入国管理局より外国人大学生・専門的が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるための「安定性」、「継続性」、「適正性」とは?

毎年1月頃からは、外国人留学生の就職シーズンになります。そして、多くの外国人留学生は、「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格(ビザ)の変更申請をします。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得するためには、

  1. 「基準適合性」・・・学歴要件や実務要件にあっていること。
  2. 「在留資格(ビザ)該当性」・・・その仕事が単純労働でないこと。
  3. 「安定性・継続性・適合性」

この3点が求められます。


【安定性・継続性とは?】

たとえば、新規設立の貿易会社に就職内定した外国人の大学卒業生がいたとします。業務は、貿易実務です。

簡単にいうと、大学を卒業しているので、「基準適合性」はOKです。貿易実務(国際業務)なので、「在留資格(ビザ)該当性」もOKです。

ここで入国管理局はどう考えるでしょうか?

入国管理局は、「いやいや待てよ!この会社、新規の会社だけど、長続きするのかな?」

そうです!この入国管理局が不安に感じる印象が、「会社」等の「安定性、継続性」になるわけです。


新規会社あるいは業歴の浅い会社に就職するときは、「経営・管理」と同様に「事業計画書」を添付すべきです。「事業計画書」を作成するには、会社の協力が必要です。

この「事業計画書」は、設立まもない会社が、銀行より融資を受けられる位の「事業計画書」を作成してください。「会社がお金を借りれる」くらいの事業計画書であれば、入国管理局の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をもらうには十分すぎる事業計画書とえいます。

新規の会社でなければ、「安定性、継続性」の立証として、会社の「売上規模」、「経常利益の状態」、「法人あるいは個人事業か?」、「業歴」等を示せば十分です。こうした実績のない新規設立会社では、当然、「事業計画書」が必要になるわけです。

事業計画がなければ、会社と外国人従業員であるあなたが、「労働契約」により給与20万円ととりきめても、払われるどうかわからなく、会社の「安定性、継続性」とともに、外国人のあなた自身の「安定性・継続性」もなくなります。


【適正性とは?】

事業(会社)の「適正性」とは、会社そのもの「労働契約」がしっかりしているものか?営業の許認可が必要な業種であれば、その「許認可を取得」しているかです。

1,労働契約について・・・会社ではたらく契約には「雇用契約」、「業務委任契約」、「派遣契約」などがあります。

・「雇用契約」は、会社の社員のような契約です。

・「業務委任契約」は、会社の社員ではないが、「ある仕事をやる」ことを取り決めたものです。「雇用契約」より「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の許可の可能性は低くなります。もし、個人で「業務委任契約」をしているのであれば、「経営・管理」の在留資格(ビザ)を考えることも必要です。

・「派遣契約」でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の取得は可能ですが、「雇用契約」より難易度はあがります。また、派遣契約が3ヶ月、6ヶ月ということであれば、当然、在留期間も3ヶ月、6ヶ月ということになります。

さきほどの「会社の継続性」と同様に、「はたらく契約」には「継続性」が求められます。

2,会社の「営業の許認可」について・・・法律にどおりに「許認可」をうけているか?ということです。

建設業に就職するのであれば、一定の金額の工事をしている会社であれば、建設業の許可が必要です。派遣会社に就職するのであれば、厚生労働大臣の許可が必要です。つまり「ヤミの会社でないこと」が必要です。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、「仕事の該当性」=「単純労働でない!」ことばかり注目されますが、実は、「安定性・継続性・適合性」も書面で入国管理局にアピールするポイントです。

行政書士 瓜生寛

「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)をもっている外国人人女性が偽装結婚で逮捕!偽装結婚中に他の日本人との子供ができて産んでいた。。。どうなる?在留特別許可は?

VISA GOODセンターに相談にきた案件です。

偽装結婚をしていた外国人人女性が逮捕されました。なぜ逮捕されたのでしょうか?


