在留資格(ビザ)・「技術・人文知識・国際業務」の外国人の入国管理局への届出事項は?「就労資格証明書」は?

在留資格(ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」の外国人で、在留期限がくる前に転職した場合です。

「給料がアップする」、「契約社員から正社員になれる」など、転職理由は様々です。


「技術・人文知識・国際業務」の在留期限前なので、「外国人本人」が、入国管理局に対し、「届出」をしなければなりません。「契約機関に関する届出」です。⇒くわしくはこちら

入国管理局のページはこちら⇒「契約機関に関する届出」 これらの届出は行政書士も代理して行えます。

この入国管理局への「契約機関に関する届出」のポイントは、次の5つです。

  1. 会社を退職してから14日以内に届出する
  2. 会社に転職してから14日以内に届出する。
  3. 会社ではなく、届出人本人が届出する。
  4. 会社の退職、転職が同時の場合、14日以内であれば、1枚の用紙で届出できる。
  5. 入国管理局へ郵送で届出できる。(郵送の時は在留カードに写しを同封)

似ている届出で、「中長期在留者の受入れに関する届出」というのがありますが、こちらは、会社側等が入国管理局に提出する届出ですので、外国人本人は、届出をする必要はありません。

また、「中長期在留者の受入れに関する届出」は、ハローワークにすでに届出済みの場合は、入国管理局への届出をする必要がない場合があります。⇒くわしくはこちら


転職のときは、「契約機関に関する届出」は、必ずしなければいけません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新のとき不利になることもあり得ます。

それでは、「就労資格証明書」はとっておいた方がいいのでしょうか?

結論から言うと、『転職先の業務が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性、上陸基準適合性を満たすのか微妙なとき』は、「就労資格証明書」を取得しておいたほうが安心です。

更新時に、転職先の職務内容が、「在留資格該当性なし」と判断されれば、更新が不許可になります。また、転職時点から、資格外活動をしていたことになり、刑事罰や退去強制の対象にもなりかねません。


転職した場合の就労資格証明交付申請の必要書類は、

  1. 転職理由書
  2. 前勤務先からの退職証明書

が必要になります。


「転職理由書」には。

  • 転職に至った経緯や理由
  • 前勤務先での職務内容、期間、退職年月日
  • 新しい勤務先の職務内容、地位

を書いていきます。

就労資格証明書の申請は、行政書士に任せた方が安心です。


以上

行政書士 瓜生寛

難民認定申請中の外国人には、オーバステイの外国人もいる!「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請はできるのか?

難民認定の申請を行った外国人は、平成26(2016)年、5,000人います。この5,000人というのは過去最高の数字です。

難民認定の申請とは、何でしょう?

簡単に言うと、「自分の国で何かしらの恐怖があり、自分の国で保護を受けられない人」がする申請です。その国が経済的に大変というだけでは、「難民認定」されるとはありません。

上記の5,000人という数字は、日本にいる外国人が「私は、難民だと思うのですが・・・審査してください」と入国管理局に申し出た人数です。そして、難民と認定された人数は、「11人」、難民ではないけども、人道上配慮で日本での在留を認められた者は、「110人」です。日本は、難民認定の申請が厳しいといわれますが、現在、入国管理局が思っている「偽装難民」が多いということも確かです。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお客様にも、「現在の在留資格はなんですか?」と聞くと、「難民」ですと、答える方が多くいます。難民認定申請をすれば、「とりあえあず日本にいることができる。しばらくすれば、『はたらける!』」というのも、外国人の方はよーく知っています。しかしながら、このような申請は、本来の「難民」の趣旨と違うものであり、「本当の難民」で、人道的支援が必要な人の入国管理局の審査も遅れてしまいます。
法律な「抜け道」として使うのはやめてほしいと思っています。


さて、そうはいっても、「難民認定申請中」の外国人の方が、日本人、永住者と結婚するケースも多くあります。「難民認定申請中」の外国人の中でも、「外国人男性」が「日本人女性」と結婚するケースが多いと思います。

