日本に来た外国人観光客が約1,100万人を超えた?!このまま日本にいたいけど・・・

2015年8月20日の読売新聞に「訪日客早くも1,106万人」という見出しの記事がありました。

「訪日客とは、どういう人たちですか?」と早速、日本政府観光局に電話をして聞いてみました。

さすが日本政府観光局!ていねいにお答えいただき、「主に90日以下の短期滞在(観光、親族・知人訪問、商用等)」の旅行者の数だということです。永住者や日本人配偶者等は、この訪日数には、入っていないということでした。また、91日以上の長期滞在(就労、研修、留学等)も訪日客には入っていないとのことです。

2011年度、日本の東日本大震災で「訪日客」は、約500万人まで落ち込みました。それが、2015年は、7月までで約1,100万人、2015年の1年を通しては、1,800万人を超えると予想しています。東京都の人口が約1,300万人ですから、すごい人数ですねー
これは、円安や免税制度の拡充で、アジアからの観光客が増えたのが原因です。

観光客の3割は、中国人です。そういえば「春節の爆買」が話題になりましたねー その他台湾、香港からの観光客も増えています。また、タイ、マレーシアはビザなしで日本に来れますし、インドネシアもICチップのパスポートであれば、ビザなしで日本に来れます。

さて、ここまで増えてくると、出会いがふえるわけですから、「日本に来た外国人が、日本人と恋に落ちて結婚!」とか、「日本の会社にスカウトされて、その会社ではたらきたい!」なんてことも増えてくるでしょう。この場合、日本に短期滞在でいるあいだに、入管に変更申請をいれて、「短期滞在から日本人の配偶者等」であるとか「短期滞在から技術・人文知識・国際業務」にするというのも可能でありますが、かなりむずかしいですし、ほぼ不許可になります。この場合は、いったん本国に戻り、「認定(よびよせ)」という方法を使います。

その他、短期滞在で不法就労をさせるブローカー、偽装結婚あっせんのブローカーも増えてきていると感じます。

ビザの業務を行っている業者はたくさんあります。その中でも信頼できるところを探して、明るい未来にして下さい。
当事務所では「1回だけ!無料相談」をおこなっています。電話で予約し、来所して下さい。是非、ご利用下さい。

瓜生

日本に住んでいる外国人・・・その人のお母さんを日本に呼びたい!

最近、特に中国人の方に非常に多い相談です。自分の親を日本に呼びたい・・・どうすればいいのでしょうか?

ご相談者は中国人の女性でした。日本語もうまく、話し方や表情も穏やかで感じのよい方でした。

この相談者は、結婚なさっており、旦那さんも中国人、お子様も中国人です。在留資格は、全員永住です。

中国にいるお母さんを日本に呼びたということでした。

お母さんを中国から日本に呼ぶには2つ方法があります。

  1. 短期滞在(親族訪問)
    ⇒在留期間は、最高180日になります。
  2. 特定活動
    ⇒在留期間は、1年以上となります。
    ⇒中国側の両親の一人が亡くなっているか、離婚している必要があります。
    ⇒中国でだれも親の面倒をみることができないことが必要です。
    ⇒日本側で、親の面倒をみれるだけの収入があるかが必要です。


入管はこのビザ(特定活動)について、「あまり積極的ではありません!」 なんででしょうか?
特に中国では一人っ子政策のしわよせで、子供が日本にきて、中国で親が一人という状況が増えてきています。この「特定活動1年」を取得すると、日本の「健康保険加入」もOKになりますし、最悪の場合、「生活保護」のケースになるかもしれません。
そんなわけで、「中国の一人っ子政策のしわよせを、なんで日本が引き受けるの?」とういうことです。

しかしながら、人道的配慮から、65才以上のひとりぼっちの親には「特定活動」の可能性があります。
この場合のポイントは、

  1. 中国に面倒を見る人がだれもいない
  2. 日本にいる子供も十分な収入があるので、将来日本にも不利益を与えない
  3. 短期滞在(親族訪問)でよんで、変更の必要がある

ということを、ていねいに説明していく必要があります。

1度申請して不許可になってしまった外国人の方は、入管に不許可理由を聞きに行ってください。ご希望であれば入管まで同行します(有料)。
そして、入管が「まだ若い!」という理由で不許可にしたのであれば「何才だったらいいですか?」と聞いて下さい。

すごい悪い言い方ですが、「日本の国益に反するビザ」なのです。それなりに論理的に説明する必要があります。やり方を教えます。

是非、当事務所の「1回だけ!無料相談」をご利用下さい。

瓜生

永住を最短でとる方法・・・それは?