【登場人物の説明】

外国人女性・・・A女
偽装結婚している日本人男性・・・X男
子供の本当の父親の日本人男性・・・Y男
A女の恋人の日本人男性・・・Z男

A女は、偽装結婚をしている間、他の日本人男性Y男との子供を出産しました。通常通り病院で出産しました。

出産後は、役所に出生届をしなければならないのですが、A女は出生届をだしませんでした。その後も出生届を役所に提出せず、そのままにしていました。役所は子供が生まれているのに届けがないため、不信に思い、警察に届け出たと思います。警察が調べていくと、X男に調査が入り、偽装結婚が判明し、A女は逮捕されました。公正証書不実記載の刑事上の罪となりましたが、執行猶予がつきました。しかしながら、これは「退去強制」になるケースです。

この子供自体、出生届が提出されていないため、身分関係、国籍もない状態です。

A女は、警察の取り調べが終了後、入国管理局に収容されていましたが、仮放免されました。退去強制の手続きは、進んでいます。仮放免の理由は、身元保証人がしっかりしていました。それに加え、A女は、子供の本当の父親であるY男に認知請求をはじめたからです。もちろん、偽装結婚であるX男との親子関係不存在の裁判もやっています。

入国管理局に在留特別許可の申し出をし、そのためにはどうしてもY男の認知が必要になるわけです。Y男の認知請求が認められれば、日本人の子供を養育する目的で在留特別許可もでやすいと考えているのです。


A女とY男の関係ですが、以前よりの友人であり、2人で飲みに行き、「酔った勢いで、子供ができた!」というこです。

A女もY男に子供が生まれたことを言わず、出産していました。今回の認知請求ではじめて、Y男は、Y男自身の子供ということを知りました。そして、Y男は、認知はするが、親権はわたさないとなり、今度は「親権の問題」に発展しそうです。


なぜこの外国人女性A女は、これほどまでして日本にいることにしがみつくのでしょうか?退去強制令状が発布されれば、ほぼ本国に帰らされます。そして、執行猶予であっても、本国に帰らされれば、上陸拒否事由となり、原則10年間は日本にくることができません。
在留特別許可であれば、執行猶予であっても日本人の子供の親権をとり、監護養育すれば日本にいれる可能性があるからです。


さて、登場人物のZ男ですが、A女の恋人です。Z男は、A女とX男の間の子供ができたときも恋人でした。X男は、A女に裏切られたことになります。

しかしながら、このZ男は、A女に在留特別許可がでれば、結婚し、自分の本当の子供でない子供も育てていくといっています。

「男」と「女」の関係はわかりません。

行政書士 瓜生寛

外国人留学生が日本の会社に就職するときみてください!1月は大学、専門学校の卒業そして就職し、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」になります。

毎年、1月になると外国人留学生の大学・専門学校の卒業、就職の時期になります。そして、このような外国人は、在留資格(ビザ)を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をしなければなりません。

留学生は、就職先をみつけ、会社に就職するのですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は、「仕事の該当性」がなければ、入国管理局は許可をしません。それでは、「仕事の該当性」とは何でしょうか?


【仕事の該当性とは?】

入国管理局で「不許可」になるとき「該当性がありません」と説明されることがあります。

「該当性がない」とは、「あなたの仕事は単純作業だから在留資格はありません!」という意味です。

それでは「単純作業」とは何か?入国管理局では、「日本の高校生でもできそうなアルバイト」を単純作業とみています。たとえば、「コンビニの店員」、「ラーメン屋の店員」、「ショッピングモールの店員」は、よく「アルバイト募集!高校生可!」とはりがみがしてありますよねー これこそ、単純作業であり、「該当性なし!」、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の許可がおりません。

また、「通訳・翻訳」業務であっても、1日8時間ちかく働いても、そのうち「1時間が通訳・翻訳」であり、「のこり7時間が単純作業」であるならば、これも仕事量のほとんどが単純作業であり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)はでません。

このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるためには、「仕事内容・仕事量」が大事になります。そのためには、会社からあたえらる「仕事内容」が一番重要なわけで、「会社の協力」は、不可欠です。


【「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるコツは?】

コツは、本人と会社が協力し、仕事内容を決めてゆくことです。在留資格(ビザ)をとるためには、会社の業務内容が一番大切だからです。

たとえば、コンビニ店員であっても、何人かの外国人留学生アルバイトを「管理」する仕事であれば、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとれる可能性があります。「管理」する仕事なので、コンビニのレジうち、商品陳列をする仕事はダメ!ということになります。しかしながら、今、日本のコンビニや飲食店をみると、店員が不足しているため、どうしても「単純労働スタッフがほしい!」というところが多いのも事実です。

VISA GOODセンターでは、「この留学生が採用したい!」という会社さまのアドバイスもしています。会社さまに対し、「この仕事内容では、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)は、でませんよー」、あるいは「こういった業務をやらせれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)がでやすいですよー」等のアドバイスもしています。

