フィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・夫とフィリピン国籍の在留資格(ビザ)が定住者・妻の間に赤ちゃんがうまれたときはどうしたらいいでしょうか?

VISA GOODセンターに相談をうけた案件です。

在留資格(ビザ)は、「定住者」でどちらともフィリピン国籍のご夫婦です。

お二人の間に子供ができ、今年の3月末に出産予定とのことです。

生まれてくる赤ちゃんの在留資格(ビザ)についてのご相談です。


まず、生まれてくる赤ちゃんは、「日本国籍」に「なりません」。

赤ちゃんが生まれたら、入国管理局に在留資格「取得」申請をおこなってください。

【赤ちゃんが生まれてからの手順】

  1. お住まいの役所に、赤ちゃんが生まれてから14日以内に出生届を提出してください。
  2. 出生届を提出したら、役所から「出生届受理証明書」と「家族全員分(生まれた赤ちゃんを含む)の住民票」を取得してください。
  3. 入国管理局に「在留資格取得申請」をしてください。
    赤ちゃんが生まれてから30日以内に申請しなければなりません。
    また、赤ちゃんが生まれてから60日を超えてしまうと、赤ちゃんが「オーバーステイ」状態になってしまいますので、注意してください。
  4. 「在留資格取得申請」後、赤ちゃんは、在留資格(ビザ)「定住者」になります。

ここで、ついでになりますが、「定住者」から「永住者」になる方法も説明します。

原則は、「定住者」は、在留期間5年以上で、永住申請するこどができます。年収等の要件はありますが、永住申請することができます。

しかしながら、「定住者3年」をもっているフィリピン人や外国人が「1年」で「永住者」に申請できる場合もあります。

これは、永住を希望しているフィリピン人が、日本人、「永住者」又は「特別永住者」の『実子』である場合です。1年以上日本に継続して在留しているときは、「定住者3年」があれば、「永住者」の申請はできます。


たとえば、

2014年1月、日本人男性と結婚しているジャネットさんは、2014年1月に「永住者」となりました。

2015年1月、ジャネットさんは、以前フィリピンで結婚しいたときの子供であるミッシェルさんを「連れ子の定住者(1年)」でよびました。ミッシェルさんは17才です。

2016年1月、ミッシェルさんは、在留資格(ビザ)の更新で定住者(3年)となりました。

2016年2月、ミッシェルさんは「永住者」の申請ができるようになります。この理由は、母親のジャネットさんが「永住者」なので、ミッシェルさんは、「1年以上継続して日本にいれば」永住申請することができるからです。ミッシェルさん日本にきて、わずか「1年1ヶ月」で「永住申請」できます。

このようなケースもも最近、多くみられますので、「定住者」の方は、「永住申請」の相談を是非、当事務所になさってください。

相談は、当事務所にきていただければ、「初回無料」です。


行政書士 瓜生寛

日本人男性とタイ人女性の結婚、離婚…そして同一人物の結婚は?待婚期間(再婚禁止期間)も6ヶ月から100日になった?!

日本人男性とタイ人女性が結婚しました。結婚の手続きを終え、無事、「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)が入国管理局より許可されました。

しかしながら、数ヶ月後、ちょっとしたことでけんかになり、2人で日本の市役所に離婚届を提出してしまいました。
こうなると、タイ人女性は、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の地位はなくなり、このままでは、日本にいることはできません。

この場合、入国管理局に「配偶者に関する届出」を、離婚成立から14日以内に提出します。そして、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の期限前に、「定住者(離婚)」等の在留資格(ビザ)に変更しなければ、日本にいることはできません。
今回の場合は、結婚の期間もみじかいため、「離婚による定住者」もむずかしい案件です。

この場合、タイ人女性が、タイで大学・専門学校を卒業して、日本で就職することができれば、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」の変更の可能性もあります。


しかしながら、今回の場合、タイ人女性は、再び同一の男性と結婚することになりました。

日本の役所でもう一度、結婚の手続きをすることになるのですが、この場合であっても日本の役所は、タイ人女性の「独身証明書(=結婚具備証明書)」を求めてくることがあります。

ここで、役所に、「独身証明書」のかわりに「独身証明書が出せない理由を書いた申述書」で代用できないか?と聞いてみてください。役所の方も、戸籍を管轄する法務局に聞いてくれる場合があります。