ここでは、「難民外国人男性」と「日本人女性」の場合をみていきます。

まず、「難民認定申請中」の在留資格は「特定活動」です。外国人男性は、日本人女性と結婚したときは、「特定活動」から「日本人配偶者等」への在留資格変更申請を入国管理局にします。
申請するときは、東京入国管理局では、永住審査部門(Dカウンター)に行き、事前の受理伺いをします。在留資格変更申請できるかどうか、事前にチェックをうけるのです。Dカウンターで「受理できるよ」となれば、スタンプをもらい、Bカウンターに申請することになります。Dカウンターでは、『「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請が不許可のときは、難民認定申請にはもどれませんよ』と言われます。


実際、「難民認定申請中の外国人男性」は、日本にある母国の大使館に行き、「独身証明書」がとれる場合が多いです。日本人女性の場合は、戸籍等で独をで確認できれば、二人は結婚できることになります。

結婚はできても、入国管理局が「難民認定申請中の外国人男性」に「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)をだすかは別問題です。


入国管理局に、「日本人の配愚者等」の在留資格変更申請を提出するときのポイントは次の3つです。

  1. 2人の交際の経緯・・・出会いからプロポーズして結婚するまでの経緯を細かく書いていきます。2人のLINEのやりとり、誕生日プレゼントに何をあげたのか、2人の写真、日本人女性の家族との写真等、「偽装結婚でない!」ことを証明していきます。
    結局、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、ここの部分が一番重要になります。
  2. 日本人女性の収入・・・2人が結婚生活をしていく上での「安定性・継続性」の証拠になります。「難民認定申請中の外国人男性」は、原則、働くことができませんので、どうしても日本人女性の収入が重要になります。
  3. 難民認定申請内容と違いがない「在留資格変更申請」の内容になっているか?
    難民認定書類と違う内容で「在留資格変更申請」をしてしまうと、虚偽申請として不許可になる場合があります。もし、違う箇所があれば、あらかじめ説明が必要になります。

このように、普通の「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)よりむずかしい案件となります。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご連絡ください。実際の面談に限り(電話やメールではなくということです)、初回は無料相談をしています。面談日をご予約の上、ご利用ください。


行政書士 瓜生寛

在留資格(ビザ)・「日本人の配愚者等」の外国人が離婚調停・裁判をした場合の、在留資格(ビザ)の更新はどうなる?

日本人と外国人が結婚しましたが、残念ながら、離婚してしまうケースもあります。

外国人(女性・男性とも)が、日本人と離婚する場合、日本人夫婦と同様に、離婚調停や裁判をすることがあります。

この場合、在留資格(ビザ)の更新は、調停や裁判をしているという書類を入国管理局に提出します。

現在の入国管理局では、「6ヶ月」の「日本人の配偶者等」が、運用上、だされることになります。ほぼ6ヶ月あれば、離婚調停や裁判は決着するからです。

ここで重要なのは、「外国人が離婚を望んでいない!結婚生活を続けたい!」ということです。もし、離婚を望んでいるのであれば、早く離婚して本国に帰ればいいわけです。


離婚調停や裁判により、離婚が確定し、そのまま日本にいたいとなると、「離婚定住者」、子供がいて親権をとれれば「日本人実子扶養定住者」の在留資格に変更します。

また、子供がいなく、婚姻歴も3年以下であり、「離婚定住者」の在留資格変更が見込めないときは、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」を検討します。これは、本国の大学を卒業している等の学歴が重要であるとともに、就職先の仕事が「単純労働でない」ことが必要です。


また、配偶者を変えて、再婚し、在留資格(ビザ)の更新するというケースもあります。

外国人が女性であるときは、「だんなチェンジ」です。この場合は、非常にハードルが高くなります。

その理由は、前の結婚で「離婚を望んでいない!結婚生活を継続したい!」ということで、離婚調停・裁判をしています。その最中に「新しい男」とどうやって交際したかという問題があるからです。まして、離婚の裁判確定してからだと交際期間がみじかすぎるからです。