こうしたアドバイスと会社の協力があって、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとったとしても、1年あるいは3年後の在留資格更新のときに、店員などの単純作業をしていれば、更新許可はおりません。


【大学と専門学校生の卒業によって「技術・人文知識・国際業務」のとりかたは違うの?】

大学卒業と専門学校卒業の留学生では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとれるむずかしさが違います。

大学生では、在留資格(ビザ)はとりやすいことはたしかです。マネージメントの勉強をしてきた外国人大学生は、コンビニの管理業務であっても、在留資格(ビザ)はとりやすいでしょう。しかしながら、電気工学を勉強してきた専門学校生は。コンビニの管理業務では、在留資格(ビザ)はとれません。

これは、大学や専門学校で勉強したことの「学術的・専門的なこと」と「就職する仕事」をむすびつけて、入国管理局が審査、判断するからです。専門学校生は、入国管理局に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を申請するときは、「勉強した科目の詳細」=「履修科目」をつける必要があり、その科目と仕事内容をむすびつけて説明する必要があります。そのため、専門学校生は、就職先をみつけたとしても、在留資格(ビザ)をとるのがむずかしくなります。


【アルバイト先からそのまま就職する場合の注意点は?】

外国人大学生や専門学校生は、アルバイトしていたところに、そのまま就職するケースも多いです。

この場合、特に注意が必要です。なぜなら、入国管理局は、アルバイトのときには「単純労働」で、正式就職したときに「単純労働でない!」というのは考えにくいからです。

この場合は、「アルバイトのときの仕事は○○○である」、「就職したときの仕事は○○○である」と対比した説明するとともに、1日、1週間のタイムスケジュールを入国管理局に提出します。


在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」は注意する点が多いです。

是非、一度、外国人留学生の皆様、会社さま、VISA GOODセンターにご相談にいらしてください。ご予約の上、「初回無料相談」をおこなっています。

行政書士 瓜生寛

国際結婚の「年の差婚」!50才日本人男性と18才フィリピン人女性!「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)が1回の申請で入国管理局よりでまたした!

日本人同士の結婚より、国際結婚は、「年の差婚」が多いように感じます。

日本人と外国人の「年がはなれている」結婚であっても、「結婚」自体はできます。しかしながら、結婚後、入国管理局への申請(日本にいるための申請)である「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)取得に苦労するときがあります。

先日、VISA GOODセンターにきたお客様で、入国管理局の「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の許可のおりた案件をこっそり教えちゃいます!!!
ただし、案件は個別ごとに全く違うので、「こう書けば必ずおりる!」ものではありません。


【日本人男性50才とフィリピン人女性18才の結婚の概要】

日本人男性は、50才であり、フィリピン人女性は18才。現在、日本人男性は、失業中。住まいもワンルームマンションに住んでいる。2人の交際歴は4ヶ月。交際のきっかけは、フィリピン人奥さんの「日本にいる親戚」が、日本人男性を紹介した。日本人男性がフィリピンに行った回数は2回であり、合計滞在日数は約30日。

まずこの案件を「入国管理局」的な目線でみてみますね。

  1. おっ!交際歴がみじかい!
  2. 年の差「32才」なの?ずいぶん離れているなー
  3. これ「偽装結婚」じゃないの?

こんな流れになると思います。


それでは、入国管理局にこんなに「偽装結婚の疑い」をもたれているのにどのように説明していけばいいのでしょうか?

