在留資格・「永住」の申請は、いつしたらいいのでしょうか?9年6ヶ月で申請してもいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

台湾籍の方で、日本の在留歴は「留学3年」、「就労系ビザ9年」ということです。合計12年の日本の在留歴になります。

しかしながら、永住申請するためには、この「12年」の在留歴の継続性が必要になります。
「留学3年」と「就労系ビザ9年」の間に、台湾に一度帰国しているようです。再入国許可等をとっていなければ、在留歴はリセットされ、継続在留とは認められず、
「就労系ビザ9年」の「9年」が永住申請をするための期間になります。


永住申請するのに、在留歴が「10年」経ってから申請した方がいいのか?それとも「9年6ヶ月」くらいで申請したほうがいいのか?

結論からいうと、在留歴が「10年」経ってから申請したほうがいいです。入国管理局の統括の話によれば、「10年経っていない永住申請」は、書類管理が大変であり、一度不許可にして返却することもあるということでした。


永住申請の料金はどれくらいかかるので、お見積もりがほしい!とのことですが、

一度、直接ご面談後、正式なお見積もりを出させていただいております。

基本の金額は、http://visa-good.net/?page_id=3075になっておりますのでご確認ください。

永住には、住民税、国民保険税、納税状況、収入状況等の総合判断となります。

また、一度目の不許可理由は、ご自身でもう一度聞きにいくか、行政書士が同行で聞きに行った方がよいと思います。

不許可理由がいくつかある場合、こちらから確認しない限り、一つしか言わない場合もあります。

今回の場合、継続在留が「9年」ということだけのようですが、他にないのかを確認したほうがいいと思います。

不許可理由を聞けるのは、「本人1回限り」です。東京入国管理局Dカウンターですが、金曜日は聞けません。

以上、よろしくお願いいたします。


行政書士 瓜生寛

短期滞在で日本にいる中国人女性28才!お母さんが「永住者」の在留資格(ビザ)をもっているが、本人の在留資格(ビザ)は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談のあった案件です。

中国人女性28才のAさんで、以前、日本の大学を卒業し、日本ではたらき、就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」をもっていまいした。その後、中国に帰国しました。

Aさんの母親、父親ともに中国人です。Aさんが生まれたあと、父母である中国人夫婦は、離婚しました。その後、母親は、日本人男性と再婚し、在留資格(ビザ)・「永住者」となりました。

この場合、Aさんの在留資格(ビザ)において、「定住者」は認められるのでしょうか?


まず、Aさんは、現在、母親が「永住者」なので、「永住者の子」ということになります。

そして、Aさんは、「定住者」になれるかというと、なることはできません。

この定住者は、「連れ子定住者」という在留資格になりますが、「連れ子定住者」には、3つの条件があります。

  1. Aさんが、母親の「扶養を受けて生活」すること。
  2. Aさんんが「未成年」であること。
  3. Aさんが「未婚」であること。

が必要になります。

こうしたことから、Aさんは「未成年でない」ため、Aさんの「定住者」は入国管理局より、許可されないことになります。

それでは、Aさんはどうしたらいいのか?
Aさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て、日本で就労系在留資格(ビザ)をとることをおすすめします。
そして、Aさんが「技術・人文知識・国際業務」・「3年以上」を入国管理局より許可されれば、「永住者の子」なので、「1年以上日本に継続在留」することで、「永住者」の申請をすることができます。


また、上記「2」の「未成年であること」ですが、日本法での「未成年」つまり「20才未満」をいいます。

しかしながら、この「20才未満」の子供は要注意です。入国管理局では、「高校卒業後(18才以上)」の「連れ子定住者」の許可は、むずかしいと考えてください。

もし、高校卒業時に、日本によびよせたいならば、自国にいる高校3年生のうちに「短期滞在」で日本にきて、進路のため、日本語学校や大学等を下見してください。

そして、高校を卒業する前に、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせの申請)」をしてください。


それでも、海外での高校在学中に、日本の日本語学校や大学等の下見にくれば、入国管理局は必ず「定住者」を与える訳ではありません。

今まで、まったく扶養していなかった子供を、「定住者」で日本によぶことはできませせん。

「連れ子定住者」の申請のポイントは、5つです。

  1. 子供の年齢・・・15才位までが許可の可能性が高い。16才以上は、「日本にくる理由」が大事!
  2. 扶養者(親)の収入・・・子供を扶養するので、ある程度の収入が必要!(夫婦の収入の合算で可能です)
  3. 今までの養育してきたという事実・・・日本からの送金記録等が証明になります。
  4. 養育の必要性・・・たとえば、本国での扶養者が死亡したとか、日本の高度の教育を受けたいとか、です。
  5. 今後の本人の進路・・・日本語学校に行き、大学にいく、とかです。