そして、「独身証明書のかわりとなる申述書」で再婚手続きができるかどうか?として考えられる要件が、

  1. 同一人物(前の夫)との再婚であること。
  2. 離婚後、外国人女性(この場合タイ人女性)が日本から出国していないこと⇒日本から出国してタイに戻り、タイ人女性が、たとえば中国人男性と結婚する可能性であり、こうなると日本の役所でも把握できません。
  3. 離婚から再婚までの期間が短いこと。

があげられます。


次に、待婚期間(再婚禁止期間)ですが、

同一人物と再婚する場合には、待婚期間(再婚禁止期間)はありません。

待婚期間(再婚禁止期間)については、平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。

また、離婚したときに「妊娠していないことの医師の証明書」があれば、再婚禁止期間が100日という期間を待たなくても再婚できる可能性となりました。

いずれにしても、外国人女性が再婚する場合に、在留資格(ビザ)はとれやすくなったと思います。

ちなみに、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の場合、再婚により、奥さんや旦那さんが「変更」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「更新」となります。

行政書士 瓜生寛

帰化を希望している中国人です。会社につとめていますが、家族全員でいつ頃から帰化の申請ができますか?

VISA GOODセンターへの相談案件です。

中国人の男性で、平成21年10月より平成25年3月まで日本にいて、日本の大学を卒業しました(在留期間3年6ヶ月)。
ここで、在留資格更新の手続きはしておらず、在留資格(ビザ)はリセットされています。
一度帰国し、平成25年12月より日本の会社に勤務し、現在の在留資格(ビザ)は、「高度専門職1号」です(在留期間3年1ヶ月)。

中国人男性の奥さまもまた、平成25年12月に日本にきています。在留資格(ビザ)は「家族滞在」です。(在留期間3年1ヶ月)

中国人男性のお子様は、平成26年11月に日本で生まれ、在留資格(ビザ)は「家族滞在」です(在留期間2年2ヶ月)

中国人男性の心配は、奥さまとお子さまが、3ヶ月ほど、お父さんの看病のため中国に帰国していて、帰化に影響がでるか?ということです。


【帰化するためには?】

この場合の帰化は「普通帰化」となります。

要件は、

  1. 住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)
  2. 能力要件(20歳以上で能力を有すること)
  3. 生計要件
  4. 素行要件

が主な要件になります。相談の方の要件は、「3.生計要件」、「4.素行要件」は問題がないようです。

それでは、「住所要件」について説明します。


【住所要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)】

『引き続き5年以上日本に住所を有する』ときとは、「再入国の許可を得ている」あるいは「みなし再入国」である場合は、引き続きに日本に住所を有するものとして取り扱っています。今回の場合、3カ月間、お父さんの看病で帰国していたということですが、お父さんの病状、診断書を添付すれば、さほど問題にならないと考えます。

在留資格(ビザ)は、現在、「高度人材1号」ということですが、それ以前の「技術」の在留資格(ビザ)で来日し、日本に住所を決めた日が、起算点になります。
このお客様の場合は、平成30年12月には、帰化申請ができるということになります。


【奥さまの帰化は?】

奥さまにも帰化の住所要件は適用されるので、平成30年12月には帰化申請ができるということになります。


【お子さまの帰化は?】

お子さまは20歳以上になっていませんが、父母が帰化申請により、父母の帰化が認められれば、「日本人の子供」ということになります。したがって、「5年以上日本に住所がなければいけない」という住所要件が免除され、同時に能力要件も免除されるため、帰化申請できることになります。最短、平成30年12月には、帰化申請ができることになります。


【帰化申請までの注意点】

あまり中国に帰らず、できるだけというような言い方しかできませんが、日本にいた方がいいです。また、勤務先も変えないほうがいいと思います。


【中国の公証書との有効期限】

帰化時の海外の書類の有効期限は1年という法務局が多いですが、法務局により対応も違うため、確認が必要です。


【帰化ではなく永住は?】

現在、「高度専門職1号」ということであり、3年後である今年(平成29年)6月頃には、「高度専門職2号」に変更の可能性があります。「高度専門職2号」となれば、在留期限は「無期限」になります。しかしながら、注意点は、転職した場合、「在留資格変更申請」になり、再度、高度人材の再度点数計算が必要になります。

「高度専門職2号の在留期限は無期限」と「永住」の違いは、「高度専門職2号」の場合は、会社等に勤務して、それなりの収入があることが必要です。

また、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の期間を合算して、「4年6月」で、永住許可申請が可能となります。この中国人のお客様の場合、平成31年1月頃に永住許可申請が可能であると考えます。

帰化すると、日本人になってしまうので中国で帰国の際、在留期間の問題等も発生する場合もあると聞きます。「帰化」にするか「高度専門職2号」にするか「永住」にするか、色々な側面から検討していただくとともに、いつでもご相談していただればと思います。


行政書士 瓜生寛

永住の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性と日本人男性との間に子供ができたとき、その子供の在留資格(ビザ)はどうなる?

