「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)のフィリピン人は、離婚や離婚無効の裁判で更新ができるの?

日本人と外国人が結婚すると、その外国人の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」になります。

日本人同士の結婚と同じように、残念ながら離婚するときもあります。

日本では、役所に離婚届を提出することで離婚は成立しますが、

  • 離婚届を提出する「前」
  • 離婚届けを提出した「後」

にわけて在留資格をみていきます。


離婚届を提出する「前」ということは、まだ離婚になっていませんが、子供がいれば親権、慰謝料などで、もめていることがあります。そして、裁判中ということもあります。また、別居し、夫とは違う住所で生活してことも多くあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)更新申請を入国管理局にするとき、原則、夫婦は同じ住所で生活していることが大原則です。夫婦が違う住所で生活している場合、正当な理由がないときは、不許可もあります。

離婚に向けての裁判をしているときは、入国管理局では、「日本人の配偶者等」の更新には、「日本人の配偶者等 6月」を与えることが多いです。離婚が成立すれば、その後、「定住者」や就労資格に変更することになります。


上記のように、離婚が成立したら、つまり、離婚届けを提出した「後」は、定住者や就労資格に変更をするのが原則です。

しかしながら、今回、定住者が不許可になったフィリピン人女性が相談にきました。

現在、特定活動(出国準備期間)なのですが、そのフィリピン人女性は、「裁判をしてるから、ビザを更新してほしい」とのことです。定住者の申請を入国管理局にして、「不許可」になったとのことです。

資料をみせてもらうと、すでに離婚も成立しております。

「うーん?何の裁判?」

他の資料をみると「離婚無効の訴え」というものです。つまり、「アコはリコンはシテナイヨ!」ということです。

以前、結婚していた夫が勝手に、離婚届を役所に提出し、家を追い出されたとのことです。

こんな場合、入国管理局はどんな対応をするかというと、合理性があれば、「短期滞在」にして、裁判中のみは、滞在できるようにします。


今回の案件をもう一度、整理します。

  1. フィリピン人女性は、日本人男性と結婚していた。
  2. 日本人男性が、フィリピン人女性に知らぬまに、離婚届を役所に提出。婚姻期間は2年。
  3. フィリピン女性は、離婚の事実を知って、すぐに離婚無効の調停をする。調停不調で裁判になる。
  4. フィリピン人女性は、在留期限がきたので、定住者に変更申請するが、婚姻期間が2年のため不許可。
  5. 特定活動(出国準備期間)1月を入国管理局よりもらう。
  6. 「センセイ ワタシ マダ ニホン ニ イルヨ」短期滞在90日の申請をしてほしい!

こんな感じの流れですが、仮に離婚無効が認められ、2人が夫婦にもどったとしても、夫婦生活がもとどおりにできるかどうかは疑問が残ります。
つまり、在留資格(ビザ)も不安定になる可能性は、十分にあります。


行政書士 瓜生寛

「永住」の在留資格(ビザ)をもつ中国人の男性が、中国で中国人女性と結婚する。奥さまが「永住者の配偶者等」をとるにどうしたらいいのでしょう?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

相談者は、中国人の男性です。現在、中国にある日系の会社に、現地採用で働いています。この男性は、小学生のときより日本にいて、日本の大学を卒業し、すでに在留資格(ビザ)「永住」をもっています。日本の大学卒業後、しばらくして、中国に行き、働いています。

今回、中国で知り合った中国人の女性と結婚することになり、中国の会社をやめて、ご夫婦2人で、日本に戻ってきたい!とのことです。


まず、考えられる在留資格(ビザ)は、相談者の男性は、「永住」なので、奥さまは「永住者の配偶者等」になります。

通常、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)をとるとき、男性のみが先に日本にきます。そして、「奥さまを日本に呼びたい!」というこで、在留資格認定証明書交付申請いわゆる「認定・よびよせ」の手続きをすることになります。

しかし、男性は、奥さまと中国で結婚後、すぐに一緒にに暮らしたいというのであれば、「短期滞在」で一旦入国して、「短期滞在」から「永住者の配偶者等」の在留資格変更申請をします。