このような、説明を入国管理局にしていく必要があります。


さて、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、
X男性は、「経営・管理」の在留資格(ビザ)
Y女性は、X男性の妻であり、「家族滞在」の在留資格(ビザ)
Y女性には、本国に前夫Cの、6才の子供Yががいます。

この場合、XとYが養子縁組すれば、子供Yは「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性があります。

また。XとYが養子縁組しなくても、子供Yは、「特定活動」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性ががあります。
この場合、「短期滞在」で日本にきて、「特定活動」に変更する必要があります。


行政書士 瓜生寛

イラン人の方が、本国より会社の役員として「義弟」をよびたい!在留資格(ビザ)・「経営・管理」は可能でしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。

このイラン人の外国人は、永住者であり、中古品の電化製品をアジア諸国に輸出しています。現在、取引先も増えてきて人でが足りません。会社は設立まもないですが、売上も順調に推移しています。

そこで、イランから「義弟Aさん」と「実妹Bさん」をよびたい!ということです。AさんとBさんは、ご夫婦です。


ここで、まず考えなければならないのが、「A」さんの仕事内容です。Aさんの仕事内容が、「梱包や発送作業」では、入国管理局は、在留資格(ビザ)を許可しません。

こちらから、相談者さまにAさんの仕事内容を聞きました。

回答は、「新規取引国イラクの担当にして、売上を2倍以上にしたい」ということでした。


単純作業でない場合、Aさんの在留資格(ビザ)は、「経営・管理」が考えられます。
そして奥さんBさんの在留資格(ビザ)は、「家族滞在」になります。

まずはじめに、この会社に対し、Aさんより投資させて、増資させます。常勤職員が1人しかいない場合、もう一人従事させるめに、資本金の増資をおこなうのです。この場合の増資額は、「おおむね250万円程度」と入国管理局ではなっています。


さて、Aさんに250万円のお金がないときは、どうしたらいいのでしょうか?この場合、「人から借りて増資する」ということでも大丈夫です。このお金をかりたことを示す「契約書」が必要でず。この「契約書」は、「金銭消費貸借証書(きんせんしょうひたいしゃくしょうしょ)」といいますが、入国管理局にも提出する書類です。


このように、増資がおわったら、次は業務についての説明を入国管理局にする必要があります。

その手順として、

  1. 現在、社長がやっている業務をすべて書き出す。
  2. その業務のなかで、Aさんにやってもらうものを書き出す。
  3. 最後に、Aさんが日本に来て、会社の売上があがるという「事業計画書」

このような形で、VISA GOODセンターでは書類を作成しています。


また、そのほかにすることは

  1. Aさんを会社の役員とする「役員登記」をする。
  2. Aさんの「役員報酬を決定する議事録」を作成する。

などの作業があります。

「2」については、「お金を借りて増資」するのであれば、「役員報酬」も「返済分」を考えた設定にする必要があります。


また、社会保険は、法人であれば、法的に加入義務があります。現在、入国管理局の運用では、「経営・管理」から「永住」の申請では、「社会保険未加入の会社」では不許可扱いです。
そのようなことから、「経営・管理」を申請する上でも、社会保険加入は入国管理局の心証面では有利になります。


そのほか、在留資格(ビザ)・「経営・管理」においては、「決算書等」や「税金にかんする書類」も求められます。

自分で申請し、不許可になるとそのリカバリーは大変になると思います。さきにお金がかかるのはたしかですが、行政書士等のプロに依頼した方がい考えます。申し訳ありません。「営業でした(笑}

中国人の方が、現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)で中国語の貿易実務の会社にいます。今回、英語の貿易実務の会社に転職したいのですが、在留資格の「該当性」はありますか?

VISA GOODセンターのお問い合わせのあった相談です。

中国人のお客さまが、現在、在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」で会社につとめ、中国語の貿易実務を行っています。

今回、転職を考えていますが、英語の貿易実務の会社で働きたいのですが、入国管理局より在留資格(ビザ)は認められるでしょうか?