永住申請できるかどうかの「1回だけ!無料相談」がありました。

相談者は、フィリピン人男性38才、在留歴9年6カ月、奥さん有り(フィリピン人)、子供2人です。現在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。仕事は、システムエンジニアです。

永住申請は、原則「在留歴が10年」であれば申請できます。

しかしこのお客様は、2つ問題点があります。

  1. 今年6月の更新で在留期間が「3年」から「1年」になってしまった。
    ⇒永住申請するには、現に有している在留資格が最長の年数(5年または3年)であることが必要です。「1年」になってしまった原因は、年収が少なくなったからのようです。永住申請の場合、過去3年間収入が重要です。この場合、転職をして、収入アップを考え、来年の更新は「3年」をとる必要があります。そのあとの収入も重要です。
  2. 奥さん、子供2人は、フィリピンにいて、単身で日本で働いている。
    ⇒申請人の男性だけで、「永住申請」することも可能ですが、「不許可」になります。入管にしてみれば、「その男性の家族がフィリピンにいるのに、なんで永住申請するの?永住とったらフィリピンに帰るじゃやない?」ということになります。

以上、考えていくと、「転職収入UP]、家族を「家族滞在」で日本に呼び、一緒に生活することが必要です。これから、少なくとも3年から5年の計画をたてて、永住申請を考えていく必要があります。
「家族滞在」の場合、永住申請のときに、10年日本にいることは必要なく、旦那さんが10年以上日本にいれば申請できます。


こうしたことから、外国人の皆様も、簡単に「10年したら永住!」と考えるのではなく、在留歴1年でも2年でうしも「どうしたら早く永住をとれるか?」を考える必要があります。是非、今のビザの問題でなくても、当事務所の「1回だけ!無料相談」をご利用ください。ご利用するには、電話で予約して、事務所に来てください。

また、永住申請に際し、入管は、「健康保険加入」、「年金加入」も指摘することが多くなっています。

「最短の永住」を目指すなら、まずは相談です。

瓜生

 

「今の申請」と「前の申請」の違う「経歴・履歴」は、不許可になります!

あなたが、今回申請する申請書の「経歴・履歴」欄と以前に入管に申請した申請書の「経歴・履歴」欄が違うようであれば、「不許可」の可能性があります。

今回の申請と過去の申請に偽り等があれば、「不許可」になります。

外国人の方で、「技術、人文知識・国際業務」の更新申請をして何かしらの理由で不許可になりました。そこで、「技能実習」に改めて変更申請しましたが、不許可のケースがあります。このとき、「技能、人文知識・国際業務」のビザをもらったときの申請書の実務経験にウソがあり、新たに「技能実習」の申請をしたときに、「違う経歴」を書き、申請をし、不許可になったケースです。

このように「うその申請」をしていると、しだいにつじつまが合わなくなり、外国人の申請者自身も、何と書いて申請したのかを忘れてしまいます。

また、「うその申請」でなくても、申請書一式は必ずコピーをとった方がいいですねー

前回の申請において、違う申請をしてしまい、今回の申請においてそれを明らかににするときは、「反省文」、「上申書」、「嘆願書」等で正直に「なんでそのような申請をしてしまったのか?」の理由を述べるとともに、「もう二度としない」ことを文章にして下さい。文書にするだけではダメですよー  ちゃんと、それを守って下さい。毎回、更新申請の時、「反省文」では反省していないと同じです。

さて、「反省文」、「上申書」、「嘆願書」とはなんでしょう?

  • 「反省文」とは、文字どおり反省し、二度と同じあやまちをしないという文章です。
  • 「上申書」とは、「反省文」と同じです。「こういう事情で、こうなりました。二度と同じあやまちをしません。」という文章です。
  • 「嘆願書」とは、入管に希望を述べて、適切な処置をしてほしいとお願いする文章です。

このような文書がありますが、はっきり言って様式は何でもいいんです。本当にこころから反省して、同じことを繰り返さないことが一番大事です。

瓜生

「医療滞在ビザ」とはなんでしょうか?問い合わせが増えています。しかし・・・

この「医療滞在ビザ」は、海外のお金持ちの患者さんが対象になっています。日本において治療等を行う場合、日本の「健康保険」には、加入できませんので、ずべて治療は実費になります。それと必要書類に、「銀行の残高証明(500万円位)」が必要になります。高額ですねー


 