このとき、「短期滞在」の日本からの招へい人は、日本にいる男性のご両親になってもらいます。招へい人になるには、「親族」であるのが必要なので、まず、中国で婚姻手続きが必要です。


上記の「認定」あるいは「在留資格変更」においても、申請人側の生活の安定が見込めないと、入国管理局は、「永住者の配偶者等」を許可しないです。

その理由から、日本に戻ったばかりで、まだ就職先が決まっていない状態では、許可がきびしくなるかもしれません。

就職の予定先があれば、「雇用予定証明書」を作成し、入国管理局に提出します。

また、ご両親が自営業をしているとのことなので、しばらくの間、そこから給料をもらい生活し、より安定して就職先を探す!というような説明でもいいかもしれません。

半年くらいは、就職しなくても生活できる預貯金があれば、預金通帳の写し等も入国管理局に提出します。

日本に購入済みの住宅がすでにあることや奥さまが以前、日本に留学していたことは、大きなプラスな材料です。


今回の場合、大事なことを整理すると

  1. 日本での収入面の安定性(今は、収入がないが、他の方法でしばらく生活できるという説明)
  2. この結婚が本当の結婚であることの証明(入国管理局の「質問票」をしっかり書く。あたりまえですが、偽装結婚でないことを証明)
  3. なぜ、結婚して、日本に戻りたいかの理由を書く。

この3点がポイントになります。

入国管理局に提出する書類は、ほぼ決まっています。しかしながら、今の状況を説明し、生活が安定してますよーという説明は「申請人側」にあります。

やはり、現在の資料を証拠とし、「理由書」、「状況説明書」で説明し、入国管理局を納得させていかなければならない案件です。


行政書士 瓜生寛

 

「日本人の配偶者等」(こども)の在留資格更新申請のとき、在留期間が「3年」から「1年」になった!そのときはどうすればいいのか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

お客様は、今、入国管理局にいて、そこから電話をしてきました。入国管理局で「申請」のための番号札をもらい、申請書を作って待っているところです。

このお客様は、日本人の男性です。奥さまはフィリピン人で、子供は22才と18才の2人います。3人の在留資格(ビザ)は、全員「日本人の配偶者等」です。

フィリピン人の奥さまと子供たちは、1年間の2/3はフィリピンにいるとのことです。以前は、日本に生活していましたが、子供の大学のため、奥さまと子供たちは、現在、フィリピンを拠点に生活しています。

以前は、「日本人の配偶者等 3年」の在留資格(ビザ)でしたが、昨年より「日本人の配偶者等 1年」になっています。

お客様は、今回の「日本人の配偶者等」の更新申請許可の心配もありますが、将来、この「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)がどうなるか心配しています。


今回の場合であっても、「日本人の配偶者等」の「1年」の在留資格は許可されます。

これと似たケースで、連れ子等の「定住者」です。定住者が、「ほとんど海外で生活している」場合は、更新許可が下りない場合もあります。

「日本人の配偶者等」の「等」の部分の対象は、「日本人の子として出生した者」です。日本人の子供ということだけ十分です。
つまり、「日本で出生しなければいけない!」、「出生後後引き続き日本にいなくてはいけない!」ということはないのです。このことが要求されるのは、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の場合です。

つまり、「日本人の配偶者等」の「子」である場合、「親子関係のみを示す=日本人の子供である」だけで、簡単に言うと、在留資格(ビザ)はもらえます。

ついでですが、「親子関係」をしめし、なおかつ、「扶養関係」を示さなくてならないのは「家族滞在」の場合です。


それでは、親子関係を示しているにもかかわらず、今回の親子の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格が、なぜ「3年」から「1年」になってしまうのでしょうか?