まず、中国人だからいって中国語の貿易実務(海外取引業務)でなければいけません!というきまりはありません。

中国の方でも、英語が堪能な方はたくさんいらっしゃいます。

ただ、確かに、中国との貿易実務を中国人がやる!という説明の方が、入国管理局には、一番しやすいと思います。


そこで、まず、相談者の方の英語能力を証明する資料があるかどうかを検討します。

TOEICのスコアであるとか、日本の英語検定○○級であるとかの証明書があれば一番ベストであると思います。また、大学で「英文科」を履修していたことでも大丈夫です。

その他、考え方としては、転職する会社が、英語中心の貿易実務の会社であるが、「一部、中国との取引があり、中国語も必要!」であるとか「英語から中国語の翻訳が必要である!」といったことが説明できれば、在留資格(ビザ)がみとめられる可能性は大きいです。


転職したときには、入国管理局に「所属機関に関する届出」を提出し、「更新」申請のときに新たな会社での「在留資格該当性」を入国管理局が判断するわけです。ご心配であれば、新たな会社に「在留資格該当性があるかどうか?」を「就労資格証明書」により判断してもらえれば、心配なく更新手続きができると思います。

結局のところ、相談者さまが「英語ができますよー!」といったとしても、入国管理局は、ほぼすべて「書類」で判断する書類至上主義です。

  1. 「英語ができるという何らかを証明する書類」を提出する
  2. 転職先は、英語中心の貿易会社であるが、中国語も多少ある

という説明が一番、入国管理局に在留資格(ビザ)が認められやすいと思います。


そして、もう一つの「ウラ技」があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の『国際業務』の分野は、「3年以上の実務経験が必要」という要件があります。

この「3年以上の実務経験」というのは、「母国語の貿易実務に3年以上」ということではありません。「貿易実務を3年以上」やっていれば、在留資格(ビザ)がとれる可能性があるという意味です。

つまり、「貿易実務を3年以上」やっている人は、その道の「プロ」で、専門能力があり、そのような外国人には、入国管理局は、在留資格(ビザ)をあげましょう!という意味です。

この部分を強調していけば、在留資格(ビザ)がとれう可能性が十分あります。


行政書士 瓜生寛

帰化を希望している中国人です。会社につとめていますが、家族全員でいつ頃から帰化の申請ができますか?

VISA GOODセンターへの相談案件です。

中国人の男性で、平成21年10月より平成25年3月まで日本にいて、日本の大学を卒業しました(在留期間3年6ヶ月)。
ここで、在留資格更新の手続きはしておらず、在留資格(ビザ)はリセットされています。
一度帰国し、平成25年12月より日本の会社に勤務し、現在の在留資格(ビザ)は、「高度専門職1号」です(在留期間3年1ヶ月)。

中国人男性の奥さまもまた、平成25年12月に日本にきています。在留資格(ビザ)は「家族滞在」です。(在留期間3年1ヶ月)

中国人男性のお子様は、平成26年11月に日本で生まれ、在留資格(ビザ)は「家族滞在」です(在留期間2年2ヶ月)

中国人男性の心配は、奥さまとお子さまが、3ヶ月ほど、お父さんの看病のため中国に帰国していて、帰化に影響がでるか?ということです。


【帰化するためには?】

この場合の帰化は「普通帰化」となります。

要件は、

  1. 住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)
  2. 能力要件(20歳以上で能力を有すること)
  3. 生計要件
  4. 素行要件

が主な要件になります。相談の方の要件は、「3.生計要件」、「4.素行要件」は問題がないようです。

それでは、「住所要件」について説明します。


【住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)】

『引き続き5年以上日本に住所を有する』ときとは、「再入国の許可を得ている」あるいは「みなし再入国」である場合は、引き続きに日本に住所を有するものとして取り扱っています。今回の場合、3カ月間、お父さんの看病で帰国していたということですが、お父さんの病状、診断書を添付すれば、さほど問題にならないと考えます。

在留資格(ビザ)は、現在、「高度人材1号」ということですが、それ以前の「技術」の在留資格(ビザ)で来日し、日本に住所を決めた日が、起算点になります。
このお客様の場合は、平成30年12月には、帰化申請ができるということになります。