結婚の在留資格(ビザ)つまり「日本人の配愚者等」の場合、一番だいじなのは、「2人の結婚は、本当の結婚だ!」と入国管理局に証拠を提出して、認めてもらうことで。入国管理局からしたら。「この間まで、前のだんなさんと結婚を続けたいと言っていたのに・・・今回の結婚は偽装結婚じゃない?!」と思うわけです。

そうはいっても、「だんなチェンジ」の「日本人配愚者等」の在留資格(ビザ)の更新はやるべきです。このとき、だんなさんは「変更=再婚」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「日本人の配愚者等」になるので、「在留資格(ビザ)の更新申請」です。

2人の結婚が本当であれば、たとえ在留資格(ビザ)の更新が不許可になっても、「よびよせ」で再度申請すればいいわけです。「よびよせ」とは、外国人女性が一度、本国に帰り、日本人のだんなさんが、外国人女性妻を日本によびよせる手続きです。「よびよせ」は、正式には、在留資格認定証明書交付申請といいます。

日本にいる間の在留資格(ビザ)の更新申請は、たとえ不許可になっても、「2人の結婚が本当」という証拠の一つになるので、申請すべきです。

しかしながら、「よびよせ」となると、日本人のだんなさんは、最低でも1-2回、外国人妻の本国まで会いにいく必要があります。入国管理局に2人の結婚が「本当だ!」と認めてもらうには、お金と時間がかかります。

行政書士 瓜生寛

 

入国管理局では、日本にある外国人社長の会社でも「社会保険(保険・年金)」加入のチエックが、きびしくなっている?!

入国管理局でも社会保険加入を厳しく審査する可能性がでてきています。

『社会保険』とは、一般的に企業に勤めている方が勤務先を通じて加入する「健康保険」と「厚生年金」のことです。
一方の自営業者の方は、「国民健康保険」と「国民年金」に加入するのが一般的です。

最近、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の外国人が増えていますが、経営者である方は、どの保険・年金に加入すればいいのでしょうか?
株式会社や合同会社を設立して、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を入国管理局からうけている外国人経営者の方は、『社会保険に強制加入』です。つまり、会社という事業者単位で、社会保険に強制加入し、「健康保険」と「厚生年金」を支払っていかねばなりません。
会社勤めの場合は、社会保険加入しなければならないのに、国民保険という方もいますが、法律的には違反をしています。これは、勤めている会社が社会保険に加入してないので、個人に対しては、今までは日本人も含めて、役所からあまりうるさいことは言われませんでした。


しかしながら、会社等は、社会保険加入が義務づけられていますので、きびしくなっています。
社会保険に加入しなければいけないは、「強制適用事業所」といいます。主なものは次の2つです。
1.法人(株式会社や合同会社)の事業所であって、常時従業員を使用するもの。この場合、社長も従業員となります。
2.常時5人以上の従業員を使用する個人経営で、適用業種の事業所。

これらの事業所は、必ず社会保険に加入することが義務づけられています。


現在、在留資格(ビザ)・「経営・管理」の許可を新規で取得する場合、社会保険に加入していなくても許可はおりています。しかしながら、今後、在留資格(ビザ)の更新のときには、社会保険加入が入国管理局のチェックポイントになることは十分に考えられます。

現在の入国管理局の運用でも、在留資格(ビザ)・「経営・管理」から「永住」の変更申請をするには、社会保険加入は、絶対条件です。つまり、「経営・管理」の外国人が社会保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。

また、関連していることですが、社会保険でなく、国民保険加入の義務がある外国人は、国民保険に加入していなければ、「永住」の許可はでません。


外国人経営者が社会保険に加入するときは、健康保険と厚生年金に両方加入しなければなりません。どちらかひとつだけということは、原則できないのです。

年金は、今までは25年間支払っていなければ、もらえませんでした。しかしながら、今年2017年8月よりは、「払い込み期間10年」に短縮され、10年の払い込みで支給を受けることができます。外国人の方の言い分として、「25年の払い込みはできないよー」ということもできなくなります。