医療滞在ビザの申請の手順

  • 今、海外にいて日本での治療等の「医療滞在ビザ」の申請をする場合
  1. まず、外国人患者等は、日本の身元保証機関である医療コーディネーター等登録旅行会社に連絡し、受診等を相談して下さい。これらの機関が、日本の病院を紹介します(もちろん有料)。これらの会社等は外国人患者等の日本での身元保証機関になる会社等です。悪い意味ではなく、ブローカーです。
  2. これらの身元保証機関が日本の病院を選んでくれて、「医療機関による受信等証明書」、「身元保証書」、「滞在予定表」を作ってくれます。
  3. 治療期間90日滞在未満の場合・・・海外にある日本の大使館等(在外公館)に必要書類を提出します。
  4. 治療期間90日以上滞在の場合・・・日本の入管に必要書類を提出します。

 

  • 今、短期滞在(親族・知人訪問等)で日本にいて、「医療滞在ビザ」に変更する場合
  1. まず、外国人患者等は、日本の身元保証機関である医療コーディネーター等登録旅行会社に連絡し、受診等を相談して下さい。これらの機関が、日本の病院を紹介します(もちろん有料)。これらの会社等は外国人患者等の日本での身元保証機関になる会社等です。
  2. これらの身元保証機関が日本の病院を選んでくれて、「医療機関による受診等証明書」、「身元保証書」、「滞在予定表」を作ってくれます。
  3. 日本の入管に変更申請の必要書類を提出します。「入院しなければならない」ことが必要です。

 

【その他事項】

  • 受入れ分野・・・治療だけでなく、人間ドック、健康診断、温泉治療、歯の治療もOKです。
  • 外国人患者等に何回でもこれるビザ(数次ビザ)がOKです。数次ビザがとれるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合です。何回が病院に通院しなくてはならないということですねー
  • 外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、「同伴者」として同行可能です。もちろん患者、同伴者とも働いてはいけません。
  • 有効期限は、必要に応じて「3年」です。
  • 滞在期間は、最大「6か月」です。だから、日本の健康保険はもらえず、治療費はすべて実費です。
  • 90日以上の滞在を希望する場合、「入院」が必要です。

 

人間ドックや健康診断の場合は、最大でも90日あれば十分ですよね。難病や手術で入院が必要な場合、身元保証機関が作成した書類で、「入院が90日以必要」というよな「受診証明書」が病院からでれば、長期の医療滞在ビザになります。

お金がかかるとはいえ、日本の高度医療が長期で受けられるということで注目されています。病院側も色々な言語に対応できるようにしています。

当事務所では、身元保証機関の連絡からビザ取得まで有料で行っております。

ちなみに高度医療といえば、タイやフィリピンも注目されています。日本よりも安く治療が受けられるのが大きな魅力になっています。

瓜生

2015年8月18日 | カテゴリー : ビザの手続 | 投稿者 : visa-good.net

「就労資格証明書」と勤務先を変わった場合の「活動期間に関する届出」は?

転職の際に必要な書類は以下の2つです。

1.活動機関に関する届出 (参考様式1の8(複数届出:「離脱」と「移籍」)・・・こちらが入管ホームページにある活動機関に関する届出の様式です。この様式は、会社退社後2週間以内に次の会社に就職している時です。

2.就労資格証明書・・・こちらが入管ホームページにある就労資格証明書の様式です。


 

それでは、具体例を「技術・人文知識・国際業務」の場合でみていきましょう!

パターンⅠ:A会社に国際業務に従事している外国人XさんがA社を退社しました。まだ、新しい就職先は見つかっていません。

  1. A社についての契約機関に関する届出『参考様式1の5(契約の終了)』を入管に提出します。様式はこちらです。退社日から必ず14日以内に提出して下さい。
  2. そして、新しい就職先を探します。

 

パターンⅡ:A会社に国際業務に従事している外国人XさんがA社を退社しました。そして2月後B会社で国際業務に従事するため就職しました。

  1. A社についての契約機関に関する届出『参考様式1の5(契約の終了)』はすでに入管に提出しているはずです。提出していないならば、遅れてでも提出して下さい。
  2. B社についての契約機関に関する届出『参考様式1の6(新たな契約の締結) 』を入管に提出します。様式はこちらです。就職日から14日以内に提出して下さい。
  3. 就労資格証明書交付申請書を入管に提出して下さい。

 

パターンⅢ:A会社に国際業務に従事している外国人XさんがA社を退社しました。そして2週間以内にB会社で国際業務に従事するため就職しました。

  1. 活動機関に関する届出 (参考様式1の8(複数届出:「離脱」と「移籍」)を14日以内に入管に提出して下さい。
  2. 就労資格証明書交付申請書を入管に提出して下さい。