VISA GOODセンターに問い合わせのあった案件です。

「永住」の在留資格(ビザ)をもつルーマニア人女性がいます。このルーマニア人女性は、以前、日本人との婚姻歴があり、日本の役所には「離婚届」を提出しています。
しかしながら、ルーマニアにおいては離婚裁判をしておらず、婚姻状態にあります。

今回、婚姻関係のない日本人男性との間に子供ができました。この場合、生まれてくる子供の「在留資格(ビザ)」、「国籍」等はどうなるのでしょうか?

また、子供の出産後、ルーマニア人女性と日本人男性とは結婚を考えています。


【胎児認知届について】

「胎児認知」は、結婚していない父母の間に子供ができ、これから生まれてくる赤ちゃんを「父」の意思により認知するときに役所に提出します。

赤ちゃんが無事に生まれた日から、「認知」の効力が発生します。つまり、役所に「出生届」を提出しない限り、父親の戸籍に子供の記載はされません。

通常、お父さんの戸籍、母の承諾書で受付してくれると思いますが、外国人とその子の場合、役所により必要書類が異なりますので、まずは役所に相談してください。

無事に赤ちゃんが生まれれば、胎児認知により赤ちゃんは、「日本国籍」になります。

ルーマニア側にも、子供が生まれたことを報告すれば子供は「二重国籍」を取得することになりますが、ルーマニア側の離婚の手続きが終了後に届出を提出するようになると思います。詳細は、在日ルーマニア大使館にお問い合わせください。


【胎児認知届を提出しない場合について】

胎内認知をしない場合、赤ちゃんは、永住者ルーマニア人の母親をもつ「ルーマニア人」ということになります。このときは、生まれてから30日以内に入国管理局に「在留資格取得申請」をします。

通常、永住者の子供の在留資格(ビザ)は、「永住」になります。永住なので、国籍は「ルーマニア」です。


【胎児認知せず出生後に父親が認知する】

生まれた赤ちゃんは、入国管理局に「在留資格取得申請」をすることで、日本にいることができます。

その後、出生後、今回のケースでは、法務大臣に認知届をすることにより、赤ちゃんは日本国籍を取得することができます。


【2人の結婚について】

2人の結婚には、婚姻具備証明書(=独身証明書)が必要になります。ルーマニアでは、離婚は裁判によるものとされているようなので、ルーマニアでの裁判が、原則必要になると思います。

しかしながら、ルーマニアの書類で、ルーマニア女性の「婚姻の履歴」が記載された書類があれば、日本の役所で「独身証明書に代わる書類としての申述書」で婚姻できる可能性もあります。婚姻履歴の書類とは、「婚姻が1回で、離婚した日本人男性名前が記載されている」というような書類です。しかしながら、ルーマニアにこのような書類があるかどうかは確認がとれていませんので、ルーマニア現地、大使館等で確認してください。また、日本の婚姻届を提出する予定の役所にも、事前にご相談ください。

また、赤ちゃんについては、、認知により非嫡出子(婚姻関係にない男女からうまれた子供)となっていますが、結婚により「婚姻準正」となり、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)ということになります。


行政書士 瓜生寛

日本人男性と韓国人女性との結婚!入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格(ビザ)の申請をしたが不許可に!こんなときどうする?

VISA GOODセンターに質問のあった案件です。

日本人男性と韓国人女性が結婚しました。日本の戸籍にも2人が結婚している事実は記載されています。

韓国の女性は、短期滞在で日本にいます。そこで、入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格(ビザ)を変更申請しましたが、不許可になってしまいました。

この場合、どのようにしたらいいのでしょうか?