申請書類の中で、

  • まず、「質問票」です・・・コツは、「すべて埋めて書く」ことです。あたりまでのようですが、お客様の書類をみると、「空白」が目立ちます。たとえば、質問票7ページの妻の親族の住所、電話番号!必ず書きましょう!
  • 交際の経緯・・・どのように出会って、交際がはじまったかです。コツは、日付を明確にし、時系列に書くことです。
  • 現在、旦那さんが無職・・・なぜ、前の会社をやめてしまったのかの理由を書きます。入国管理局に申請をするときは、「再就職」または「自営業者として独立」していることが大事です。特に、「自営業者」の場合、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」および「所得税の青色申告承認申請書」の写しを入国管理局に提出してください。
  • 結婚のプロポーズをしたときの状況・・・「いつ、どこで、どうして、どのように」を2人だけしかしらないエピソードをまじえて書いて下さい。「プロポーズの言葉」も重要です。
  • 2人のコミュニケーション・・・入国管理局に提出する「質問票」にもありますが、「2人の意思疎通の言語」は、入国管理局の審査の上でも、重要視します。今回の場合、日本人の旦那さんが費用を払い、奥様がフィリピンの日本語学校にいきました。そして、LINE内の会話でも、日本語がうまくなっている資料をつけるということも大事です。
  • 2人の住まいついて・・・ワンルームでは、2人で住むには狭すぎます。しかしながら、まだ日本にきていない奥様のために引っ越しするのは、時間とお金がかかります。入国管理局には、「現在のアパートは、狭いことは承知しています。奥様が日本にきて、子供ができれば、引っ越します」と最初から入国管理局には、「現在のアパートは狭い!」と説明するのが大事です。
  • 2人の写真、LINE、メールのやりとり・・・2人の写真は、結婚式、披露宴、奥様の家族と写っているものがいいと思います。入国管理局では「スナップ写真2-3枚程度」となっていますが、もう少し多めでもかまいません。また、LINEやメールですが、「2人がコミュニケーションし、けんかをしている」場面がいいと思います。「I love you」はあたりまえすぎます。
  • 日本人旦那さんの送金記録・・・結婚後も「扶養している」という事実が大事です。金額よりも「送金している事実」が大事です。

このようにみていくと、大事なのは「2人の結婚が偽装結婚でない」ことを入国管理局にあたりまえのようにアピールすることが大事ですねぇー。
もう一つ大事なのは、今回は1回で許可がおりましたが、何回か入国管理局の申請し、「あきらめない!」ことです。不許可であれば、入国管理局に「不許可理由」を聞きに行き、何度でも申請することです。「1発許可」にあまり期待しないことです。


先日、偽装結婚とおもわれる外国人女性が相談にきました。VISA GOODセンターでは、偽装結婚と思われる申請は、一切いたしません。
その中で外国人女性が、「普段は別に暮らしているけど、入国管理局に行くときは手をつないでいくんだ!」といっていました。
入国管理局に「手をつないで」行っても、入国管理局は、申請書類をみるので、あまり効果はありません(笑

行政書士 瓜生寛

 

 

在留資格(ビザ)が家族滞在でいる日本の高校を卒業した外国人は、「定住者」になることができることになったが、在留資格の変更をするにはどうしたらいいの?

2015年1月20日、入国管理局より「家族滞在で小さいときから日本にいる外国人は、『定住者』に変更できる」と発表されました。

しかしながら、このことを知らない外国人がまだ多く、利用価値が高いにもかかわらずあまり利用されていません。


【家族滞在から定住者への変更の内容】

在留資格(ビザ)が「家族滞在」で日本にいる外国人で、

  1. 日本において義務教育の大半を終了している
  2. 日本の高校を卒業している

このような外国人は、在留資格(ビザ)「定住者」に変更ができるというものです。

「1」の「日本において義務教育の大半」という意味は、日本の義務教育が「9年」であり、「大半」を70%とすると、6年程度になります。したがって、小学校3年生、4年生くらいから日本にで義務教育を受けている外国人ということになります。


【なぜ「家族滞在」のままではいけないの?】

日本にいれるのなら、在留資格(ビザ)は、家族滞在でも定住者でもいいんじゃないの?と思うかもしれません。

しかしながら、「家族滞在」は、親に扶養、すなわち親の在留資格の「おまけ」のような在留資格です。たとえば、在留資格(ビザ)が「経営・管理」のお父さんが、事業を日本でやめ、自分の国にもどるとなると、「家族滞在」である子供も一緒に、自分の国へもどらなければなりません。「家族滞在」の子供のみ、日本に残ることはできません。

そこで、義務教育の大半を終了し、高校を卒業している外国人であれば、「家族滞在」から「定住者」に変更申請をし、「おまけでない在留資格(ビザ)」にすることができます。

また、家族滞在は、就労時間に制限があります。すなわち「資格外活動」の許可を得て、「週28時間」は働くことができます。しかしながら、高校を卒業して、大学に行くための学費を稼ぐために「朝から晩まで働く!」ことができないのです。

他にも、高校を卒業して就職をしようと思ったときに、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就こうと思っても、「学歴や実務年数」がたりず、「家族滞在」からの変更ができないときがあります。

