在留資格(ビザ)が家族滞在でいる日本の高校を卒業した外国人は、「定住者」になることができることになったが、在留資格の変更をするにはどうしたらいいの?

2015年1月20日、入国管理局より「家族滞在で小さいときから日本にいる外国人は、『定住者』に変更できる」と発表されました。

しかしながら、このことを知らない外国人がまだ多く、利用価値が高いにもかかわらずあまり利用されていません。


【家族滞在から定住者への変更の内容】

在留資格(ビザ)が「家族滞在」で日本にいる外国人で、

  1. 日本において義務教育の大半を終了している
  2. 日本の高校を卒業している

このような外国人は、在留資格(ビザ)「定住者」に変更ができるというものです。

「1」の「日本において義務教育の大半」という意味は、日本の義務教育が「9年」であり、「大半」を70%とすると、6年程度になります。したがって、小学校3年生、4年生くらいから日本にで義務教育を受けている外国人ということになります。


【なぜ「家族滞在」のままではいけないの?】

日本にいれるのなら、在留資格(ビザ)は、家族滞在でも定住者でもいいんじゃないの?と思うかもしれません。

しかしながら、「家族滞在」は、親に扶養、すなわち親の在留資格の「おまけ」のような在留資格です。たとえば、在留資格(ビザ)が「経営・管理」のお父さんが、事業を日本でやめ、自分の国にもどるとなると、「家族滞在」である子供も一緒に、自分の国へもどらなければなりません。「家族滞在」の子供のみ、日本に残ることはできません。

そこで、義務教育の大半を終了し、高校を卒業している外国人であれば、「家族滞在」から「定住者」に変更申請をし、「おまけでない在留資格(ビザ)」にすることができます。

また、家族滞在は、就労時間に制限があります。すなわち「資格外活動」の許可を得て、「週28時間」は働くことができます。しかしながら、高校を卒業して、大学に行くための学費を稼ぐために「朝から晩まで働く!」ことができないのです。

他にも、高校を卒業して就職をしようと思ったときに、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就こうと思っても、「学歴や実務年数」がたりず、「家族滞在」からの変更ができないときがあります。

高校卒業後、すぐに「家族滞在」から「定住者」への変更をしておけば、「定住者」は、「仕事の職種の制限がない」ので、希望の職種に就職できる可能性は高くなります。


【家族滞在から定住者への変更はいつしたらいいのか?】

外国人の中には、日本で生まれ、高校卒業まで、ずっと日本でくらしている方もいます。また、小学校低学年より日本にいる方もいます。

いずれにしても、高校を卒業する前に、今後の進路、将来も含めて、「家族滞在」から「定住者」の在留資格変更を検討してください。

そして、高校卒業と同時に、進路を決めて上で、「家族滞在」から「定住者」への変更をするのがいいと思います。

また、入国管理局より本件が発表される前の家族滞在の外国人で、いまだ24才、25才位で家族滞在になっており、就労制限28時間によりアルバイト、パートしかできない外国人の方も多くいます。この「家族滞在」から「定住者」への変更ができれば、より安定した職業に就くことも可能です。是非、一度ご相談ください。

行政書士 瓜生寛

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