思ったときに、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就こうと思っても、「学歴や実務年数」がたりず、「家族滞在」からの変更ができないときがあります。

高校卒業後、すぐに「家族滞在」から「定住者」への変更をしておけば、「定住者」は、「仕事の職種の制限がない」ので、希望の職種に就職できる可能性は高くなります。


【家族滞在から定住者への変更はいつしたらいいのか?】

外国人の中には、日本で生まれ、高校卒業まで、ずっと日本でくらしている方もいます。また、小学校低学年より日本にいる方もいます。

いずれにしても、高校を卒業する前に、今後の進路、将来も含めて、「家族滞在」から「定住者」の在留資格変更を検討してください。

そして、高校卒業と同時に、進路を決めて上で、「家族滞在」から「定住者」への変更をするのがいいと思います。

また、入国管理局より本件が発表される前の家族滞在の外国人で、いまだ24才、25才位で家族滞在になっており、就労制限28時間によりアルバイト、パートしかできない外国人の方も多くいます。この「家族滞在」から「定住者」への変更ができれば、より安定した職業に就くことも可能です。是非、一度ご相談ください。

行政書士 瓜生寛

在留資格「経営・管理」は申請が増加!500万円で会社をつくれば大丈夫?社会保険加入は?でも、不許可も増加?!その理由は・・・?!

入国管理局の在留資格(ビザ)である「経営・管理」が2016年は増加傾向にありました。

そもそも入国管理局は、この「経営・管理」の在留資格(ビザ)は、『外国ですでに経営をしている外国人』を対象としていたのです。「新規で会社をつくって・・・」というのは、あまり想定していなかったようです。

しかしながら、現在は、『日本人と離婚して在留資格(ビザ)がないから、「経営・管理」に・・・』、『難民認定手続きの外国人から会社設立して「経営・管理」に・・・』と最後の切り札のような申請が多いのも事実です。

「経営・管理」の在留資格(ビザ)にいたる経緯はさておき、不許可になる一例をみていきます。

  • レストランを経営するにあたって、経営者が「料理人」である。
  • 事業計画書が具体性に欠いてある。
  • 「経営・管理」の申請をしたものの、おばあちゃんは実際に孫の世話をしていた。

他にも、不許可になるケースはたくさんあります。


【事業計画書について】

入国管理局は、事業計画書について、「経営者の意思のあらわれ」とみます。VISA GOODセンターにも、「お金はあるんだけど、事業計画書をつくってほしい!」という相談がよくあります。

よく聞いてみると、「会社をつくって在留資格(ビザ)がほしい!」だけの方がいらっしゃいます。事業計画は、経営者の方に考えてもらい、それらを整理し、書面にしていくのが私たちの仕事です。
事業をはじめるには、外国人のお客様のキャリア、経験等から「儲かるから事業をおこなう」わけです。その事業計画がなにもなく、「在留資格だけほしい!」という外国人が増えています。
そのような案件の入国管理局への申請が増え、「不許可」になるケースも多くなっているのです。すなわち、500万円で会社をつくるのは、最低条件であり、その先が大事!ということになります。

こんなケースもあります。外国人女性が、会社を設立し、「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得しました。事業計画や経営理念がなく、すぐに資本金である500万円がなくなってしまいました。会社の資金繰りのため、夜はホステスとして働いきはじました。このケースは、一見、美談のようにも見えますが、「資格外活動」で更新許可は、「不許可」です。


入国管理局に「経営・管理」の在留資格(ビザ)を申請し、社会保険が未加入で不許可のケースも目立ってきています。

日本の場合、会社を設立したとき、「国民保険」では、法律上ダメ!です。今まであまりうるさく言われていませんでしたが、会社は、「社会保険に加入(健保組合等)」に加入するのが義務なのです。

この手続き事務も、日本人の方でもわからない人がいる程、ややこし手続きなのです。


会社を立ち上げて在留資格(ビザ)をとる!と一言では簡単ですが、同時に「事業計画」、「社会保険加入」ということをもう一度見直してください。

行政書士 瓜生寛

在留資格「留学」の学生が、コンビニ、飲食店店に就職内定をもらったが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はとれるのか?

