認知と在留資格について、外国人が20才を過ぎてから日本人の父親に認知してもらうと在留資格がもらえるのでしょうか?

認知について、先日のVISA GOODセンターの相談案件です。

フィリピン人の40代位の女性が、当事務所に相談にきました。フィリピン国籍の「永住」の方です。

そのフィリピン人女性の外国人子供は、フィリピンにいて、現在23才です。

フィリピン人の母親は、25年ほど前、日本人女性と結婚している日本人男性と知り合い、恋におち、その妻子がある男性との間に外国人子供をもうけました。

この子が、今、フィリピンにいる23才の子どもです。

そして、子供を産んで2年くらいたってから(子どもが2才のとき)、その日本人男性は、日本人女性と離婚し、相談者のフィリピン人女性と結婚したそうです。

あれれ!このフィリピンにいる子供は、日本人じゃやないの?と思いましたが、結婚はしてても、子どもの認知はされてなかったのです。


外国人女性と日本人男性のカップルが結婚していない場合、2人の間にうまれた子供の認知のパターンは2つあります。

  1. 結婚してない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知された。その後2人は、結婚した。
    ⇒2人が結婚することによって、両親が結婚していない子ども(非嫡出子)から、両親が結婚している子ども(嫡出子)になります。
  2. 結婚していない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知されていない。その後2人は、結婚した。
    ⇒結婚前に父親は、子どもを認知していないので、この子どもは外国籍です。2人が結婚したときに、婚姻届と認知届を提出すれば、子どもは、両親が結婚している子ども(嫡出子)になったのです。

上のフィリピン人の例にもどると、日本人の父親は、責任をとって(?!)結婚はしたものの、子どもの認知は1回もしていないのです。

そして、この日本人の父親は、フィリピン人の23才の子どもを認知して、子どもは「在留資格・定住者」をとれるでしょうか?

この場合、日本人と血縁関係があったとしても、23才という年齢(もう1人で生きられる年齢であり、親が扶養する必要がない)から「定住者」はむずかしいでしょう・・・

それでは、認知の国籍取得届で日本人になれないか?これも、国籍届出のときに20才未満であることが要件なので、ダメです。

それでは、子どもが20才を超えての「認知」にはなんの意味もないのか?、そんなことはありません。

「相続」(プラスの財産があればですが・・・)、帰化(国籍法8条1号)の優遇などがあります。だから、父親が「いまさら認知はしない!」といっても、認知はしておくべきです。

上のフィリピン人の子どもは、フィリピンで大学卒の高学歴なので、現在、日本の企業の就職先を探しています。この場合、一般的には、「技術、人文知識・国際業務」になると思います。

日本人の「血」が流れてても、就労の在留資格(ビザ)のパターンもあるわけです。

 

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