まず、不許可の原因として考えられるのが次の2つです。

  1. 入国管理局に「偽装結婚」と思われている。
  2. 収入が少なく、生活の安定性がない。

いずれにしても、入国管理局に「不許可理由」を聞きに行くのが大切であり、その後、再申請をします。


入国管理局で不許可を聞きに行くときのポイントは、

  • 予約なしで不許可理由は聞けるが、原則、身分系の不許可理由は「金曜日」には聞けない!
  • 不許可理由は「1回」しか聞くことができない!
  • 「特定活動(出国準備期間)」からの再申請が可能であるかを聞く。
  • 担当した審査官、統括の名前を聞く。

当事務所では、入国管理局へ不許可理由を一緒に聞きに行く業務も、原則「1万円」で行っています。


「特定活動(出国準備期間)」から「日本人の配愚者等」の在留資格変更の再申請が可能であれば、再申請をします。しかしながら、入国管理局では、「在留資格認定申請にしてくれ!」と言われる場合もあります。

これは、韓国人である奥さんが一度、韓国にもどり旦那さんが「日本によびよせる」手続きです。招へい人(日本によびよせる人)は、通常、旦那さんですが、旦那さんでなく、奥さんでもなれますので、奥さん自分自身をよびよせる手続きをし、韓国に帰ることも可能です。

奧さんは、韓国にもどり、再び「短期滞在」で来日するこも、個別判断になりますが可能です。再び日本に来て、日本にいる間に「在留資格認定証明書」が交付されれば、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更します。もし、短期滞在の日本に滞在中に、入国管理局より「在留資格認定証明書申請」がでなければ、再び韓国に戻ることになります。


入国管理局より、不許可理由を聞いて、「変更申請」あるいは「認定申請」をするわけですが、1回目の申請書のコピーがあれば、非常に役に立ちます、その理由は、2回目の申請をするとき、経歴等の年月日がちがっていると、虚偽の申請で「不許可」になることがあるからです。そうすると、入国管理局より「要注意案件」とされ、「申請のどつぼ」にはまってしまう可能性があります。

2回目の申請のポイントとしては、入国管理局の申請の添付書類である「質問票」を中心に「2人の交際の真実性」をアピールすることにつきます。

行政書士 瓜生寛

「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)をもっている外国人人女性が偽装結婚で逮捕!偽装結婚中に他の日本人との子供ができて産んでいた。。。どうなる?在留特別許可は?

VISA GOODセンターに相談にきた案件です。

偽装結婚をしていた外国人人女性が逮捕されました。なぜ逮捕されたのでしょうか?


【登場人物の説明】

外国人女性・・・A女
偽装結婚している日本人男性・・・X男
子供の本当の父親の日本人男性・・・Y男
A女の恋人の日本人男性・・・Z男

A女は、偽装結婚をしている間、他の日本人男性Y男との子供を出産しました。通常通り病院で出産しました。

出産後は、役所に出生届をしなければならないのですが、A女は出生届をだしませんでした。その後も出生届を役所に提出せず、そのままにしていました。役所は子供が生まれているのに届けがないため、不信に思い、警察に届け出たと思います。警察が調べていくと、X男に調査が入り、偽装結婚が判明し、A女は逮捕されました。公正証書不実記載の刑事上の罪となりましたが、執行猶予がつきました。しかしながら、これは「退去強制」になるケースです。

この子供自体、出生届が提出されていないため、身分関係、国籍もない状態です。

A女は、警察の取り調べが終了後、入国管理局に収容されていましたが、仮放免されました。退去強制の手続きは、進んでいます。仮放免の理由は、身元保証人がしっかりしていました。それに加え、A女は、子供の本当の父親であるY男に認知請求をはじめたからです。もちろん、偽装結婚であるX男との親子関係不存在の裁判もやっています。

入国管理局に在留特別許可の申し出をし、そのためにはどうしてもY男の認知が必要になるわけです。Y男の認知請求が認められれば、日本人の子供を養育する目的で在留特別許可もでやすいと考えているのです。


A女とY男の関係ですが、以前よりの友人であり、2人で飲みに行き、「酔った勢いで、子供ができた!」というこです。

A女もY男に子供が生まれたことを言わず、出産していました。今回の認知請求ではじめて、Y男は、Y男自身の子供ということを知りました。そして、Y男は、認知はするが、親権はわたさないとなり、今度は「親権の問題」に発展しそうです。