最近、この時期、コンビ二や飲食店の経営者の方より、「大学や専門学校を卒業した外国人留学生を採用したいのだけども、在留資格(ビザ)はとれますか?という質問を多く受けます。

このケースの場合、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまると思うのですが、コンビニや飲食店の仕事は、入国管理局は、「単純労働」とみなしているのでむずかしいのが現実です。

コンビニや飲食店は、会社組織であれば、当然、経理の仕事、仕入の商品構成という仕事もあるのですが、なかなか業務として目にみえにくのが現実です。

その会社の売上規模、業務量にもよりますが、経理、仕入業務の業務量を示し、単純労働でないことを示し、店舗以外のオフイスでの業務であれば、在留資格の可能性もあると思います。

が、しかし経営者の中には、外国人新卒者を「店員」として単純労働して働かせたい!と思っている方が多いのも事実です。この場合、当然ながら、その仕事の「該当性」に「学術的要素」がないので、在留資格(ビザ)はおりません。


また、経営者の方は、その外国人留学生が優秀で、将来幹部候補生として経営に携わってもらいたいと考えている方もいます。

そのような考えの経営者の方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)がとれる可能性があります。

それでは、具体的にどのように入国管理局に申請すればいいのでしょうか?

入国管理局にただ、「この人は幹部候補生だから在留資格(ビザ)をください」といっても、証拠となる書面が何もありません。不許可になります。


それでは・・・どうすればいいのか?

まず、「役員」として雇用してください。「取締役」として登記してください。

経営者の方の中には、「そこまでするの!」と思うかもしれませんが、上場会社でない会社で、いくら「幹部候補生」と入国管理局に説明しても、信用してもらえません。

だから、将来、経営に参加してもらう気持ちがあるのであれば、「取締役(役員)」として登記してください。

そして、次に現在の代表取締役や取締役の業務内容、業務量を示してください。

そして、次にその役員業務の中で、外国人「役員」留学生に、「この○○○○の部分をやってもらう!」というように説明していきます。

この在留資格は「経営・管理」にも該当すると思われますが、イメージ的には在留資格(ビザ)のランクをワンランク落とし、「経営・管理」の仕事だけど、「技術・人文知識・国際業務」で申請します!というイメージです。

注意してほしいのは、役員登記すれば必ず、在留資格がもらえるわけではないことです。

例えば、売上500万円で、外国人役員が10人!この10人全員に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)がでるわけがありません。

売上、業務量から、「経営管理をする」の「技術・人文知識・国際業務」に該当しないことは当然です。

行政書士 瓜生寛

「技術、人文知識・国際業務」の中国の方が相談にきました。優秀な中国人で「永住者」と「高度人材」が両方狙えます。さて、どちらを選ぶ?

中国人の男性の方が相談にいらっしゃいました。日本語もうまく、英語、中国語もできるという優秀な方です。

年齢は31才、中国の4年生大学卒業、日本の大学院卒業、日本語能力試験「N1」取得済みです。

在留歴は、1年間日本語学校、2年間大学院、就職して5年8ヶ月、合計8年8ヶ月になります。現在「5年」の「技術・人文知識・国際業務」を持っています。

奥様、子供1人いらっしゃいます。


【契約機関の届出について】

さて、この中国人の方は、現在、一流企業に勤務していますが、今回、他の一流企業よりヘッドハンティングがあり、転職したいということでした。

転職する場合には、「契約機関に関する届出」を入国管理局にしなければなりません。

この場合3種類あります。

  1. 契約機関との契約を終了した場合・・・次の契約機関が見つかっていないとき
  2. 新たな契約を締結した場合・・・前の契約機関が終了し、そのときには次の契約機関が決まっていなかったが、次の契約機関がようやく見つかったとき。
  3. 契約機関との契約の終了と新たな契約の締結を合わせて届け出る場合・・・契約終了と同時にあらたな契約機関が見つかっているとき。

この中国の方は、上記「3」に該当します。変更が発生してから「14日以内」の届出をする必要があります。
この届出は、次回の更新申請だけでなく、永住申請にとっても非常に重要な書類になるので、忘れてはいけません。


