またまた難民認定申請のニュース!外国人実習生逃亡!?

2015年8月30日、読売新聞に「技能実習」ビザの人の「難民申請」のニュースがでています。

まずその内容を簡単にまとめると、

外国人技能実習制度の実習先から逃亡したミャンマー人女性5人が、実習先に対して「パスポートを返して!」といっています。そして、労働組合に相談し、実習先に対し「未払い賃金の支払い」を求めている。そして、入管に対して「難民認定申請」をし、在留資格を確保するといったものです。

まず、私の感想は?「やりたい放題やないかー?」です。法律的には問題ありませんが・・・

外国人技能実習制度は「働きながら技術を習得」する制度です。「6カ月」の在留期間から最長「3年」ということになっています。
「働きながら」なので、給料もでます。

今の制度は、平成22年7月1日からとなっています。それまでは、雇用先(実習先)が、実質的に低賃金労働者として扱うことで問題になり、法改正となりました。


今回の場合、まずミャンマーの送出し機関(ミャンマーで日本への実習生を集めている機関)が、日本の受入れ機関=管理団体(ミャンマーから実習生を受け入れ、各企業に実習生を配分する機関)を使用した、「団体管理受入れ型」です。
平成22年7月以降は、「最低賃金」、「労災適用」などもあり、「低賃金外国人」の魅力はうすれ、「単純労働者確保」になっています。実習先は、単純労働者を確保したものの、外国人に対し日本語の研修をしてあげて、宿泊施設も確保してあげなければいけません。

しかし、実習生たちは、すでにミャンマーすでにこの「逃亡」のパターンを考えているでしょうね。「技能実習」⇒「難民認定申請中」・・・この位のことは知っているはずです。

さて、現在、入管もきびしくなっていますが、「難民認定申請中」で「特別活動(指定活動)」となれば、働けます。その間、日本人との出会いを求め、結婚して「日本人等の配偶者等」に変更、または会社をおこして「経営・管理」となることもできます。

しかし、この流れは法律的には何の問題もありません。倫理の問題です。
日本自体、「単純労働者を技能実習で確保」することに無理があります。また、難民申請も早期の見直しが必要です。


それでは、「技能実習」のままでいるとどうなっていくか?

まじめに「3年間」、実習生として働き、勉強し、その後本国にもどり、その技能を広めてゆくことになります。

技能実習生時代に、日本人と恋愛になり、結婚しようとおもい、「技能実習」のビザから「日本人配偶者等」のビザに変更したい。ということもあると思いますが、なぜが送出し機関と管理団体の承認が必要になり、むずかしいビザとなります。

こう考えると、難民申請した方が、チャンスがいろいろ広がると思うかもしれませが、私からしたら「法律に違反はしていないが、自分のことしか考えていない人」にしか思えません。まじめに3年間やられた方にも必ずチャンスはきます。これは、絶対です!

瓜生


 

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