なぜこの外国人女性A女は、これほどまでして日本にいることにしがみつくのでしょうか?退去強制令状が発布されれば、ほぼ本国に帰らされます。そして、執行猶予であっても、本国に帰らされれば、上陸拒否事由となり、原則10年間は日本にくることができません。
在留特別許可であれば、執行猶予であっても日本人の子供の親権をとり、監護養育すれば日本にいれる可能性があるからです。


さて、登場人物のZ男ですが、A女の恋人です。Z男は、A女とX男の間の子供ができたときも恋人でした。X男は、A女に裏切られたことになります。

しかしながら、このZ男は、A女に在留特別許可がでれば、結婚し、自分の本当の子供でない子供も育てていくといっています。

「男」と「女」の関係はわかりません。

行政書士 瓜生寛

国際結婚の「年の差婚」!50才日本人男性と18才フィリピン人女性!「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)が1回の申請で入国管理局よりでまたした!

日本人同士の結婚より、国際結婚は、「年の差婚」が多いように感じます。

日本人と外国人の「年がはなれている」結婚であっても、「結婚」自体はできます。しかしながら、結婚後、入国管理局への申請(日本にいるための申請)である「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)取得に苦労するときがあります。

先日、VISA GOODセンターにきたお客様で、入国管理局の「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の許可のおりた案件をこっそり教えちゃいます!!!
ただし、案件は個別ごとに全く違うので、「こう書けば必ずおりる!」ものではありません。


【日本人男性50才とフィリピン人女性18才の結婚の概要】

日本人男性は、50才であり、フィリピン人女性は18才。現在、日本人男性は、失業中。住まいもワンルームマンションに住んでいる。2人の交際歴は4ヶ月。交際のきっかけは、フィリピン人奥さんの「日本にいる親戚」が、日本人男性を紹介した。日本人男性がフィリピンに行った回数は2回であり、合計滞在日数は約30日。

まずこの案件を「入国管理局」的な目線でみてみますね。

  1. おっ!交際歴がみじかい!
  2. 年の差「32才」なの?ずいぶん離れているなー
  3. これ「偽装結婚」じゃないの?

こんな流れになると思います。


それでは、入国管理局にこんなに「偽装結婚の疑い」をもたれているのにどのように説明していけばいいのでしょうか?

申請書類の中で、

  • まず、「質問票」です・・・コツは、「すべて埋めて書く」ことです。あたりまでのようですが、お客様の書類をみると、「空白」が目立ちます。たとえば、質問票7ページの妻の親族の住所、電話番号!必ず書きましょう!
  • 交際の経緯・・・どのように出会って、交際がはじまったかです。コツは、日付を明確にし、時系列に書くことです。
  • 現在、旦那さんが無職・・・なぜ、前の会社をやめてしまったのかの理由を書きます。入国管理局に申請をするときは、「再就職」または「自営業者として独立」していることが大事です。特に、「自営業者」の場合、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」および「所得税の青色申告承認申請書」の写しを入国管理局に提出してください。
  • 結婚のプロポーズをしたときの状況・・・「いつ、どこで、どうして、どのように」を2人だけしかしらないエピソードをまじえて書いて下さい。「プロポーズの言葉」も重要です。
  • 2人のコミュニケーション・・・入国管理局に提出する「質問票」にもありますが、「2人の意思疎通の言語」は、入国管理局の審査の上でも、重要視します。今回の場合、日本人の旦那さんが費用を払い、奥様がフィリピンの日本語学校にいきました。そして、LINE内の会話でも、日本語がうまくなっている資料をつけるということも大事です。
  • 2人の住まいついて・・・ワンルームでは、2人で住むには狭すぎます。しかしながら、まだ日本にきていない奥様のために引っ越しするのは、時間とお金がかかります。入国管理局には、「現在のアパートは、狭いことは承知しています。奥様が日本にきて、子供ができれば、引っ越します」と最初から入国管理局には、「現在のアパートは狭い!」と説明するのが大事です。
  • 2人の写真、LINE、メールのやりとり・・・2人の写真は、結婚式、披露宴、奥様の家族と写っているものがいいと思います。入国管理局では「スナップ写真2-3枚程度」となっていますが、もう少し多めでもかまいません。また、LINEやメールですが、「2人がコミュニケーションし、けんかをしている」場面がいいと思います。「I love you」はあたりまえすぎます。
  • 日本人旦那さんの送金記録・・・結婚後も「扶養している」という事実が大事です。金額よりも「送金している事実」が大事です。