 

就労資格証明書がなければ、外国人が就労活動できないというのもではありません。

しかしながら、就労資格証明書は、外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる収入を伴う活動、報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

入管法では、会社等が、不法就労外国人を雇ったり、その雇用につきあっせんを行うことをしたことを処罰する不法就労助長罪を規定しています。したかって、外国人を雇用する会社等は、その外国人が転職で就職した場合、就労できるのかどうかあらかじめ確認した方が、後になっての問題は起きません。会社にとっても自らを守る重要な書類です。

また、転職する外国人も、前の会社A社では在留資格該当性・上陸基準適合性の審査を受けていますが、転職したB社では、在留資格該当性・上陸基準適合性の審査を入管でしてもらっていません。転職がある場合、在留資格終了時にとる更新手続は、転職しない場合の更新手続に比べ、退職証明書等立証資料も多く要求されます。

そして更新時に、転職したB社における在留資格該当性・上陸基準適合性の立証に失敗すれば、転職が決まったB社も退職することとなります。

「就労資格証明書」は、さほど重要な手続でない!と思っているかもしれませんが、ビザの安定性、永住を目指すならばやって下さい!

なお、ビザ更新間近の転職であれば、就労資格証明書は意味がありません。転職先で、転職の資料をもとに在留資格該当性・上陸基準適合性を立証するしかありません。

瓜生

 

勤務先が変わった場合、入管に何を14日以内に届ける書類とは?パートⅡ

勤務先等が変わった場合等、入管への届出は、

  1. 活動機関に関する届出
  2. 契約機関に関する届出

になります。変わった日から14日以内に届け出る必要があります。

今回は「契約機関に関する届出」をパートⅡとして取り上げます。

入管のホームページには

契約機関に関する届出(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html)という書類があります。

まず、現在のあなたの在留資格を確認して下さい。

  • 高度専門職1号(イ又はロ)
  • 高度専門職2号(イ又はロ)
  • 研究
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)
  • 技能(コック)

届出の書類は4パターンあります。

  1. 参考様式1の4(契約機関の名称変更,所在地変更又は消滅)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099558.pdf
  2. 参考様式1の5(契約の終了)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099566.pdf
  3. 参考様式1の6(新たな契約の締結)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099567.pdf
  4. 参考様式1の9(複数届出:「契約終了」と「新たな契約締結」)・・・http://www.moj.go.jp/content/000109984.pdf

コックさんを例で考えてみましょう!

「1」の場合・・・料理のお店の「名前が変わった」、「住所が変わった」または「つぶれでなくなった」場合です。

「2」の場合・・・雇用契約期間が終わり、現在無職です。新しい料理店、レストランを探しています。

「3」の場合・・・仕事を探し1月後に新しいレストランで働くことになりました。すでに「2」の書類は提出済みです。

「4」の場合・・・Xレストランをやめて、すぐにYレストランに勤めます。

こんな感じのイメージですが、仕事がなくなって「2」の「契約の終了」の書類は、提出しにくいと思いますが、必ず退職後14日以内に提出して下さい。更新の場合、入管に不利なイメージを持たれる場合があります。

以上、契約機関に関する届出です。

瓜生

勤務先が変わった場合、入管に何を14日以内に届ける書類とは?パートⅠ

勤務先等が変わった場合等、入管への届出は、

  1. 活動機関に関する届出
  2. 契約機関に関する届出

になります。変更のあった日から14日以内に提出する必要があります。

今回は「活動機関に関する届出」をパートⅠとして取り上げます。

 

入管のホームページには

活動機関に関する届出(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html)という書類があります。

まず、現在のあなたの在留資格を確認して下さい。

  • 教授
  • 高度専門職1号(ハ)
  • 高度専門職2号(ハ)
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 教育
  • 企業内転勤
  • 技能実習
  • 留学
  • 研修

これらの在留資格をもっている人は、その会社の名前が変わったり、会社の住所が変わった場合は、下記「1」の書類を入管に提出します。

他には、例えばA会社の役員で「経営・管理」のビザをもっている人は、A会社が消滅した場合も、この届出を提出しなければいけません。

この届出の書類には、3パターンがあります。

  1. 参考様式1の1(活動機関の名称変更,所在地変更又は消滅)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099558.pdf
  2. 参考様式1の2(離脱)・・・http://www.moj.go.jp/content/000109984.pdf
  3. 参考様式1の8(複数届出:「離脱」と「移籍」)・・・http://www.moj.go.jp/content/000109984.pdf