【永住申請について】

この中国の方は、あと1年2月経てば、永住申請することができます。日本の在留歴合計10年、働いてから5年以上の要件に合致します。

永住申請前の転職ということですが、全く気にすることはありません。理由は、自己都合での転職ですが、ヘッドハンティングによる転職、また、転職後、多少なりとも年収があがるということを考えれば、「積極的な転職」と考えることができます。
私からみても優秀な人材なので、これかれもヘッドハンティングで、よりキャリアアップしてゆく人材であることは間違いありません。

この方の永住申請は、これから1年後に「家族全員」ですればいいということです。転職の理由を「理由書」にしっかり書けば、家族全員永住許可がおりる可能性は大きいです。


【高度人材・高度専門職1号(ロ)について】

この中国の方が、高度専門職1号(ロ)に該当するかざっと計算してます。

学歴:修士・・・20点
職歴:5年以上7年未満・・・15点
年収:非公開・・・・約25点
年齢:30~34才・・・10点
日本語能力検定:N1・・・15点

他にもありますが、これだけでも85点です。

確実に高度専門職1号(ロ)はとれます。この在留資格のメリットは?

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 「5年」の在留期間
  3. 4年6月で永住申請できる
  4. 配偶者の就労
  5. 親の帯同
  6. 入国・在留手続の優先処理

があげられます。

そして、この1号を「3年」経過すると「高度専門職2号」となり、在留期限が無制限になります。


以上をみていくと、この中国人の方は、単純に「永住申請」をした方がよいようです。あまり高度専門職1号(ロ)にするメリットはありません。

高度専門職1号は、就職前あるいは就職してまだまもない外国人で、大学院を卒業し、日本語能力検定N1があれば、検討してみる価値があります。

また、高度専門職1号(ロ)は、転職したときは、「在留資格変更申請」をしなければなりません。これは、勤務先の信用と同時に審査されるからです。本当に優秀な人材は、ヘッドハンティングで、よりやりがいのある、収入の高い企業等に転職する傾向があるので、在留資格変更の面倒さも気になるところです。

行政書士 瓜生寛

「技術、人文知識・国際業務」や「技能」の外国人で、入国管理局に更新申請をすでに提出しているときに。転職してしまったらどうするの?

「技術、人文知識・国際業務」や「技能(コック等)」の在留資格(ビザ)をもっている外国人が、入国管理局に「更新申請」を提出しました。

入国管理局は更新申請を提出したあと、「転職」をしてしまった!こんなケースはなさそうで、結構あるケースです。

この場合、手続きが2つに分かれます。

  1. 在留期限「前」に転職した。
  2. 特例期間2ヶ月(すでに在留期限が過ぎたが、入国管理局で審査中)の間に転職した。

1.『在留期限「前」に転職した』、場合は?

このケースも色々な場合が考えられます。

  • 転職し、すでに転職が決まった!場合・・・・入国管理局に更新申請を提出していますが、改めて入国管理局に「申請内容変更」の申し出をし、仕事の該当性、会社の安定性、継続性を審査されます。
  • 会社が倒産または解雇され、就職先がみつかっていない場合・・・・この場合、入国管理局への更新申請を一旦「取り下げる」ことになります。そして、就職活動のための「特定活動6月」に変更します。
  • 会社を自己都合でやめた場合・・・・この場合、就職活動のための「特定活動6月」は、もらえません。「自己都合」という理由で会社をやめるな!ということになります。

2.『特例期間2ヶ月(すでに在留期限が過ぎたが、入国管理局で審査中)の間に転職した』、場合は?

  • 特例期間2ヶ月の間での転職は、一旦「取下」をします。就職活動のための「特定活動6月」は出ず、「短期滞在90日」が付与されます。この90日の間に、新しい会社を探し、「技術、人文知識・国際業務」や「技能(コック等)」に変更することになります。
    ただし、「短期滞在90日」が付与されるのは、会社倒産や解雇の場合のみです。
    それでは、「自己都合でやめた」場合は?、、、このときは一旦、帰国するしかないのです。

ここまで一番重要なことは、会社は、「自己都合」でやめるな!ということです。

自己都合で会社をやめたとき、入国管理局は厳しい態度をとります。

もし、自己都合で会社をやめるときは、次の転職先が確実に決まっている等、スケジュールをたててからやめて下さい。


 