これは、在留資格(ビザ)の「安定性」や「継続性」を1年に1回確認する必要があるという理由から「1年」になってしまっているのです。

入国管理局より、更新時に資料を求められることがあると思いますが、丁寧な説明により、「1年更新」はずっと続くはずです。


ほとんど海外にいる場合の「日本人の配偶者等」の「1年更新」は、とても大事です。1年に1回は日本にきて、入国管理局に申請し、在留カードを受領しなければいけません。申請だけして、受領時に、出国して海外にいることはできません。

「あっー 今年は、面倒くさいから1年更新をしない!」となると、日本に再度くるには、「在留資格認定証明書交付申請」いわゆる「認定」や「よびよせ」申請になります。
こうなると、親子・扶養関係や収入を証明したりと時間と労力がかかります。

しばらくのあいだは、1年に1回の、「おやすそく」と思い、必ず在留資格更新申請をしてください。


行政書士 瓜生寛

永住者の配偶者からの「永住」の申請は、離婚前がいいのか?それとも離婚後でも許可がおりるのか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に質問があった案件です。

お客様の、現在の在留資格(ビザ)は、「永住者の配愚者等」です。永住者と結婚して10年近く経ちますが、離婚を考えているとのことです。

こうした場合、「永住」の在留資格(ビザ)をとる場合、離婚前がいいのか?それとも離婚後ががいいのか?というお問い合わせです。

ご相談者からすれば、離婚後でも永住がとれれば、離婚したいうようなのですが、その方の年収は、約200万円弱です。


結論から言えば、離婚前の方が、「永住」はとりやすいと思います。

現在、相談者は、「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)であり、言い方は悪いですが、永住者にぶら下がっている在留資格(ビザ)です。したがった、「永住」申請するのにも、配偶者の方の書類が多く求められます。
例えば、配偶者の方の「課税証明書」、「納税証明書」等の書類が必要になります。離婚の話がある中で、そのような書類の協力を求めることは、可能なのでしょうか?

また、すでに離婚準備のため、別居をしている事情があるのに、同居しているような申請も虚偽申請になります。もし、発覚すれば、「永住」どころか、在留資格の更新ができなくなる可能性があります。

このように、離婚を考えながらの「永住」申請は、つじつまが合わないことも多いですが、実務上、結構あるものです。当事務所に相談なさってください。


また、永住申請せずに、離婚した場合、在留資格(ビザ)は、定住者になります。
定住者からの永住申請は、「定住者で5年」という特例もありますが、原則にもどり「10年在留」していれば、永住申請はできます。

しかしながら、この永住申請では、「独立生計要件」つまり収入が問題になってきます。年収が200万円のみをもって、「不許可」ということになるわけでありませんが、永住許可率は低いと考えます。


ついでにですが、結婚中にですが、永住許可をとれれば、相談者の方は、永住者になりますねー
そして、離婚になっても、特に入国管理局に届出をする必要はありません。
最近あるケースが、「永住者」をとったあと、離婚し、本国から恋人を呼んで、結婚するケースです。この場合、本国の恋人は、永住者と結婚するので、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。しかしながらこの場合、入国管理局に申請しても、離婚後1年以上、2年近く経っていなければ、ビザはでません。

その理由は、永住者の配偶者として、永住を許可したのに、永住になったらすぐに離婚!けしからん!だまされた!と入管が思うからです。

行政書士瓜生寛

難民認定申請中の外国人には、オーバステイの外国人もいる!「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請はできるのか?

難民認定の申請を行った外国人は、平成26(2016)年、5,000人います。この5,000人というのは過去最高の数字です。

難民認定の申請とは、何でしょう?

簡単に言うと、「自分の国で何かしらの恐怖があり、自分の国で保護を受けられない人」がする申請です。その国が経済的に大変というだけでは、「難民認定」されるとはありません。

上記の5,000人という数字は、日本にいる外国人が「私は、難民だと思うのですが・・・審査してください」と入国管理局に申し出た人数です。そして、難民と認定された人数は、「11人」、難民ではないけども、人道上配慮で日本での在留を認められた者は、「110人」です。日本は、難民認定の申請が厳しいといわれますが、現在、入国管理局が思っている「偽装難民」が多いということも確かです。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のお客様にも、「現在の在留資格はなんですか?」と聞くと、「難民」ですと、答える方が多くいます。難民認定申請をすれば、「とりあえあず日本にいることができる。しばらくすれば、『はたらける!』」というのも、外国人の方はよーく知っています。しかしながら、このような申請は、本来の「難民」の趣旨と違うものであり、「本当の難民」で、人道的支援が必要な人の入国管理局の審査も遅れてしまいます。
法律な「抜け道」として使うのはやめてほしいと思っています。