高校卒業後、すぐに「家族滞在」から「定住者」への変更をしておけば、「定住者」は、「仕事の職種の制限がない」ので、希望の職種に就職できる可能性は高くなります。


【家族滞在から定住者への変更はいつしたらいいのか?】

外国人の中には、日本で生まれ、高校卒業まで、ずっと日本でくらしている方もいます。また、小学校低学年より日本にいる方もいます。

いずれにしても、高校を卒業する前に、今後の進路、将来も含めて、「家族滞在」から「定住者」の在留資格変更を検討してください。

そして、高校卒業と同時に、進路を決めて上で、「家族滞在」から「定住者」への変更をするのがいいと思います。

また、入国管理局より本件が発表される前の家族滞在の外国人で、いまだ24才、25才位で家族滞在になっており、就労制限28時間によりアルバイト、パートしかできない外国人の方も多くいます。この「家族滞在」から「定住者」への変更ができれば、より安定した職業に就くことも可能です。是非、一度ご相談ください。

行政書士 瓜生寛

在留資格「経営・管理」は申請が増加!500万円で会社をつくれば大丈夫?社会保険加入は?でも、不許可も増加?!その理由は・・・?!

入国管理局の在留資格(ビザ)である「経営・管理」が2016年は増加傾向にありました。

そもそも入国管理局は、この「経営・管理」の在留資格(ビザ)は、『外国ですでに経営をしている外国人』を対象としていたのです。「新規で会社をつくって・・・」というのは、あまり想定していなかったようです。

しかしながら、現在は、『日本人と離婚して在留資格(ビザ)がないから、「経営・管理」に・・・』、『難民認定手続きの外国人から会社設立して「経営・管理」に・・・』と最後の切り札のような申請が多いのも事実です。

「経営・管理」の在留資格(ビザ)にいたる経緯はさておき、不許可になる一例をみていきます。

  • レストランを経営するにあたって、経営者が「料理人」である。
  • 事業計画書が具体性に欠いてある。
  • 「経営・管理」の申請をしたものの、おばあちゃんは実際に孫の世話をしていた。

他にも、不許可になるケースはたくさんあります。


【事業計画書について】

入国管理局は、事業計画書について、「経営者の意思のあらわれ」とみます。VISA GOODセンターにも、「お金はあるんだけど、事業計画書をつくってほしい!」という相談がよくあります。

よく聞いてみると、「会社をつくって在留資格(ビザ)がほしい!」だけの方がいらっしゃいます。事業計画は、経営者の方に考えてもらい、それらを整理し、書面にしていくのが私たちの仕事です。
事業をはじめるには、外国人のお客様のキャリア、経験等から「儲かるから事業をおこなう」わけです。その事業計画がなにもなく、「在留資格だけほしい!」という外国人が増えています。
そのような案件の入国管理局への申請が増え、「不許可」になるケースも多くなっているのです。すなわち、500万円で会社をつくるのは、最低条件であり、その先が大事!ということになります。

こんなケースもあります。外国人女性が、会社を設立し、「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得しました。事業計画や経営理念がなく、すぐに資本金である500万円がなくなってしまいました。会社の資金繰りのため、夜はホステスとして働いきはじました。このケースは、一見、美談のようにも見えますが、「資格外活動」で更新許可は、「不許可」です。


入国管理局に「経営・管理」の在留資格(ビザ)を申請し、社会保険が未加入で不許可のケースも目立ってきています。

日本の場合、会社を設立したとき、「国民保険」では、法律上ダメ!です。今まであまりうるさく言われていませんでしたが、会社は、「社会保険に加入(健保組合等)」に加入するのが義務なのです。

この手続き事務も、日本人の方でもわからない人がいる程、ややこし手続きなのです。


会社を立ち上げて在留資格(ビザ)をとる!と一言では簡単ですが、同時に「事業計画」、「社会保険加入」ということをもう一度見直してください。

行政書士 瓜生寛

在留資格「留学」の学生が、コンビニ、飲食店店に就職内定をもらったが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はとれるのか?