このようにみていくと、大事なのは「2人の結婚が偽装結婚でない」ことを入国管理局にあたりまえのようにアピールすることが大事ですねぇー。
もう一つ大事なのは、今回は1回で許可がおりましたが、何回か入国管理局の申請し、「あきらめない!」ことです。不許可であれば、入国管理局に「不許可理由」を聞きに行き、何度でも申請することです。「1発許可」にあまり期待しないことです。


先日、偽装結婚とおもわれる外国人女性が相談にきました。VISA GOODセンターでは、偽装結婚と思われる申請は、一切いたしません。
その中で外国人女性が、「普段は別に暮らしているけど、入国管理局に行くときは手をつないでいくんだ!」といっていました。
入国管理局に「手をつないで」行っても、入国管理局は、申請書類をみるので、あまり効果はありません(笑

行政書士 瓜生寛

 

 

在留資格(ビザ)が家族滞在でいる日本の高校を卒業した外国人は、「定住者」になることができることになったが、在留資格の変更をするにはどうしたらいいの?

2015年1月20日、入国管理局より「家族滞在で小さいときから日本にいる外国人は、『定住者』に変更できる」と発表されました。

しかしながら、このことを知らない外国人がまだ多く、利用価値が高いにもかかわらずあまり利用されていません。


【家族滞在から定住者への変更の内容】

在留資格(ビザ)が「家族滞在」で日本にいる外国人で、

  1. 日本において義務教育の大半を終了している
  2. 日本の高校を卒業している

このような外国人は、在留資格(ビザ)「定住者」に変更ができるというものです。

「1」の「日本において義務教育の大半」という意味は、日本の義務教育が「9年」であり、「大半」を70%とすると、6年程度になります。したがって、小学校3年生、4年生くらいから日本にで義務教育を受けている外国人ということになります。


【なぜ「家族滞在」のままではいけないの?】

日本にいれるのなら、在留資格(ビザ)は、家族滞在でも定住者でもいいんじゃないの?と思うかもしれません。

しかしながら、「家族滞在」は、親に扶養、すなわち親の在留資格の「おまけ」のような在留資格です。たとえば、在留資格(ビザ)が「経営・管理」のお父さんが、事業を日本でやめ、自分の国にもどるとなると、「家族滞在」である子供も一緒に、自分の国へもどらなければなりません。「家族滞在」の子供のみ、日本に残ることはできません。

そこで、義務教育の大半を終了し、高校を卒業している外国人であれば、「家族滞在」から「定住者」に変更申請をし、「おまけでない在留資格(ビザ)」にすることができます。

また、家族滞在は、就労時間に制限があります。すなわち「資格外活動」の許可を得て、「週28時間」は働くことができます。しかしながら、高校を卒業して、大学に行くための学費を稼ぐために「朝から晩まで働く!」ことができないのです。

他にも、高校を卒業して就職をしようと思ったときに、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就こうと思っても、「学歴や実務年数」がたりず、「家族滞在」からの変更ができないときがあります。

高校卒業後、すぐに「家族滞在」から「定住者」への変更をしておけば、「定住者」は、「仕事の職種の制限がない」ので、希望の職種に就職できる可能性は高くなります。


【家族滞在から定住者への変更はいつしたらいいのか?】

外国人の中には、日本で生まれ、高校卒業まで、ずっと日本でくらしている方もいます。また、小学校低学年より日本にいる方もいます。

いずれにしても、高校を卒業する前に、今後の進路、将来も含めて、「家族滞在」から「定住者」の在留資格変更を検討してください。

そして、高校卒業と同時に、進路を決めて上で、「家族滞在」から「定住者」への変更をするのがいいと思います。

また、入国管理局より本件が発表される前の家族滞在の外国人で、いまだ24才、25才位で家族滞在になっており、就労制限28時間によりアルバイト、パートしかできない外国人の方も多くいます。この「家族滞在」から「定住者」への変更ができれば、より安定した職業に就くことも可能です。是非、一度ご相談ください。

行政書士 瓜生寛

永住の在留資格を30年前に取得!しかし、今は、「永住」はなし!現在アメリカ国籍の韓国人は、日本に戻って在留資格を取得できるのでしょうか?