介護は、新しい在留資格です。2017年の11月までには新しいビザとして誕生します。介護福祉士の国家資格を持つ人が対象です。

「介護」という新しい在留資格(ビザ)ができます。「介護福祉士」という日本の国家資格をもっている外国人がその在留資格(ビザ)をとることができます。

「介護」の在留資格ができ、大人気ビザになりそうですが、日本の筆記試験に合格し、その後実技試験に合格しなければなりません。

合格率は、2016年の1月の試験では、約60%なので、決してむずかしい試験ではないと思います。

が、しかし外国人の方にとっては、日本語で試験を受けるので、合格率は20%?!5人が試験を受けて、1人が受かる位になるのではないのでしょうか?

そして、介護福祉士の試験を受けるための受験資格は、「実務経験3年」+「実務研修終了」というルートもあるようですが、外国人の方は、養成施設という「専門学校等」に2年行き、

その後、介護福祉士の筆記試験をうけ、合格すれば、実技試験は免除となり、介護福祉士になれるようです。

養成施設とよばれる介護福祉士になるための専門学校等の一覧はこちらになります。⇒http://kaiyokyo.net/member_data/kanto.php(介養協のHPより)

今、日本後学校に行っている外国人の皆様も介護福祉士になるための専門学校を探してみてください。

まだ、外国人の受入れも積極的に行っていないかもしれませんので、私の方でも調べてみます。


外国人の方が、専門学校を卒業し、会社に勤めようと思っても、「専門学校」を卒業した外国人は、入国管理局の在留資格(ビザ)がきびいしです。

ところが、専門学校を卒業し、介護福祉士の資格がとれれば、介護をする就職先がみつかれば、入国管理局のいう「該当性」に問題がなく、まず間違いなく在留資格(ビザ)はとれることになるでしょう。

すべてにおいてですが、「最初にやる人」は、簡単に「介護」という在留資格(ビザ)がとれる可能性が大です。


 

 

 

認知と在留資格について、外国人が20才を過ぎてから日本人の父親に認知してもらうと在留資格がもらえるのでしょうか?

認知について、先日のVISA GOODセンターの相談案件です。

フィリピン人の40代位の女性が、当事務所に相談にきました。フィリピン国籍の「永住」の方です。

そのフィリピン人女性の外国人子供は、フィリピンにいて、現在23才です。

フィリピン人の母親は、25年ほど前、日本人女性と結婚している日本人男性と知り合い、恋におち、その妻子がある男性との間に外国人子供をもうけました。

この子が、今、フィリピンにいる23才の子どもです。

そして、子供を産んで2年くらいたってから(子どもが2才のとき)、その日本人男性は、日本人女性と離婚し、相談者のフィリピン人女性と結婚したそうです。

あれれ!このフィリピンにいる子供は、日本人じゃやないの?と思いましたが、結婚はしてても、子どもの認知はされてなかったのです。


外国人女性と日本人男性のカップルが結婚していない場合、2人の間にうまれた子供の認知のパターンは2つあります。

  1. 結婚してない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知された。その後2人は、結婚した。
    ⇒2人が結婚することによって、両親が結婚していない子ども(非嫡出子)から、両親が結婚している子ども(嫡出子)になります。
  2. 結婚していない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知されていない。その後2人は、結婚した。
    ⇒結婚前に父親は、子どもを認知していないので、この子どもは外国籍です。2人が結婚したときに、婚姻届と認知届を提出すれば、子どもは、両親が結婚している子ども(嫡出子)になったのです。

上のフィリピン人の例にもどると、日本人の父親は、責任をとって(?!)結婚はしたものの、子どもの認知は1回もしていないのです。

そして、この日本人の父親は、フィリピン人の23才の子どもを認知して、子どもは「在留資格・定住者」をとれるでしょうか?