最近、この時期、コンビ二や飲食店の経営者の方より、「大学や専門学校を卒業した外国人留学生を採用したいのだけども、在留資格(ビザ)はとれますか?という質問を多く受けます。

このケースの場合、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまると思うのですが、コンビニや飲食店の仕事は、入国管理局は、「単純労働」とみなしているのでむずかしいのが現実です。

コンビニや飲食店は、会社組織であれば、当然、経理の仕事、仕入の商品構成という仕事もあるのですが、なかなか業務として目にみえにくのが現実です。

その会社の売上規模、業務量にもよりますが、経理、仕入業務の業務量を示し、単純労働でないことを示し、店舗以外のオフイスでの業務であれば、在留資格の可能性もあると思います。

が、しかし経営者の中には、外国人新卒者を「店員」として単純労働して働かせたい!と思っている方が多いのも事実です。この場合、当然ながら、その仕事の「該当性」に「学術的要素」がないので、在留資格(ビザ)はおりません。


また、経営者の方は、その外国人留学生が優秀で、将来幹部候補生として経営に携わってもらいたいと考えている方もいます。

そのような考えの経営者の方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)がとれる可能性があります。

それでは、具体的にどのように入国管理局に申請すればいいのでしょうか?

入国管理局にただ、「この人は幹部候補生だから在留資格(ビザ)をください」といっても、証拠となる書面が何もありません。不許可になります。


それでは・・・どうすればいいのか?

まず、「役員」として雇用してください。「取締役」として登記してください。

経営者の方の中には、「そこまでするの!」と思うかもしれませんが、上場会社でない会社で、いくら「幹部候補生」と入国管理局に説明しても、信用してもらえません。

だから、将来、経営に参加してもらう気持ちがあるのであれば、「取締役(役員)」として登記してください。

そして、次に現在の代表取締役や取締役の業務内容、業務量を示してください。

そして、次にその役員業務の中で、外国人「役員」留学生に、「この○○○○の部分をやってもらう!」というように説明していきます。

この在留資格は「経営・管理」にも該当すると思われますが、イメージ的には在留資格(ビザ)のランクをワンランク落とし、「経営・管理」の仕事だけど、「技術・人文知識・国際業務」で申請します!というイメージです。

注意してほしいのは、役員登記すれば必ず、在留資格がもらえるわけではないことです。

例えば、売上500万円で、外国人役員が10人!この10人全員に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)がでるわけがありません。

売上、業務量から、「経営管理をする」の「技術・人文知識・国際業務」に該当しないことは当然です。

行政書士 瓜生寛

永住の在留資格を30年前に取得!しかし、今は、「永住」はなし!現在アメリカ国籍の韓国人は、日本に戻って在留資格を取得できるのでしょうか?

現在、帰化により日本人国籍となった前・韓国国籍の方からのご相談です。

相談者は、女性の方ですが、その弟さんについてのご相談です。

弟さんは、韓国でうまれましたが、うまれてすぐに日本に来て、小学校、中学校、高校と過ごした「永住者」です。そして、19才の時、アメリカに渡り、30年近く現在もアメリカで暮らしています。アメリカ国籍も取得し、現在はアメリカ人です。

日本の永住の在留資格は、手続きをしなかった為、失効しています。

弟さんのご家族は、今回相談されたお姉さん(すでに帰化により日本国籍)、お母さんがいます。お父さんはすでにお亡くなりになっています。お母さんは、15年前に、日本人の方と結婚なさり、日本国籍を取得しています。


弟さんのお母さんと義理のお父さんも、弟さんのことを大変心配しているようで、普通養子も考えているようです。通常、成年になってからの普通養子は、入国管理局に対して、あまりアピールになりませんが、今回のケースは、普通養子縁組も効果はありそうです。
普通養子縁組したとしても、弟さまの国籍はアメリカでかわりません。


今回、弟さんの在留資格を申請するのであれば、告示外の「定住者」になります。告示外の「定住者」は、法律等で定めがなく、その外国人の事情を考慮し、許可するかを決めるものです。

また、以前「永住」であっても何らかの理由で、日本に再入国せず、「永住」がなくなることがあります。こうしたケースは、「定住者」として日本の在留資格を取得できる可能性があります。

ただ、今回のケースの問題点は、

  1. 永住がなくなって、なぜ30年経ってから日本に住みたいのか?その理由が大事です(健康上の理由、親族が日本にしかいない等)
  2. 日本での生活基盤、収入面などが確保できるのか?
  3. 日本での身元保証人はしっかりしているのか?