さて、そうはいっても、「難民認定申請中」の外国人の方が、日本人、永住者と結婚するケースも多くあります。「難民認定申請中」の外国人の中でも、「外国人男性」が「日本人女性」と結婚するケースが多いと思います。

ここでは、「難民外国人男性」と「日本人女性」の場合をみていきます。

まず、「難民認定申請中」の在留資格は「特定活動」です。外国人男性は、日本人女性と結婚したときは、「特定活動」から「日本人配偶者等」への在留資格変更申請を入国管理局にします。
申請するときは、東京入国管理局では、永住審査部門(Dカウンター)に行き、事前の受理伺いをします。在留資格変更申請できるかどうか、事前にチェックをうけるのです。Dカウンターで「受理できるよ」となれば、スタンプをもらい、Bカウンターに申請することになります。Dカウンターでは、『「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請が不許可のときは、難民認定申請にはもどれませんよ』と言われます。


実際、「難民認定申請中の外国人男性」は、日本にある母国の大使館に行き、「独身証明書」がとれる場合が多いです。日本人女性の場合は、戸籍等で独をで確認できれば、二人は結婚できることになります。

結婚はできても、入国管理局が「難民認定申請中の外国人男性」に「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)をだすかは別問題です。


入国管理局に、「日本人の配愚者等」の在留資格変更申請を提出するときのポイントは次の3つです。

  1. 2人の交際の経緯・・・出会いからプロポーズして結婚するまでの経緯を細かく書いていきます。2人のLINEのやりとり、誕生日プレゼントに何をあげたのか、2人の写真、日本人女性の家族との写真等、「偽装結婚でない!」ことを証明していきます。
    結局、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、ここの部分が一番重要になります。
  2. 日本人女性の収入・・・2人が結婚生活をしていく上での「安定性・継続性」の証拠になります。「難民認定申請中の外国人男性」は、原則、働くことができませんので、どうしても日本人女性の収入が重要になります。
  3. 難民認定申請内容と違いがない「在留資格変更申請」の内容になっているか?
    難民認定書類と違う内容で「在留資格変更申請」をしてしまうと、虚偽申請として不許可になる場合があります。もし、違う箇所があれば、あらかじめ説明が必要になります。

このように、普通の「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)よりむずかしい案件となります。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご連絡ください。実際の面談に限り(電話やメールではなくということです)、初回は無料相談をしています。面談日をご予約の上、ご利用ください。


行政書士 瓜生寛

日本にいる中国人妻が「永住者」です。中国にいる中国人夫が、中国で急病になり、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新ができなかった!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍の女性で在留資格(ビザ)は、「永住者」です。だんなさんも中国籍で現在、仕事の関係で中国にいます。だんなさんの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。

お子さまは、二人日本いて、在留資格(ビザ)は「永住者」ということです。

だんなさんは、高収入ですが、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。その理由は、仕事の関係で、1年のほとんどを中国で生活しているとのことです。

まず、このだんなさんが、在留資格(ビザ)・永住者をとるには、少なくとも1年の半分以上日本に滞在していないととれません。
仕事等の理由であれば、だんなさんの「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新は、「1年更新」になりますが可能です。

今回、だんなさんが、在留資格(ビザ)の更新のため、日本に来ることになっていたのですが、直前になって病気で入院し、日本に来ることができなくなりました。
この場合、入国管理局では、在留資格「更新」申請は、受付できません。その結果、日本での在留歴が途切れ、日本に来ることができません。
今後、「永住」申請するにしても、『日本での在留歴』に悪影響があるかもしれません。病気という理由にせよ、入国管理局は総合判断によりますが、だんなさんの「永住者」への変更がむずかかくなることも考えられます。


次に、だんなさんの病気が治り、だんなさんが再び日本に来るにはどうしたらいいのでしょうか?