この場合、日本人と血縁関係があったとしても、23才という年齢(もう1人で生きられる年齢であり、親が扶養する必要がない)から「定住者」はむずかしいでしょう・・・

それでは、認知の国籍取得届で日本人になれないか?これも、国籍届出のときに20才未満であることが要件なので、ダメです。

それでは、子どもが20才を超えての「認知」にはなんの意味もないのか?、そんなことはありません。

「相続」(プラスの財産があればですが・・・)、帰化(国籍法8条1号)の優遇などがあります。だから、父親が「いまさら認知はしない!」といっても、認知はしておくべきです。

上のフィリピン人の子どもは、フィリピンで大学卒の高学歴なので、現在、日本の企業の就職先を探しています。この場合、一般的には、「技術、人文知識・国際業務」になると思います。

日本人の「血」が流れてても、就労の在留資格(ビザ)のパターンもあるわけです。

 

経営・管理で簡単に呼べるの?日本にいる中国人の姉(永住)が、中国にいる弟を日本によぶにはどうしたらいいでしょうか?

先日のVISA GOODセンターの相談案件です。

まず、日本にいる永住を取得している中国人のお姉さんが、中国から日本に弟さん呼ぶにはいくつかの方法があります。

中国にいる弟さんの学歴は高校卒業で、弟さんの奥さんは中国人であるということです。

日本にいる中国人のお姉さんは、日本人と結婚しています。


お姉さんに話しを聞いたところ、弟さんと日本で何かしらの事業をやりたいということです。

このケースの場合、すぐに思いつくのが「経営・管理」の在留資格です。弟の奥様は、「家族滞在」ですねー

一例になりますが、お姉さんが250万円、弟さんが250万円を出資し、株式会社あるいは合同会社を設立し、弟さんが代表取締役に就任、お姉さんも取締役に就任し、何かしらの事業を行うことで、「経営・管理」の在留資格はとれそうです。

しかし、「資本金500万円で会社をつくり、役員になる」という方法の前に、やるべきことがあるのです。

一番大事なことは、事業計画です。相談にいらしたお客様は、「料理店をやりたい!」と漠然には決めているものの、具体的な事業計画は、まだしていないようでした。


経営・管理において料理店をおこなうのはもちろんOKです。

しかし、このケースの場合、お姉さんと弟さんが、中華料理店をオープンし、2人が料理のために「鍋をふる」ということでは、おそらく経営・管理の在留資格はでません。

経営・管理の在留資格は、その名のとおり、マネージメントにたずさわる仕事でなければいけないのです。

上の例では、弟さんが「料理店のコンセプトを決め」、「料理人の従業員をやとい」、経営してくことが必要です。

ここでやはり、「事業計画」というものが非常に大事になります。

「事業計画書」は、銀行融資のときに提出を求めらることがありますので、その様式を参考につくるのがいいでしょう。また、当事務所代表の行政書士瓜生(うりゅう)は、元銀行員であり、業務として「融資のための事業計画書」作成も数多くしております。

お客様は、事業内容が漠然とした形でもいいので、「経営管理」の在留資格をお考えの方は、是非一度ご相談ください。

「事業計画」がなくても「経営・管理」の在留資格がとれることもありあますが、1年後の在留資格更新のときに苦労することになります。


 

またまた難民認定申請のニュース!外国人実習生逃亡!?

2015年8月30日、読売新聞に「技能実習」ビザの人の「難民申請」のニュースがでています。

まずその内容を簡単にまとめると、

外国人技能実習制度の実習先から逃亡したミャンマー人女性5人が、実習先に対して「パスポートを返して!」といっています。そして、労働組合に相談し、実習先に対し「未払い賃金の支払い」を求めている。そして、入管に対して「難民認定申請」をし、在留資格を確保するといったものです。

まず、私の感想は?「やりたい放題やないかー?」です。法律的には問題ありませんが・・・

外国人技能実習制度は「働きながら技術を習得」する制度です。「6カ月」の在留期間から最長「3年」ということになっています。
「働きながら」なので、給料もでます。

今の制度は、平成22年7月1日からとなっています。それまでは、雇用先(実習先)が、実質的に低賃金労働者として扱うことで問題になり、法改正となりました。


今回の場合、まずミャンマーの送出し機関(ミャンマーで日本への実習生を集めている機関)が、日本の受入れ機関=管理団体(ミャンマーから実習生を受け入れ、各企業に実習生を配分する機関)を使用した、「団体管理受入れ型」です。
平成22年7月以降は、「最低賃金」、「労災適用」などもあり、「低賃金外国人」の魅力はうすれ、「単純労働者確保」になっています。実習先は、単純労働者を確保したものの、外国人に対し日本語の研修をしてあげて、宿泊施設も確保してあげなければいけません。