入国管理局としても、外国人が日本の法律を守っているか?ということは審査の重要事項です。だからこそ、「私の会社は社会保険に加入し、日本の法律を守っていますよー」とアピールした方が、入国管理局の許可率もあがります。

行政書士 瓜生寛

日本にいる中国人妻が「永住者」です。中国にいる中国人夫が、中国で急病になり、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新ができなかった!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍の女性で在留資格(ビザ)は、「永住者」です。だんなさんも中国籍で現在、仕事の関係で中国にいます。だんなさんの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。

お子さまは、二人日本いて、在留資格(ビザ)は「永住者」ということです。

だんなさんは、高収入ですが、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。その理由は、仕事の関係で、1年のほとんどを中国で生活しているとのことです。

まず、このだんなさんが、在留資格(ビザ)・永住者をとるには、少なくとも1年の半分以上日本に滞在していないととれません。
仕事等の理由であれば、だんなさんの「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新は、「1年更新」になりますが可能です。

今回、だんなさんが、在留資格(ビザ)の更新のため、日本に来ることになっていたのですが、直前になって病気で入院し、日本に来ることができなくなりました。
この場合、入国管理局では、在留資格「更新」申請は、受付できません。その結果、日本での在留歴が途切れ、日本に来ることができません。
今後、「永住」申請するにしても、『日本での在留歴』に悪影響があるかもしれません。病気という理由にせよ、入国管理局は総合判断によりますが、だんなさんの「永住者」への変更がむずかかくなることも考えられます。


次に、だんなさんの病気が治り、だんなさんが再び日本に来るにはどうしたらいいのでしょうか?

こうした場合、「在留流資格認定証明書交付申請」つまり「よびよせ」の手続きをするしかありません。

奥さまが、だんなさまを呼び寄せるための「招へい人」となり、日本の入国管理局に「認定証明書」を発行してください!という申請手続をするわけです。

日本の入国管理局で、「認定証明書」が発行されれば、その証明書を中国のだんなさまのもとに郵送します。そして、だんなさまが中国の日本大使館に行き、日本行きの「ビザ」をもらうことになります。

中国に限らず、韓国籍、フィリピン籍、タイ籍のお客様でも、仕事等の理由で、だんなさんが日本にいないケースは多くあります。
今回のケースのように、ぎりぎりで在留資格の更新手続をしようとすると、予想外のことがおきて、申請人本人が日本に来ることができないケースも考えられます。

日本にいない外国人で、在留資格(ビザ)の更新が必要な方は、少なくとも在留期限の2ヶ月前には、日本の入国管理局に在留資格(ビザ)の更新手続きをするべきと考えます。


行政書士 瓜生寛

日本に住んでいる永住者の親は中国に住んでいます。この親が病気になり、日本で面倒をみたいのですが、在留資格「特定活動」は許可されますか?(

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍で在留資格(ビザ)・永住をもって日本で生活しています。この方の奧さんの父親(62才)が病気になり、また母親も病気がちになってきました。奧さんのご両親と、日本で一緒に住むことを考えていますが、「特定活動」の許可はおりるでしょうか?


結論から言うと、老親扶養の「特定活動」の在留資格(ビザ)はおりません。

まず、老親扶養のための在留資格というものは日本にはありません。
実際、「特定活動」という在留資格(ビザ)を便宜的にはてはめている形です。

その要件は、

  1. 70才以上の本国にいる親(65才以上でもきびしくなっています)
  2. 本国にいる片親のみ(一人の親はすでに死亡しているケース)
  3. 本国に親の面倒をみる兄弟等がいないこと。
  4. 日本で面倒をみる子供の収入がある程度あること。
  5. 本国にいる親は、本国でマンション等の資産がないこと。

以上になります。

このように見ていくと、老親扶養の在留資格(ビザ)は、非常にむずかしい案件といえます。


その他、親が病気であれば「医療」という在留資格もありますが、これは日本の健康保険制度が使えませんので、実費ということになります。

日本の高度医療をうける目的なので、日本の健康保険制度によらないのは当然です。

また、先ほどの老親扶養の特定活動がおりた場合は、日本の健康保険制度を利用できます。

しかしながら、入国管理局からすると、「今まで海外に住んでいた老人たちが、日本に来たとしても、これからもっと医療費がかかる可能性がある。そして、老人になってからの医療費負担を日本がするのはおかしい!日本の国益にならないのではないか?」という考えです。