こうした場合、「在留流資格認定証明書交付申請」つまり「よびよせ」の手続きをするしかありません。

奥さまが、だんなさまを呼び寄せるための「招へい人」となり、日本の入国管理局に「認定証明書」を発行してください!という申請手続をするわけです。

日本の入国管理局で、「認定証明書」が発行されれば、その証明書を中国のだんなさまのもとに郵送します。そして、だんなさまが中国の日本大使館に行き、日本行きの「ビザ」をもらうことになります。

中国に限らず、韓国籍、フィリピン籍、タイ籍のお客様でも、仕事等の理由で、だんなさんが日本にいないケースは多くあります。
今回のケースのように、ぎりぎりで在留資格の更新手続をしようとすると、予想外のことがおきて、申請人本人が日本に来ることができないケースも考えられます。

日本にいない外国人で、在留資格(ビザ)の更新が必要な方は、少なくとも在留期限の2ヶ月前には、日本の入国管理局に在留資格(ビザ)の更新手続きをするべきと考えます。


行政書士 瓜生寛

日本に住んでいる永住者の親は中国に住んでいます。この親が病気になり、日本で面倒をみたいのですが、在留資格「特定活動」は許可されますか?(

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

中国籍で在留資格(ビザ)・永住をもって日本で生活しています。この方の奧さんの父親(62才)が病気になり、また母親も病気がちになってきました。奧さんのご両親と、日本で一緒に住むことを考えていますが、「特定活動」の許可はおりるでしょうか?


結論から言うと、老親扶養の「特定活動」の在留資格(ビザ)はおりません。

まず、老親扶養のための在留資格というものは日本にはありません。
実際、「特定活動」という在留資格(ビザ)を便宜的にはてはめている形です。

その要件は、

  1. 70才以上の本国にいる親(65才以上でもきびしくなっています)
  2. 本国にいる片親のみ(一人の親はすでに死亡しているケース)
  3. 本国に親の面倒をみる兄弟等がいないこと。
  4. 日本で面倒をみる子供の収入がある程度あること。
  5. 本国にいる親は、本国でマンション等の資産がないこと。

以上になります。

このように見ていくと、老親扶養の在留資格(ビザ)は、非常にむずかしい案件といえます。


その他、親が病気であれば「医療」という在留資格もありますが、これは日本の健康保険制度が使えませんので、実費ということになります。

日本の高度医療をうける目的なので、日本の健康保険制度によらないのは当然です。

また、先ほどの老親扶養の特定活動がおりた場合は、日本の健康保険制度を利用できます。

しかしながら、入国管理局からすると、「今まで海外に住んでいた老人たちが、日本に来たとしても、これからもっと医療費がかかる可能性がある。そして、老人になってからの医療費負担を日本がするのはおかしい!日本の国益にならないのではないか?」という考えです。


もし、ご両親が日本にくるのであれば、「短期滞在」または病気が深刻なものであれば、「医療」ということになります。

行政書士 瓜生寛

短期滞在で日本にいる中国人女性28才!お母さんが「永住者」の在留資格(ビザ)をもっているが、本人の在留資格(ビザ)は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談のあった案件です。

中国人女性28才のAさんで、以前、日本の大学を卒業し、日本ではたらき、就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」をもっていまいした。その後、中国に帰国しました。

Aさんの母親、父親ともに中国人です。Aさんが生まれたあと、父母である中国人夫婦は、離婚しました。その後、母親は、日本人男性と再婚し、在留資格(ビザ)・「永住者」となりました。

この場合、Aさんの在留資格(ビザ)において、「定住者」は認められるのでしょうか?