【奥さまの帰化は?】

奥さまにも帰化の住所要件は適用されるので、平成30年12月には帰化申請ができるということになります。


【お子さまの帰化は?】

お子さまは20歳以上になっていませんが、父母が帰化申請により、父母の帰化が認められれば、「日本人の子供」ということになります。したがって、「5年以上日本に住所がなければいけない」という住所要件が免除され、同時に能力要件も免除されるため、帰化申請できることになります。最短、平成30年12月には、帰化申請ができることになります。


【帰化申請までの注意点】

あまり中国に帰らず、できるだけというような言い方しかできませんが、日本にいた方がいいです。また、勤務先も変えないほうがいいと思います。


【中国の公証書との有効期限】

帰化時の海外の書類の有効期限は1年という法務局が多いですが、法務局により対応も違うため、確認が必要です。


【帰化ではなく永住は?】

現在、「高度専門職1号」ということであり、3年後である今年(平成29年)6月頃には、「高度専門職2号」に変更の可能性があります。「高度専門職2号」となれば、在留期限は「無期限」になります。しかしながら、注意点は、転職した場合、「在留資格変更申請」になり、再度、高度人材の再度点数計算が必要になります。

「高度専門職2号の在留期限は無期限」と「永住」の違いは、「高度専門職2号」の場合は、会社等に勤務して、それなりの収入があることが必要です。

また、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の期間を合算して、「4年6月」で、永住許可申請が可能となります。この中国人のお客様の場合、平成31年1月頃に永住許可申請が可能であると考えます。

帰化すると、日本人になってしまうので中国で帰国の際、在留期間の問題等も発生する場合もあると聞きます。「帰化」にするか「高度専門職2号」にするか「永住」にするか、色々な側面から検討していただくとともに、いつでもご相談していただればと思います。


行政書士 瓜生寛

永住の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性と日本人男性との間に子供ができたとき、その子供の在留資格(ビザ)はどうなる?

VISA GOODセンターに問い合わせのあった案件です。

「永住」の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性がいます。このルーマニア人女性は、以前、日本人との婚姻歴があり、日本の役所には「離婚届」を提出しています。
しかしながら、ルーマニアにおいては離婚裁判をしておらず、婚姻状態にあります。

今回、婚姻関係のない日本人男性との間に子供ができました。この場合、生まれてくる子供の「在留資格(ビザ)」、「国籍」等はどうなるのでしょうか?

また、子供の出産後、ルーマニア人女性と日本人男性とは結婚を考えています。


【胎児認知届について】

「胎児認知」は、結婚していない父母の間に子供ができ、これから生まれてくる赤ちゃんを「父」の意思により認知するときに役所に提出します。

赤ちゃんが無事に生まれた日から、「認知」の効力が発生します。つまり、役所に「出生届」を提出しない限り、父親の戸籍に子供の記載はされません。

通常、お父さんの戸籍、母の承諾書で受付してくれると思いますが、外国人とその子の場合、役所により必要書類が異なりますので、まずは役所に相談してください。

無事に赤ちゃんが生まれれば、胎児認知により赤ちゃんは、「日本国籍」になります。

ルーマニア側にも、子供が生まれたことを報告すれば子供は「二重国籍」を取得することになりますが、ルーマニア側の離婚の手続きが終了後に届出を提出するようになると思います。詳細は、在日ルーマニア大使館にお問い合わせください。


【胎児認知届を提出しない場合について】

胎内認知をしない場合、赤ちゃんは、永住者ルーマニア人の母親をもつ「ルーマニア人」ということになります。このときは、生まれてから30日以内に入国管理局に「在留資格取得申請」をします。

通常、永住者の子供の在留資格(ビザ)は、「永住」になります。永住なので、国籍は「ルーマニア」です。


【胎児認知せず出生後に父親が認知する】

生まれた赤ちゃんは、入国管理局に「在留資格取得申請」をすることで、日本にいることができます。

その後、出生後、今回のケースでは、法務大臣に認知届をすることにより、赤ちゃんは日本国籍を取得することができます。


【2人の結婚について】

2人の結婚には、婚姻具備証明書(=独身証明書)が必要になります。ルーマニアでは、離婚は裁判によるものとされているようなので、ルーマニアでの裁判が、原則必要になると思います。

しかしながら、ルーマニアの書類で、ルーマニア女性の「婚姻の履歴」が記載された書類があれば、日本の役所で「独身証明書に代わる書類としての申述書」で婚姻できる可能性もあります。婚姻履歴の書類とは、「婚姻が1回で、離婚した日本人男性名前が記載されている」というような書類です。しかしながら、ルーマニアにこのような書類があるかどうかは確認がとれていませんので、ルーマニア現地、大使館等で確認してください。また、日本の婚姻届を提出する予定の役所にも、事前にご相談ください。

また、赤ちゃんについては、、認知により非嫡出子(婚姻関係にない男女からうまれた子供)となっていますが、結婚により「婚姻準正」となり、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)ということになります。


行政書士 瓜生寛

在留資格(ビザ)「留学」の外国人留学生(女性)とそのだんなさんが「永住」をとるまでにはどうしたらいいの?