現在、帰化により日本人国籍となった前・韓国国籍の方からのご相談です。

相談者は、女性の方ですが、その弟さんについてのご相談です。

弟さんは、韓国でうまれましたが、うまれてすぐに日本に来て、小学校、中学校、高校と過ごした「永住者」です。そして、19才の時、アメリカに渡り、30年近く現在もアメリカで暮らしています。アメリカ国籍も取得し、現在はアメリカ人です。

日本の永住の在留資格は、手続きをしなかった為、失効しています。

弟さんのご家族は、今回相談されたお姉さん(すでに帰化により日本国籍)、お母さんがいます。お父さんはすでにお亡くなりになっています。お母さんは、15年前に、日本人の方と結婚なさり、日本国籍を取得しています。


弟さんのお母さんと義理のお父さんも、弟さんのことを大変心配しているようで、普通養子も考えているようです。通常、成年になってからの普通養子は、入国管理局に対して、あまりアピールになりませんが、今回のケースは、普通養子縁組も効果はありそうです。
普通養子縁組したとしても、弟さまの国籍はアメリカでかわりません。


今回、弟さんの在留資格を申請するのであれば、告示外の「定住者」になります。告示外の「定住者」は、法律等で定めがなく、その外国人の事情を考慮し、許可するかを決めるものです。

また、以前「永住」であっても何らかの理由で、日本に再入国せず、「永住」がなくなることがあります。こうしたケースは、「定住者」として日本の在留資格を取得できる可能性があります。

ただ、今回のケースの問題点は、

  1. 永住がなくなって、なぜ30年経ってから日本に住みたいのか?その理由が大事です(健康上の理由、親族が日本にしかいない等)
  2. 日本での生活基盤、収入面などが確保できるのか?
  3. 日本での身元保証人はしっかりしているのか?

このあたりが問題になりそうです。


入国管理局にも問い合わせをしましたが、「可能性がないわけでないが、個別審査となります」といういつも通りの回答でした。これもしょうがなく、日本での在留を希望する理由を含めた総合判断になると思います。

なお、この案件は告示外の「定住者」なので、日本に短期滞在で来日し、変更申請という形になります。
申請しても、不許可の可能性もありますが、その理由を入国管理局に聞き、その不許可理由を補完し、再申請をしてゆくということも大切です。

以上、細かい資料があればみせていただければ、もっと詳しく説明できると思います。

行政書士 瓜生寛

 

特別永住者の女性(アメリカ在住)が、アメリカ人夫と子供(アメリカで出生)の3人で日本で住んで、永住をとるには?

特別永住者や永住者の方がアメリカに住んでいて、アメリカ人の旦那さんとお子様(アメリカ国籍)と日本に戻り、最終的に、在留資格「永住」を夫とお子さんがとりたいという案件です。

まず、アメリカ人旦那さんの在留資格を考えます。
在留資格は「永住者の配偶者等」になります。
⇒この「永住者の配偶者等」の在留資格をとるためには、旦那さんあるいは奥様が日本での就職先を見つけるのがベストです。ただ、アメリカの方なので、「短期滞在」で日本に来日し、就職先が見つかり次第、「在留資格変更申請:短期滞在から永住者の配偶者に変更」をすることも可能です。

旦那さんの「永住者の配偶者等」から「永住」への変更申請は、
1.実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していいる。
2.引き続き1年以上日本に在留している。
3.永住申請するとき、「永住者の配偶者等」の「在留期間が3年以上」であること。
が要件になります。
以上から、早くて、日本に来て、4-5年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。


次に、アメリカで生まれたお子様の在留資格を考えます。
このケースは、「定住者」になると思われます。

参考までに、特別永住者のお子様の在留資格はケースバイケースでいくつかあります。
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30日以内に在留資格取得の手続きをした場合・・・・「特別永住者」
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30を超えてしまった場合・・・・「永住者の配偶者等」
・特別永住者のお子さんが海外でうまれた場合・・・・「定住者」
これが、基本的な在留資格になります。

「定住者」から「永住」への変更申請は、
1.引き続き1年以上日本に継続して在留していること。
2.永住申請するとき、「定住者」の「在留期間が3年以上」であること。
以上から、早ければ、旦那さんより前に、3-4年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。


いずれてにしても、日本である程度安定した生活をする予定があることを、入国管理局にアピールしなくてはなりません。
日本での就職活動や見込み先探しながら、日本への移住を進めてください。