まず、Aさんは、現在、母親が「永住者」なので、「永住者の子」ということになります。

そして、Aさんは、「定住者」になれるかというと、なることはできません。

この定住者は、「連れ子定住者」という在留資格になりますが、「連れ子定住者」には、3つの条件があります。

  1. Aさんが、母親の「扶養を受けて生活」すること。
  2. Aさんんが「未成年」であること。
  3. Aさんが「未婚」であること。

が必要になります。

こうしたことから、Aさんは「未成年でない」ため、Aさんの「定住者」は入国管理局より、許可されないことになります。

それでは、Aさんはどうしたらいいのか?
Aさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て、日本で就労系在留資格(ビザ)をとることをおすすめします。
そして、Aさんが「技術・人文知識・国際業務」・「3年以上」を入国管理局より許可されれば、「永住者の子」なので、「1年以上日本に継続在留」することで、「永住者」の申請をすることができます。


また、上記「2」の「未成年であること」ですが、日本法での「未成年」つまり「20才未満」をいいます。

しかしながら、この「20才未満」の子供は要注意です。入国管理局では、「高校卒業後(18才以上)」の「連れ子定住者」の許可は、むずかしいと考えてください。

もし、高校卒業時に、日本によびよせたいならば、自国にいる高校3年生のうちに「短期滞在」で日本にきて、進路のため、日本語学校や大学等を下見してください。

そして、高校を卒業する前に、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせの申請)」をしてください。


それでも、海外での高校在学中に、日本の日本語学校や大学等の下見にくれば、入国管理局は必ず「定住者」を与える訳ではありません。

今まで、まったく扶養していなかった子供を、「定住者」で日本によぶことはできませせん。

「連れ子定住者」の申請のポイントは、5つです。

  1. 子供の年齢・・・15才位までが許可の可能性が高い。16才以上は、「日本にくる理由」が大事!
  2. 扶養者(親)の収入・・・子供を扶養するので、ある程度の収入が必要!(夫婦の収入の合算で可能です)
  3. 今までの養育してきたという事実・・・日本からの送金記録等が証明になります。
  4. 養育の必要性・・・たとえば、本国での扶養者が死亡したとか、日本の高度の教育を受けたいとか、です。
  5. 今後の本人の進路・・・日本語学校に行き、大学にいく、とかです。

このような、説明を入国管理局にしていく必要があります。


さて、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、
X男性は、「経営・管理」の在留資格(ビザ)
Y女性は、X男性の妻であり、「家族滞在」の在留資格(ビザ)
Y女性には、本国に前夫Cの、6才の子供Yががいます。

この場合、XとYが養子縁組すれば、子供Yは「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性があります。

また。XとYが養子縁組しなくても、子供Yは、「特定活動」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性ががあります。
この場合、「短期滞在」で日本にきて、「特定活動」に変更する必要があります。


行政書士 瓜生寛

外国人が離婚した・死別したあとの在留資格(ビザ)である「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」の違いは何ですか?

在留資格(ビザ)の定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。

外国人が、日本人等と離婚したあとにも、日本に住みたい場合、「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」という「定住者」の在留資格(ビザ)があります。

どちらも「告示外定住」という形になります。告示外定住は、「在留資格認定証明書(よびよせ)」の交付の対象にならず、基本的には「短期滞在」で上陸したあと、「在留資格変更申請」になってしまいます。

だからこそ、外国人の方が日本人等と離婚や死別したあとは、日本にいる間に在留資格(ビザ)「定住者」に変更手続きをした方がいいわけです。


まず、外国人のあなたと別れた旦那さんや奥さんの間で子供がいたとします。

日本では、離婚のとき「親権」というものを定めます。「親権」とは、「子供の代わりに法律的なことをおこなう」ということです。父親あるいは母親がのどちかにに「親権」を決めないと、離婚手続はできません。

そして、この「親権」の中には、「監護権」というものがあります。「監護権」とは、「どちらかの親が、子供の近くにいて面倒をみる」ということです。通常、「親権」と「監護権」は、切り離しをせず、父親か母親になることが多いです。

しかしながら、たとえば、「親権をもっていないフィリピン人母親」に「監護権」だけを与えることもできます。その理由として、「子供の法律の代理人」としては日本人父親がおこないますが、子供が幼く母親になついているので、「監護権」は、フィリピン人母親にしよう!というような場合です。


子供がいる場合の、「離婚定住」や「日本人実子扶養定住」の違いは、上記の「親権」があるかどうかになります。

子供の親権がない場合、「離婚定住」となります⇒子供の親権はないが、「監護権」があり、子供と一緒に住み、面倒をみている。
子供の親権がある場合、「日本人実子扶養定住」となります⇒子供の親権(監護権もある)があり、子供と一緒に住み、面倒をみている。