もし、ご両親が日本にくるのであれば、「短期滞在」または病気が深刻なものであれば、「医療」ということになります。

行政書士 瓜生寛

過去に5年以上日本に住んでいた外国人は、現在海外にいても、日本の帰化申請は可能でしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお問い合わせのあった案件です。

マレーシア国籍の方で、現在、オーストラリアに奥さまといます。
日本の過去の在留歴は、日本語学校2年、日本の大学卒業(4年)の合計6年間となっています。

この場合、「帰化」は可能でしょうか?


このお客様の場合、「帰化」申請はできません。

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とは、「申請時」に「引き続き5年以上、日本に住所を有していること」です。


日本での在留資格をとるためには、

  1. 会社に勤務し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得する。
  2. 日本で自分の会社を資本金500万円以上でつくり、「経営・管理」の在留資格(ビザ)をとる。

この2つが考えられると思います。


行政書士 瓜生寛

現在、会社に勤務、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だか、会社を設立して、「経営・管理」の在留資格に変更したい!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のご相談のあった案件です。

お客様からの情報が少ないので、的確な回答ができていないかもしれません。


現在、就労系の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本にいますので、どこかの会社等の従業員ということになります。

今年の3月に会社を立ち上げて、経営者になるというものです。

経営者になるのであれば、通常「経営・管理」の在留資格に変更になります。

会社を立ち上げ、入国管理局より「経営・管理」の在留資格(ビザ)をとるまでの流れは次のようになります。


  1. 会社を立ち上げるには、資本金が必要です。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることが、入国管理局の「基準」に示されています。
  2. 会社は「株式会社」でも「合同会社」でもどちらでもかまいません。会社設立を専門家に頼むと、株式会社が30万円位、合同会社が15万円位ではないでしょうか?
  3. 外国人の方が、会社を設立する登記も日本人の場合と同じです。在留カードおよび印鑑証明書が必要になります。日本にいない外国人の会社設立の登記もできますが、名前、住所、生年月日等の書類が必要になります。
  4. 会社を設立したら、税務書の「青色申告○○○」等の届出書類があります。
  5. 実際、会社を設立したら、社会保険の加入義務もあります。
  6. 入国管理局に「経営・管理」の在留資格(ビザ)を変更申請するには営業所(事務所)が必要です。そして、販売先、仕入先の概要を含め、事業計画書を作成し、入国管理局に申請します。

    行政書士 瓜生寛

 

 

在留資格・「永住」の申請は、いつしたらいいのでしょうか?9年6ヶ月で申請してもいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

台湾籍の方で、日本の在留歴は「留学3年」、「就労系ビザ9年」ということです。合計12年の日本の在留歴になります。

しかしながら、永住申請するためには、この「12年」の在留歴の継続性が必要になります。
「留学3年」と「就労系ビザ9年」の間に、台湾に一度帰国しているようです。再入国許可等をとっていなければ、在留歴はリセットされ、継続在留とは認められず、
「就労系ビザ9年」の「9年」が永住申請をするための期間になります。


永住申請するのに、在留歴が「10年」経ってから申請した方がいいのか?それとも「9年6ヶ月」くらいで申請したほうがいいのか?