まず、在留資格(ビザ)「留学」の外国人留学生が、その配偶者(だんなさんや奥さん)を家族滞在の在留資格(ビザ)でよびよせるための入国管理局への申請は、ハードルが高いです。

たとえば、外国人留学生が女性であると、その女性の在留資格(ビザ)は「留学」です。外国人夫は、「家族滞在」です。在留資格(ビザ)の「留学」、「家族滞在」ともに資格外活動の許可を得て、はたらくことになりますが、収入面は低くなってしまいます。場合によっては、本国の両親から援助の証明(送金記録等)をつけて、入国管理局に申請し、説明することになります。


さて、「留学」から「永住」の申請は、

  1. 「留学」と「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格(ビザ)の「合計在留期間10年以上」必要。
  2. 就労系在留資格(ビザ)に変更してから「5年以上」という期間が必要。

つまり、在留資格(ビザ)「留学」として、日本語学校「1年」、日本の大学「4年」、日本ではたらいてから「5年」というケースが代表的です。
また、いきなり日本の大学に入学した外国人留学生は、日本の大学「4年」、日本ではたらいて「6年」ということになります。

本体者すなわち、ここでいう「留学」の外国人女性が、永住の要件「10年」をクリアすれば、同時に「家族滞在」のだんなさんも永住申請することができます。
永住の許可がでれば、就労時間の制限、職種の制限もなくなります。

在留資格(ビザ)の留学中は、「はたらく時間に制限」があるので、生活はきびしいものになります。誰かから援助を受けながら、生活することも多くあります。


また、外国人「留学生」や「家族滞在」の方には、資格外活動の制限時間「28時間」を無視して、がつがつと働いている方もいます。

こういう外国人はどうなるのでしょうか?

まず、在留資格(ビザ)は、入国管理局に対し、「更新」申請をしなければなりません。

このときに、「住民税の課税証明書」を添付書類として提出するのですが、「収入が200万円以上」であれば、入国管理局より「資格外活動違反」として、更新許可がおりなくなり、一度本国に帰ってから再申請で日本に来ることになります。こうなると、いままでの在留期間はリセットされ、はじめから在留期間をカウントすることになります。もう少しで永住申請だったのにできない!というケースもよくあります。

また、2カ所ではたらいていて、1カ所だけの「住民税の課税証明書」を入国管理局に提出すれば大丈夫でしょ?で考える外国人の方もいます。残念ながらこれもダメです。
なぜなら、「マイナンバー制度」により、入国管理局も源泉徴収額がわかり、場合によっては勤務先もわかります。


このようにみていくと、「留学」そして「家族滞在」のあいだは、収入が低くても、「資格外活動週28時間」をまもってゆくことが、「永住」への近道になります。

それにしても、合計10年は、長いですねぇー

行政書士 瓜生寛

在留資格(ビザ)が「留学」の女性の旦那さんである「家族滞在」の男性は、「技術、人文知識・国際業務」に変更できますか?

VISAGOODセンターにお問い合わせのあった案件です。

現在、インドネシアより留学生として、「留学」の在留資格(ビザ)で日本にいる女性がいます。

インドネシア人女性の旦那さんも「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にいます。

旦那さんは、「資格外活動の許可」を得て、工場で「週28時間」のきまりを守り、アルバイトをしています。


今回、工場の経営者さまより、アルバイトから正規の就労在留資格(ビザ)で働くことができないかと聞かれたそうです。

このインドネシア人の旦那さんは、非常にまじめな方なのでしょう!経営者よりアルバイトから昇格するわけですから・・・


この場合、「3点」がポイントになります。

1.入国管理局の基準適合性

工場で働くとなると在留資格(ビザ)は、「技術、人文知識・国際業務」になると思います。

インドネシアの大学あるいは専門学校を卒業していることが条件になります。

大学、専門学校を卒業していないと「実務経験10年」ということを証明していくのですが、年齢が若いと、この証明のハードルは高くなります。

2.仕事の該当性

工場の「単純労働」では、入国管理局は在留資格(ビザ)をだしません。インドネシアの大学等で学んだことに関連づけて、「単純労働でない!」ことを証明していく必要があります。「技術」の分野では、「工場長として管理してゆく」とか「高度な技術が必要」であることが要求されます。「人文知識・国際業務」の分野では、「主として高度専門的なデスクワーク」ということになります。