そして、どちらの定住者を取得するにしても、入国管理局は、子供の面倒をみる「親の収入」をみてゆきます。これは、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しているか」という部分です。


日本人の実子の「親権」をとり、監護し、面倒をみてゆく外国人親は、収入が十分といえなくても、入国管理局より「定住者」の在留資格(ビザ)が認められる可能性は大きいです。だからこそ、離婚のとき、「親権」をとりにいった方が在留資格(ビザ)がとりやすい!ということになります。

また、収入=独立生計要件ですが、「元夫からの援助」や「祖父母から援助」のみでは、認められません。これは、あくまでも、補助的な部分であり、離婚して、子供の親権をもっている外国人親が、「日本でしっかり働いていきます!」という意思をみせなければ、入国管理局は、定住者の許可をしません。


反対に、外国人の親が離婚後、日本人との間の子供がいるにもかかわらず、「親権」や「監護権」がない場合はどうでしょうか?

この場合、「日本人実子扶養定住」は認められす、日本人との間に子供がいないと同じ、「離婚定住」で入国管理局には審査されることになります。

この離婚定住は、離婚した外国人の「日本での定着性」をみて、入国管理局が「定住者」として認めるかを判断するものです。入国管理局の審査要領では「実体のある婚姻生活が3年以上継続していること」となっているようですが、「3年以上」でも認められない場合がありますので、できるだけ長い方がいいでしょう。できるだけというのは、あいまいですが、「4年6ヶ月」くらいは必要と考えます。


行政書士 瓜生寛

「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「日本人の配愚者等」とにているが、申請のときの注意点はなんでしょうか?

VISA GOODセンターにお問い合わせのあった案件です。

在日の中国籍の男性からのご相談です。この男性は永住者です。

このたび、おめでとうございます。中国人の女性と結婚することになりました。

そして、中国より奥さまをよびよせたいということです。


まず、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」の申請書類とほぼ同じです。

入国管理局の考え方は、「日本人の配偶者等」については、偽装結婚でないかを調べていくわけです。「永住者の配偶者等」は、「日本人の配偶者等」に比べて偽装結婚が多くありません。

それでも、巧妙な手口で、「永住者の配偶者等」の偽装結婚がないわけではありません・

だからこそ、外国人同士の結婚にしても、2人の交際の経緯は、時系列にしっかり書く必要があります。

このことは、入国管理局に「永住者の配偶者等」の申請をするときの添付書類に「質問票」があるということからも明らかです。


「質問票」は、結婚する2人の関係をあきらかにする最低限の書類です。

「日本人」と「外国人」が結婚する場合、「質問票」の3ページから4ページにある、『3 夫婦間の会話で使われいる言語についてお尋ねします』の箇所が問題になる時があります。

入国管理局は、ここを重要視するわけです。「おたがい言葉がわからないのに、どうやってプロポーズしたの?」と入国管理局は疑問をもちます。

「永住者の配偶者等」で同じ国籍の人が結婚する場合には、この点は問題にならないので、この時点で一歩前進ですねぇー


「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)で、一番問題になるのが、「年収」です。いくらだったら大丈夫とは、年齢や職種にもよりますので、一概に「いくら」とはとは言えませんが、250万円以上が理想です。

続けて、「住居」です。「ワンルームで夫婦2人が住むというのは、ちょっとおかしくない?」というのが入国管理局の考え方です。できれば、今後、子供もできることもあるので、2DK位のところに住み、奥さまが中国からくるのに備えるべきです。


続いて2人の交際歴です。

時系列に書きます。今回のお二人の交際期間は、1年3ヶ月ということなので、ラインでのやりとり、2人でデートしたときの写真、結婚式の写真をつけます。

このように入国管理局に資料を提出していくのですが、資料が不足していれば、不許可の可能性もあります。一発勝負にでるなら、行政書士に依頼したほうがいいと思います。最後は、営業になってしまいました(笑


行政書士 瓜生寛