このあたりが問題になりそうです。


入国管理局にも問い合わせをしましたが、「可能性がないわけでないが、個別審査となります」といういつも通りの回答でした。これもしょうがなく、日本での在留を希望する理由を含めた総合判断になると思います。

なお、この案件は告示外の「定住者」なので、日本に短期滞在で来日し、変更申請という形になります。
申請しても、不許可の可能性もありますが、その理由を入国管理局に聞き、その不許可理由を補完し、再申請をしてゆくということも大切です。

以上、細かい資料があればみせていただければ、もっと詳しく説明できると思います。

行政書士 瓜生寛

 

「技術、人文知識・国際業務」の中国の方が相談にきました。優秀な中国人で「永住者」と「高度人材」が両方狙えます。さて、どちらを選ぶ?

中国人の男性の方が相談にいらっしゃいました。日本語もうまく、英語、中国語もできるという優秀な方です。

年齢は31才、中国の4年生大学卒業、日本の大学院卒業、日本語能力試験「N1」取得済みです。

在留歴は、1年間日本語学校、2年間大学院、就職して5年8ヶ月、合計8年8ヶ月になります。現在「5年」の「技術・人文知識・国際業務」を持っています。

奥様、子供1人いらっしゃいます。


【契約機関の届出について】

さて、この中国人の方は、現在、一流企業に勤務していますが、今回、他の一流企業よりヘッドハンティングがあり、転職したいということでした。

転職する場合には、「契約機関に関する届出」を入国管理局にしなければなりません。

この場合3種類あります。

  1. 契約機関との契約を終了した場合・・・次の契約機関が見つかっていないとき
  2. 新たな契約を締結した場合・・・前の契約機関が終了し、そのときには次の契約機関が決まっていなかったが、次の契約機関がようやく見つかったとき。
  3. 契約機関との契約の終了と新たな契約の締結を合わせて届け出る場合・・・契約終了と同時にあらたな契約機関が見つかっているとき。

この中国の方は、上記「3」に該当します。変更が発生してから「14日以内」の届出をする必要があります。
この届出は、次回の更新申請だけでなく、永住申請にとっても非常に重要な書類になるので、忘れてはいけません。


【永住申請について】

この中国の方は、あと1年2月経てば、永住申請することができます。日本の在留歴合計10年、働いてから5年以上の要件に合致します。

永住申請前の転職ということですが、全く気にすることはありません。理由は、自己都合での転職ですが、ヘッドハンティングによる転職、また、転職後、多少なりとも年収があがるということを考えれば、「積極的な転職」と考えることができます。
私からみても優秀な人材なので、これかれもヘッドハンティングで、よりキャリアアップしてゆく人材であることは間違いありません。

この方の永住申請は、これから1年後に「家族全員」ですればいいということです。転職の理由を「理由書」にしっかり書けば、家族全員永住許可がおりる可能性は大きいです。


【高度人材・高度専門職1号(ロ)について】

この中国の方が、高度専門職1号(ロ)に該当するかざっと計算してます。

学歴:修士・・・20点
職歴:5年以上7年未満・・・15点
年収:非公開・・・・約25点
年齢:30~34才・・・10点
日本語能力検定:N1・・・15点

他にもありますが、これだけでも85点です。

確実に高度専門職1号(ロ)はとれます。この在留資格のメリットは?

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 「5年」の在留期間
  3. 4年6月で永住申請できる
  4. 配偶者の就労
  5. 親の帯同
  6. 入国・在留手続の優先処理

があげられます。

そして、この1号を「3年」経過すると「高度専門職2号」となり、在留期限が無制限になります。


以上をみていくと、この中国人の方は、単純に「永住申請」をした方がよいようです。あまり高度専門職1号(ロ)にするメリットはありません。

高度専門職1号は、就職前あるいは就職してまだまもない外国人で、大学院を卒業し、日本語能力検定N1があれば、検討してみる価値があります。

また、高度専門職1号(ロ)は、転職したときは、「在留資格変更申請」をしなければなりません。これは、勤務先の信用と同時に審査されるからです。本当に優秀な人材は、ヘッドハンティングで、よりやりがいのある、収入の高い企業等に転職する傾向があるので、在留資格変更の面倒さも気になるところです。

行政書士 瓜生寛

「仮放免」中に逃亡する外国人が相次ぐ!と朝日新聞にありました。難民認定申請が関係している?!「仮放免」と「仮滞在」の違いは何でしょうか?