3.会社(工場)の安定性・継続生・適正性

入国管理局に書類を提出する際には、会社の決算所を添付します。その他、売上、利益、業歴等を説明し、会社の安定性、継続生、適正性を説明してゆきます。


こうしてみてゆくと、「家族滞在」から「技術、人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)に変更するのは、結構ハードルが高いのが現状です。

この理由は、旦那さんの家族滞在」は、「留学」の奥様にぶらさがっている(言い方が悪く申し訳ありません)在留資格(ビザ)だからです。

行政書士瓜生寛

入国管理局より外国人大学生・専門的が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるための「安定性」、「継続性」、「適正性」とは?

毎年1月頃からは、外国人留学生の就職シーズンになります。そして、多くの外国人留学生は、「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格(ビザ)の変更申請をします。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得するためには、

  1. 「基準適合性」・・・学歴要件や実務要件にあっていること。
  2. 「在留資格(ビザ)該当性」・・・その仕事が単純労働でないこと。
  3. 「安定性・継続性・適合性」

この3点が求められます。


【安定性・継続性とは?】

たとえば、新規設立の貿易会社に就職内定した外国人の大学卒業生がいたとします。業務は、貿易実務です。

簡単にいうと、大学を卒業しているので、「基準適合性」はOKです。貿易実務(国際業務)なので、「在留資格(ビザ)該当性」もOKです。

ここで入国管理局はどう考えるでしょうか?

入国管理局は、「いやいや待てよ!この会社、新規の会社だけど、長続きするのかな?」

そうです!この入国管理局が不安に感じる印象が、「会社」等の「安定性、継続性」になるわけです。


新規会社あるいは業歴の浅い会社に就職するときは、「経営・管理」と同様に「事業計画書」を添付すべきです。「事業計画書」を作成するには、会社の協力が必要です。

この「事業計画書」は、設立まもない会社が、銀行より融資を受けられる位の「事業計画書」を作成してください。「会社がお金を借りれる」くらいの事業計画書であれば、入国管理局の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をもらうには十分すぎる事業計画書とえいます。

新規の会社でなければ、「安定性、継続性」の立証として、会社の「売上規模」、「経常利益の状態」、「法人あるいは個人事業か?」、「業歴」等を示せば十分です。こうした実績のない新規設立会社では、当然、「事業計画書」が必要になるわけです。

事業計画がなければ、会社と外国人従業員であるあなたが、「労働契約」により給与20万円ととりきめても、払われるどうかわからなく、会社の「安定性、継続性」とともに、外国人のあなた自身の「安定性・継続性」もなくなります。


【適正性とは?】

事業(会社)の「適正性」とは、会社そのもの「労働契約」がしっかりしているものか?営業の許認可が必要な業種であれば、その「許認可を取得」しているかです。

1,労働契約について・・・会社ではたらく契約には「雇用契約」、「業務委任契約」、「派遣契約」などがあります。

・「雇用契約」は、会社の社員のような契約です。

・「業務委任契約」は、会社の社員ではないが、「ある仕事をやる」ことを取り決めたものです。「雇用契約」より「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の許可の可能性は低くなります。もし、個人で「業務委任契約」をしているのであれば、「経営・管理」の在留資格(ビザ)を考えることも必要です。

・「派遣契約」でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の取得は可能ですが、「雇用契約」より難易度はあがります。また、派遣契約が3ヶ月、6ヶ月ということであれば、当然、在留期間も3ヶ月、6ヶ月ということになります。

さきほどの「会社の継続性」と同様に、「はたらく契約」には「継続性」が求められます。

2,会社の「営業の許認可」について・・・法律にどおりに「許認可」をうけているか?ということです。

建設業に就職するのであれば、一定の金額の工事をしている会社であれば、建設業の許可が必要です。派遣会社に就職するのであれば、厚生労働大臣の許可が必要です。つまり「ヤミの会社でないこと」が必要です。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、「仕事の該当性」=「単純労働でない!」ことばかり注目されますが、実は、「安定性・継続性・適合性」も書面で入国管理局にアピールするポイントです。

行政書士 瓜生寛

外国人留学生が日本の会社に就職するときみてください!1月は大学、専門学校の卒業そして就職し、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」になります。

毎年、1月になると外国人留学生の大学・専門学校の卒業、就職の時期になります。そして、このような外国人は、在留資格(ビザ)を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をしなければなりません。

留学生は、就職先をみつけ、会社に就職するのですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は、「仕事の該当性」がなければ、入国管理局は許可をしません。それでは、「仕事の該当性」とは何でしょうか?