しかし、実習生たちは、すでにミャンマーすでにこの「逃亡」のパターンを考えているでしょうね。「技能実習」⇒「難民認定申請中」・・・この位のことは知っているはずです。

さて、現在、入管もきびしくなっていますが、「難民認定申請中」で「特別活動(指定活動)」となれば、働けます。その間、日本人との出会いを求め、結婚して「日本人等の配偶者等」に変更、または会社をおこして「経営・管理」となることもできます。

しかし、この流れは法律的には何の問題もありません。倫理の問題です。
日本自体、「単純労働者を技能実習で確保」することに無理があります。また、難民申請も早期の見直しが必要です。


それでは、「技能実習」のままでいるとどうなっていくか?

まじめに「3年間」、実習生として働き、勉強し、その後本国にもどり、その技能を広めてゆくことになります。

技能実習生時代に、日本人と恋愛になり、結婚しようとおもい、「技能実習」のビザから「日本人配偶者等」のビザに変更したい。ということもあると思いますが、なぜが送出し機関と管理団体の承認が必要になり、むずかしいビザとなります。

こう考えると、難民申請した方が、チャンスがいろいろ広がると思うかもしれませが、私からしたら「法律に違反はしていないが、自分のことしか考えていない人」にしか思えません。まじめに3年間やられた方にも必ずチャンスはきます。これは、絶対です!

瓜生


 

ベトナムにいる6才と1才の連れ子を日本によびたい!という相談がありました。必要書類は?

日本人の男性のお客様から、「ベトナムにいる奥さんの2人の子供(連れ子)を日本に連れてきたい!」という相談がありました。お子様は、6才と1才です。
結論から言えば、「定住者」として日本にこれる可能性は高いです。

この「連れ子定住者」は、日本の法務大臣(入管)が、「特別な理由を考慮」し、「一定の在留期間を指定して居住を認める」者として「告示」されています。「告示」とは、法律ではないが、「発表している」と考えて下さい。


 

そして、このケースは、「定住者告示6号のニ」に該当します。ますは、次の6つを確認して下さい。

  1. 日本人の配偶者(奥さん)の連れ子であること。
  2. 奥さんの在留資格(ビザ)が「日本人の配偶者等」である。
  3. その子供は、日本人の夫または奥さんが扶養する(育てる)こと。
  4. その子供は、未成年であること。
  5. その子供は、結婚していないこと。
  6. 日本人の夫または奥さんが扶養できるだけの収入があること。

これらの証拠書類を入管に提出します。
子供2人はベトナムにいるということなので、「在留資格認定証明書」交付申請になります。申請してから結果がわかるまでは、3カ月位です。

主な必要書類(証拠書類)は、以下の通りです。

  1. 日本人の夫の戸籍
  2. 子供の出生証明書(翻訳付)
  3. 夫の在職証明書
  4. 夫の課税、納税証明書(今回のケース、収入は、最低でも1年で250万円位あるといいですね)
  5. 夫の預金通帳の写し
  6. 夫が家を持っていれば、不動産の登記事項証明書
  7. 理由書(なぜ、日本で子供を育てる必要があるのか?を書いた書類)

以上の書類となります。

しっかりとした、書類作成、理由書作成をすれば、許可になる可能性は高いです。


 

同じ「つれ子」でも、その子が「定住者」でない場合があります。主に外国人同士の夫婦です。

「技術、人文知識・国際業務」や「経営・管理」のビザをもっている外国人(X)さんがいます。
その奥さん(Y)のビザは、「家族滞在」です。

その奥さん(Y)の連れ子(A)を日本に呼ぶには?

  1. (X)と養子縁組をすれば・・・(A)のビザは「家族滞在」です。
  2. (X)と養子縁組をしない・・・(A)のビザは「特定活動」です。告示外の特定活動になるため、親族訪問(短期滞在)から変更する必要があります。

連れ子にも色々あります。是非「1回だけ!無料相談」をご利用下さい。あなたのVISAの悩み・・・解決します。

瓜生