結論からいうと、在留歴が「10年」経ってから申請したほうがいいです。入国管理局の統括の話によれば、「10年経っていない永住申請」は、書類管理が大変であり、一度不許可にして返却することもあるということでした。


永住申請の料金はどれくらいかかるので、お見積もりがほしい!とのことですが、

一度、直接ご面談後、正式なお見積もりを出させていただいております。

基本の金額は、http://visa-good.net/?page_id=3075になっておりますのでご確認ください。

永住には、住民税、国民保険税、納税状況、収入状況等の総合判断となります。

また、一度目の不許可理由は、ご自身でもう一度聞きにいくか、行政書士が同行で聞きに行った方がよいと思います。

不許可理由がいくつかある場合、こちらから確認しない限り、一つしか言わない場合もあります。

今回の場合、継続在留が「9年」ということだけのようですが、他にないのかを確認したほうがいいと思います。

不許可理由を聞けるのは、「本人1回限り」です。東京入国管理局Dカウンターですが、金曜日は聞けません。

以上、よろしくお願いいたします。


行政書士 瓜生寛

短期滞在で日本にいる中国人女性28才!お母さんが「永住者」の在留資格(ビザ)をもっているが、本人の在留資格(ビザ)は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談のあった案件です。

中国人女性28才のAさんで、以前、日本の大学を卒業し、日本ではたらき、就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」をもっていまいした。その後、中国に帰国しました。

Aさんの母親、父親ともに中国人です。Aさんが生まれたあと、父母である中国人夫婦は、離婚しました。その後、母親は、日本人男性と再婚し、在留資格(ビザ)・「永住者」となりました。

この場合、Aさんの在留資格(ビザ)において、「定住者」は認められるのでしょうか?


まず、Aさんは、現在、母親が「永住者」なので、「永住者の子」ということになります。

そして、Aさんは、「定住者」になれるかというと、なることはできません。

この定住者は、「連れ子定住者」という在留資格になりますが、「連れ子定住者」には、3つの条件があります。

  1. Aさんが、母親の「扶養を受けて生活」すること。
  2. Aさんんが「未成年」であること。
  3. Aさんが「未婚」であること。

が必要になります。

こうしたことから、Aさんは「未成年でない」ため、Aさんの「定住者」は入国管理局より、許可されないことになります。

それでは、Aさんはどうしたらいいのか?
Aさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て、日本で就労系在留資格(ビザ)をとることをおすすめします。
そして、Aさんが「技術・人文知識・国際業務」・「3年以上」を入国管理局より許可されれば、「永住者の子」なので、「1年以上日本に継続在留」することで、「永住者」の申請をすることができます。


また、上記「2」の「未成年であること」ですが、日本法での「未成年」つまり「20才未満」をいいます。

しかしながら、この「20才未満」の子供は要注意です。入国管理局では、「高校卒業後(18才以上)」の「連れ子定住者」の許可は、むずかしいと考えてください。

もし、高校卒業時に、日本によびよせたいならば、自国にいる高校3年生のうちに「短期滞在」で日本にきて、進路のため、日本語学校や大学等を下見してください。

そして、高校を卒業する前に、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせの申請)」をしてください。


それでも、海外での高校在学中に、日本の日本語学校や大学等の下見にくれば、入国管理局は必ず「定住者」を与える訳ではありません。

今まで、まったく扶養していなかった子供を、「定住者」で日本によぶことはできませせん。

「連れ子定住者」の申請のポイントは、5つです。

  1. 子供の年齢・・・15才位までが許可の可能性が高い。16才以上は、「日本にくる理由」が大事!
  2. 扶養者(親)の収入・・・子供を扶養するので、ある程度の収入が必要!(夫婦の収入の合算で可能です)
  3. 今までの養育してきたという事実・・・日本からの送金記録等が証明になります。
  4. 養育の必要性・・・たとえば、本国での扶養者が死亡したとか、日本の高度の教育を受けたいとか、です。
  5. 今後の本人の進路・・・日本語学校に行き、大学にいく、とかです。

このような、説明を入国管理局にしていく必要があります。


さて、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、
X男性は、「経営・管理」の在留資格(ビザ)
Y女性は、X男性の妻であり、「家族滞在」の在留資格(ビザ)
Y女性には、本国に前夫Cの、6才の子供Yががいます。

この場合、XとYが養子縁組すれば、子供Yは「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性があります。

また。XとYが養子縁組しなくても、子供Yは、「特定活動」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性ががあります。
この場合、「短期滞在」で日本にきて、「特定活動」に変更する必要があります。


行政書士 瓜生寛