【仕事の該当性とは?】

入国管理局で「不許可」になるとき「該当性がありません」と説明されることがあります。

「該当性がない」とは、「あなたの仕事は単純作業だから在留資格はありません!」という意味です。

それでは「単純作業」とは何か?入国管理局では、「日本の高校生でもできそうなアルバイト」を単純作業とみています。たとえば、「コンビニの店員」、「ラーメン屋の店員」、「ショッピングモールの店員」は、よく「アルバイト募集!高校生可!」とはりがみがしてありますよねー これこそ、単純作業であり、「該当性なし!」、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の許可がおりません。

また、「通訳・翻訳」業務であっても、1日8時間ちかく働いても、そのうち「1時間が通訳・翻訳」であり、「のこり7時間が単純作業」であるならば、これも仕事量のほとんどが単純作業であり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)はでません。

このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるためには、「仕事内容・仕事量」が大事になります。そのためには、会社からあたえらる「仕事内容」が一番重要なわけで、「会社の協力」は、不可欠です。


【「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるコツは?】

コツは、本人と会社が協力し、仕事内容を決めてゆくことです。在留資格(ビザ)をとるためには、会社の業務内容が一番大切だからです。

たとえば、コンビニ店員であっても、何人かの外国人留学生アルバイトを「管理」する仕事であれば、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとれる可能性があります。「管理」する仕事なので、コンビニのレジうち、商品陳列をする仕事はダメ!ということになります。しかしながら、今、日本のコンビニや飲食店をみると、店員が不足しているため、どうしても「単純労働スタッフがほしい!」というところが多いのも事実です。

VISA GOODセンターでは、「この留学生が採用したい!」という会社さまのアドバイスもしています。会社さまに対し、「この仕事内容では、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)は、でませんよー」、あるいは「こういった業務をやらせれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)がでやすいですよー」等のアドバイスもしています。

こうしたアドバイスと会社の協力があって、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとったとしても、1年あるいは3年後の在留資格更新のときに、店員などの単純作業をしていれば、更新許可はおりません。


【大学と専門学校生の卒業によって「技術・人文知識・国際業務」のとりかたは違うの?】

大学卒業と専門学校卒業の留学生では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとれるむずかしさが違います。

大学生では、在留資格(ビザ)はとりやすいことはたしかです。マネージメントの勉強をしてきた外国人大学生は、コンビニの管理業務であっても、在留資格(ビザ)はとりやすいでしょう。しかしながら、電気工学を勉強してきた専門学校生は。コンビニの管理業務では、在留資格(ビザ)はとれません。

これは、大学や専門学校で勉強したことの「学術的・専門的なこと」と「就職する仕事」をむすびつけて、入国管理局が審査、判断するからです。専門学校生は、入国管理局に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を申請するときは、「勉強した科目の詳細」=「履修科目」をつける必要があり、その科目と仕事内容をむすびつけて説明する必要があります。そのため、専門学校生は、就職先をみつけたとしても、在留資格(ビザ)をとるのがむずかしくなります。


【アルバイト先からそのまま就職する場合の注意点は?】

外国人大学生や専門学校生は、アルバイトしていたところに、そのまま就職するケースも多いです。

この場合、特に注意が必要です。なぜなら、入国管理局は、アルバイトのときには「単純労働」で、正式就職したときに「単純労働でない!」というのは考えにくいからです。

この場合は、「アルバイトのときの仕事は○○○である」、「就職したときの仕事は○○○である」と対比した説明するとともに、1日、1週間のタイムスケジュールを入国管理局に提出します。


在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」は注意する点が多いです。

是非、一度、外国人留学生の皆様、会社さま、VISA GOODセンターにご相談にいらしてください。ご予約の上、「初回無料相談」をおこなっています。

行政書士 瓜生寛