2016年12月24日、朝日新聞に

『有罪判決うけた外国人「仮放免」中に逃亡が相次ぐ!』というニュースがありました。内容は、強盗や強制わいせつ、覚醒罪事件に関わり、有罪判決をうけた外国人が、仮放免中に逃亡するケースがあいつぎ、入国管理局が行方を追っているというものです。

「仮放免」は、身柄の拘束を一時的に解くものです。まず、病気や裁判などを理由に、保証人をたてます。そして、保証金(刑事事件でいう仮保釈金のような)を払い、一時的に「(社場)そと」にでられるものです。保証金は、300万円以下となっていますが、通常30万円とか、50万円のように100万円以下が多いようです。

なぜ、刑事事件なのに逃亡してしまったのでしょう?それは、「ガラ(身柄)」を入国管理局へ引き渡すからです。
有罪判決となれば、「退去強制」が確定!それなら一層のこと逃げちゃえ!ということでしょう。

次のような流れになると思います。

  1. 強盗事件で逮捕されてしまった「A」外国人。
  2. 「A」は、警察の留置所で取り調べを最大21日受け、起訴され、裁判になる。
  3. 日本人の場合は、刑事裁判になるまでは、仮保釈がでないかぎり、警察の留置所で刑事裁判の日を待ちます。
  4. 外国人「A」の場合は、「ガラ(身柄)」を警察から入国管理局に引き渡します。
  5. 入国管理局は収容中に「仮放免許可」が行われ、「A」を「社場(そと)」にだすわけです。自宅等から、裁判所に行き、有罪判決後に逃亡してしまっている、ということです。

入国管理局では、「仮滞在」と「仮放免」という手続きが行われます。どちらも「社場(そと)」にでられるときがありますので、次で説明します。


【仮滞在許可について】

不法在留者や退去強制者が強制送還をのがれるために、難民申請をするケースが多くなっています。このよう場合「難民認定手続き」と「退去強制手続き」が同時に進行します。

仮滞在許可の申請をし、仮滞在が許可になれば、結果、退去強制手続きは停止になります。仮滞在許可は、入管法第61条の2の4の除外事項に該当しない限り、羈束的(必ず)許可になるものです。

難民認定申請をする退去強制該当者は、収容されながら、退去強制手続きと難民認定手続きをとることになりますが、この「仮滞在」が認められると、退去強制手続きは停止になるので、ガラ(身柄)は、収容所からでるわけです。下記で説明する「仮放免」とはあきらかに、違います。難民認定が不認定になれば、再度、収容ということになります。

「仮滞在許可」は、在留資格ではありません。あくまでも難民認定申請の結果がでるまでの、「事実上の居住許可」のというものです。もちろん働いてはいけません。

しかし、入管法第61条の2の4の除外事項には、「不法滞在者に対し、難民認定申請を行ったことのみを理由として仮滞在の許可をあたえない!」と明記されていますので、「退去強制手続き」、「難民認定手続き」から、「仮滞在許可」はむずかいしいものです。


【仮放免許可について】

先ほどの「仮滞在許可」の入管法第61条の2の4の除外事項になり、「仮滞在許可」が得られない場合はどうなるのでしょうか?

この場合、収容されたまま、「退去強制手続き」と「難民認定手続き」が進行します。退去強制になる外国人でも難民認定申請者の場合、難民認定が「不認定」の裁決がでない限り、現状、退去強制されないということになっています。
難民認定手続きの結果は、6ヶ月、1年を要するので、その間、入国管理局も長期に被疑者を収容しなければなりません。入国管理局もこれほど、難民認定申請者が多くなると収容する場所がないわけです。

そこで、仮放免制度を使い、健康上の理由や裁判に出廷する等の理由をもって、一時的に仮放免にするわけです。もちろん入国管理局側の長期収容の弊害も考慮してのことだと思います。

仮放免は、収容しようと思えば、いつでもまた収容できます。


今回、「仮放免」となったあと、逃亡した外国人が、昨年から今年8月まで108人とされています。国籍の内訳は、フィリピン人14人、ブラジル人13人、スリランカ人12人などと発表されています。

先ほども書きましたが、入国管理局は、仮放免は収容しようと思えば、いつでも収容できるのです。これだけの逃亡者がでたので、刑事判決のあとは、必ず「再収容」ということになると思います。

今回の刑事事件と難民認定手続きの関係はあきらかではありませんが、私の感覚では、難民認定手続きもからんでいるのは確かではないかと感じます。

行政書士 瓜生 寛

2016年12月25日 | カテゴリー : ビザの手続 | 投稿者 : visa-good.net