先日、派遣会社を通し公立中学校の英語教師(在留資格:教育)をしているアメリカ人男性が、民間企業の子供英語スクールの先生(在留資格:技術・人文知識・国際業務)に職場を変えました。

この場合、現在のビザは「教育」ですから、派遣会社を退社した日から14日以内に、上記「2」の離脱の届出書を入管に提出する必要があります。

その後、民間企業の子供英語スクールの先生の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」なので、「教育」から「技術・人文知識・国際業務」の変更許可申請を提出し、許可後に、働くようにするというのが原則です。

今回のケースの場合、「教育」ビザでなくたった時に、「活動機関に関する届出」を出さず、「教育」の「在留期限」を待って、「教育」から「技術・人文知識・国際業務」の変更許可申請を提出しましたので、入管側の心証はあまりよくありませんでした。「1年」の変更許可になるケースもあります。

活動機関に関する届出は14日以内となっておりますが、遅れてでも提出しましょう!

また、届出を提出せずに「教育」から「技術・人文知識・国際業務」の変更許可がおりた場合は、さかのぼって提出はできません。当たり前のようでうが、変更許可の時点で、「教育」の在留資格はリセットです。しかし、変更許可の当日は、この届出は提出することができます。

細かいようでうが、決められたルールを決められた日までにすることが入管へのイメージをよくし、許可率アップにもなります。

瓜生

再婚を考えている外国人が注意することは?

日本には、再婚禁止期間(待婚期間)というのがあります。女性は、前の日本人夫Xさんと別れて6カ月は他の男性とは結婚できません。

外国人女性のAさんは、今日2015年8月13日に役所に離婚届を提出しました。2016年2月13日まで、再婚はできません。

Aさんの在留期限は、2016年4月30日です。Aさんは、現在つきあっている日本人Yさんと2016年3月に再婚しようと思っています。

外国人Aさんは、入管に対しては、

  • 離婚後2週間以内に「配偶者に関する届出」を出します。郵送でもかまいません。

そして、外国人AさんはYさんとの結婚に向けて

  • 日本国内で再婚する
  • Xさnとの離婚を証明する「除籍謄本」を取得する。
  • 再婚禁止期間中は、日本国外に渡航をしないこと⇒日本国外にて、もし第三国で他の男性と結婚したとしても、入管、役所ではわからないからです。その疑いがもたれたくないなら、つまり「日本人男性と再婚するなら、日本からでるな!」ということです。

これらに注意し、Xさんとの再婚に向けて準備してください。

もちろん、Xさんとの交際経緯等も必要になるので、メール、電話のやりとり、写真等も資料を日付順に整理して下さい。

この、旦那さんチェンジがダメでも、呼び寄せ(認定)で呼ぶ事ができますが、二人が少しでも離れたくないなら、しっかりと準備した、「離婚」「再婚」をして下さい。

瓜生

 

離婚した外国人が日本にいるためビザをとる方法!

外国人が日本人と離婚した場合、次の5つを確認してみて下さい。

  1. 子供はいるのか?⇒ 子供を扶養する「定住者」への変更。
  2. 学歴はあるのか?⇒ 大学卒業であれば、「技術・人文知識・国際業務」への変更。勤務先を探して!
  3. 職歴があるのか?⇒離婚前に、会社に勤務(水商売はダメ!)していて、その職歴が3年以上あれば、「技術・人文知識・国際業務」への変更。
  4. 再婚の予定はあるのか?⇒中学、高校卒業であれば、「再婚」で「日本人の配偶者等」。再婚禁止期間6カ月をクリアしているか?。
  5. あなたの年齢はいくつですか? ⇒年齢によっては、日本語学校、専門学校へ入学し、「留学」に変更。

また離婚して子供がいない場合、定住者に変更しますが、前の婚姻期間は3年半を目安に考えて下さい。

結婚して1年足らずで、別居し、在留カードの住所もそのままにしておいた場合、入管にはバレないでだろうと考えると人もいる思います。確かに、入管にはバレず、定住者への変更OKになるときもありますが、入管も前の旦那に離婚の経緯を確認することもあります。

また、離婚後、どのように生計をたてていくのかも非常に大事な部分です。会社勤めか、自営業かあるいは水商売等あると思いますが、変更時の在留期間は「1年」であることが多いです。

以上、離婚している方、離婚を考えている外国人の方は、ご相談下さい。

瓜生